8a062j 秘密保持契約書7

<英文契約書式集>

秘密保持契約書

本契約は、日本国法に基づいて設立され現存する法人で、(                  )に営業本拠を有する(          )(以下「ABC」)、及び(          )法に基づいて設立され現存する法人で、(                  )に営業本拠を有する(以下「XYZ」)間で締結され、次の通り合意したことを証する。

第1条 定義
本契約において下記の用語はそれぞれ下記の意味を有する。
a)「契約品」とは、ABCによって取り扱われている商品のうち、ABCが指定しXYZに書面にて通知した商品をいう。
b)「本業務」とは、(     )年(     )月(     )日にABC及びXYZの間で締結された引合い活動に関する協定書に基づいて、XYZが行う契約品に関する販売促進活動をいう。
c)「本情報」とは、XYZが契約品の販売促進活動を行う際に必要もしくは有益である有形無形の情報で、次のものを含む。
ⅰ)契約品のカタログ
ⅱ)契約品の投計資料
ⅲ)ABCにより施工きれた契約品の写真
ⅳ)個別物件ごとの技術検討書及び図面
ⅴ)個別物件の見積価格書、契約価格書等、個別物件の契約条件もしくは契約条件に密接に関連する情報
ⅵ)その他本契約または取引に関連してABCによって開示される情報
d)「個別物件」とは、XYZが本業務を通じて引合い先から契約品についての引合い(具体的、確定的なものを含むがそれに限定されない)を受けた個別の物件をいう。

第2条 本情報の提供
1.ABCは、XYZから要請がありABCが必要と認めた場合には、XYZに対して本情報を無償で開示する。
2.ABCは、本情報を現状のままで提供する。中国語、英語もしくはその他の言語への憫択は、XYZがXYZの費用で行う。翻訳の瑕疵によって損害が発生しても、ABCには-切責任がないものとする。
3.XYZが本業務の遂行上、本情報の記載内容を変更する必要がある場合には、事前にABCに連絡し、ABCの書面による許可を得て変更するものとする。
4.XYZは、次の場合のいずれかにあたる時は、本情報をその写しを含めABCの指示に従って遅滞なく廃棄もしくは返却するものとする。
a)本情報のうち、個別物件ごとにABCにより作成されたものについては、XYZがコントラクターからの受注に成功しなかった場合には、その事実が判明した時に、XYZがコントラクターからの受注に成功した場合には、当該個別物件の保証期間が終了した時。
b)本情報のうち、前項以外のものは、本契約の有効期間が終了したとき。
c)ABCが本情報の記載内容を変更した時。
d)XYZがABCの事前の承諾なく本情報を改ざんし、もしくは不都合な表示を行う等の不都合な行為を行った時、もしくは(     )年(     )月(     )日付引合い活動に関する協定書、本契約、もしくは個別物件に関する売買契約書に違反した時。
e)本契約が解除された時。

第3条 本情報の管理1.XYZは、ABCから開示された本情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理、保管し、かつ本業務以外の目的では使用してはならない。2.XYZは、本情報の所有権がABCにあることを確認し、ABCの事前の承諾なく第三者に譲渡、提供、占有の移転、貸与もしくは開示してはならず、本情報に化体された情報を、本情報がABCにより開示されてから(     )年間は、ABCの事前の承諾なく第三者に開示、もしくは提供してはならないものとする。

第4条 秘密保持
XYZは、本情報に化体された秘密性のある情報、本情報に関する-切の秘密性のある情報、及びABCから秘密と指定された事項、並びに本業務の遂行に関して知り得たABCの秘密を、本情報がABCにより開示されてから(     )年間は、ABCの事前の承諾なく第三者に漏洩してはならない。

第5条 表示
ABCは、XYZが引合い活動において、ABCのXの物件限定の取引業者もしくはそれに類する表示を用いることは認めるが、いかなる場合にもXの販売店、Xの非独占販売店、Xの代理店、Xの独占販売店、Xの総販売店もしくはこれらと誤認を生ぜしめる表示もしくはそれに類する表示を使用することは一切認めない。

第6条 従業員、第三者
XYZは、XYZの従業員、及び/もしくはABCの事前の同意を得て本業務を委託しもしくは共同して行う第三者に対しても本協定の義務を遵守させ、履行させるものとする。

第7条 本契約の期間
1.本契約は、(     )年(     )月(     )日から(     )年(     )月(     )日まで有効とする。本契約を更新する場合には、両者の書面による合意によりこれを更新する。
2.本契約第3条2項及び第4条の規定は、前項にかかわらず本契約の終了後も有効に存続する。

第8条 準拠法
本契約は、効力、解釈及び履行を含む全ての事項について、(     )法によって支配されるものとする。

第9条 仲裁
本契約当事者間で本契約から、関してもしくは関連して生じるすべての紛争、論争又は意見の相違は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本国東京で仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人の下した仲裁判断は、最終的であり、両当事者を拘束するものとする。

本契約締結の証として、本契約当事者は、(     )年(   )月(  )日に、代表者をして本契約を締結させた。