<英文契約書式集>
秘密保持契約書
材料(本契約中にて以下「試作品」という)を共同で開発するために、( )(本契約中にて以下「ABC」という)および( )(本契約中にて以下「XYZ」という)は、本秘密保持契約を締結し、次の通り合意する。
第1条 目的
1.ABCおよびXYZは、本契約に基づく開発の合意目的に合った試作品の有効性を評価するために、試験および実験を協力して実施するものとする。
2.本契約当事者によるこの開発上の試験および実験(本契約中にて以下「本研究」という)の役割分担は、以下に詳述するとおりであるものとし、必要経費は、本条記載のその役割を引き受ける当事者が負担するものとする。
a)ABC:
試作品の有効性を評価するための試験を実施し、( )で試作品の特許を出願する方法を調査する。
b)XYZ:
ⅰ)本契約に基づく合意目的を達成するために必要な試作品を無償で提供する。
ⅱ)試作品に関する基礎データを提供する(実験室評価に限定する)。
第2条 開示
ABCおよびXYZの両者は、本研究を進めるために、情報所有者が必要と認める範囲で、一定の財産的価値のある技術情報(本契約にて以下「本件情報」という)を互いに開示するものとする。
第3条 秘密保持
1.ABCおよびXYZの両者は、本契約の期間中、相手方当事者により開示された本件情報を秘密に保持し、いかなる第三者にも漏洩しないものとし、また、本研究以外のいかなる目的でも本件情報を使用しないものとする。但し、この規定は、次の情報には適用されないものとする。
a)情報所有者による開示の時点で公衆に提供されている情報、
b)情報所有者による開示以後、受領当事者の過失によらずして公衆に知られるようになった情報、
c)相手方当事者による開示以前に受領当事者が既に保有していたことが文書によって明らかにできる情報、
d)権利を合法的に有する第三者により開示されたことが文書によって証明できる情報、あるいは
e)その所有者が事前の書面による承認を与えた情報。
2.ABCおよびXYZの両者は、試作品をいかなる第三者にも配布または頒布しないものとし、また、本契約当事者が本研究に関して合意した試作品を、本研究以外のいかなる目的でも使用しないものとする。
第4条 研究成果の所有権
1.本研究の期間中に本研究から得たすべての成果は、ABCとXYZの共有であるものとする。
2.本研究から得た発明に関する権利は、ABCとXYZの共有であるものとし、所有条件については、本契約当事者が個別に討議し、決定するものとする。
3.XYZは、当該製品を( )で使用する独占的権利をABCに与えるものとするが、いかなる理由であれ、ロイヤルティを要求する権利は一切ないものとする。
4.XYZは、当該製品を( )に輸入する独占的権利をABCに与えるものとする。
第5条 資料および情報等の返却
本契約終了時に、本契約のいずれの当事者も、相手方当事者からの指示に従って、相手方当事者により開示された本件情報について述べたすべての文書を速やかに返却または破棄するものとする。但し、ABCは、通常の業務で自ら試作品を使用する限り、当該文書の写しを保持することができる。
第6条 本契約の有効期間
1.本契約は、両当事者による署名時に効力を生じるものとし、その後( )年間有効であるものとする。
2.この有効期間は、ABCまたはXYZのいずれか一方の( )ヵ月の書面による通知によって早期終了しない限り、毎年( )年ずつ自動的に更新されるものとする。
3.上記の規定にもかかわらず、本契約第4条は、本契約の終了後も存続するものとする。
第7条 会議
本契約当事者は、1年に( )回、ABCから見て必要なときに、本研究に関する情報を交換するための会議を持つものとする。
第8条 討議
本契約に規定のない事項および本契約の解釈について疑問または問題を引き起こすかもしれない本契約の条項については、本契約の趣旨を考慮に入れて、本契約当事者間の討議によって明らかにするものとする。
第9条 準拠法
本契約は、( )の法律に準拠し、且つ、同法に従って解釈されるものとする。本契約の英語版を法的に拘束力のある原本とし、添付したその他の言語版を写しとする。
上記の証拠として、本契約当事者は、正当に授権された役員又は代表者により本契約書2部に署名させた。
本契約は、( )年( )月( )日付で締結された。
ABC:( )
XYZ:( )