8a069j 使用貸借契約書

<英文契約書式集>

使用貸借契約書

本契約は、(                         )(以下「賃貸人」という)と(                           )(以下「賃借人」という)との間で締結され、次のとおり合意されたことを証する。

第1条 目的
1.賃借人は賃貸人が保有する(                          )(以下「本製品」という)を賃借人の研究のため借用することを希望し、賃貸人はこれを通じ、賃貸人の事業に役立てるために貸与することを受諾する。
2.賃借人は本製品を(          )研究目的のみに使用するものとし、その研究内容は賃貸人と賃借人が協議の上別紙に定める。(以下本製品を使用した研究を、「本研究」という。)

第2条 責任の範囲
1.賃借人は本研究の遂行に関し、適用されるすべての法律・規則等を遵守し、必要な認可・許可、同意等は事前に取得しなければならない。
2.賃貸人は賃借人に対し、本製品が( )に定めた安全性を満足していることを保証する。
3.本製品の瑕疵に起因して第三者の身体・生命又は財産に損害を生じたときは賃貸人が責任を負うものとし、賃借人の本製品の操作・使用に起因して第三者の身体・生命又は財産に損害を生じたときは賃借人が責任を負う。
4.賃借人は本製品の使用に関し使用される製剤(          )の使用によって生ずる結果(副作用によって生ずることを含む)について一切の責任を負う。
5.賃借人は本製品を第1条第2項に定める本研究の目的以外に使用した場合は、これによって生ずる損害について一切の責任を負うものとする。
6.賃借人は本条に関して問題が発生した場合は、賃貸人に対し直ちに連絡しなければならない。

第3条 本製品の使用
1.賃借人は本製品を単品で使用するものとし、本製品をその他の機器に接続して使用する場合は、賃貸人の事前の文書による承認を得なければならない。
2.賃借人は賃貸人の事前の文書による承認を得た場合を除き、本製品の分解、改造等の行為を行ってはならない。
3.賃借人は前第1項の接続により生ずる損害及び前2項の分解、改造等により生ずる損害について一切の責任を負う。
4.賃借人は本製品を善良なる管理者の注意を持って保管管理するものとし、その返却については賃貸人賃借人別途協議して定める。

第4条 貸与期間
本製品の貸与期間は(     )年(     )月(     )日より(     )年(     )月(     )日までとする。

第5条 費用
賃貸人は本製品の貸与に関し賃借人に費用を請求しないものとし、賃借人は本研究の成果の賃貸人の使用に対して一切の対価を請求しない。

第6条 本製品の保守
1.賃貸人は本製品が故障した場合、賃借人からの要請に基づき原則として無償にて修理、部品交換等の保守サービスを行う。
2.前項の保守サービスは原則として賃貸人の営業時間内とする。

第7条 記録紙の供給
賃借人は本製品の使用にあたり、賃貸人所定の記録紙を使用するものとし、賃貸人はこの記録紙を賃借人からの要請に基づき原則として無償にて供給する。

第8条 報告
1.賃借人は賃貸人に対し、本研究の成果を本研究の終了後(     )以内に賃貸人賃借人別途協議して定める報告方法によって報告する。
2.賃貸人及び賃借人は本研究の進捗状況について随時打ち合わせができる。
3.前第1項に基づく報告書及び報告される成果は賃貸人に帰属する。

第9条 発表
賃貸人及び賃借人は本研究の結果を外部に発表する場合は、事前にその発表内容、発表者名、発表時期等を協議し、相互の利益を損わないように行う。

第10条 成果の取扱
1.賃貸人は本研究の成果を賃貸人の行う(                    )において自由に使用することができる。
2.賃借人は本研究の成果を賃借人の行う(                    )において自由に使用することができる。

第11条 工業所有権
賃借人は本研究において発明又は考案を生じた場合、当該発明又は考察に係る工業所有権(出願権を含む)は賃貸人に帰属し、賃借人は賃貸人の特許出願等に協力する。

第12条 秘密保持
賃貸人及び賃借人は相手方の事前の文書による承認を得た場合を除き、本研究の成果及び本契約締結により知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩してはならない。但し、公知のものはこの限りではない。

第13条 解除
賃貸人及び賃借人は相手方が本契約の一に違背したときは相手方に(     )日の予告をもって、本契約を解除することができる。

第14条 期間
本契約は(     )年(     )月(     )日より(     )年(     )月(     )日まで有効とする。但し、第2条第3項、同第4項、同第5項、同第6項、第3条第3項、同第4項、第8条第3項、第9条乃至第12条の規定は各条項のすべてが消滅するまで有効とする。

第15条 協議
賃貸人及び賃借人は本契約に定めない事項及び本契約の各条項に関する疑義については誠意を持って協議し解決する。

本契約の締結の証として本書を2通作成し、賃貸人・賃借人記名捺印の上各1通を保有する。

(     )年(     )月(     )日

賃貸人:(                  )

(                    )

賃借人:(                  )

(                    )