3a010j 代行契約書(非独占的)

<英文契約書式集>

非独占的代行契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )法に基づいて設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「代行者」と称する。)との間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、本契約中にて以下に定義する特定の製品を本契約中にて以下に定義する特定の国々に販売し、輸出することを希望しており、並びに
代行者は、その国々においてその製品を販売する代行者として行為することを希望している。
よってここに、次のとおり相互に合意される。

第1条 指名
会社は、本契約により、本契約第2条に規定の契約品の販売のため本契約第3条に規定の契約地域にて会社の信用を亨有する代行者として、代行者を指名し、代行者は、本契約により、以下に規定する条件に基づきその指名を受諾する。

第2条 契約品
代行者は、会社の製造範囲に、現在属し、将来属することのある次の製品(以下「契約品」と称する)を販売するため会社を代行するものとする。
a)( )、b)( )、c)( )

第3条 契約地域
代行者が会社の代行者として行為できる地域は、( )(本契約中にて以下「契約地域」と称する)とする。

第4条 契約関係
代行者は、会社の事前の書面による同意なくして、会社を代理していかなる者又は企業ともいかなる種類の契約をも締結せず又は署名しないものとする。

第5条 競業
1. 代行者は、契約地域外で契約品の注文を集めず、営業地区が契約地域外にある個人又は法人に契約品を売申込みしないものとする。但し、代行者は、当該個人又は法人からの引合い又は注文を手数料を請求することなく、会社に送付するものとする。
2. 代行者は、契約品と競合するいかなる商品をも取扱わないものとする。

第6条 目標
代行者は、本契約期間中、各( )カ月毎に( )以上の金額の契約品の注文を確約するよう最善を尽くすものとする。代行者がいかなる期間においても上記注文を確約することができない場合、会社は、代行者に対する30日前の書面による通知により、本契約を終了する権利を有するものとするが、但し、前記注文を代行者が確約できない場合、いかなる補償も代行者により支払われないものとする。

第7条 代行者の役務
1. 代行者は、契約地域で契約品の販売促進を第一の目的として、販売促進役務を、自己の費用で、会社に提供するものとする。代行者は、契約地域の潜在顧客とコンタクトし、会社が提供する技術及び販売情報を使用し、契約品の採用を同人に推奨するものとする。代行者が、契約地域内外の顧客から受けた契約品に関する引合いは、会社へ送付されるものとする。
2. 代行者は、自己の費用で、定期的に及び/又は会社の要請で、契約品に関し会社に利害関係がありうると思われるすべての情報を提供するものとする。

第8条 会社の義務
会社が、代行者へ代行権を行使するために代行者に必要とされるすべての提供可能な資料を無償で提供するものとする。当該資料には、カタログ、パンフレット、技術情報、価格表、販売の一般条件、会社が使用する書式等が含まれる。

第9条 手数料
1. 本契約に基づく代行者の役務に対して、代行者は、契約品のFOB日本港価格に基づき、契約地域への販売額の( )の手数料を受領できる。その販売が分割、延べ払い条件等の特殊支払条件による場合、手数料は、一件一件につき本契約当事者間で協議され、決定されるものとする。
2. 代行者への手数料の支払いは、会社による販売契約の獲得の成功を条件とする。

第10条 商号等
代行者は、契約品に関して会社が指定する以外の商号、マーク又はコードを、使用しないものとする。

第11条 費用及び税金
1. 会社は、本契約に基づき規定された自己の業務を遂行するために代行者が必要とする費用を負担するものとするが、但し、それは、会社により事前に書面で承認されるものとする。会社は、会社に発行され、代行者の支払いを証明する証拠書類がともなう当該費用に関する代行者の請求書の日付後( )日以内にそれを代行者に償還するものとする。
2. 代行者は、本契約に関連する取引に関して代行者に行われる支払いに適用され、当局又はそれらの他の団体若しくは機関によって課せられるか、又は徴収されるいかなる性質の税金、料金、関税及びその他の課税も、それが現金、印紙若しくは他の方法で徴収されるものであれ、所得税、資産税、料金、賦課金、関税又はその他の呼称であれ、関係当局に直接的に支払うものとする。

第12条 期間
本契約は、冒頭の日付から( )年間有効とし、本契約中の他の規定より終了されないかぎり、書面による修正を条件として、1年毎に更新されるものとする。

第13条 終了
会社は、支払い不能若しくは破産手続きが代行者により若しくは対して開始されるか、又は代行者のために管財人が選任された場合、又は代行者の管理若しくは経営に会社が受容れることのできない変更がある場合、又は代行者が本契約に基づく義務を怠り、当該不履行を記載した会社の通知の日から( )日以内に当該不履行を治癒しない場合、当該不履行によって生じた損害を回復する会社の権利を毀損することなく、いつでも本契約を終了することができる。

第14条 通知
本契約に基づいて与えるべき通知は、代行者宛に郵便、書留郵便、ファクシミリ又は電子メールにより、( )内の登記された事務所へ出されるものとし、会社宛には同様に( )の登記された事務所へ出されるものとする。与えられる通知は、投函7日後又はファクシミリ若しくは電子メールに関してはその発信2日後に発効するものとする。

第15条 譲渡禁止
いずれの当事者も、相手方当事者の事前の書面による同意なくして、本契約を第三者個人又は団体に譲渡しないものとする。

第16条 仲裁
本契約から関連して若しくは関して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争或いは意見の相違又は契約違反は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり、且つ両当事者を拘束するものとする。

第17条 貿易条件及び準拠法
本契約における貿易条件は、最新の国際貿易条件基準(インコタームズ)の規定によって支配され、解釈されるものとする。
本契約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法によって支配されるものとする。

第18条 完全なる合意
本契約は、本契約により、契約品に関する本契約当事者間の、書面又は口頭によるとを問わぬすべての事前の合意を、取消し、代替し、これに優先する。

上記の証拠として、当事者は冒頭に記載された年月日で本契約を作成した。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
代行者:
代行者の名称( )
署名欄( )
署名者( )