<英文契約書式集>
アパート賃貸借契約書
本契約は、( )年( )月( )日に、一方当事者である( )(本契約中にて以下 「賃貸人」 と称する)と他方当事者である( )(本契約中にて以下 「賃借人」 と称する)との間で締結された。
よって、本契約により、以下のとおり合意された。
1条 賃借
賃貸人は、( )に所在する本件アパート(本契約中にて以下 「本件物件」 と称する)、並びに本件物件に現時点で存在する家財及び世帯用動産(その目録が本契約の付属書に記載されている)を( )年( )月( )日から( )年( )月( )日まで(両日を含む)の( )間賃貸し、賃借人は、これを賃借するものとする。
第2条 賃料
本件物件の賃料は、不動産税、管理料及びその他すべての維持費を除き、1カ月( )とし、毎月( )日に一切の控除なしに前払いされるものとし、かかる支払いの第1回目は、本契約の署名時になされるものとする。
第3条 保証金
賃借人は、本契約の署名時に、本契約に盛込まれた賃借人側の合意事項の満了時における正当な履行及び遵守のための保証金として金( )を賃貸人に支払うものとする。
賃借人が遵守し、履行すべき賃借人側の合意事項のいずれにも違反しなかった場合、賃貸人は、保証金として賃借人が支払った金( )を利息を付けることなく賃借人が本件物件の無占有を賃貸人に正当に引渡した後( )日以内に払戻すものとする。但し、本件物件の享有に関連して賃料未納額又はその他の未済用役料若しくは家財の毀損があった場合、賃貸人は、前記保証金を当該賃料未納額及び未済用役料の支払いに充当することができるものとし、また前記合意事項の何らかの違反があった場合、賃貸人は、前記保証金又はその一部を当該違反の是正に充当し、残額のみを支払うものとする。(自然的損耗を除く)。
第4条 賃借人による同意
賃借人は、賃貸人に対して以下のとおり合意する。
a)本契約に定める賃料を上記の方法で支払うこと。
b)前記契約期間中、本件物件の占有者に課されるすべての管理料、不動産税及びその他の支出(国王賃料財産税だけを除く)を適時に支払い、履行すること。
c)個人の居住用にだけ本件物件を使用すること。
d)弾薬、火薬、ケロシン又は違法且つ危険な物品を保管したり又は貯蔵したりしないこと。
e)床張材及び内装プラスター又は壁、床及び天井のその他の仕上材若しくは下塗りを含む、本件物件のすべての内装、並びに賃貸人の備品及びその中にある家財リストに定める、すべてのドア、窓、電気設備及び電線を含む、すべての家財を合理的に良好な清潔で賃貸借に耐え得る、実質的且つ正当に手入れのゆき届いた状態に保ち、必要な都度、適切と思われるところに従って適正に保全し、塗装すること、並びに賃借人の費用で、それらを維持し、契約期間の満了時又は早期終了時に同様の状態でそれらを賃貸人に明渡すこと。
f)嵐、雨、火災又は台風によって引起こされる惧れのある損害から本件物件の内装を保護するために合理的なすべての予防措置を講じること。
g)作業員若しくはその他の者を伴うか否かにかかわらず且つ器具を持込むか否かにかかわらず、賃貸人及びその代理人が妥当な回数で相互に合意する時間に本件物件に立ち入り、その状態を観察し、その中にある備品の棚卸しを行うことを認めること、並びに賃借人の責任と認められるすべての瑕疵及び補修必要物を賃貸人からの改善又は修復要請から( )以内に修復すること。
h)本件物件若しくはその一部の中又は上に( )国の法律若しくは規則に何らかの点で違反し、いずれかの時点で賃貸人若しくは賃借人又は隣接物件の占有者の生活妨害、迷惑、損害若しくは障害であり又はそうなることがあるいかなることもなしたり、許可したり又は認めたりしないこと。
i)本件物件又はそのいかなる部分も違法又は不道徳な目的に使用しないこと。
j)本件物件の同居人若しくは占有者による現地の条例、評議会命令又は規則の違反の結果について責務を負い、責任を引受けること、並びに賃貸人が本件物件を所持する根拠となっている国王からの賃借権の規定に反するいかなることもなさないこと、並びに本条の規定の違反について賃貸人を補償すること。
k)賃貸人からの事前の承認なくして本件物件を転貸することにより本件物件若しくはその一部の占有を譲渡したり、再賃貸したり又はその他の方法で分割したりしないこと。
l)本件物件の火災による損害若しくは第三者のクレームに対する1件又は複数の保険証券で、その時存在するものを無効又は取消し得べきものとするような、或いはそれらに関する1件若しくは複数の保険料率を増加させるような行為又は事柄をなしたり、或いはなすことを許容したりしないこと、並びにそれらに関する1件若しくは複数の保険料の増額により賃貸人が支払ったすべての金額及び本規定の違反によって必要となる1件若しくは複数の証券の更新にあたって及びそれに関して賃貸人が負担したすべての費用を、要求あり次第、賃貸人に払い戻すこと。
m)本契約の満了時又は早期終了時に本件物件を原状で(自然的損耗を除く)且つ上記に従って良好で手入れのゆき届いた状態で賃貸人に明け渡すとともに、賃借人が上記に従って賃貸人の同意を得たうえで本件物件上に若しくはその中に設置した追加の設備、改造物又は改良物で、賃貸人が当該追加の設備、改造物又は改良物に対する補償の支払いなくして保有することを希望するものを賃貸人に明渡すこと。
n)賃借人の過失による本件物件からの水の流出又は臭気、煙、火気の漏れのために引起された人に対する損害について賃貸人に対して申立てられるすべてのクレーム、要求、訴訟及び法的手続きについて賃貸人を補償すること。但し、かかる水の流出又は臭気又は煙若しくは火気の漏れが賃貸人の被雇用者、請負人若しくは代理人の過失又は適正な技術の欠如によって引起された場合はこの限りでない。
第5条 賃貸人のよる同意
賃貸人は、賃借人に対して以下のとおり合意する。
a)賃借人が前記契約期間中、妨害を受けることなく本件物件を使用することを認めること。
b)本件物件に関する国王賃料財産税を支払うこと。
c)賃貸人の過失に起因する損害を賃貸人が賃借人に対する求償なくして是正すること。
第6条 特約事項
本契約により明示的に以下のことが定められる。
a)所定の賃料又はその一部が( )間遅延した場合(正式に要請されたか否かにかかわらず)、或いは本契約に盛込まれた規定及び合意で、賃借人が遵守し、実行し又は履行すべきもののいずれかに違反又は不履行があった場合、或いは賃借人が破産した場合又は清算に入った場合又は債権者との間で債務免除若しくは和議に入った場合又は物品若しくは動産のいずれかに課される執行を受けた場合、賃貸人がその後いずれかの時点で本件物件又はその一部について全体の名義で占有を回復し、本契約に基づいて支払われるべき前記保証金を没収することは合法的であるものとし、その時点で本契約は、本契約の上に盛込まれた賃借人のいずれかの義務の先行する違反により賃貸人に発生していることがあるいかなる権利も損なうことなくして絶対的に終了するものとする。
b)本件物件又はその一部が火災、水、嵐、風、台風、欠陥建設、白蟻、地震、地盤沈下又は賃貸人の支配を超える災害で、賃借人が本契約の諸条件を遵守し、実行しなかったことに起因しないものにより居住不能となった場合、賃料又はその一部で本件物件が居住不能となった割合に応じた額は、それが再度、占有に適したものとなるまで支払いを軽減され、停止されるものとする。但し、賃貸人は、それらの状態又は現地の規則若しくは賃貸人の支配を超えるその他の状況により本件物件を原状回復することが実務的に不可能であり又は合理的でない場合、そうすることを求められないものとする。
c)賃貸人が賃料を受領したことが、本契約に盛込まれた賃借人のいずれかの義務に賃借人が違反したことについて賃借人に対して訴訟手続きを進める権利を賃貸人が放棄したこととして作用するものとはみなされないものとする。
d)本契約の作成、記入及び印紙貼付に付帯するすべての費用は、本契約両当事者が均等の割合で負担し、支払うものとする。
e)賃貸人と賃借人の両者は、本賃貸借契約の固定期間として( )間を合意する。期間満了後、賃借人は、賃貸人に( )の通知をするものとする。
上記の証拠として、本契約両当事者は、冒頭記載の日付で署名した。
署名:( )
以下の者の立会いの下で
賃貸人のために、同人に代って( )
署名:( )
以下の者の立会いの下で
賃貸人のために、同人に代って( )
冒頭記載の日付に賃借人から本契約の上に定めた、賃借人が賃貸)人に支払うべき保証金である金( )ドルを受領した。