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レター・オブ・インテント
本レター・オブ・インテントは、( )年( )月( )日、( )にその住所を有する( )(本書中にて以下「売り手/ライセンサー」と称する)と( )にその住所を有する( )(本書中にて以下「顧客/ライセンシー」と称する)との間で締結された。
第1条 序文
1.売り手/ライセンサーは、( )と指定され、独自のデザインによる機器を使用して( )システム(本書中にて以下「本システム」と称する)を開発している。本システムの部品、とりわけ( )は、( )、( )及びその他の一定の国々において、特許の対象とされている。
2.売り手/ライセンサーは、本システムによる映写用の( )(本書中にて以下「本フィルム」と称する)を制作している。
3.顧客/ライセンシーは、( )カ月のマーケティングテスト期間中、本システムを再販売し、本フィルムを再実施許諾することを希望している。
第2条 販売権及び再実施許諾権
1.売り手/ライセンサーは、( )年( )月( )日から( )年( )月( )日までのマーケティングテスト期間中、顧客/ライセンシーが自己の名と計算において、( )の地域(本書中にて以下「契約地域」と称する)で本システムを再販売し、本フィルムを再実施許諾するための非独占的権利を、顧客/ライセンシーに付与する。
2.顧客/ライセンシーの個々の注文は、売り手/ライセンサーによって承諾がなされなければならない。
3.個々の販売及び再実施許諾は、本レター・オブ・インテントに記載された条件を含む別途の契約書によってなされなければならない。
第3条 購入契約
1.購入契約の対象物;
売り手/ライセンサーの本システムの再販売権は、付表Aに列記した製品についてのものとする。
2.価格;
a)価格は、価格表(付表A)によるものとする。
b)更に、顧客/ライセンシーは、契約地域に建設される各劇場ごとに、使用権及び意匠権の対価として( )の追加的ライセンス料の支払いを保証する。
c)顧客/ライセンシーは、再販売価格を自由に設定することができるが、最終的な再販売価格を事前に且つ継続的に売り手/ライセンサーに報告することを約束する。売り手/ライセンサーは、顧客/ライセンシーの価格政策について意見する権利を有する。
3.監督;
a)売り手/ライセンサーは、顧客/ライセンシーの要求及び費用によって、提供される本システムの据付けについて監督するものとする。すべての許可、技術的、代理人としての及び機械のサービス、現場での労働、個人的装備に関する交通費及び生活費、光熱費等を含め、一切の監督費用は、顧客/ライセンシーの負担とする。
b)両当事者は、各々の場合に応じて、事前に監督料につき合意する。
4.映画;
顧客/ライセンシーのそれぞれ及びその顧客は、本システムを用いて、売り手/ライセンサーが制作した本フィルムのみを公開するものとする。顧客/ライセンシー及びその顧客は、売り手/ライセンサーの事前の書面による同意ある場合に限り、他の映画を公開するものとする。
第4条 ライセンス契約
1.ライセンス契約の対象物;
売り手/ライセンサーは、下記の本フィルムのプリントを再実施許諾する権利を顧客/ライセンシーに付与する。
-「( )」
-「( )」
-「( )」
2.本フィルムのプリント;
a)この目的のために、売り手/ライセンサーは、指定された本フィルムのプリントを顧客/ライセンシーの利用に供するものとし、これらのプリントは、ライセンス期間の満了後、無償且つ一切の義務を伴うことなく、売り手/ライセンサーに返還されるものとする。
b)これらの及び結果としての他のプリントは、依然として売り手/ライセンサーの所有にあるものとする。
3.損傷したプリント;
顧客/ライセンシーに付与されたプリントがライセンス期間中に損傷又は損壊した場合には、顧客/ライセンシーは、プリント代の支払い及び損傷したプリントの引渡しと引換えに、売り手/ライセンサーに対して新しいプリントを発注することができるものとする。ライセンス期間の終了後、交換されたプリントは、無償且つ一切の義務を伴うことなく、売り手/ライセンサーに返還されるものとする。
4.実施料;
a)本フィルム一本ごとの使用権の対価としての実施料は、最終の顧客ごとに年間( )とする。
b)顧客/ライセンシーは、再実施許諾料を自由に設定することができる。顧客/ライセンシーは、再実施許諾料につき、継続的に売り手/ライセンサーに事前に通知することを約束する。売り手/ライセンサーは、顧客/ライセンシーの価格政策について意見することができる。
第5条 マーケティングテスト期間中の条件
1.競合品/秘密保持;
顧客/ライセンシーは、本システム(本フィルムを含む)を複製しないこと、及び本システム(本フィルムを含む)を、複製の目的をもって第三者の利用に供することのないことを保証する。更に、顧客/ライセンシーは、類似品及び/又は競合品(フィルムを含む)を直接又は間接を問わず、製造又は販売しないことを保証する。顧客/ライセンシーは、この責務を自己の顧客にも強要する。この保証は、両当事者の協力関係の終了後においても効力を有する。
2.指図及び指導;
顧客/ライセンシーは、本システムの据付け及び使用に関し、すべての指図及び指導に厳格に従うことを約束し、また再販売者及び最終の顧客をして、これらの指図及び指導に従わしめることを約束する。売り手/ライセンサーは、本システムの据付け及び使用につき、支配を及ぼすことができる。
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