8a116j サービス・レベル契約書

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サービス・レベル契約書

本サービス・レベル契約(以下「本契約」と称する)は、(    )年(  )月(  )日に下記の当事者間で締結されたことを証する;

(    )法に基づいて正式に設立され存続し、(                )に主たる事務所を置く会社である(             )(以下「売主」と称する)

(    )法に基づいて正式に設立され存続し、(                 )に主たる事務所を置く会社である(        )(以下「買主」と称する)

(以下、個別に「当事者」と称し、双方合わせて「両当事者」と総称する。)

売主および買主は、本契約の締結日に「営業譲渡契約書」(以下「本譲渡契約書」と称する)を署名・発効の上、締結済みである。現在、売主が営んでいる、本譲渡契約書には「本件事業」と定義されている( )事業を、本譲渡契約書の諸条件に従い、売主は買主に販売・譲渡するものとし、買主は当該事業を購入・取得するものとする。

売主および買主は、買主への本件事業の譲渡が完了してから一定期間、本件事業のあらゆる側面のスムーズな譲渡を実現するために、売主からの追加のサポート・サービスが必要とされることを認める。

売主は、かかるサポート・サービスを買主に提供することに同意済みであり、買主は、本契約の諸条件に基づいてかかるサービスを受けることを希望している。

よって、前記事項ならびに、本契約書に明記された合意および約束を約因として、本契約の両当事者は以下の通り合意する。

第1条 売主によるサービス
売主は本契約により、本譲渡契約書に基づく本件事業の買主への譲渡が完了(本譲渡契約書においては「クロージング」と定義されている)した後、本契約に定められた諸条件に従い、別紙1に明記されたサービス(以下「本件サービス」と称する)を買主に提供することに同意し、これを約束する。

第2条 期間
売主は、(   )年(  )月(  )日のクロージング日から(   )年(  )月(  )日までの(   )ヵ月間(以下「本件期間」と称する)、買主に本件サービスを提供するものとする。ただし、本契約の両当事者の合意によってさらに延長する場合はこの限りではない。

第3条 本件サービスの段階的停止または終了
売主は独断で、本件期間の満了前に本件サービスの段階的停止または終了を命じることができ、かかる段階的停止または終了に至っても、本契約上の他の権利または補償は一切生じないものとする。売主は、本件サービスの段階的停止または終了を開始する(  )営業日前に買主に書面で通知するものとする。

第4条 本件サービスの水準維持に関する協力
各当事者は、双方が、本件サービスから期待される利益を実現すべく、また、問題が発生した場合に商業的に妥当な方法で解決すべく、誠実に行動することを意図している。

第5条 本件サービスの対価
5.1 本契約に基づく本件サービスの対価として、買主は、本件サービスに関する総額を売主に支払うものとする。賃貸借契約書に明記された賃貸料には、本件サービスについての支払額も含まれるものとする。
5.2 両当事者は本契約により、買主が売主の敷地内において(   )年(  )月(  )日より後に本件期間を延長した場合、買主が本件サービスに関して月(    )米ドルの均一料金を売主に支払うことに合意する。
5.3 疑義を回避するために、クロージング日から移動期日までの間に本会社および買主の代表者が直通電話を使用することによって生じる電話料金については、本サービス・レベル契約の対象外とする。本会社は、クロージング日から移動期日までの本直通電話の電話料金を売主に支払うものとする。

第6条 法令遵守
6.1 買主は本件サービスを受ける際、適用されるすべての法規に常に従うものとし、売主の権利を損なう恐れのある行動または取引に携わってはならない。
6.2 本契約のいかなる規定も、当事者の一方が相手方の代理人、法律上の代表者、パートナーまたは合弁相手を構成すると解釈されてはならず、また、当事者の一方が、相手方を代表し、相手方の名義で約束を引き受け、または、相手方を拘束する義務を負う、みなし代理権または黙示の代理権を有すると解釈されてはならない。

第7条 守秘義務
7.1 守秘義務
両当事者は、本契約またはいずれかの関連契約によって相手方への開示が求められた場合を除き、相手方から受領した技術、経済、財務またはマーケティング情報であって、秘密情報または専有情報に該当するもの(上記の契約の締結より前の交渉期間中に受領した情報を含む)を極秘扱いするものとし、当該情報を第三者に開示してはならない。ただし、当該情報の開示が本契約またはいずれかの関連契約によって明示的に認められている場合は除く。
本契約の各当事者は、本契約の相手方から受領した上記の情報をいかなる目的にも利用しないことに同意する。ただし、下の7.2項に明記された対象外となる情報ならびに、両当事者の弁護士および専門家であって本契約に基づく取引に関与する者に開示する場合は除く。
7.2 守秘義務の対象外となる情報
本契約の両当事者が上の7.1項に従って負う義務は、下記のいずれかの事項に該当する情報には適用されないものとする。
a)受領時点以降に受領当事者の違反によらずに公表その他によって公知となった情報。
b)受領より前に受領当事者が所有していた情報。
c)守秘義務を課さない第三者から受領された情報。
d)いずれかの当事者が独自に開発した情報。
e)いずれかの法的手続きに関連して、または、開示当事者に適用される法、命令もしくは規制に従って、行政機関もしくは規制当局への開示が義務付けられた情報。
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