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定款 [ドイツ]
第1条 当会社の商号
当会社は、“( )”と称する。
第2条 当会社の目的
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
a)( )の輸出、輸入、及び販売
b)( )及び関連製品の製造及び販売
第3条 資本総額
当会社の資本総額は、( )ドイツマルクとする。
第4条 本店の所在地
当会社は、本店を( )におく。
第5条 持分総数、持分一口の価額
当会社の持分総数は、( )口とし、持分の一口の金額は、( )ドイツマルクとする。
第6条 社員の氏名、住所及び出資持分口数
当会社の社員の氏名、住所、及び出資持分口数を次の通りとする。
社員1;氏名( )、住所( )、出資持分口数( )
社員2;氏名( )、住所( )、出資持分口数( )
第7条 持分譲渡の制限
当会社の社員が、保有持分の一部又は全てを譲渡する場合には、社員総会の承認を得るものとする。
第8条 社員総会
当会社の定時社員総会は、毎年( )に( )で開催され、臨時社員総会は、必要ある時に随時招集される。
第9条 社員総会の招集
社員総会は、当会社の代表取締役がこれを招集する。社員総会開催に関する通知は、総会開催日の30日以前に監査役に対してなされるものとする。
第10条 社員総会決議の条件
社員総会は、全投票数の三分の二で決議されるものとする。
第11条 社員総会の議長
社員総会の議長は、当会社の社長が、これにあたる。
第12条 社員総会の記録
社員総会における議事の経過の要領及び決議事項に関しては、議事録を作成し、議長ならびに出席した監査役が、これに署名する。
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