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合弁事業契約書 [マレーシア(製造販売会社)]
本契約は、( )年( )月( )日、マレイシア法に基づいて設立された政府機関にして、マレイシア国( )に登記された事務所を有する第一当事者( )(本契約中にて以下「DEF」と称する)と、( )に基づいて設立された会社にして、( )に本店を有する第二当事者たる( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、マレイシア法に基づいて設立された会社にして、マレイシア国( )に本店を有する第三当事者たる( )(本契約中にて以下「GHI」と称する)と、マレイシア政府により法令に準拠して設立された法人にして、マレイシア国( )に本拠を有する第四当事者たる( )(本契約中にて以下「JKL」と称する)と、マレイシア法に基づいて設立された会社にして、マレイシア国( )に本店を有する第五当事者たる( )(本契約中にて以下「MNO」と称する)との間において締結され、
以下の事を証する。
マレイシア政府の機関で、マレイシアの( )産業を発展させる任務を与えられているDEFは、( )の製造、特に( )(本契約中にて以下「プロジェクト」と称する)に関心を有しており、
当事者は、「新会社」(本契約中にて以下に定義される)の経営及び管理に関し援助するための役割分担の基本方針として、新会社とABCとの間で締結されるべき技術援助契約(本契約中にて以下「技術援助契約」と称する)に基づきABCが新会社に( )の製造、特に( )の製造を可能にさせるため、その権限の許す限り新会社を援助すべきことを、合意しており、
新会社は、プロジェクトの適正な実施及び経営のために、資本、工業用財産、技術的熟練及びノウハウ、並びにその他の関連専門技術を必要としており、
ABCは、当該資本、技術的熟練及びノウハウ、並びに専門技術を提供することのできる立場にあり、プロジェクトの設立に際し、進んで新会社を援助する旨を表明しており、
GHIは、当該資本を提供することのできる立場にあり、プロジェクトの設立に際し、進んで新会社を援助する旨を表明しており、
JKLは、当該資本を提供することのできる立場にあり、プロジェクトの設立に際し、進んで新会社を援助する旨を表明しており、
MNOは、当該資本を提供することのできる立場にあり、プロジェクトの設立に際し、進んで新会社を援助する旨を表明しており、
並びに、本契約の当事者は、ここに本契約中にて以下に含まれる諸条件に従ってプロジェクトを設立、実施するため新会社を合弁会社として設立することを、希望しているので、
よってここに、本契約の当事者は、本契約中にて以下に規定された約束を約因として、相互に下記の通り合意する。
第1条 定義
下記の用語は、本契約において使用される場合、下記の意味を有するものとする。
1.「新会社」とは、本契約中にて以下に規定された方式で、本契約の当事者によりマレイシアにおいて設立されるべき会社を意味するものとする。
2.「製品」とは、( )、並びに新会社が適宜決定することができるその他の製品のために、新会社により製造される( )を意味するものとする。
3.「契約発効日」とは、冒頭記載の年月日、或いは本契約に関して必要とされる( )又はマレイシアの関連政府当局から最後に与えられた政府の許可、認可、免許又はその他の承認書の発効日のうち、いずれか遅い日を意味するものとする。
4.「付属契約」とは、本契約中にて以下の第14条で定義された契約を意味するものとする。
5.「マレイシア法」とは、連邦又は州の別を問わず、マレイシアのすべての法律、規則、命令及び布告を意味するものとし、本契約中の期間中に制定されるものを含むものとする。
6.「当局」とは、マレイシア及び/又は( )の関連政府省庁及びその他の官設の法定法人を意味するものとする。
7.「財政上の優遇措置」とは、新会社がマレイシアの関連当局に申請する資格のあるすべての可能な財政上の優遇措置及び/又は恩典を意味するものとする。
8.「製造設備」とは、金型、ジグ及び取付け具、工具、ダイ、機械、並びに製品の製造及び検査のために使用されるべき機器を意味するものとする。
9.「生産日」とは、製品の市販向け生産が開始された日を意味するものとする。
第2条 新会社の設立及びその目的
1.DEFは、マレイシア法に基づき、商号を( )とし、設立に際して発行された( )マレイシアドルの株式資本を、その名義人によって所有される( )名の引受人の株式にして新会社を設立させた。
2.当事者は、本契約により、新会社が本契約に規定された条件に従って設立され、経営されるべきこと、また、本契約と新会社の基本定款及び付属定款との間に矛盾が生じた場合には、本契約が優先すべきこと、並びに新会社の基本定款及び付属定款は、本契約の規定に従うよう変更されるべきことに合意する。
3.新会社の目的は、下記のとおりとする。
a)工場及び設備を建設し、所有し、操業すること、並びに( )のための( )及び新会社が適宜決定することができるその他の製品を製造すること。
b)そのようにして製造された製品を販売すること。
c)上記目的に付随するその他の事業を行なうこと。
4.設立前の費用も含め、DEFにより正当に負担された新会社設立のための費用はすべて、新会社により負担されるものとする。
第3条 資本及び株式
1.新会社の授権資本は、( )マレイシアドル
とし、一株当り額面1マレイシアドル(M$1.00)の普通株( )株に分割される。
2.新会社の初期の段階に要する資本支出の見積りは、総額( )マレイシアドルであり、これに応じて、当事者は、本契約及び付属契約が有効となったことが本契約の当事者により確認され次第、この第3条2項において企図されている新会社の株式発行の時期につき、速やかに話し合い、決定するものとし、また、新会社は、新会社の資本支出に応ずるため本契約の当事者により決定された時期に、決定された方法によって、総計( )株を額面金額にて本契約の当事者に対して発行し、新会社が額面価格総計( )マレイシアドルの全額払込済普通株式( )株を有するよう、その発行済株式のすべてを全額払込済にさせるものとし、並びに、DEF、ABC、GHI、JKL及びMNOは、この第3条の2において企図されているようにDEFが株式の発行時又はそれに先立って取得すべき、現在社外にあるすべての株式とともに各自の持ち株比率が下記の結果となるような方法で( )株を引き受け、払込みを行うものとする。但し、( )マレイシアドルという当該金額は、第8条1項に従い、本契約の当事者の書面による合意により変更を受けるものとする。
DEF…( )%
ABC…( )%
GHI…( )%
JKL…( )%
MNO…( )%
第4条 資本の増加
第3条2項に基づく株式の発行完了後、新会社の発行済株式資本の増加が行われる場合、新会社のその時点における現存株主は、新たに発行される株式のうちその時点における新会社の株式の各自の所有割合と一致すべき部分を取得する権利を有するものとする。
第5条 取締役
1.設立に際し、新会社は、当初DEFにより指名されるべき( )名の取締役を置くものとする。
2.本契約第3条2項に言う資本の増加があった場合、新会社の取締役は( )名から( )名に増員されるものとし、そのうち( )名がDEF、( )名がABC、( )名がGHI、( )名がJKL、並びに( )名がMNOによってそれぞれ指名されるものとする。但し、新会社における当事者の持株比率がその後変わった場合、取締役の総数及び各当事者により指名される者の数は、本契約の当事者間の書面による合意により、その時点における本契約の当事者の持株比率に比例して変更することができる。
3.本契約の各当事者は、新会社の登記された営業所在職の秘書役に対する書面による通知により、当事者が本契約に基づき指名する権利を有する取締役の一人又は全員を、随時指名する権利を有するものとし、また、同様の方法により、当該被指名者を解任し、その後任として他の者を指名する権利を有するものとする。
第6条 代理取締役
新会社の取締役は、当該取締役が出席することのできない取締役会に出席させ、議決権を行使させるために、代理取締役を指名する権利を有するものとし、同様に、当該被指名者を解任する権利を有するものとする。
第7条 経営及び管理組織
1.新会社の事業は、取締役会により管理されるものとする。マレイシア法、付属定款又は本契約に従い株主総会によって承認又は決定されることを要する事項を除き、取締役会は、新会社のすべての事項を決定することができる。
2
a)新会社は、1名の取締役会会長を置き、同会長が取締役会の議長を務めるものとする。
b)取締役会会長は、DEFによって指名された新会社の取締役の中から、DEFにより指名されるものとし、いかなる会議においても、その会議を開くために指定された時刻の経過後1時間以内に会長が出席しないときは、出席している取締役は、DEFによって指名された出席取締役のなかから1名を、当該会議の議長に選任するものとする。
c)取締役会の会議の定足数は、( )とし、DEF及びABCのそれぞれにより指名された取締役を少なくとも( )名は含むものとする。会議における決議は、議決権の過半数によりなされるものとし、これにはDEF及びABCの各取締役の少なくとも( )名ずつの同意を含むものとする。
d)会議のために正式に指定された時刻から1時間以内に定足数が満たされない場合、本契約の当事者により別途の合意のなされない限り、当該会議は、翌週の同一曜日、同一時刻及び同一場所へと延期されるものとし、並びにこのように延期された会議の定足数は、( )名の取締役とし、これにはDEF及びABCにより指名された取締役を少なくとも( )名ずつは含むものとする。このように延期された会議における決議は、DEF及びABCの同意によるものとする。
3
a)新会社は、DEFからの指名者( )名及びABCからの指名者( )名で構成する業務執行委員会を置くものとし、当該委員会は、取締役会により書面にて指定されることのある権限を行使するものとする。
b)取締役会の議長は、業務執行委員会の委員長となるものとする。委員長が欠席した場合、DEFにより指名された他の者がその地位を代行するものとする。
c)業務執行委員会の会議の定足数は、( )名の委員とし、DEF及びABCのそれぞれにより指名された委員を少なくとも( )名は含むものとする。会議における決議は、議決権の過半数によりなされるものとし、これには、DEF及びABCの少なくとも( )名ずつの同意を含むものとする。
d)第7条3項のc)の規定にかかわらず、会議のために正式に指定された時刻から1時間以内に定足数が満たされない場合、本契約の当事者により別途の合意のなされない限り、当該会議は、翌週の同一曜日、同一時刻及び同一場所へと延期されるものとし、並びにこのように延期された会議の定足数は、( )名の委員とし、これにはDEF及びABCにより指名された委員を少なくとも( )名ずつは含むものとする。このように延期された会議における決議は、議決権の過半数によってなされるものとし、これにはDEF及びABCからの少なくとも( )名ずつの同意を含むものとする。
4.新会社の経営及び管理組織の構成、各組織の権限及び権能、並びに当該組織のそれぞれの委員を選出するための原則は、本契約に規定されたものを除き、取締役会によって、又は取締役会により委任され得る権限に従い業務執行委員会によって決定されるものとする。但し、実施可能な限り、新会社の人員は、マレイシア国民とする。
5
a)新会社の主席業務執行委員会は、取締役会によって選任されるものとし、DEFにより指名された者とする。
b)同上役員は、取締役会によって委任され得る職務を(当日処理ベース)で遂行する責任を負う者とする。
c)新会社の主席業務執行役員の役職名は、専務取締役又は総支配人とする。
6.DEFは、新会社の設立後直ちに、下記の事項を行うため作業グループを組織する。
a)新会社に製品の製造を可能にする製造許可を取得すること。
b)第3条2項の規定に基づく新株発行のための準備をすること。
c)別途合意されるべきプロジェクト引受に基づき、ABCからの援助によって履行されるべきプロジェクトのための実行可能性調査を見直し、必要があれば最新のものにすること。
d)上記事項にとって必要かつ有用な活動に従事すること。
作業グループによって負担された費用及び経費は、資本増加後、新会社により支払われるものとする。
第8条 資金調達
1.本契約の当事者は、買付け/販売計画に沿って新会社が工場の建設、敷地及び製造設備の購入、プロジェクトの実行可能性調査の実施及び長短期の現金流動計画のための資本支出計画立案を援助し、その買付/販売計画を当事者の考慮及び承認用に提出させるものとする。本契約の当事者は、当該計画を検討し、それが適切なものである場合、不当に遅滞することなく承認を与えるものとする。
2.本契約の当事者は、新会社が、自己の責任において、必要な資金及び金融上の便宜を調達し、上記の融資に対して、当事者の事前の同意を得て自己の資産を抵当権又は質券として提供することに最善を尽くすものとし、銀行又はその他の関係金融機関が追加保証を要求した場合にのみ、当該保証は、新会社のその時点における現存株主によって随時、連帯してではなく、当該保証の提供時における新会社のそれぞれの持株比率に応じて提供されるべきことを、本契約により確認する。
3.新会社が第8条2項に規定された義務を履行しない場合、当事者の返済義務は、第三者に関しては、該当する保証契約があればその保証契約に含まれる規定に従うものとする。但し、本契約の当事者は、相互の互恵的関係から、当該保証の提供時における新会社でのそれぞれの出資比率に比例して、当該保証義務に基づく責任を分担するものとする。
4.第8条2項ないし第8条4項の規定にかかわらず、本契約の当事者が第3条3項または第9条に従って新会社の株式を譲渡する場合、譲受人は、当該譲渡の時点において譲渡人が負担し又は負担の取決めをしていた保証義務のうち譲渡される株式の比率と一致する部分を、引受け又は場合により引受けのための再取り決めを行なうものとする。
第9条 株式譲渡及び第三者の参加
1.第9条2項及び第9条3項に従い、本契約の当事者はそれぞれ、自己の保有する新会社の株式の全部又は一部を、売却又はその他の方法で譲渡することができる。
2.本契約の当事者は、先ず最初に新会社の他のすべての株主に対し、再評価後の新会社の正味資産価額に基づいて独立の公認会計士によって決定されるべき株式の正味資産価額で、各自の持株に比例した株式売却の申込をしない限り、自己の保有する新会社の株式を、本契約の当事者以外の第三者に売却又はその他の方法により譲渡しないものとする。当該株主に対する申込はそれぞれ、申込日後の( )日の満了により失効するものとし、その結果、申込者は、そのように申込を行った株式を、当該株主に対して申し込んだ価格を下回らない価格で、いかなる第三者に対しても自由に売却し又はその他の方法によって譲渡することができるものとする。DEFがその株式を譲渡する場合には、まず本条に規定された方法で当該株式を申し込むものとする。但し、マレイシア政府機関又はマレイシア政府によって管理された団体が本契約の条件に同意する場合において、本契約の他の当事者との事前協議により、DEFによる株式の譲渡が当該政府機関又は団体に対して行われるときは、この限りではない。
3.新会社の株式の譲渡人は、譲渡が実施される前に、譲受人(本契約の当事者を除く)に、譲受人が本契約のすべての規定を承認し、あたかも譲受人が本契約中で当初から譲渡人として記載されていたかのように、譲渡人に対して適用されるすべての規定に拘束され、従うことに同意する旨の確認及び合意書を、新会社の他のすべての株主に対し、当該株主の満足する様式で提出させるものとする。但し、第9条2項に従い、マレイシア政府機関又はマレイシア政府により管理される団体に対してDEFにより株式の譲渡がなされる場合を除き、本第9条3項の規定は、譲渡人が本契約に基づいて有する権利及び利益が、本契約の当事者の事前の書面による同意なしに、譲受人に対して譲渡され得るとは解釈されないものとする。
4.本契約の当事者が新会社の株式の保有をやめる場合には、当該当事者は、本契約の当事者であることをやめるものとし、以後は本契約のいかなる規定にも拘束されず、本契約に基づくいかなる権利又は収益も与えられないものとする。当該当事者は、新会社の株式の処分以前に本契約に従って当該当事者により付与された保証に基づく債務を免除されないものとする。但し、当該債務に基づく受益者又は本契約に基づく未払いの債務から利益を受ける者により、別途の合意がなされる場合はこの限りではない。
第10条 当事者の懈怠
本契約の当事者が支払不能となり又は債権者の利益のために清算若しくは和解の申請に至るような債務不履行を犯した場合、或いは債権者の受託者又は管財人がその職務遂行のために任命され、当該受託者又は管財人の任命後の( )日以内に当該当事者が受託者又は管財人の解任を実行しない場合には、本契約の当事者である他の株主は、本契約を当該当事者につき終了させることができ、その時点で当該当事者により保有されていた株式はすべて、その当事者から他の株主に対して、新会社におけるそれぞれの持株比率に応じて売却の申込みが行われるものとする。その申込みが1名以上の他の株主により受諾されなかった場合には、当該当事者から他の株主に対して未売却の株式の売却が申し込まれるものとし、当該申込が再び受諾されなかった場合には、第三者に対して株式の売却を申込むことができる。本第10条に基づいて売却の申込みが行われる株式はすべて、第9条2項に規定された価格及び申込受諾のための期間により、売却の申込みが行われるものとする。
第11条 主要な方針決定
1.新会社に関する下記の事項は、年次株主総会又は臨時通常株主総会において、発行済みで払込済みの株式総数の( )パーセントの過半数の投票により決せられるものとし、その中にはDEF及びABCの投票が含まれていなければならない。
a)増資又は減資
b)解散、吸収合併又は新設合併、清算及び清算結了
c)基本定款又は付属定款の内容変更及び/又は修正
d)年次決算の承認
e)社債の発行
f)子会社の設立又は整理
g)新会社の事業の変更
h)授権資本の変更、或いは新しい種類の株式の発行又は現存の種類の株式若しくは将来発行されることのある新しい種類の株式に転換することのできる証券の発行の認可
i)取締役、監査役、独立の公認会計士及び会社秘書役の任命及び辞任
j)株式取引所における新会社の株式の上場
k)取締役及び監査役により提供された役務に対する、それぞれの年間総報酬額の決定
2.第11条1項のため、各株主は、自己の保有する株式1株につき1票を有するものとする。
3.新会社に関する下記の事項は、取締役会において、取締役の役半数の投票によってのみ決定されるものとし、その中にはDEF及びABCのそれぞれによって指名された少なくとも( )名の取締役の投票が含まれるものとする。
a)長期及び年次の生産及び販売計画
b)年次予算
c)他会社に対する投資
d)新会社による借入、第三者に対する融資、第三者の債務の保証又は免除、或いは新会社又は第三者のための物上負担又は債務証書を含む担保の新設
e)株式の発行及び払込の請求、並びに
f)上記に規定された以外の権限の、業務執行委員会への委任
第12条 DEFの責任及び義務
1.DEFは、新会社の効率的な経営及び管理のために必要な人員の調達につき、新会社を援助するものとする。
2
a)DEFは、新会社の工場用の適切な用地獲得につき、新会社を援助するものとする。
b)DEFは、新会社の工場建設及び新会社の事業の維持のため必要な基幹施設、例えば水道、電力、電話施設などを、関連当局が開発させ、維持するよう、最善を尽くすものとする。
3.DEFは、すべての財政上の優遇措置を獲得するために、最善を尽くすものとする。その中には下記が含まれるが、これに限定されるものではない。
a)以下のものを含むすべての特恵的税制措置
1)事業開始後一定の年数の操業期間につき、新会社の所得に対する課税の免除
2)資材、機械及び機器の非課税輸入
その他の財務上の優遇措置、例えば製品の輸出促進に対する同措置などの許与
4.DEFは、本契約の当事者それぞれによる本契約及び付属契約の履行、並びにそれらの中で企図された取引の、本契約の当事者それぞれによる実行のために必要なすべての免許及び許可を、マレイシアの関連当局から取得することにつき、最善を尽くすものとする。
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