3a004j 委託販売契約書1

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委託販売契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する会社で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「委託者」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する会社で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「受託者」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
委託者は、本契約中にて以下に規定の契約地域において、本契約中にて以下規定の契約品を委託ベースで販売し輸出することを希望しており、並びに
受託者は、契約地域における契約品の販売のための受託者として活動することを希望している。
よってここに、相互に次の通り合意する。

第1条 指名
本契約期間中、契約地域において契約品の購入を希望する顧客からの契約品の注文を確保する受託者として、委託者は、受託者を指名し、受託者は、かかる指名を受諾し、引受ける。

第2条 適正供給
委託者は、受託者の監督のもとに委託ベースでなされた販売に従い、契約品の在庫の供給及び補充を随時行うことに同意する。かかる在庫の数量は、委託者の判断において、本契約に基づき受託者が十分に機能を果たすことが可能なものとする。

第3条 契約品
本契約中にて使用される「契約品」という用語は、委託者によって製造及び販売されるところの、工業分野で使用される( )を意味するものとする。契約品の各モデルは、両当事者によって随時書面にて決定される。

第4条 契約地域
本契約中にて使用される「契約地域」という用語は、( )を意味するものとする。

第5条 独占性
委託者は、直接又は間接を問わず受託者以外のいかなる経路を通じても契約品を契約地域に販売又は輸出しないものとし、受託者は、契約品と同種の、類似の又は競合する他のいかなる製品をも販売、頒布又は販売促進しないものとする。

第6条 最低取引
受託者は、本契約期間中毎年、契約地域において( )以上の額の契約品の注文を確保することに同意する。受託者が当該期間中、上記の額の注文を確保できないときは、委託者は、受託者への( )日以前の書面による事前通知によって本契約を終了若しくは無効にする及び/又は本契約を非独占的なものとする権利を有するものとする。

第7条 支払い
受託者は、委託された契約品を販売し、委託者に代わって受託者が販売したすべての契約品の販売対価総額を集金する責任を負い、また受託者は、当該契約品の本船渡( )価格で計算されるところの、販売されたすべての契約品の総額を、受託者の販売後( )日以内に委託者へ送金するものとする。本契約中にて使用される「受託者の販売」という語は、受託者の所在地又は倉庫から顧客へ向けた契約品の船積みを意味する。

第8条 手数料
受託者は、本契約第7条に規定された通り委託者への支払いを確保する限りにおいて、販売価額と委託者へ支払われる額(本船渡価格)との差額を得ることができるが、但し、委託者と受託者の間で別途書面によって合意されない限り、かかる差額には、本契約第13条に規定されたすべての費用及び税金、受託者の手数料、広告及び販売促進の費用、並びに本船渡し( )に基づく委託者から受託者への船積みの時点での契約品の引渡し後に生じた他のいかなる料金及び費用も含まれる。

第9条 販売報告
受託者は、委託者が提供する形式に従い、先行する暦月の契約品の販売を記した報告とともに、先行する暦月の末日の営業の締めに当って、売れ残ったすべての契約品の完全な項目別の報告又は在庫目録を、受託者の顧客の名簿を除き、毎月、委託者に提出するものとする。受託者は、本契約の解除又は終了後( )日以内に、かかる解除又は終了の日付での売れ残ったすべての契約品の報告又は在庫目録を提出するものとする。委託者の代表者は、その意図を書面により( )日以前に通知したうえで、受託者の敷地において契約品の在庫を検査することができる。

第10条 所有権
委託者が受託者に委託したすべての契約品の絶対的な所有権は、契約品が購買者に有効に引渡されるまでは、委託者にとどまるものとする。

第11条 在庫
1.受託者に委託されたすべての契約品は、販売されるまでは、委託者による検査及び確認がいつでもできるよう委託者によって是認又は指定された受託者の通常の事業所に限り、保管又は販売のために展示されるものとする。正当に授権された委託者の代表者のみが、事前の約束及び( )日以内の委託者の依頼によって、契約品が保管された事業所に営業時間中は何時でも立ち入ることができる。
2.契約品のすべての又はいかなる部分でも、受託者の事業所において第17条に規定された原因を含む何らかの原因によって損失又は損害があった場合は、受託者は、直ちに証拠書類を添えて委託者にその旨報告するものとする。
3.受託者は、本契約が終了しているか否かを問わず、委託者の勘で、委託者の指示があればいつでも、最初に委託者によって受託者へ船積みされた時と同一の諸条件で、売れ残った契約品のすべての又はいかなる部分でも委託者へ返送するものとし、また、売れ残った契約品を返送するのにかかる費用は、船積み前に委託者によって受託者に支払われるものとする。
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