8a035jリース履行に関する保証契約書

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リース履行に関する保証契約書

本保証契約(以下「本保証契約」と称する)は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立された法人であり、その登記された営業所を( )に有する( )(以下「保証人」と称する)が、( )法に基づいて設立された法人であり、その登記された営業所を( )に有する( )(以下「賃貸人」と称する)のために締結したものであり、
以下のことを証する。
賃貸人と( )(以下「賃借人」と称する)との間の本保証契約日付の( )契約(以下「投資契約」と称する)に従い、賃貸人は、ある装置(以下「本装置」と称する)を、本装置の売り手又は場合によっては製造業者より取得し、賃貸人と賃借人の間の本保証契約日付の( )リース契約(以下「リース契約」と称する)の条件に従い、本装置を賃借人にリースすることに同意しており、並びに
保証人は、賃借人の株式資本のすべての社外発行株式を所有しており、並びに
賃貸人に、投資契約を締結するよう勧めるため、保証人は、本保証契約を締結し、交付することに同意する。
よってここに、投資契約及び/又はリース契約の条件に基づき、賃借人の使用に供するために本装置を取得することに賃貸人が同意したこと、並びに保証人がこの同意から得られる利益及び利点を約因とし、保証人は、ここに次の通り賃貸人と同意する。

第1条 保証
1.保証人は、無条件に且つ取消すことなく賃貸人に対して、賃借人が支払うべき額の総額を正当且つ期限通りに支払うこと、及び投資契約とリース契約に基づくすべての義務(以下「本義務」と総称する)が賃借人により正当且つ期限通りに履行されることを保証する。かかる保証は、取立可能なものではなく支払いの絶対的、無条件、継続的な保証であり、決して賃借人から取り立てる試み又はいかなる他の出来事又は偶発的出来事を条件とするものではなく、更に本義務又はそのいかなる条件の真実性、規則性、正当性又は実施可能性、或いは当事者に投資契約又はリース契約の義務又は終了のいずれかに入る権能又は権限が欠如していること、或いは全部又は一部に関わらず本装置のいかなる品目の返品、返還、権利放棄又は破壊、或いは本装置のいかなる品目における賃貸人又は賃借人の所有権の全部又は一部の移転、譲渡、転貸若しくは抵当に入れること、又は意図された移転、譲渡、転貸若しくは抵当に入れること、又は本装置における賃貸人若しくは賃借人の利権に関する権原のいかなる不履行、或いは賃借人若しくは保証人の他の法人との吸収合併若しくは新設合併、又は賃借人若しくは保証人のいかなる資産のいかなる他人への販売、リース契約若しくは移転、或いは賃借人の和議条件のいかなる変更、或いは賃借人のいかなる株式資本のいかなる株の所有権におけるいかなる変更、或いは賃借人による本保証契約の譲渡又は移転を顧慮することなく、保証人を拘束し、保証人に対して強制できるものとする。何らかの理由で、賃借人が、正当且つ期限通りに、かかる金額を支払わないか又は義務を履行しない場合、保証人は、速やかにその利息と共にその金額と同額を支払うか又は本義務に定められたと同一のものを履行する。

2.賃借人の受託者、破産管理人又は清算機関により拒絶又は廃棄された結果、投資契約又はリース契約が終了した場合、或いは債権者の利益又はいかなる破産、支払不能、会社更生、会社整理、和議、財政立て直し、清算、解散又は同様の手続きのために会社の資産が譲渡された場合、本保証契約に基づく保証人の義務は、投資契約又はリース契約が拒絶又は廃棄されなかった場合と同様に継続するものとする。保証人は、かかる手続きのために本保証契約に基づくその義務又は債務から、保証人を全部又は一部免責するかもしれないすべての権利と利益を放棄するものとし、保証人は、かかる手続きから生じる賃借人の責任の変更、制限又は免責にかかわらず、又は顧慮せずに、投資契約又はリース契約の条件に基づき、賦課され、規定され又は支払うべきすべての損害賠償額を含む全額を保証人が支払う責任があることに同意する。

3.保証人は、本義務に基づく賃借人の義務の実施に関連して発生するすべての妥当と思われる費用及び経費(弁護士報酬とその経費を含むがこれに限定されない)を、かかる費用と経費が賃借人によって支払われない範囲内で支払うか、或いはそれ以外及び本保証契約に基づき保証人の義務の実施に関連して発生する費用及び経費を支払うものとする。

第2条 保証人の絶対的義務等
1.本保証契約に基づく保証人の義務は、絶対的且つ無条件のものであり、賃借人又はその関係会社に対して保証人が持つことのできる請求権に基づく反訴、相殺請求、控除、減額、又は抗弁を条件とはしないものとし、且つ(保証人がいかなる知識を持っているか又は通知を受けていたかにかかわらず)いかなる環境又は条件にも顧慮することなく完全に効力を有するものとし、且つこれらの環境又は条件によって、免除され、免責され又はいかなる方法でも影響を受けないものとする。賃借人が賃貸人に対して以前行ったいかなる支払いが、後にいかなる法律のゆえに撤廃され又は無効であると宣言され、且つ本保証契約が何らかの理由で放棄された場合、本保証契約は、完全な効力を有するよう復旧されるものとする。
2.本保証契約に定める保証人の無条件の義務は、保証人の全資産及び財産のすべての範囲内で、保証人に対して強制できる保証人の完全な償還請求義務を構成する。
3.本保証契約及び本保証契約のすべての部分は、保証人及びその継承者と被譲渡人を拘束し、並びに賃貸人及びその継承者と被譲渡人のために効力を生じ、賃貸人及びその継承者と被譲渡人によって直接実施されるものとする。
4.賃貸人は、その権利及び利害を本保証契約において及び本保証契約に基づきいかなる人物にも譲渡することができるが、保証人は、賃貸人からの当該譲渡の書面による通知がある場合を除き、賃貸人のいかなる被譲渡人に対しても義務に服しないものとする。

第3条 権利放棄
本保証契約に基づく保証人の無条件義務に関して、保証人は、無条件で以下について権利放棄する。
a)制定法、法律の規則、又はその他のものにより、本保証契約に基づく保証人に対するいかなる権利を保持するのに必要となり得るすべての通知。これには、いかなる要求、抗議、投資契約又はリース契約に基づき支払われるべき損害賠償額を含む全額不払通知の証拠、或いは賃借人の側が、投資契約又はリース契約のいかなる約束、条件又は義務を実施していない、又はこれらに従っていないという通知が、無制限に含まれる。
b)本義務に基づく又は関連する、いかなる権利、救済、権限、又は特権の実施、主張又は行使のためのいかなる要求、
c)注意義務のいかなる要求、
d)賃借人による債務不履行から生ずる損害賠償額を軽減するためのいかなる要求、
e)賃借人を本保証契約の規定を実施するためのすべての手続きに、一当事者として参加させるためのいかなる要求、並びに
f)賃貸人による本保証契約の受諾又は本保証契約を信頼するという意図のいかなる通知。

第4条 追加保証
保証人は、自己の費用で迅速且つ正当に賃貸人に対してかかる追加文書及び保証を実行し交付すること、並びに本保証契約の意図と目的を更に効果的に実行するために賃貸人よりその都度適切に要求される追加手続きをとること、並びに賃貸人のために創設された又は創設されようとしている権利及び救済手段を設立し保護することに同意する。

第5条 債務不履行、救済
(a)何らかの理由で、保証人が本保証契約第1条に基づくその義務のいずれかを実施できない場合、(b)保証人のいかなる表示又は保証が、その表示又は保証がなされた時点で、重大な点において不正確又は虚偽であったことが判明した場合、(c)保証人の財政状態又は事業に、いかなる重大な意に反する変化があった場合、或いは(d)本保証契約が、何らかの重大な点において完全に効力及び効果が停止した場合、かかる不履行、不実表示、意に反する変化、又は中途終了は、保証人が、賃貸人に対して責任を有するものとし、並びに次に続く文章において、保証人の債務不履行に対する確定され及び同意された損害賠償額(現実の損害賠償額を決めるのは、非現実的であり又は極端に困難であるということで同意がなされている)を定められたとおりに支払うべき本保証契約に基づく債務不履行を構成するものとし、賃貸人に対し、その時点において効力を有し、賃借人に適用できる破産、支払不能、会社更生、会社整理、和議、調停、清算、解散、支払猶予又は同様の法律のもとにおける制限がない場合は、本保証契約の条件のもとで賃借人により支払われるべきであった金額に相当する額、並びにいかなるかかる保証人の債務不履行の以前、途中又は以後に本責任に基づき支払われるべきあらゆるその他の金額について責任を有するものとする。本保証契約に基づくすべての支払金は、賃貸人に支払うか又はその指示に従い支払うものとする。
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