8a043j和解契約書6

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和解契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )にその主たる営業所を有する( )法人である( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と( )にその主たる営業所を有する( )法人である( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
売り手及び買い手は、ある( )製品の取引を継続して行っており、並びに
買い手は、その財政難のために、売り手が船積みし引渡した上記製品に対する支払いが遅延し、売り手に対して本契約において規定された諸条件に基づいて支払日を再設定することに同意するよう要請しており、並びに
売り手は、買い手の財政難を打開させるために買い手と協力する意思がある。
よってここに、売り手と買い手は、以下のとおり合意する。

第1条 残高の確認
1.両当事者は、買い手が売り手に支払うべき金額の残高が以下に記載する通りであることを確認する。
1)D/A手形:
**以下の記載は、「手形番号;引受日;金額」の順となっている。**
a)D/A-( );( )年( )月( )日;( )
b)D/A-( );( )年( )月( )日;( )
c)D/A-( );( )年( )月( )日;( )
d)D/A-( );( )年( )月( )日;( )
2)手形無し:
**以下の記載は、「支払期日;金額」の順となっている。**
a)( )年( )月開始;( )
b)( )年( )月( )日以前;( )
2.合計支払金額は、( )である。

第2条 支払猶予
1.買い手が引受けたD/A手形の各支払期日及び/又は両当事者間の販売契約にかかわらず、売り手と買い手の両者は、買い手が以下の支払予定表に従い支払いを行うことに合意する。
**以下の記載は、「支払期日;各支払金額」の順となっている。**
( )年月末;( )
( )年月末;( )
( )年月末;( )
( )年月末;( )
( )年月末;( )
**合計支払金額は、( )である。**
2.買い手が、売り手の事前の書面による同意なく、一度でも期限通りに支払いを行わない場合、買い手は、上記に規定された支払猶予期間を剥奪され、その時点で存在するすべての残高をまとめて直ちに支払うものとする。

第3条 利息
1.買い手が本契約に基づいてその義務を完全に履行することを条件として、売り手は、買い手のきびしい財政状態を救うために、( )年( )月( )日以前に本契約に基づき買い手により支払われるべき金額より生ずる利息を請求する権利を放棄するものとする。但し、買い手は、残りすべての残高について、利率月( )パーセントで売り手に利息を支払い、並びにその利息は、( )年( )月( )日から開始し、支払いが完了する日に終了するまでの期間、月ごとに計算され、本契約第2条1項に規定されたそれぞれの支払いと同時に支払われるものとする。
2.前項にもかかわらず、本契約第2条2項の場合は、その時点で存在するすべての残高の支払いに加えて、買い手は、それぞれの当初の支払日から、本契約の第2条1項に規定された金額の全部又は一部について買い手が支払いを完了するまでの期間に発生した利息を売り手に支払うものとする。上記の利率は、月( )パーセントとする。
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