<英文契約書式集>
ローン契約書
本契約は、( )年( )月( )日付で、( )の法律に基づき設立され存続し、( )にその主たる営業所を有する会社である( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、( )の法律に基づき設立され存続し、( )にその主たる営業所を有する会社である( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)の間において締結され、
以下のことを証する。
ABCは、( )の出資者のグループとXYZとの間で( )年( )月( )日に締結された合弁事業契約に基づき設立された会社であり、上述の合弁契約の第( )条に定められた事業を運営する目的のため、XYZから金員を借入れることを望んでおり、並びに
XYZは、本契約中及び合弁事業契約中に記載の諸条件に従って、当該金員を貸付ける意思がある。
よってここに、本契約両当事者は、次のとおり合意する。
第1条 融資
本契約の諸条件に従い、金( )を、本契約日以降で、但し、( )年( )月( )日以前に本契約の当事者間で定められる日に、XYZは、ABCに貸付けるものとし、ABCは、XYZからこれを借受けるものとする。
第2条 金利
債務不履行状態でない間、上記融資に対する金利は、年( )パーセントの利率で、各年の( )月及び( )月の末日に半年毎に支払い時期が到来するものとして、支払われるべきものとする。
第3条 返済計画
融資の元本額は、年毎の分割金によって返済されるものとし、当該分割金の各々は、( )年に開始し、( )年に終了する各年の( )月の最終日に返済されるべきものとする。即ち
**以下の記載は、「返済時期到来日:返済すべき金額」の順とする。**
a)( )年( )月末日:( )
b)( )年( )月末日:( )
c)( )年( )月末日:( )
d)( )年( )月末日:( )
e)( )年( )月末日:( )
第4条 期限前返済
本契約の第3条に定められた返済計画にもかかわらず、ABCは、返済時期到来日前に各金額を、全部又は一部、報償金なしに期限前返済することができる。但し、当該期限前返済は、XYZの事前の書面による同意を得て、本契約の当事者間で合意される諸条件に基づき、行われるものとする。
第5条 条件
XYZは、融資を行う時点において、以下の条件が有効に満たされている場合においてのみ、本契約中において以上に規定された融資を行う義務を負うものとする。
a)上述の合弁事業契約が( )及び( )双方の政府によって承認及び許可され、当事者間で当初締結されたとおり有効となること。
b)ABCが、合弁事業契約のすべての規定に従って適切に運営されていること。
c)ABCの事業又は資産に何らかの変化をもたらす可能性のある何らの訴訟又は手続きも、ABCに対して係属中でないこと。
d)本契約日以降及び融資を実施する日現在、ABCの完全な事業の遂行に重大に悪影響を与える何らの火災又は事故も、ABCの何らかの施設又は何らかの資産に生じていないこと。
e)本契約が( )政府によって承認されていること。
第6条 債務不履行
1.以下の事由は、本契約に基づく債務不履行事由を構成するものとする。
a)いずれかの元本の分割金又はいずれかの金利の支払いにおける不履行で、それが( )日間継続する場合。
b)ABCが支払不能となるか若しくは自らの負債を支払う能力がないことを認める場合、又はABCのため若しくはその資産の実質的部分のために管財人若しくは財産管理人が指名される場合、或いは何らかの破産、再編成、負債整理若しくはいかなる法律かに基づく他の手続き又は何らかの解散若しくは清算手続きが、ABCによって若しくはABCに対して申立てられる場合。
c)本契約中に記載の何らかの規定についての不履行で、XYZからABCへのその旨の通知後( )日間それが継続する場合。
d)何らかの政府省庁、当局、部門又は委員会が、ABCの資産の重要部分を占有し又は管理する場合。
2.本条1項に規定された債務不履行事由のうちいずれか1つ以上が生じた場合には、本契約に定められたすべての未払いの分割金は、直ちに支払時期が到来するものとする。
第7条 XYZによる調達
本契約中に規定された融資を行うため、XYZは、( )政府系の金融機関から、優遇条件で必要な資金を確保するものとする。XYZが当該政府系機関から資金を確保することができない場合、本契約は、無効となるものとし、その場合、本契約の当事者の双方は、必要な資金調達のための他の適切な方策について協議するものとする。
第8条 保証
( )氏によって代表される( )の出資者は、合弁事業契約書の第( )条( )項に規定されたところにより、本契約に基づくABCのXYZに対する義務の完全な履行を連帯して保証するものとする。
第9条 仲裁
本契約に関連して本契約の当事者間に発生することのあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、( )の( )規則に従い、( )における仲裁によって最終的に解決されるものとする。
第10条 譲渡
本契約又は本契約に基づくいかなる権利若しくは義務も、全面的か又は部分的を問わず、法の作用によるか又はその他によるかにかかわらず、いずれの当事者によっても譲渡できないものとする。
上記の証拠として、当事者は、その正当に授権された代表者をして、冒頭の日付をもって、本契約に署名せしめた。
ABC:( )
署名欄( )
署名者氏名( )
署名者役職( )
XYZ:( )
署名欄( )
署名者氏名( )
署名者役職( )