8a044j補足契約書(和解)和文

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補足契約書(和解)

本契約は、( )年( )月( )日付で( )にて( )に本社を有する( )法人である( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、( )に本社を有する( )法人である( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
売り主であるABCと、買い主であるXYZは、( )日付の一手販売店契約(本契約中にて以下「販売店契約」と称する)を締結し、販売店契約に規定するある製品(本契約中にて以下「契約品」と称する)の取引を継続してきており、並びに
XYZは、ABCが船積みし、引渡した当該契約品の支払いが遅延し、ABCに対し、本契約に定める諸条件により支払期日を改訂することに同意するよう要請し、並びに
ABCは、XYZが苦境にある財務状況及び販売活動の打開を図るに際し、XYZに協力する意思がある。
よってここに、ABCとXYZは下記のとおり合意する。

第1条 支払猶予
1.販売店契約の個々の売買契約に基づき、XYZがABCに振り出した支払手形の各満期日にもかかわらず、ABCとXYZは、XYZが下記の日程どおり支払いを行う旨、合意する。
**以下の記載は、「支払金額;支払期日;手形番号;項目」の順となっている。**
a)( );( );( );( )
b)( );( );( );( )
c)( );( );( );( )
d)( );( );( );( )
e)( );( );( );( )
f)( );( );( );( )
2.XYZが、ABCの事前の書面による同意なくして、満期支払額のいずれかでも支払いをなし得なかった場合には、XYZは、上記に定める支払猶予期間を剥奪されるものとし、各手形の金額を当初の満期日どおりに支払うものとする。

第2条 権原
1.契約品の権原は、それぞれの契約品に対応する支払いを、販売店契約第( )条( )項に規定のとおり、XYZからABCが完全に受領するまで、依然としてABCの財産であるものとする。
2.XYZは、XYZの保管に係る全ての契約品を、XYZが保管する他の商品から分離し、当該契約品の権原がABCに存することを明示するものとする。

第3条 販売
XYZは、契約品を顧客に販売し、毎週1回の書面による販売報告をABCに提出するものとする。契約品の販売によりXYZが顧客から受領した金額は、すべて、本契約第1条に定めるABCへの支払いに充当するものとする。

第4条 在庫に関する危険負担
1.XYZは、ABCを代理する契約品の善意の保管者として、契約品の品質にいかなる損害もないよう注意を払い、ABC又はABCの委任状に基づくABCの代表者が容易に照合できるように、契約品を他の通常のXYZの在庫品から分離して保管するものとする。
2.XYZは、XYZが保管する又はXYZの事業所にある契約品に関する全ての危険を負担するものとする。契約品の一部又は全部が、なんらかの事由により滅失するか又は損害を被った場合には、XYZは、直ちにその旨をABCに通知し、当該滅失又は損害に関しABCに補償するか、或いは、遅滞なく、滅失した又は損害を被った契約品の代価を支払うものとする。

第5条 保険
契約品が、XYZが保管しているか又はXYZの事業所内にある期間中、XYZは、火災、盗難、その他の危険による滅失又は損害を担保するために、XYZの勘定にて、ABCを保険受取人として、契約品に保険を付保するものとする。

第6条 金利
1.XYZが、本契約に基づく義務を完全に履行することを条件として、ABCは、XYZの財務における苦境を助けるために( )以前において支払われるべきであり、かつ未払いとなっている手形に発生している金利をXYZに請求する権利を放棄する。
2.但し、XYZは、( )以降の金利を、ABCに下記のとおり支払うものとする。
a)金利の第1回払い:( )を( )に。
b)金利の第2回払い:( )を( )に。
3.XYZは、本契約両当事者が別途合意しない限り、上記金利をABCに、( )又はABCが指定するその他の通貨にて、電信為替送金により支払うものとする。
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