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賃貸借契約申込書
( )御中
( )
拝啓、私共の依頼人( )(「賃貸人」)に代わって、以下の主な諸条件に基づく上記ユニットの賃貸借契約(「本賃貸借契約」)の申込みをさせて頂きます。
第1条 賃貸借物件
賃貸人の測量士による最終的な測量を条件とする、推定床面積( )平方メートル又は( )平方フィートの仮ユニット#( )の平面図の写しを同封する。賃貸借物件のユニット番号は、仮の番号であり、変更されることがある。
第2条 契約期間
賃貸借期間は( )年(「契約期間」)とし、さらに( )年間延長するオプションがある。
第3条 賃料
契約期間中に貴社が支払うべき賃料(「賃料」)は、毎月1平方メートル当たり( )(1平方フィート当たり( ))とする。
第4条 サービス料
契約期間中に貴社が支払うべきサービス料(「サービス料」)は、今のところ毎月1平方メートル当たり( )(1平方フィート当たり( ))と予想される。
賃貸人は、書面による通知を貴社に送達することにより、賃貸借契約書(以下に定義する)の規定に従ってサービス料を随時値上げすることができるものとする。貴社は、値上げしたサービス料を上記の通知に指定した日から支払うものとする。
第5条 広告・宣伝負担金
賃貸人の要求に応じて、貴社は、賃料及びサービス料のほかに、( )(「本件建物」)の広告及び宣伝のために、賃貸人が随時決定する1平方メートル当たりの変動料金に基づく合計額(「A&P負担金」を支払うものとする。
第6条 賃料、サービス料及びA&P負担金の支払い
賃料及びサービス料は、各月の1日に毎月前払いすべきである。A&P負担金は、支払われるべきA&P負担金の金額を指定した賃貸人の通知から( )日以内に支払うべきである。
第7条 物品税及びサービス税
貴社は、賃料、サービス料、A&P負担金及び/又は賃貸借契約書の規定に基づき貴社が支払うべき他のすべての金銭に対して政府機関が随時課した又はそれを基準として計算された適切な物品税及びサービス税を賃貸人に支払い又は返済するものとする。
第8条 保証金
1.実際の測量面積に照らして賃料及びサービス料の調整が行われた場合の改訂を条件として、( )ヵ月分の賃料及びサービス料に相当する( )の保証金(「保証金」)が以下のとおり現金で賃貸人に支払われるものとする。
a)貴社がこの申込みを承諾した時点で、( )ヵ月分の賃料及びサービス料に相当する( )が支払われるものとする。
b)下記のいずれか早い方の日に、( )ヵ月分の賃料及びサービス料に相当する( )が支払われるものとする。
ⅰ)貴社が賃貸借物件を占有した日、又は
ⅱ)貴社が賃貸借契約書に署名・捺印した日。
2.この申込みを承諾した後、貴社が本書状及び/又は賃貸借契約書に基づく貴社の義務の履行を怠った場合、或いは貴社が本書状の諸条件に従って賃貸借物件を占有しなかった場合、或いは解散/破産した場合、賃貸人は、自ら利用できるコモン・ロー上又は衡平法上のその他の権利及び救済手段に加えて、貴社に対する書面による通告により、本契約の申込み及び承諾を解除することができる。その場合、賃貸人は、賃貸人のその他の救済手段を損なうことなく保証金を没収し、これを自己の利益のために保持することができる。また貴社は、賃貸人が被ったすべての損害、費用及び損失について賃貸人に補償するものとする。
第9条 許可された使用目的及び事業の経営
1.賃貸借物件は、( )としてのみ使用されるものとする。
2. 貴社は、この申込みを承諾後( )日以内に、貴社のマーチャンダイジング計画案を賃貸人に提出して賃貸人の承認を受けるよう要求される。
3.貴社は、( )という屋号又は賃貸人が承認することのあるその他の屋号若しくは商号の下に、貴社の事業を賃貸借物件で経営するものとする。
4.貴社は、賃貸借物件を上記のように「飲食店」として使用するために法律により要求される適切なすべての承認、免許及び許可を得る責任を単独で負うものとし、且つ、それに関連して支払われるべきすべての費用、手数料及び消費税を負担するものとする。
5.貴社は、契約期間中常に賃貸借物件を開店し、暦年中毎日(賃貸人が随時指定する暦年中の日を除く)、( )時から( )時まで(又は賃貸人が随時指定するその他の時間帯)、賃貸借物件を商売又は事業のために開店するものとする。
第10条 占有
1.貴社は、( )年( )月( )日に賃貸借物件を占有するものとする。
2.貴社は、( )ヵ月分の賃料及びサービス料を前払いするものとする。かかる支払いは、下記のいずれか早い方の日に行うべきものとする。
a)貴社が賃貸借物件を占有した日、又は
b)貴社が本賃貸借契約を締結した日。
第11条 内装期間
1.貴社が本賃貸借契約の全条件を満たし、且つ、それに適用されるすべての条件を遵守する対価として、賃貸人は、上記第10条2項(a)項に記載した日付から開始する、賃料なしの( )ヵ月の内装期間(「内装期間」)を貴社に与えるものとする。
2.内装期間の全期間中、貴社は、内装期間が契約期間の部分を構成していれば適用されていたサービス料に相当する毎月の料金で計算した金額を賃貸人に支払うものとする。
3.貴社が契約期間の満了前に理由の如何を問わずこれを終了した場合又は貴社が本賃貸借契約に適用される諸条件に違反した結果として賃貸人が本賃貸借契約を解除した場合は、貴社は、賃貸人のその他の権利又は救済手段に加えて、またこれらを損なうことなく、要求があり次第、下記の金額を賃貸人に補償し、支払うものとする。
a)内装期間が契約期間の部分を構成していれば適用されていた賃料に相当する毎月の料金で計算した金額、及び
b)内装期間の全期間について計算した金額。
第12条 賃貸借物件の状態
賃貸借物件は、下記の状態で貴社に引き渡される。
a)床 - 表面未完成のコンクリートむき出しの床
b)天井 - 鉱物質繊維板又は類似のもの
c)建物正面 - 一枚ガラスのドアの入り口があるガラス
d)空調 - ダクト配管済み
e)スプリンクラー - 二層式スプリンクラー
f)水道 - 床トラップ及び配水管設置
g)その他の機械・電気設備:
ⅰ)三相150アンペアの電源がある配電箱1個設置
ⅱ)電話の差込み口1箇所設置
第13条 内装作業
1.貴社が提案したインテリア・デザイン及びレイアウト、店舗正面のデザイン、電気設備及び空調設備、並びに貴社の内装作業に必要なすべての材料及び仕上げの設計仕様に関する貸借人の事前の書面による承認を貴社が得ることを条件として、また、必要なすべての許可を貴社が関連機関から得ることを条件として、貴社は、賃貸借契約書の規定に従い、自己の費用及び経費で賃貸借物件の内装作業を実施することができる。
2.貴社の内装作業に関して、貴社は、賃貸人の内装作業概要書(写しが本書状に添付されている)に規定したガイドライン及び諸条件を遵守するものとする。
3.すべての内装作業は、機械的及び電気的作業の場合は賃貸人が推薦し貴社が指名した請負人がこれを実施するものとし、その他の場合は貴社が賃貸人の承認を得て指名した請負人がこれを実施するものとする。
4.貴社の内装作業の完成が遅れたとしても、契約期間の開始を遅らせる理由にはならないものとする。
第14条 内装保証金
1.貴社が賃貸借物件を占有した時点で、( )の内装保証金が賃貸人に渡されるものとする。
2.内装保証金は、以下に対する保証金として賃貸人が預かるものとする。
a)貴社が賃貸借契約書第2.4条の規定を十分に遵守すること、
b)貴社の内装作業から出たすべての廃棄物及び残骸を賃貸人が定めた方法で十分に除去すること、並びに
c)貴社の内装作業の実施の結果として生じた賃貸借物件及び本件建物の損害を修復すること。
保証金は、賃貸借契約書の第2.4条の規定に従って貴社の内装作業の正式な完成後1ヶ月以内に無利子で且つ賃貸人に支払うべき当該金額を控除して貴社に払い戻されるものとする。
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