8a047j了解事項覚書

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了解事項覚書

本覚書は、( )年( )月( )日に、( )にある( )(本書中にて以下「ABC」と称する)と、( )にある( )(本書中にて以下「XYZ」と称する)との間で締結された。
1.ABCは、( )の有力な独立した( )会社であり、またその製品を( )外へ輸出しており、更に一定の外国にその製品のライセンシーを有している。
2.ABCは、( )外で( )製造事業を発展させることにより、更にその事業を拡大することに関心がある。
3.XYZは、主要な( )の鉱業及び鉱物処理の企業グループの持株会社である( )により、( )における( )の投資のための持株会社として設立されたものである。
4.XYZは、現在( )に( )会社を所有し、( )の( )会社の株式を保有し、( )において( )工場を建設するために( )との間の合弁事業案を検討しており、更に( )全域における( )工場の建設及び操業の機会の調査、並びに確認に広く関与している。
5.ABCとXYZとは、( )の国々に現存するXYZの( )事業の発展に協力し、更に本覚書の当事者間の相互の合意により指定する国々において新たな( )企業を共同で設立することを希望している。
ここに、本覚書は、上記5項に規定するABCとXYZの将来の協力に関し、両者間で達した一定の了解について規定する。

第1条 考慮すべき事項
XYZとABCとは、現存するXYZの( )事業及び( )の特定の国々において将来の( )企業の共同事業にかかる両者の協力の範囲と方法を決める場合に、下記事項を考慮することに合意する。
a)ABCによって提供される技術援助の範囲と提供可能性、
b)ABCとXYZとの公平な参加、
c)材料、型、機械、装置及びその部品の供給元、
d)現存するXYZの事業の場合、その事業へのABCの参加についてその事業のXYZの現存する共同経営者の意見、
e)ABCとXYZとにより共同で行う将来の事業に関し、これらの事業に共同経営者として現地の企業及び個人が参加することの可能性と望ましさ、並びに
f)望ましいと考えられるその他の事項と行動で且つABCとXYZとの間で書面で合意されるもの。

第2条 最大の努力
ABCとXYZとは、現存するXYZの事業及び両者が共同で実施するこれらの新しい事業に、ABCとXYZとの間で合意する条件でABCを関与させ、これを支援するためXYZが最大の努力をすることに合意する。
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