3a105j 代理店契約書3

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代理店契約書

(    )である(    )の名義にて「旅行代理店」として以後言及される(    )の(    )を一方の当事者として、及び(    )である(    )の名義にて以後「本人(プリンシパル)」として言及される(    )を相手方当事者として、両当事者間にて下記の本契約が締結された。

第1条 本契約の主題
1. 旅行代理店は代理店ボーナスとして本人により作成され及び提案された条件及び旅程にて、グループ及び個人旅行者を本人の国に送ることを組織する。旅行代理店は旅客に対してより高い価格にてサービスを販売する。本人提示のサービス価格と旅客に対する旅行代理店のサービス価格の差金は旅行代理店の代理店ボーナスとする。旅行代理店は支払い時に代理店ボーナスを差し引く。旅行代理店のボーナスは商業秘密とする。
2. 本人は下記のサービスを組織する。
a) ビザ取得の支援
b) 到着時の空港またはその他の場所でのピックアップ
c) 移動
d) 宿泊
e) 食事
f) 文化的プログラム
g) 本人の国において本人より提供されるまたは本人が第三者より購入する(ホテル、レストラン等)のその他のサービス(以下「サービス」と称す)
3. 行動するに当っては、両当事者はそれぞれの国の法律に基づいて厳格に行動する。
4. 本契約に対する全ての補遺及び変更は、両当事者の署名後のみ有効となる。

第2条 両当事者の責務
1. 本人は下記に対する責務を負う
a) 旅行代理店にツアー及び陸上の手配に関する詳細と共に自国及び旅程についての情報を提供する。
b) 旅行代理店よりの要求受領後(    )以内に旅行代理店にサービスの予約の可能性及び本人サービスの価格を通知する。
c)予約受領後(    )以内に注文確認書を送付する。
d)旅行代理店の注文に従い旅客にサービスを提供する。注文書は書面形式にて本人により正式に確認される。
e)ツアーの全期間に亘り旅客に対する正規のサービスを保証する。
f)本契約の第4条3項に従い、定められた期間内に勘定書(送り状)を送付する。

2. 旅行代理店は下記に対する責務を負う。
a) 下記の必要な情報と共にサービスを予約する。
ⅰ) 旅客の(以下「旅客」と称す)氏名、またはグループ名/コード、旅券データ
ⅱ) 到着日、輸送手段:フライト、汽車、自動車、員数
ⅲ) 市民権
ⅳ) サービスのリスト及び詳細
ⅴ) 出発日
ⅵ) 一時的訪問国の国内交通予約の必要性
b) 正式な書面による注文確認書の受領後にのみ旅客を出発させる。
c) 各旅客またはグループリーダーに、旅客が本人に提示するサービスの領収書を手交する。何が予約されているか、何が本人より代理店に確認済みであるかを明確に記載されねばならない。全ての領収書には必要が生じた時に連絡するために下記の情報が記載されねばならない。
d) 本契約の第4条に従い、本人に期限内に支払いを行う。

第3条 医療保険
1. 旅行代理店からの全ての旅客には、医療保険およびその他の保険が提供されねばならない。
2. 事故の場合、本人は適切な医療援助及び必要な場合には更なる処置を講ずるための援助を行う。
3. 医療援助及び/または医療手当の費用は保険会社により負担される。

第4条 支払条件
1. 本人のサービスに対する支払いは、(    )で行われるものとする。
2. 既に支払い済みのサービスが使用されなかった場合は、本人はその支払い日より(    )以内に送金金額を返金する義務を負う。
3. 本人より送付される送り状は金銭送金のための根拠である。旅行代理店の各注文の正式の確認後、本人はファックスまたはEメールで旅行代理店に送り状の写しを送付する。
4. 銀行送金によって本人の勘定に送金される支払いについては付属書#1に記載されている。
5. 送り状の金額は正味金額であり、代理店ボーナスは含まれず、金額は本人の銀行勘定に支払われるべきものとする。全ての銀行諸掛及び取扱手数料は旅行代理店自身により支払われるものとする。
6. 銀行送金の確認はファックスで行うことができる。
7. 全ての付属書は本契約の不可分の一部である。
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