英文契約書データベース > 投資関係契約書式・定款書式集 > 和文契約書
この契約書の英文へ
この契約書の中文へ
和文契約書の後半部は非公開。会員様は和文、英文、中文の全部を閲覧・利用可能。
日本:合弁事業契約書 (米国人弁護士によるドラフト)
本契約は、( )年( )月( )日、日本国法に基づいて設立され、現存する法人で、その本社を現在日本国( )に有する( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)とアメリカ合衆国( )州法に基づいて設立され、現存する法人で、その本社を現在アメリカ合衆国( )に有する( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
ABCとXYZとは、本契約中の下記にて定める諸条件に基づいて、就中( )工業で使用される( )用施設の建設及び運用に関する活動を引受ける事を目的とした、各々が株主となる、法人を日本国法に基づいて設立されることを決定し、合意したので、
よってここに、ABCとXYZとは、本契約により以下の通りその合意を定めるものである。
第1条 定義
本契約中にて使用される場合、以下に定める用語の各々は、以下に表示する意味を有するものとする。
a)「新会社」
本契約中にて以下に定める方法で本契約当事者が日本国法に基づいて設立し、日本語で「( )株式会社」及び英語で「( )」又は当事者が相互に合意するその他の商号で知られる、株式制度をとる法人(株式会社)。
b)「行政上の手続き」
本契約に従って講じる事が要求又は許容される行政上の手続き。
c)「発効日」
本契約の相手方当事者に通知を与える本契約当事者のいずれか遅い方が、本契約に従って講じる事を要求される行政上の手続きのすべて及び同条に従って講じる事を許容されるいずれかの行政上の手続きでかかる通知を発信する当事者が望ましいとみなすものが当該通知を発信する当事者の満足のゆく形式と内容で完了した事の通知を発信した日。
d)「株式」
新会社が本契約に従ってなされるそれぞれの出資と引換えに新会社の発起人及び本契約当事者に発行される投票権のある普通株式、並びに本契約又はその他に従って発行される事のある新会社の追加株式。
e)「工程」
本契約に添付の付表( )に示した工程。
f)「関連契約」
本契約第11条及び第12条に従って新会社、ABC及びXYZ間で締結される本契約に関連する契約。
第2条 XYZによる株式取得にかかる行政上の手続き
本契約当事者による本契約の署名後速やかに、XYZは、日本国政府の管轄当局に対して本契約第10条の規定に従ってXYZが取得する新会社の株式のXYZによる取得予定に関して外国為替管理法(1949年法律第228号、改正を経ている)に基づく報告書を提出するものとする。
第3条 その他の行政上の手続き
本契約第2条の規定に従って講ぜられるべき行政上の手続きに加えて、ABC、XYZ又は新会社は、単独で又は共同して、本契約当事者による本契約の署名後速やかに、関連契約若しくは本契約に定めるところに従った、本契約当事者間のその他の行為、取引、取決め若しくは了解に関連又は関係して、本契約又は本契約当事者間のいずれかに管轄権を持ついずれかの政府の適用すべき法律若しくは規則に基づいて必要又は要望される行政上の手続きの管轄当局に対してかかる手続きをするものとする。
第4条 その他の当事者の援助
ABCは、本契約第2条に従って提出すべき報告書の作成、提出及び遂行に当たってXYZをあらゆる合理的な方法で援助する。
第5条 前提条件を条件とした契約の履行
本契約第2条及び第3条に従って履行されるべき行政上の手続きの善良なる管理者の注意を以てする遂行に誠意を以て協力するという本契約当事者の各々が本契約により確認した義務、並びに第4条に従ったABCの義務を除き、本契約は発効日まで完全に未履行で、条件付であるものとする。
第6条 新会社におけるXYZ投資に対する法的障害の存在
新会社におけるXYZの投資又は本契約の意図するその他の行為、取引、取決め若しくは了解の履行に対する法的な障害で、本契約の署名日から5カ月以内に除去されなかったものがある場合、本契約当事者が書面にて相互に合意した場合を除き、XYZは、本契約を終了する権利を有するものとし、これにより終了される場合、以後本契約は、最初から無効であったものとみなされるものとし、本契約当事者各々の本契約に基づく相手方に対するすべての権利、責務及び義務は、本契約第45条ないし第51条及び第56条に別段の定めのある場合を除き、以後存在しなくなるものとする。
第7条 設立及び登録
発効日後直ちに、ABCとXYZとは、株式会社を日本国法に基づいて設立及び登録させるものとする。新会社の登録上の本社は、東京又はABCとXYZとが合意する場所に置かれるものとする。当事者は、新会社の設立及び登録の手続き及び詳細事項に関して互いに緊密に協力及び協議するものとする。
第8条 新会社の定款
本契約第7条に従った新会社の設立及び登録時に、当事者は、新会社に本契約に添付し、「付属書( )」と記した定款の英語版の完全且つ正確な日本語訳版をその定款として採択させるものとする。
第9条 新会社の当初資本金
本契約第7条に従った新会社の設立及び登録時に、新会社は、合計( )円の払込資本金及び( )円の授権資本金を持つものとする。
第10条 ABCとXYZとによる資本金出資
新会社の当初払込資本金の内、ABCとその指名する発起人とは、1株( )円の株式( )株の新会社による発行と引換えに、( )円を現金で出資するものとする。XYZは、1株( )円の株式( )株の新会社による発行と引換えに( )円を現金で出資するものとし、当該( )円は、XYZが日本に送金する米ドル又はXYZが日本で開設した非居住者円勘定に預託された円を財源とするものとする。新会社の登録後直ちに、当事者は、発起人が引受けた全株式を当該発起人を指名した当事者に対して譲渡するために必要とされるすべての行為を講じ、並びに新会社及び新会社の発起人をして講ぜしめるものとする。以後本契約当事者の株式所持は、本契約が明示的に許容するところに従ってその比率が変更される場合を除き、次の比率を維持するものとする。すなわちXYZ:50%、ABC:50%。
第11条 XYZ及びABCによる追加資本金出資
XYZとABCとは、本契約に定める日又はその前後に1株( )円の株式を本契約に定める株数にて新会社が発行するのと引換えに、本契約に定める金額を現金で出資するものとする。
日付:( )年( )月( )日
金額:( )円
株数:( )株
第12条 新会社とXYZとの契約
新会社の登録後直ちに、XYZと新会社とは、「付属書( )」として本契約に添付の「ライセンス契約書」及び「付属書( )」として本契約に添付の「管理及び技術サービス契約書」と題する契約を締結するものとする。
第13条 新会社とABCとの契約
新会社の登録後直ちに、ABCと新会社とは、「付属書( )」として本契約に添付の「( )」と題する契約と( )を締結するものとする。
第14条 新会社の株主総会
新会社の各株主は、各場合において、いかなる場合も総会開催日より3週間以上前の適切な時期に株主総会の時間、日付及び場所に関する通知を送達されるものとするが、但し、かかる通知の期間は、全登録株主の全員一致の書面による同意を得たうえで特定の総会についてこれを短縮するか又は省く事が出来るものとする。日本に居住しない株主に送達される新会社の株主総会通知は、書留航空郵便で送付されるものとする。かかるすべての通知には、添付が法律により要求される書類に加えて、各場合における、総会の全議案、並びに各場合において、総会で採択を予定される決議の原文が添付されるものとする。XYZ宛の株主総会のすべての通知及び議案、並びに株主の決議予定原文には、それらの正確且つ完全な英訳文が添付されるものとする。かかるすべての通知、議案、原文及び訳文の写しは、XYZが新会社に随時指定する日本におけるXYZの代理人に送付されるものとする。
第15条 株主総会の定足数、株主決議
法律の強行規定が別段の要求をする場合又は新会社の定款が別段の定めをする場合を除き、新会社の株主総会の定足数は、投票権のある新会社の発行済社外株式総数の少なくとも( )%を所持する株主が、本人として又は代理人を通じて出席する事であるものとし、新会社の株主総会の決議は、投票権のある発行済社外株式総数の( )%以上の賛成投票によってのみ採択されるものとするが、但し、新会社の定款の変更に関する決議は、投票権のある発行済社外株式総数の100%の賛成投票によってのみ採択されるものとする。
第16条 新会社の取締役会
法律の強行規定が別段の要求をする場合又は新会社の定款が別段の定めをする場合を除き、新会社の経営、方向付け及び管理に関する責任は、新会社の取締役会に帰属するものとする。新会社の定款は、新会社の取締役( )名の選任を定めるものとする。
第17条 取締役の選任
新会社の取締役は、株主総会で選任されるものとする。新会社の取締役の内( )名は、XYZが推薦する個人であるものとし、新会社の取締役の内( )名は、ABCが推薦する個人であるものとする事が本契約当事者により了解、合意される。本契約当事者の各々は、本契約により上記に従って推薦された取締役が選任されるように新会社の自己の株式を投票する事を約束し、合意する。取締役がその任期の終了する前に死亡、無能力、辞任又はその他の理由により解任された場合、本契約の各当事者は、死亡、無能力、辞任又は解任が当該欠員を生ぜしめた取締役を推薦した本契約当事者が推薦する取締役が前記取締役の代替として指名されるように自らの株式を投票する事に合意する。新会社の持分が本条に定めるところに従っていずれかの当事者が推薦する権利を与えられている取締役の数と本契約第10条によって意図される当該当事者の持株比率との間の関係を重大に変更するように改められた場合、当事者は、各々が推薦する権利を与えられる取締役の数の変更又は本契約第16条に定める取締役総数の変更、或いはその両者の可能性について、変更された持分及び当事者各々の立場と利害、並びにその他の関連問題に照らして、協議するものとする。
第18条 新会社の取締役会会議
新会社の取締役及び法定監査役の各々は、各場合において、いかなる場合も会議の開催日の21日以上前までの適切な時期に新会社の取締役会会議の時間、日付及び場所に関する書面通知を送達されるものとするが、但し、かかる通知の期間は、職務にある全取締役及び監査役の全員一致の書面による同意を得たうえで、特定の会議についてこれを短縮するか又は省略する事が出来るものとする。日本に居住しない取締役は監査役に送達される会議の通知は、書留航空郵便で送付されるものとする。かかるすべての通知には、各場合における、会議の全議案、並びに各場合において、当該会議で採択される事を予定するすべての決議の原文が添付されるものとする。XYZが推薦した取締役宛の、新会社の取締役会会議の全通知及び議案、並びに取締役決議予定の原文には、それらの正確且つ完全なる英訳文が添付されるものとする。当事者は、新会社の定款に盛込まれるいかなる規定にもかかわらず、XYZが推薦する新会社の取締役のみが新会社の取締役会会議の議長として行為出来る事に合意する。
第19条 取締役会決議
法律の強行規定が別段の要求をする場合又は新会社の定款が別段の定めをする場合を除き、取締役会決議は、本契約第17条に従って職務に選任される新会社の取締役の( )名以上の賛成投票によって採択されるものとする。本契約当事者は、本契約第21条及び第28条に従って当事者が推薦又は提供した新会社の役員及び補雇用者をして新会社の定款に従って又は法律の要求するところに従って承認を要する事項を承認のために取締役会に付託せしめるものとする。
第20条 代表取締役
新会社は、新会社の取締役会がそのメンバーの中から選任する2名の代表取締役を置くものとする。代表取締役は、XYZ及びABCの各々が1名ずつを推薦するものとする。本契約当事者の各々は、自己が推薦した新会社の取締役をして本条の前記規定に基づいて資格を有する個人が指名されるように同取締役の投票を行使するようにせしめる事を約束し、合意する。代表取締役が同人の任期の終了する前に死亡、無能力、辞任又はその他の理由により解任された場合、本契約当事者の各々は、新会社の取締役をしてその者を元来推薦した当事者の被推薦者が前記の者の代替として指名されるように投票を行使せしめるものとする。
第21条 役員
1.新会社は、以下に掲げる役員を置くものとする。
a)社長、同人は、本契約第20条に従ってXYZが推薦した取締役の1名で、ABCの受容可能な者であるものとする。
b)副社長、同人は、本契約第20条に従ってABCが推薦した取締役の1名で、XYZの受容可能な者であるものとする。
2.本契約当事者の各々は、新会社の取締役をして本条の上記規定に基づいて資格を有する個人が新会社の役員として指名されるように投票を行使せしめるものする。役員がその任期の終了する前に死亡、無能力、辞任又はその他の理由で解任された場合、本契約当事者の各々は、本条の上記規定に基づいて資格を有する被推薦人が前記役員の代替として指名されるように投票を行使せしめるものとする。
第22条 監査役
新会社は、法定監査役を2名置くものとし、内1名は、XYZがこれを推薦し、他の1名は、ABCがこれを推薦するものとする。当事者は、当該被推薦者が指名されるようにそれぞれの株式を投票する事に合意する。本契約当事者は、監査役がその任期の終了する前に死亡、無能力、辞任又はその他により解任された場合、死亡、無能力、辞任又は解任が当該欠員を生ぜしめた監査役を推薦した当事者の被推薦人が前記監査役の代替として指名されるようにその投票を行使する事に合意する。
第23条 取締役、役員及び法定監査役の報酬
新会社の取締役、役員及び法定監査役は、新会社に代わって履行される仕事に対して新会社から何らの報酬なくして当該職務に奉ずるものとするが、但し、かかる取決めが日本国法の関連規定に基づいて新会社又は本契約当事者にとって不利でない場合に限られる。
第24条 会計期間及び会計帳簿
1.新会社の会計期間は、各年の( )月( )日に開始し、翌年の( )月( )日に終了するものとするが、但し、新会社の最初の会計期間は、本契約第7条に従って新会社が設立された日に開始し、直後の( )月( )日に終了するものとする。
2.新会社は、本契約第25条に従って指定される会計事務所所定の国際的会計原則、基準及び手続きに厳格に従い且つ日本国法の強行要件を遵守して真実且つ正確に会計帳簿、並びに財務及び関連記録類を作成するものとする。
第25条 独立公認会計士
新会社の各会計期間の末日を以て、新会社の会計帳簿及び記録類は、新会社の費用で、国際的な評価があり、本契約第24条の要求する帳簿を監査する資格があり且つ本契約当事者が相互に受容れる事の出来る独立公認会計士事務所によって監査されるものとする。かかる独立公認会計士事務所は、本契約当事者の各々の財務及び納税報告書に関連したそれぞれによる使用に適する証明済財務報告書を作成し、( )及び( )に提出するものとする。本契約当事者は、本契約によりかかる独立公認会計士として( )事務所を指定し、指名する。当該指定及び指名は、本契約当事者がその旨を相互に合意したうえで新会社の取締役会決議により終了されるまで、効力を存続するものとする。
第26条 新会社の記録類の報告及び検査
各暦月の末日後速やかに、新会社は、当該各暦月に関する新会社の貸借対照表及び損益計算書を日本語及び英語で本契約当事者の各々に提出するものとする。更に、新会社は、その主たる営業所において本契約当事者の各々又は当該当事者の権限ある代理人に対して、その会計帳簿及び記録類を、本契約当事者がその旨要求した場合、当該当事者の費用で、利用させるものとする。
第27条 予算の作成
新会社は、新会社の各会計年度の末日より少なくとも2カ月前までに新会社の各年度の営業及び資本支出予算を作成し、新会社の取締役会は、これを採択し、その修正及びそれからの逸脱を承認するものとする。
第28条 新会社の従業員
新会社の営業の当初の段階の間、当事者は、合意する諸条件でそれぞれの雇用する適切な数の資格のある人員をかかる当初の間職務を奉ずるために、新会社の被雇用者として新会社に利用させる事に合意するが、但し、かかる方法における被雇用者の提供が関連の日本国法に基づいて新会社又は本契約当事者にとって不都合でない場合に限る。但し、営業の次の段階の間、新会社が、ほぼ間違いなく追加の従業員を随時必要とする事が了解され、当事者は、新会社の取締役会がフルタイム又はパートタイムベースでの雇用を適切とみなす数の資格のある追加的人員を新会社の被雇用者として提供又は募集及び採用する。当事者は、かかる資格のある従業員の採用に当たって相互に緊密に協議し、協力するものとする。かかる従業員の雇用条件は、その報酬も含めて、新会社の取締役会が採択する就業規則において設定されるものとする。
第29条 工場の建設
当事者は、新会社をして、( )カンパニーとの間でプロセス施設の不可欠の一部となる工場、機械及び設備についてエンジニアリング・デザイン、並びに全体的建設管理業務に関する契約を締結せしめるものとする。新会社がABCに日本国内で建物又は付帯する工場用機械及び設備を建設させる事を決定した場合には、それに対してABCが受領できる報酬は、( )カンパニーが予めその建設費用の合理的見積りとして証明した額以上でないものとし、ABCは、かかる金額を超えた建設原価又は費用を負担するものとし、加えてABCは、その合理的な完了日として( )カンパニーが予定した日を超えてABCが完了すべき工事の完了に関する遅滞の結果として被った損失、原価及び費用について新会社を補償するものとする。
第30条 土地及び建物
ABCは、新会社の目的に十分且つ適切なその東京本社におけるスペース及び( )における土地をかかるスペース及び土地についてその時々において一般的である公正市場賃料に従って合意する賃料で新会社に利用させるものとする。
第31条 運転資本の提供方法
本契約に別途の規定がある場合を除いて、新会社は、払込資本金以外の追加資金需要については、自らの責任により手当する事を原則とする。新会社が、資金手当をなし得ない場合には、本契約当事者は、新会社株式の保有比率に応じて、協力して不足資金の手当を行うものとする。
第32条 当事者保証
第31条の規定にもかかわらず、ABCは、新会社とABCが別途書面にて合意する条件に従い、金額( )円の貸付けを新会社に行うよう努力するものとする。本項の規定に従いABCが新会社に対して貸付けを行う場合には、XYZは、新会社とABCとの間に締結された貸付契約に基づき新会社がABCに返済を行う事に関し、新会社に連帯して責任を負う事を保証する。但し、XYZの当該保証は、新会社がABCに返済し得なかった額の60%を限度とする。
第33条 先取特権
新会社の株主である、本契約当事者の各々は、新会社が本契約に従って設立及び登録された以後発行する追加株式を買取る先取特権を有するものとする。かかる先取特権は、当該追加株式の発行時点での発行済社外株式の各株主の持株比率に等しい割合であるものとする。XYZがその時有効な日本国法及び規則によって行政上の手続きを講じる事を要求されるために、同人の先取特権の行使及び上記の割当分の追加株式の引受が、XYZの満足のゆく形式と内容で実施出来ない事がXYZのかかる先取特権の放棄又は引受をしない事のXYZの選択と考えられたり又はみなされたりしないものとし、追加株式のいかなる部分の他の当事者による引受権も新会社の追加株式のXYZの引受けに対するXYZの手続きの完了及び法律上の障害の不存在を条件とする事が明白に了解され、合意されるものとする。
こちらのページは会員様専用です。
正会員様は、「会員ログイン」ボタンからログインの上でご利用ください。