6a045j 保証書 [米国(企業買収に関する保証書)]

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保証書 [米国(企業買収に関する保証書)]

**[注]この保証明細書は、この文書のみにて独立して存在するものでなく、資産譲渡契約書等に別紙として添付されるものです。したがって、本文中の用語のうち、その事を前提として使われているものがありますので注意して下さい。**

1.事業資産-1
1.1.資産譲渡契約に表わされている全資産
資産譲渡契約に表わされている本件資産は、買い手が本件事業を運営する事が出来るようにするために必要なすべての有形資産及び無形資産、諸権利及び諸権益によって構成される。
1.2.受益者として所有し、負担を負わない資産
本件資産はすべて、売り手に帰属し、法形式上も、受益形式上も、売り手が所有する。売り手は、本件資産に対する有効な権原を有し、すべての本件資産は、なんらの負担も引き受ける事なく売り手により所有され、何らかの負担を与え又は設定するいかなる契約も存在しない。本件資産上の負担保有者により又は当該資産に影響を及ぼす者により、何らの請求も受けた事がない。
1.3.保険
付保可能な性質を有する資産及びリース機器はすべて、火災その他すべての(通常)危険に備えて、売り手の名義で、これらの取替又は回復価格総額について、十分に付保されている。同種の事業を営む会社が通常付保するその他の危険(製造物責任及び6カ月逸失利益を含むがこれらに限定されない)の点においては、妥当な額について、有効な保険契約を締結している。売り手は、これらの保険契約が無効とされ又は取消されるような行為又は事項を故意に行い又は不注意で招いた事もない。資産譲渡契約締結の結果として、これら保険契約が、無効とされ、取消される事はない。無効又は取消を理由とするいかなる請求も懸案になってはおらずまたこのような請求を引起す事実が発生した事もない。

2.事業資産-2
2.1.耐用年数に応じた満足すべき状況
付表( )及び別表( )にリストアップされた各機械、機器、据付器具及び付属品は、耐用年数及び用途を配慮して、正常に作動するよう調整され、修理が行き届き、正常な状態におかれている。
2.2.付表( )に記載されるリース契約、買取選択権付物品使用契約及び信用販売契約の対象たる資産と共に、本件資産は、売り手が本件事業の用に供する資産のすべてを構成するものである。本件資産は、十分供用出来る状況にあり、意図通りの用途に適応するものであり、並びに、
a)これらすべての資産及びその用法は、すべての重要な点において、建築及び土地区画法、条例及び規則をはじめとして、あらゆる適用法規に適合している。
b)いずれかの本件資産に関し、制定法上の又は契約法上の通告が売り手に送達され、本件資産上の売り手の所有権行使が、そのために害され、抑制され又は妨害された事がない。
c)売り手は、本件事業物件に影響を及ぼす契約、条件、合意、法定要件、条例、規則のすべてを履行し遵守してきた。本件事業物件の用法は、これらに違反するものではない。

2.3.買い手の立入調査
売り手は、資産譲渡契約の締結日より、買い手又はその指名する者に対し、本件事業物件及び本件資産の調査を行うために、本件事業物件及び本件資産内に合理的に立入る事を認めるものとする。
2.4.権原の留保
いかなる本件資産も、通常の取引過程で締結された契約に従う場合を除き、いかなる権原留保付又は条件付販売契約の対象にもなっていない。

3.土地建物及び賃借物件
3.1.本件事業物件の用法は、適用を受ける制定法、規則、条例又は付則に違反しない。
3.2.本件事業物件又は本件事業物件内の土地使用法の変更に関し、金銭支出を求める契約法上又は制定法上の通告若しくは要求であって懸案となっているものはない。
3.3.売り手はみずからの認識、情報及び確信の及ぶ限り、本件事業物件に影響を及ぼす契約、条件、合意、制定法上の要件、条例、命令及び規則すべてを、重要な時期すべてに亘って、履行し、遵守してきた。
3.4.資産賃貸権契約は、完了日現在有効で、効力を保持しており、(必要な場合は)正当に登録されている。
3.5.本件事業物件に関しては、その使用法、占用及び(適用ある場合は)移転、所有権の取得又は賃借について、必要なすべての市当局、貸主、担保権設定者並びにその他制定法上及び契約法上の承認及び承諾が取得されており、その有効性は存続している。
3.6.買い手へ明示して開示されたもののほか、いかなる第三者も、本件事業物件上の又はこれに関連する請求権について、いかなる利益をも有するものではない。

4.在庫品
4.1.在庫品は、すべて品質良好で売却可能であり、意図された用途に適合する。完了日現在、当該品目について、通常の小売価格で即時売却可能な性質を具備しない品目は存在しない。
4.2.在庫品は、すべて本件事業物件内に保管されている。
4.3.注文中の在庫品は、前3カ月間で、( )年度中の対応期間中の金額と類似しており、同期間中に発注された金額に従っている。
4.4.手持ちの在庫品及び注文中の在庫品は、通常の過程での販売すべてを十分満足させるものであり、(注文を考慮に入れて)在庫水準が維持されれば、通常の過程での将来需要をまかなっていくに十分である。売り手は、手持ち在庫を正常な操業水準以下に低下させた事はない。

5.仕掛品
5.1.本件事業に関連して売り手が締結し若しくは引き受けた契約又は約束で、不履行のまま残されているものはなく、並びに次のものもない。
a)取引の通常で、適当な過程外のもの、或いは
b)性質又は重要性の点から本件事業の買取りを意図する者に対して認識させる事が相当であるとされる義務若しくは責任事項を包含し又は包含する事が予測されるもの、或いは
c)( )カ月間以上に亘るものであって、合理的なエスカレーション条項を備えていないもの、或いは
d)( )米ドルを超過する総額のもの、或いは
e)利益があがらず又は利益があがる見込のないもの。
5.2.売り手が他人若しくは他社の販売店又は代理店として行動し、或いは他人若しくは他社が売り手の販売店又は代理店として行動するような、販売店契約若しくは代理店契約又はその他の約束について、売り手は、当事者となってはおらずまたこれらに拘束されてもいない。
5.3.(取引の通常過程で発生するものを除き)資産譲渡契約で開示されたもの以外に、本件事業に関連してなされる契約、合意、マネージメント契約、協定、義務又は了解は、一切存在しない。

6.会計
6.1.会計は、すべての適用制定法、規則及び(その脚注に述べられているものを除き)前年度までの慣行に矛盾しない基準に基づく一般的に認められた( )企業会計原則に準拠しており、当該日付における本件事業の財務状況及び実態に関する真実にして、公正な概要を記述するものであり、並びに特に、

a)在庫品(原材料及び完成品)の価額で、計算書に表示されたものは、計算日における当該在庫品の最低原価又は公正な市場価格を超える事はない。更に陳腐化した又は売却不能の在庫品については、全額にわたって適切な引当金が計上された。
b)計算書に表示された売掛金は、取引の通常の過程において、表示の評価額で換金する事が可能であって、不良債権及び不払いの疑いがある債権については、全額にわたって、適切な引当金の計上が計算書中で行われた。
c)計算日現在では、計算書に表示の負債及び従業者休日出勤手当以外に(現実負債、偶発負債の別なく)負債は一切存在しない。
d)売り手の売却品について売り手が明示もしくは黙示で与えた品質保証上の負債については、現実化していると、将来にかかるとを問わず、準備金は積立てられず又本契約後においても積立は行われない。
e)本件事業に関連して、売り手の租税債務(課税査定の有無を問わず)すべてに充当するために、実質的に必要な租税準備金及び引当金の積立は、一切行われていない。
f)本件事業の収益は、計算書に表示された額以上であった。
g)計算書が対象とした期間の数字として、計算書で表示したものは、異常項目又は経常外項目によってなんら影響される事がない。
h)本件事業に関連して、計算書において、売り手が採用した減価償却の基準は、妥当な償却準備金を構成要素とするものであり、計算日現在で、資産に計上される価額は、課税目的での当該資産の価額と異なるものではない。

6.2.(管理会計及び会社会計計算書類を含むが、これらに限定されず)あらゆる種類の計算書、帳簿、元帳、資金等の記録で、本件事業に関連するものはすべて、継続的に適用される一般的に認められた( )企業会計原則及び会計慣行に従って作成されたものであり、並びに
a)十分且つ適切に保持されており、関係法令によって記入が要求される事項すべてについて、正当な記録が含まれている。
b)不正確若しくはくい違う事項で重要なものは含まれておらず又はこれらを反映するものでもない。
c)商取引、本件事業の財政状況及び契約状況、並びに資産及び負債の真実にして公正な概要を示し、反映するものである。
6.3.計算日より、
a)売り手は、正常な方法で本件事業の運営を継続しており、本件事業は、満足すべき状態で維持されている。
b)売り手は、取引の通常過程外で、契約若しくは協定を締結し、債務を負担し又は事業用資産を処分したりした事はない。
c)正常な事業運営によって生じる変化以外に本件事業の財政状況に不利な重大な変化は存在しない。

7.受取勘定
7.1.本件事業の受取勘定は、真正に存続しており、取引の通常過程において発生したものである。売り手と債務者各人との間の契約は、有効であり、各債務の条件に従って、拘束力があり、履行強制が可能である。売り手は、各債務を発生させた契約に基づく自己の義務を完全に履行した。債務額を争う債務者はおらずまた売り主が知る限りでは、債務額を争う債務者は将来共にいない。或いは債務発生の元となった契約の点で、履行を拒絶し、契約を解除し又は損害賠償を請求する債務者も存在しないし、反対請求又は相殺権を申立てる債務者もいない。売り手は、債務者が債務の弁済を行わないと信じる理由を持ち合わせていない。
7.2.売り手は、取引の通常過程外において、計算日以降、自らが支払いを受ける且つ本件事業に関連する債務を売却又は処分し、譲渡し、債権買取の対象とし又はなんらかの方法で処理した事はない。
7.3.売り主は、不良債権及び不払いの疑いがある債権について、妥当な引当金を計上した。

8.知的所有権
8.1.付表( )には、現在実施され、将来実施が予定されている本件事業のため又は本件事業に関連して使用される特許、商標、ロゴ、サービスマーク、商号、事業名、著作権、ライセンス、プロセス、手法、デザイン、製品処方、登録使用者契約及びその他の権利(前記諸権利の出願を含む)すべて(本書中にて以下「知的財産」と称する)の正確で完全なリストと説明書が含まれている。
8.2.売り手は、知的財産をすべての先取特権、負担、請求権、担保権、その他各種の権利上の負担又は第三者の権利の制約なくして保持している。

8.3.付表( )には、知的財産が登録、申請又は発行された権限管轄機関が明示されている。売り手は、次のような事実を認識するに至った事がない。
a)本件事業に関連して、売り手が現在売却し又は売却若しくは採用しようと意図している無形資産、製品、素材又はその他の原材料が、他の者が所有又は保有する権利に抵触する可能性がある事、或いは
b)他の者が現在売却し又は売却若しくは採用を予定している無形資産、製品、素材又はその他の原材料が、当該事業に関連する、売り手の権利に抵触する可能性がある事。
8.4.本件事業に関連し、売り手が当事者となり、拘束を受ける事になる契約、合意、計画、賃貸借若しくは無形資産に係る改訂又は解除、或いは改訂又は解除提案の通知であって、取引の通常過程外においてなされたものは、存在しない。
8.5.提起されたると、未決の状態であると、提起が迫っているとを問わず、第三者からの訴、請求、異議申立て又はその他の手続きであって、知的財産に関する売り手の所有権の有効性を争うものは、存在しない。

9.供給者/販売店との契約-1
9.1.契約、販売店契約、機器リース契約、主要契約、不動産賃貸借契約及び下請契約は有効であり、それぞれの契約条件に従い、強制可能である。
9.2.売り手のみならず契約の相手方も、契約、販売店契約、機器リース契約、主要契約、不動産賃貸借契約及び下請契約のいずれについても不履行の状態になくまた違反してもいない。
9.3.主要契約は、本件事業の実施に関連して、効力を有する主要な契約すべてから構成されており、買い手によるこれら契約上の利益の享受又は買い手によるこれら契約に基づく類似の権利及び権限の強制力に不利な影響を及ぼすような事件、事情又は紛争といったものは、存在しない。

9.4.不動産賃貸借契約は、本件事業に関連して必要とされ又は使用される本件事業物件の賃貸借契約すべてから構成されている。買い手によるこれら契約上の利益の享受又は買い手によるこれら契約に基づく権利及び権限の強制力に不利な影響を及ぼすような事件、事情又は紛争といったものは、存在しない。賃貸借契約では、賃貸借契約を譲渡し又は転貸する事が、賃貸借契約の貸主の承諾を得て行えるようにする借主のための規定が準備されており、この承諾は、正当事由なくして拒絶されてはならない事となっている。
9.5.下請契約は、本件事業に関連して、効力を有する下請契約及び第三者のためにする契約のすべてによって構成されている。下請契約の利益を買い手が全面的に享受し又は買い手が下請契約上の権利及び権限を強制するに当たり、不利な影響を及ぼす事件、事情又は紛争が存在する事はない。

10.供給者/販売店との契約-2
10.1.主要契約のうち、本件事業に関係する若しくは関連して使用される予備部品、構成部品、原材料、役務又はその他のものが、売り主に対し又は売り主から供給されるに当たり、( )米ドルを超過する義務若しくは責任を伴う又は伴う可能性がある主要契約はない。
10.2.主要契約で第三者に対し本件事業の製品又はサービスを提供し( )米ドルを超過する義務若しくは責任を伴い又は伴う可能性があって、この場合の納期が、資産譲渡契約締結日から3カ月以後に到来するようなものは、存在しない。
10.3.売り手は、以下の事項を知らないしまたこれらを信じるだけの理由もない。
a)売り手若しくは本件事業に対する商品又はサービスの供給者が、本件事業の所有者たる買い手に対して、供給を取りやめ又は実質上供給を削減する事。
b)売り手又は本件事業の顧客又は販売店、或いは売り手若しくは本件事業に対する顧客又は販売店が、本件事業の所有者たる買い手へ譲渡された契約、申込み若しくは利益を終了し、或いは買い手との取引を取りやめ又は取引を実質的に削減する事。

10.4.本件事業に関連して、売り手が締結し、負担し、不履行のままおかれている契約又は約束は、存在しておらず、並びに次のものもない。
a)取引の通常で妥当な過程外にあるもの、或いは
b)性質又は重大性から見て、本件事業の買入れを意図している者に知らせておく事が妥当だとされる義務若しくは責任を伴い又は伴う可能性があるもの、或いは
c)( )カ月を超える存続期間を有し、合理的なエスカレーション条項が付されていないもの、或いは
d)( )米ドルを超える総額のもので、資産譲渡契約締結日から( )カ月以降にその履行を伴うもの
10.5.本契約に基づき又は本契約の効力によって、買い手が引継ぐ事になる賃貸借契約、買取選択権付物品使用契約又は動産売買契約及び義務のすべてが、付表( )に開示されている。

11.機器リース契約
11.1.機器リース契約は、本件事業に関連して現存し、適用がある唯一の機器リース及び賃貸借に関する取決めである。当該契約に基づくすべての権利及び権限を買い手が全面的に享受するに当たって、これに不利な影響を及ぼす事件、事情又は紛争が存在する事はない。
11.2.リースプラント及び機器は、本件事業に関連して使用され又は使用する事が可能な唯一のリースプラント及び機器を構成するものである。当該機器に関する権利及び権限を買い手が全面的に享受するに当たって、これに不利な影響を及ぼす事件、事情又は紛争が存在する事はない。
11.3.その他のライセンスは、売り手が資産譲渡契約締結日現在本件事業を実施する方法と実質的に同一の方法で、買い手が本件事業を実施する事が出来るようにするライセンス全体から構成されている。本件事業を前記方法で買い手が遂行する権利及び権限に不利な影響を及ぼす事件、事情又は紛争が存在する事はない。
11.4.プラント及び機器は、本件事業に関連して使用されるプラント及び機器のすべてによって構成されている。買い手がこれらに対する有効な権原を受領し又は買主がこれらを全面的に享受するに当たって、不利な影響を及ぼす事件、事情又は紛争が存在する事はない。
11.5.プラント及び機器及びリースプラント及び機器はすべて満足のいく稼動が出来る状態にあり、耐用年数及び相当の減耗による劣化のみに従って、十分保守され、整備が行われている。

12.法定免許/許可
12.1.売り手は、本件事業が現に遂行されている通り遂行出来るよう、買い手に管轄権を有する行政省庁機関及び/又は独立の商業若しくはその他の協会等の又はこれからの必要にして有効な免許、許可、同意、認可、承認(総称して「免許」という)をすべて取得しており、並びに、買い手が本件事業を遂行するために必要とされる免許の更新又は移転を行うに当たって、これらを許諾するため所要の証書すべてについて、要求があれば、売り手は、署名し、署名させる。売り手は、本件事業に関する免許、適用法令、条例、規則、命令、若しくは要件に不履行がなくまた違反するところがなく、或いは売り手は、適用される行政法令、規則又は規準に適合しない旨の通知を受けた事がない。
12.2.本件事業の遂行に関連して、自ら保有する免許の重要な点について、売り手が取消又は変更を被る事になるような事情又は事実に売り手は関わっていない。
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