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金銭消費貸借契約書
第1条 借入要項
借主は、別に差し入れた約定書の各条項のほか、この約定を承諾の上、貸主から下記要項により金銭を借り入れ、確かに受領した。
a)金額:( )
b)使途:( )
c)弁済額および方法:( )
d)利息:年( )%、ただし、金融情勢の変化その他の事由があるときは、貸主は、一般に行われる程度のものに変更することができるものとする。
e)利息支払期および方法:( )
f)損害金:この約定による債務を履行しなかったときは、支払うべき金額に対し年14.5%の割合の損害金を支払うものとする。この場合の計算方法は年365日の日割計算とする。
g)元金弁済日および利息支払日の特約:元金弁済日および利息支払日が貸主の休業日にあたった場合は、休業日の後の営業日に弁済するものとする。ただし、( )等の保証付借入の場合および精度融資等の場合は、上記にかかわらず、翌営業日に弁済し、利息計算は休業日までとする。
h)( )保証人名:( )
第2条 期限前弁済
1.借主が、やむを得ず、期限前にこの約定による債務の一部または全部を弁済しようとする場合には、あらかじめ貸主の承諾を得るものとする。
2.前項の場合において、借主は、約定利率が弁済時の貸主おける長期プライムレート(以下、基準レートという)を上回る場合には、弁済時から期限に至るまでの期間に対応して約定利率に基づき計算した金額と、同期間に対応して基準レートに基づき計算した金額との差額を、期限前弁済手数料として直ちに貸主に支払うものとする。
第3条 債務の支払場所
この約定により弁済すべき金銭の支払場所は貸主の( )とする。また貸主が必要と認めた場合には、支払場所を貸主の他の場所、またはその他の場所に変更することができるものとする。
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