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保証契約書
本保証契約は、保証人としての( )(「保証人」)と被保証人としての( )(「被保証人」)との間で( )年( )月( )日に作成された。
第1条
本保証契約は、( )と仮に表題が付けられた( )(「作品」)製作の部分的金融のために被保証人と( )(借入人)との間で締結された( )年( )月( )日及び( )年( )月( )日付の種々の貸付契約(全部まとめて「貸付契約」)の目的のために本保証契約が被保証人にとって満足し得るものであることに被保証人が同意することを約因として、保証人は、正味最低保証金の総計の価額を超えない金額を本契約により保証する。正味最低保証金の総計の価額は、「保証金額」と称されるものとし、その金額は、( )を超えないものとする。
第2条
本契約の第6条に規定された通りを除いては、保証人は、下記の時点まではいかなる正味最低保証金に関して本契約に基づいて何らの義務を有しないものとし、本保証契約は、下記を明示的に条件としており、下記の時点までは効力を生じないものとする。
a)予算、予算の支出面及び貸付契約に係わる引出スケジュールが含まれるがそれらに限定されない貸付契約に基づくすべての停止条件が満たされていたこと及び被保証人が貸付契約に従って貸付金を融資したことを、被保証人は、保証人にとって満足し得る形式と内容にて保証人に対して書面により確認すること、並びに
b)次のいずれか早い方の日、その日は「発効日」として知られる。
ⅰ)配給業者の各々がそれぞれの配給契約の条件に従って作品の引渡しを受理する日(「引渡日」)であり且つ引渡日が発生したことを確認する配給業者の各々により発行された証明書を保証人が受領した後の日、並びに
ⅱ)( )が配給契約の条件に従った配給業者に対する作品の無条件の引渡し(「引渡し」)を保証人に対して(保証人にとって受諾可能な形式と内容にて)証明する日。
第3条
若し発効日後のいかなる時に、被保証人が、1社又はそれ以上の配給業者が関連した正味最低保証金の全部又は一部の支払を当該正味最低保証金が期日到来する日に履行されるべき方法にて行わなかった旨を述べる本契約付属書の形式による請求通知を保証人に対して送達するならば、その時には、保証人による当該請求通知の受領から( )以内に、保証人は、そのように支払われなかった又は履行されなかった保証金額のかかる全部又は一部に相当する金額を同じ方法と通貨にて被保証人に対して支払うものとする。
第4条
若し発効日後のいかなる時に、引渡しが行われないならば、或いはいかなる配給業者が配給契約に従って引渡しに異議を唱えるならば、その時には
a)その配給業者がその後に引渡しを受理する時点までは、それ以上の請求通知は、被保証人により発行されてはならず、並びに
b)被保証人は、本契約の第3条と第6条に従って保証人により被保証人に対して行われた一切の支払分に関して直ちに全額を保証人に払い戻すことになる。
第5条
本保証契約に基づく保証人の最大限の債務総額は、いかなる場合にも保証金額を上回らないものとする。保証金額は、その時々に配給契約の条件に従って配給業者により行われ且つ取消権が留保されずに保証人により受取られたすべての正味最低保証金の金額だけ減額されるものとする。或いは若し保証人がその他の方法で、なかんずく被保証人による通知の受領に基づいて、保証金額がそのように減額されたと決定する場合には減額されるものとすることを、受益者は認める。
第6条
保証人は、配給契約の条件に従って配給業者により行われたいかなる正味最低保証金を取消権が留保されないで保証人が受取り次第(但し配給業者がその後に引渡しを受理したのでない限りは、第4条に略述された事由が発生していなかったことを条件とする)、当該金額を本契約の第11条に明記された被保証人の口座に貸記するものとすることに、保証人は同意する。
第7条
本保証契約は、継続的保証契約であり、本契約に基づく保証人の義務は、次の条項のいずれか早い方の日まで完全な効力と効果を有して存続する。
a)保証人により保証されたすべての金額の本契約に基づく条件に従った金額支払、
b)本契約に基づく今後の現実的な又は偶発的な債券を保証人は負っていないことを保証人が別途に確信する、或いは
c)( )年( )月( )日の( )時又は作品に対する完成保証人が保証した最終引渡日から( )後のいずれか早い日、それにより保証人は、被保証人に対してそれ以後の債務を負わないものとし、本保証契約は、上記の第7条c)に言及された時間以前に受領されたいかなる未決済の請求通知を除いては、それ以後の効果を有しないものとし、請求通知は、当該日時の後では本契約に基づいて被保証人により行われてはならない。
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