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リース契約書
本リース契約は、( )年( )月( )日、( )に住所を有する( )(本契約中にて以下「貸主」と称する)と、( )に住所を有する( )(本契約中にて以下「借主」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
本契約により以下のとおり合意される。
[基本リース条件]
本リース契約の主要条件は、以下のとおりである。基本リース条件と本契約中にて以下規定されるリース標準約款に抵触がある場合は後者によるものとする。
A.賃貸物件
約( )平方フィート
( )号室
B.期間
( )年( )カ月
予定開始日:
( )年( )月( )日
期間満了日:
( )年( )月( )日
C.賃料
年間基本賃料:
( )
月支払額:( )
( )初年度については追加的な経費と税金を支払う。
D.使用目的
事務所用、並びにそれに付随及び通常関連する目的
E.保険
人身被害と財産損害に関して( )の結合単一限度保険
F.借主分
( )%
G.保証
( )
[現実の開始と終了の期日に関する覚書]
占有取得日:( )年( )月( )日
契約開始日:( )年( )月( )日
[標準約款]
貸主と借主は、ここに、以下のように誓約し、合意する。
第1条 付与
付属書「A」に説明される土地上の10階建て事務所用建物(「建物」)内にあり、基本リース条件第A項に指定され、付属書「B」として本契約書に添付されている平面図に示されている事務所区域(「賃貸物件」)を、共用部分の非独占的使用権利とともに、貸主は、借主に賃貸し、借主は、貸主から賃借する。基本リース条件第A項に平方フィートで表示される区域は、賃貸物件がある建物階の共用部分の割当分を含んでいる。共用部分を使用する借主の非独占的権利は、貸主、建物の他の借主及び占有者、それらの被雇用者、来客、顧客、被招待者及び代理人、並びに貸主が随時権利を与えるその他の者と共同のものである。
第2条 期間
リース期間は、a)占有の引渡(下記に定義される)日又はb)借主が賃借物件の占有を取得する日のいずれか早い方の日(「開始日」)に始まる。本リース契約の他のすべての条件は、本契約に別段の定めがある場合を除いて、本契約書に署名された日以後貸主と借主の両者を拘束するものとする。但し、以下に規定されるところに従ってより早い時に終了されない限り、本リース契約は、基本リース条件第B項に示された「満了日」に終了するものとする。
第3条 予定開始日
占有の引渡し(下記に定義される)が何らかの理由で予定開始日以前に起こらない場合でも、本リース契約は、無効又は無効となし得るものとはならず、貸主は、そのことから生じるいかなる損失又は損害に対しても借主に責任を負わず且つ契約満了日も影響を受けない。但し、占有の引渡しが予定開始日に続く2年以内に起こらない場合、貸主及び借主のいずれも、その2年経過後30日以内に且つ占有の引渡前に何時でも、そのオプションにより他方に書面上の通知を与えることによって本リース契約を終了することができる。上記により契約が終了した場合、貸主と借主とは、本契約の付属書「C」に従ってその時点で支払義務があり且つ支払期限が来ている借主の金銭債務(若しあれば)を除いて、本リース契約に基づく一切の義務から解放され且つその終了の結果生じる相手方のいかなる損害に対しても責任を負わない。
第4条 初期改良
第3条に規定される場合を除いて、貸主は、開始日に先立って、賃貸物件に付属書「C」に記載される改良を組入れ、取り付けるものとする(「貸主の改良工事」)。貸主は、貸主の改良工事を行う上で時間外の費用と経費を負担する必要はない。借主が付属書「C」に記載された標準改良工事以外の改良工事を要求する場合、借主は、i)本リース契約の締結後15日以内にそれらの追加改良工事を合理的な詳細さをもって示し且つii)賃貸物件を占有する前にそれに対する支払いを行うものとする。貸主は、その後それらについての実施設計図を借主に提出し、受領後5日以内に承認するかどうかの意思表示を借主に求めるものとする。借主が貸主の工事案を一旦承認した後で、貸主の施工図面の変更、修正又は追加を求め、その結果占有の引渡しが遅れることになる場合、借主は、その遅れの日数分だけ現実の占有に先立って賃貸物件の占有を得たものとみなされ、貸主に対し日数計算による基本賃料及び追加賃料の割増払いの義務を負うものとする。賃貸物件は、a)貸主が、借主による賃貸物件の使用を実質的に妨げない細部仕様、装飾及び機械調整の完成行為のみを除いて、貸主の改良工事を完了し且つb)貸主が賃貸物件の占有を借主に移転した時、賃貸物件が完成され、借主への占有の引渡しがなされた(占有の引渡し)とみなされるものとする。
第5条 借主の工事
占有の引渡しを得た後直ちに、借主は、本リース契約の定める利用目的に適するように賃貸物件を改良、準備、装備し、充実させるために必要なすべての工事(「借主の改良工事」)を速やかに行い且つ手ぎわよく完了するものとする。借主の改良工事は、予め貸主に提出され、その承認を受けた平面図及び仕様書に従って行われ、借主は、貸主の書面による事前の承認を得た場合を除いて、それらから重要な点で逸脱しないものとする。借主の改良工事は、良好な建設実務及び適用される法的要件に従ってなさなければならない。借主は、その改良工事施工中、建造保険、労働者災害補償、一般賠償責任及び建設プロジェクトに関して通常取得されるその他の形式の保険を購入し、保持し、貸主の要求がある場合速やかに、それらの保険の証拠を貸主に提出するものとする。貸主は、借主への占有の引渡前に完了されていない貸主の改良工事部分を完成するために賃貸物件に再度立ち入ることができるが、その場合、貸主は、合理的な理由なく借主の改良工事の実行を妨害しないものとする。
第6条 占有の受入れ
借主は、明示若しくは黙示を問わず、借主の利用のための条件又は適合性についての保証又は本契約若しくは付属書「C」に述べられていない修理、取替え、装飾若しくは改良の約束なくして、貸主の改良工事を除いて、賃貸物件をあるがままの状態で受け入れる。占有の引渡後7日(「通知期間」)以内に、借主は、貸主の改良工事に発見された欠陥を貸主に通知するものとする。そこに述べられていない欠陥又は逸脱は、借主によって放棄されたとみなされるものとする。借主が上述の通知を与えなかった場合、通知期間の満了時に、貸主の改良工事は、最終的に借主によって受け入れられたとみなされるものとする。通知期間が経過し且つ貸主の要求がある場合、借主は、賃貸物件と貸主の改良工事が上記のとおり受け入れられたことを証明する書面を作成するものとする。貸主が適切に改良工事を完了したかどうかについての争いが生じた場合、完了の日を証明する貸主の建築家が供与する証明書が最終的なものであり、完了の事実とその日に関して貸主と借主とを拘束するものとする。
第7条 基本賃料
借主は、基本リース条件第C項に記載された基本賃料を、表示された均等額月賦により貸主に前払いするものとする。賃貸期間の最初の満1カ月分の月賦基本賃料は、本契約書の作成後直ちに借主から貸主に支払われるものとする。基本賃料は、その後、賃貸期間中の各暦月の初日以前に貸主に前払いされるものとする。
第8条 定義
1.経費
「経費」という用語は、i)( )、燃料油、清掃及び管理人サービス、給水及び排水、支給品、塵処理、除雪、一般的外観整備及び維持、窓拭き、エレベーター、エスカレーター、共用部分の電流、管理料、警備サービス、修理、取替え及び保守、ii)火災、事故、拡張担保、ボイラー、スプリンクラー、備品、一般責任及び財産損害についての各保険、並びに家賃損失保険、iii)サービス、運営、管理又は保守職員(「開発部分従業員」)に関する契約又は法律に基づいて賦課される開発部分従業員へ支払われるべきあらゆる種類の賃金、給与、福利、年金、経費及び税金のすべて、iv)管理、会計及び法律上の経費、開発部分従業員の制服及び作業衣、並びにそれらの洗濯、v)売上税、使用税及びその他類似の税金、並びに貸主の( )単独事業税、vi)開発部分にある又はそこで使用される可動設備及び動産の原価、減価償却費及び保守費、vii)一般的に認められた企業会計原則と慣行に基づき保守及び運営費用とみなされる他の原価、料金及び費用、並びにviii)a)他の経費を抑えるための又はb)建設時に開発部分に適用されなかった何らかの法律又は規則に基づき要求される開始日後の貸主による開発部分の資本的支出とみられる改良の費用又はその一部、貸主が決定する合理的な期間に償却されるべき費用又はその割当て部分、並びに第11条に述べられる賃料の未償却残高についての利息又は上記の資本的支出とみられる改良を行うために借り入れた資金について貸主が現実に支払ったそれよりも高い率の利息を含むがこれらに限定されず且つ重複しない開発部分の運営、保守、修理、取替え及び管理に関して貸主が負担した現実の費用を意味する。
経費には、1)第8条4項に定義される「税金」、2)標準的な外面窓覆い、共用部分の敷物及び上記事項についてのもの以外の開発部分に関する減価償却費、3)保険金収入から又は他の借主(追加経費として以外の)若しくは第三者によって支払われるサービス又は修理、取替え及び保守の費用、4)借主の改良工事費、不動産仲介人の手数料又は上述以外の利害関係のある資本項目を含まない。経費は、建物のすべての賃貸可能領域が占有され且つすべてのサービスが建物全体に供給された場合、貸主の合理的な経費均等評価に合うように調整されるものとする。
2.基本経費
「基本経費」とは、基本リース条件第C項記載の初年度に貸主に現実に発生した経費を意味する。
3.追加経費
「追加経費」とは、各暦年における基本経費を超過する経費(若しあれば)のドル計算の総増加額を意味する。
4.税金
「税金」とは、現在存在するか若しくは今後創設されるかを問わず又は特別か若しくは一般的かを問わず、連邦、州又は地方税務当局によって開発部分のすべて若しくはその一部に対して又は関して課せられるすべての従価不動産税、料金、課徴金、免許税及び賦課金を意味する。税金は、また上記諸税金のすべて若しくは一部の代わりに又は付加して評価され、徴収され又は賦課される、並びに建物、駐車場、貸主又は借主の自由保有及び/又は定期賃借財産、貸主の( )単独事業税(又は承継税)の内の建物に起因する部分若しくは本契約に基づいて支払われるべき賃料及びその他の料金により又は基づき全面的若しくは部分的に査定又は計算されるすべての税金、賦課金及び料金を含む。税金の金額又は有効性を争うすべての費用及び経費は、税金の一部であるものとする。
5.基本税額
「基本税額」とは、基本リース条件第C項記載の初年度に貸主が支払う税金額を意味する。
6.追加税額
「追加税額」とは、各暦年に貸主が支払い又は負担する基本税額を超えるドル計算の総増加税額(若しあれば)を意味する。
7.借主分
「借主分」とは、基本リース条件第F項に述べられている割合を意味する。借主の占有率は、賃貸物件の平方フィート面積(一定の共用部分の割当分を含む)を建物の使用可能総平方フィート面積で割って計算される。
第9条 追加税額と経費
1.追加賃料と追加税額を支払う借主の義務は、開始日に始まる。開始日及びその後の各暦年の初日の前に、或いはその後できるだけ早く、貸主は、次暦年の追加経費と追加税額の借主分についての貸主の評価額を借主に通知するものとする。基本賃料の支払いに加えて、借主は、次暦年の各月の初日以前に、実際経費と実際税額の評価金額の各月分を貸主に支払うものとする。上記の通知が与えられない間、借主は、そのような通知の受領の翌月の初日に至るまで借主による賃貸物件の占有取得に基づき本契約に従って現在支払っている金額の支払いを継続するものとする。ある現行暦年の追加経費又は追加税額の借主分が貸主の評価額と5%を超えて食い違うことがいつにても貸主に判明した場合、貸主は、借主に通知を与えることによってその年度の評価額を変更し、その年度の借主による次回支払分からその改訂評価額に従った支払いがなされるものとする。
2.各暦年の最終日から90日以内又はその後できるだけ早い機会に、貸主は、前暦年度の追加経費と追加税額の借主分をまとめた報告書を借主に交付するものとする。借主が貸主の報告書を受け取ってから45日以内に異議を申し出ない場合、当該報告書の内容が最終的なものとして貸主と借主を拘束するものとする。貸主の報告書に示される不足額は、借主が貸主の報告書を受け取ってから30日以内に支払いをなすべき当事者から他方当事者に支払われるものとする。貸主が報告書を借主に交付しないこと又は借主が貸主の報告書に異議を唱えないことは、評価上又は現実の追加経費及び追加税額の借主分を支払期に支払うべき借主の義務を免除し又は減じるものではない。
第10条 追加賃料
借主は、追加賃料と呼ばれているかどうかを問わず、本契約の条件により借主が支払うべきものとされている金銭及び料金を追加賃料として支払うものとする。
第11条 遅延課徴金
基本賃料、追加経費、追加税額及び追加賃料は、貸主の通知又は要求を要せず(年末調整額を別とする)、一切の控除又は相殺なしに、本契約による通知のための貸主の住所又は貸主が随時、書面で指定するその他の者に対し又はその他の場所において( )の合法通貨で貸主に支払われるものとする。基本賃料が支払期日に支払われない場合、借主は、そのような支払遅延により生じる貸主の公平に見積った管理費を補償するために基本賃料月額の5パーセント(5%)に相当する遅延課徴金が賦課されるものとする。借主が、本契約に基づいて支払うべき金額(基本賃料を含む)を支払期日に支払うことを怠り又は支払えない場合、借主は、未払残高(遅延課徴金を除く)に対し、法定制限を超えない範囲で、年利12%又は当該時点で( )銀行がその最良の営業顧客に対して該当日に設定する最優遇貸出金利プラス4%(「リース金利」)の遅延利息を貸主に支払うものとする。貸主は、その後支払われる基本賃料の全部又は一部を、発生したが、未払いの遅延課徴金又は遅延利息に充当することができる。
第12条 比例配分
本契約に基づいて支払われるすべての支払は、開始日又は満了日が1月1日及び/又は暦月の初日以外の日にあたる場合には1カ月を30日及び/又は1年を365日として比例配分で計算されるものとする。
第13条 借主の税金
本契約に基づく借主による基本賃料及びその他の料金の支払いに加えて、借主は、現在実施されているか否か又は当事者の考慮中のものであるか否かを問わず、a)賃貸物件内の借主の設備、家具、備品及びその他の動産、並びに賃借用改良物(建物の標準改良以外の)の原価若しくは価額に基づき、それらにより査定され又はそれらに妥当に帰し得る、b)借主による賃貸物件の全部又は一部の保持、変更、修理、使用若しくは占有に基づき又はそれらに関連して、並びにc)借主が当事者となって賃貸物件についての利益又は権利を創造し若しくは譲渡する取引又は書類に基づいて貸主により支払われる一切の税金を、要求に基づき貸主に償還するものとする。そのような償還が適法でない場合、基本賃料月額は、貸主に対するそのような税金の賦課後も当該税金の賦課の前に貸主に支払われたと同じ賃料の額を貸主に確保させるように改訂されるものとする。
第14条 賃貸物件の使用
1.賃貸物件は、基本リース条件第D項に述べられる目的に使用され、貸主の書面による事前の同意がない限り、他の又は付加的目的のために利用されない。借主は、第15条に述べられる建物規制、市町村、郡、州又は連邦機関の法律、条例、規則又は規制、占有に関する証書又は指令、標準火災保険証券の定めに反して、或いは建物に関する火災若しくは災害保険の料率を増加させ又はそれらの保険の解約を生じさせ、或いは建物において供給されるサービスに悪影響を及ぼし又はそれを妨害する形で、賃貸物件若しくは共用部分を使用し又はその使用を認めない。借主は、借主の事業又は職業の規準又は原則により禁じられている態様で且ついかなる場合にも法律で禁止される態様でその事業若しくは職業を行わない。
2.貸主による場合を除き、賃貸物件に又はその周辺に自動販売機を設置してはならない。借主は、賃貸物件の床に、床が耐えるように設計され且つ法律によって許容されている平方フィートあたりの床荷重を超える荷重物をかけないものとする。借主は、賃貸物件の中、上又は周辺においていかなる不適切、不道徳又は不快な行動、妨害又は毀損も生ぜしめず、置かず、或いは許可しない。賃貸物件の中、上又は周辺における借主の作為、黙認又は不作為が建物を対象とする火災又はその他の保険の料率を適用最低料率を超えて増加させることになる場合、借主は、そのような増加の金額を支払うものとする。
第15条 建物規則
建物規則は付属書「E」に記載されており、本契約の不可欠の一部分である。貸主は、建物規則にその相当と考える変更を加えることができ、借主は、そのように修正された規則を遵守し、それらに従うことに同意する。借主は、借主、その使用人、代理人、従業員、客、訪問者又はライセンシーによる建物規則違反に関して貸主に補償し、損害を被らせず、貸主からの請求書の受領後5日以内にそのような違反の結果貸主に発生した費用又は経費を支払うものとする。本条に基づいて支払われるすべての金額は、追加賃料とする。
第16条 標識
貸主は、賃貸物件若しくは建物の外壁、屋根及び/又は屋上階を使用し、賃貸し又は転貸する権利を留保する。借主は、貸主の書面による事前の同意がある場合を除いて、建物の外壁、屋根又は賃貸物件若しくは建物の又はそれらに近接する入口扉、窓若しくは歩道上にいかなる標識、広告、プラカード又は日除けも彫り、描き又は取付けないことに同意する。借主がそのように取り付けたすべての標識は、リース契約終了時に取り除かれるものとし、それらによって生じたすべての損害又は損傷は、借主の費用と経費で補修されるものとする。借主がそれらの標識をそのように取り除かない場合には、貸主は、借主の費用でそれらを除去させることができる。
第17条 建物保守
貸主は、共用部分、建物の窓、外壁、屋根、基礎及び構造自体、並びに建物に設置する機械、配管及び電気設備を貸主が合理的に決定する良好な状況及び状態に保持するものとし、そのための費用は、借主が全額貸主に支払う火災及びその他の災害による修理費(それらの補修費用が保険受取金によって補填される範囲で)、並びに借主、その代理人若しくは従業員の作為又は不作為によって引き起こされた損傷の修理費を除いて、経費に含まれるものとする。
第18条 電気設備
貸主は、賃貸物件への電力供給を行うものとする。貸主は、その選択により、i)公共事業会社から借主に請求される金額を超えない範囲で、貸主が適正に提出する適用第2次料金表に基づく直接測定によって、或いはii)定期的な抜打ち点検請求及び/又は消費量測定を含む借主による賃貸物件使用についての技術的検査に基づいて借主に電気料を請求するものとする。借主の負担する電気料は、借主に提出された請求書の金額により基本賃料とともに月払いで貸主に支払われるか又は当該方式で請求がある場合電気供給会社に直接支払われるものとする。技術的検査(若しあれば)は、貸主の選ぶ独立の公認専門電気技術コンサルタントによって行われるものとする。貸主は、新しい技術的検査結果に基づき、定期的に借主の電気料を改訂することができ、借主は、貸主による改訂料金の通知があった次の月から開始する月払いで改訂された電気料を支払うものとする。本契約中のこれに反するいかなる規定にかかわらず、貸主は、借主に30日前の通知を与えることにより何時でも電気の供給を終了させる権利を留保し、その場合、借主は、建物に電気を供給する公共事業会社に借主への別個の電流供給を直接申請するものとする。この場合、貸主は、安全に使用されることが可能であり且つその能力がある限りにおいて当該目的のためその所有する配線と配線管を使用させるものとする。
第19条 その他の共益設備
貸主は、賃貸物件に対してa)賃貸物件の普通の快適な使用に必要な程度で且つそれぞれについて貸主が建物のため合理的に決定する時間(この時間は、貸主が別段の定めをするまでそれぞれについて休日又は公益事業会社若しくは政府機関の採用する方針又は規則により定められる時間を除き、平日は、午前7時から午後5時まで、土曜日は、午前8時から午後12時までとする)熱、換気及び空調、b)エレベーター運転、並びにc)本契約の付属書「D」に定められている管理人サービスを提供するものとする。但し、貸主は、食物若しくは飲料の用意、分配及び飲食などの事務所目的以外の目的のため又は展示スペースとして又は保管、出荷室、貯蔵場所、洗濯室若しくはその他類似目的のため又は休憩室若しくは売店として又はコンピュータデータ処理、コピー、複製若しくはその他の類似の設備の操作のために使用される賃貸物件部分に対する管理人サービスは提供しない。貸主は、更に、飲料及び洗面所用の水を建物の要所に供給するものとする。
第20条 追加使用
借主がi)上記業務時間外に熱又は空調の利用を希望し、ii)建物規則の標準を超える超過的な電気及び/又は空調の使用を必要とする電子式データ処理設備、コピー設備及び特別の照明を含むがこれらに限定されない110ボルト単相を超える電圧を使う設備を使用し、或いはiii)通常の飲料及び洗面所用の利用以外の目的に水を使用し且つ対応する便益が借主によって直接公共事業会社に支払われない場合、借主は、追加賃料としてメーター類設置又は調査実施のための費用を含めそのような追加使用の料金を貸主に支払うものとする。貸主は、賃貸物件に別個のメーターを設置することにより又は借主の追加利用を調べそのような追加利用に応じるために要する貸主の費用を合理的に概算する時間料金を借主について定めることによって追加使用の料金を決定することができる。貸主は、また賃貸物件に補充的な空調システムを設置し且つそのシステムの設置、運転及び保守の費用を借主に請求することができる。貸主は、借主の追加使用に対して定期的に請求書を送ることができ、借主は、これに対して本契約で規定する賃料支払方法に従って速やかに追加賃料としてその金額を支払うものとする。借主は、期間中に自己が熱、換気及び空調を必要とする時間の少なくとも24時間前に、特別に貸主からの提供を求めるそれらのサービスについて書面で貸主に通知するものとする。上記にかかわらず、貸主は、建物サービスのための既存の設備を利用して提供することができる範囲で電気、熱、換気及び空調を提供する以上の義務を負わない。
第21条 サービス
借主は、設備レンタル、写真コピーサービス、通信サービス、家具レンタル及び郵便サービスを含むABC社、その系列会社又は請負業者(合わせて「ABC」と称する)が建物の賃借人に提供するすべてのサービスが貸主から明確に独立した主体によって提供されることを承認し、同意する。借主は、借主又は建物の他の賃借人へのサービス提供についてのABCの債務不履行を理由として本契約に基づく基本賃料、追加経費又はその他の料金の支払いを相殺し、控除し又は保留しないものとする。借主、その転借人、従業員、役員、承継人及び譲受人は、ABCによる借主又は建物のその他の賃借人への上記サービスの提供に関する一切の請求、損害、判決、訴訟原因又はその他の損失について貸主、その従業員、役員、管理代行者又は管理会社、承継人又は譲受人を免責し、損害を被らせないようにするものとする。
第22条 変更
1.借主は、先ず貸主の同意を得ることなく賃貸物件の全体又は一部に付加、変更又は改良を加えない。すべてのそのような付加、変更及び改良は、貸主の指定する請負業者により貸主の指定する条件に従ってなされるものとする。貸主が引受ける賃貸物件の変更、付加又は改良については(それらに関する貸主の間接費の合理的な請求を含めて)、それらについての勘定書の受領後5日以内に工事収益として借主が支払うものとする。借主は、自己の賃貸物件利用を唯一の理由又は重要な理由として必要とされる政府からの貸主若しくは借主による賃貸物件又は建物の構造的変更若しくは改良の要求に自己の単独の費用で応ずるものとする。
2.すべての変更、付加、取替え及び改良は、それらの設置及び/又は完成とともに貸主の所有に帰し、本契約の満了又は終了時にも借主への補償なしに賃貸物件に留められるものとする。但し、貸主が借主に対する通知によりそれらを借主に除去させることを選択した場合はその限りではなく、そのような場合借主は、速やかに賃貸物件を当該変更、付加及び改良前の状態に復元させるものとする。
第23条 建物
貸主は、随時、a)備品、設備、玄関、ホール、廊下、一般休憩室、ロビー、エレベーター、エスカレーター及び階段、窓、外壁、屋根、駐車場及び歩道、建物の構造若しくはシステム(一括して「共用部分」)を含む建物及び/又は開発部分(賃貸物件を含む)における又はそれらへの変更、付加、改良、修理若しくは取替えを行い、b)貸主が合理的に必要又は望ましい考える賃貸物件及び/又は建物内の又はそれらを通じるパイプ、ダクト及び配線管を取付け、保守し、使用し、並びにc)貸主がその裁量により適当と考える共用部分についての除去、代替及び/又は配置替えを行う権利を留保する。但し、貸主は、上記権利の行使によって、借主の賃貸物件への出入りを不当に妨害せず又は賃貸物件の借主の利用を不当に妨げないものとする。
第24条 修理
上記第22条の規定に従い、借主は、賃貸物件及びそのあらゆる部分を修理の行き届いた良好な状態に維持するものとし、借主は、現在又は今後効力を有するべき一切の法律、法令又はその他の規範の定めるところにより賃貸物件を明渡すため賃貸物件の修理を貸主の費用で又は貸主を代理して行う権利をすべて放棄する。借主により又は借主に代わってなされるすべての修理は、貸主の承認する請負業者又は機械業者により、建築基準及び管轄政府機関のすべての適用法律及び規則に従って貸主の指定する態様で行われるものとする。借主は、本契約期間の終了時に、通常の使用から生じる摩損、火災、地震、天変地異又は自然力による損傷を除き、取付品除去によって生じた損傷の修理を含め賃貸物件を受領時と同一の状態で貸主に引渡すものとする。
第25条 先取特権
借主は、なされたと主張される工事又は借主に提供されたと主張される材料に関して賃貸物件又は建物に生じるすべての建築工事の先取特権をその発生後10日以内に消滅させなければならない。本契約の適用上、貸主の合理的に満足する定評ある災害若しくは保険会社が行うそれら先取特権の保証は、借主によるそれら先取特権の消滅と同一視されるものとする。賃貸物件又は建物に対する先取特権の実行又は担保流れ処分を求める普通法上の訴訟、衡平法上の訴訟又はその他の手続きが当該先取特権に対して開始された場合、借主は、それらの手続きにおいて貸主の満足する適切な弁護士により貸主を守り、それらにおいて貸主の被った損害を賠償し、そこで貸主に対し下された判決を履行し、充足するものとする。
第26条 修理の選択
賃貸物件の何らかの部分が火災又はその他の災害によって破損した場合、貸主は、本リース契約を終了することを選択しない限り、合理的に期待できる迅速さをもってその修理を行うものとする。そのような破損が借主、その使用人、代理人、従業員、訪問者又はライセンシーの作為、過失又は債務不履行によって引起こされたものでなく且つその破損によって賃貸物件が賃貸に適さなくなる場合、賃貸物件が賃貸に適さなくなった期間中且つその限度で公正な賃料の減額がなされるものとする。貸主は、建物及び/又は賃貸物件のいずれか若しくは両者が火災若しくはその他の災害で相当な損害を被った場合、それらを廃棄、再築又は再建することを選択する権利を持ち、貸主がそのような選択をした場合、賃貸物件が損傷を受けたか否かにかかわらず、貸主は、借主に書面の通知を与えることにより本契約を終了することができ、賃料は、火災又はその他の災害が生じた日に遡って調整されるものとする。賃貸物件の修理が、借主による保険金請求手続きの懈怠によって遅延した場合、その遅延期間については賃料の減額は行われないものとする。貸主が損傷を修理する場合でも、そのことが、下記第28条に定められる代位権の放棄の範囲を除き、貸主又はその保険者が当該破損を理由として借主、その使用人、代理人、従業員、訪問者又はライセンシーに対して行うことのできる請求の放棄を構成するものではない。
第27条 修理の方法
賃貸物件が本条に基づき修理される場合、貸主は、建物自体及び付属書「C」に記載されるところにより貸主が建築又は設置するべき賃貸建物標準造作物及びその他の造作物の被った被害又は損害を自己の費用で修理するものとする。借主は、賃貸物件におけるその他の造作物、設備及び備品の修理を行い、その費用を負担し、それらについて本契約に従った保険を取得するものとする。
第28条 代位権の放棄
貸主及び借主は、本契約に基づいて貸主又は借主が掛けるべき保険証券に基づく災害、火災、責任又はその他の被保険請求について互に対する、或いは一方により、一方を通して又は一方の権利に基づき請求する第三者に対する一切の回収請求権を放棄する。このことは、保険金が実際に調達されていたか否かにかかわらない。貸主及び借主は、各々、本契約期間中いつにてもいずれが維持するすべての火災及び責任保険の証券に基づきそれぞれの保険業者から、一方の当事者の保険業者が他方に対して有することのあるすべての代位権の放棄を得るよう合理的な努力を行うものとし、貸主と借主とは、それぞれ、合理的な金額の弁護士報酬を含め、そのような放棄を得られないことから生じる一切の損失又は費用について他方に補償するものとする。保険者の放棄を得られないことは、上記記載の当事者間の権利放棄の効力に何らの影響を与えない。
第29条 公用収用
全賃貸物件が公用収用又は収用に代わる購入により占有奪取された場合、本契約は、占有奪取日現在において当該占有奪取部分に関して終了するものとする。賃貸物件の部分収用の場合、貸主又は借主は、そのような部分収用の日後30日以内に他方に通知を与えることによって、賃貸物件の残部についても本契約を終了することができる。但し、借主は、収用部分がi)借主による賃貸物件の残部の使用に実質的に不利な差を付け、妨げ又は減じ、並びにii)賃貸物件の床スペースの25%以上の損失を超える性質又は程度のものである場合を除いて、本契約を終了する権利を持たないものとする。建物の重要な部分が公用収用又は収用に代わる購入により占有奪取された場合、貸主は、その選択に基づき、借主に対し10日前の書面による通知を与えることによって本契約を終了することができる。賃貸物件又は建物に何らかの占有奪取が行われた場合、貸主は、いかなる種類のものであれ占有奪取に関して支払われ又は与えられる一切の補償、損害賠償、所得、賃料、報償又はそれらに関する利益について権利を有するものとし、借主は、本契約の残り期間の価値又はその他に関して貸主にいかなる請求もなし得ないものとする。本契約の終了をもたらさない賃貸物件の部分的占有奪取の場合、支払われるべきその後の賃料は、平方フィート当りの基準で減額されるものとする。公用収用権による一時的収用の場合、本契約は、終了しないが、賃料は、収用の期間、平方フィート当りの基準で減額されるものとする。
第30条 貸主の保険
貸主は、以下の付保危険を維持するものとする。i)貸主の建物経営に関して、身体障害又は死亡及び他者の財産に対する損害についての包括総合責任保険、ii)借主の業務用の取付品、設備、備品及び動産を除き、標準拡張危険担保約款を含む、建物に関する火災保険、iii)貸主がそのように選択する場合、賃料収入損失保険(それに基づく受取金は1年に限定され且つ上記ii)に記述以外の原因による場合は除かれる)、並びにiv)貸主が自己の裁量により入手することを選択するその他の保険。貸主が付保する保険は、貸主が随時、合理的且つ十分であると考える金額とし、貸主が合理的と考える控除又は除外の対象となり且つ貸主が随時合理的且つ十分であると考えるその他の諸条件に基づくものとする。
第31条 付保危険
借主は、以下の付保危険を維持するものとする。
a)賃貸物件内のすべての取付品、造作物、備品、設備及びその他の動産を対象とし、現実の再取得価格をまかなうのに十分な金額(減価償却による控除なしの)による、標準担保約款を含む火災及び災害保険
b)賃貸物件又はその隣接の共用部分及び財産の中、上又はその周辺で生じる身体障害、死亡又は財産損害に関する請求を対象として、基本リース条件第E項に述べられる限度額又は貸主が合理的に要求するその他の金額における包括総合責任保険
c)貸主が要求する場合、当該時点で類似の状況の建物につき通常掛けられている金額による、保険期間1年の賃料保険を含む、その他の付保可能な危険に対する保険
第32条 保険証券
前項において要求されるすべての保険証券には、主たる被保険者として貸主又は貸主の被指定人及び借主の名称が書かれるものとする。借主が掛けるすべての賃料又は使用及び占有保険は、保険受取金が建物が修復されるまで本契約により支払われるべき基本賃料及びその他の料金として貸主に支払われることを定めるものとする。すべての保険は、( )州で事業を営む免許を有し且つ少なくともベストの保険ガイドにより「A」にランクされているか又は貸主から特別に承認された保険会社から入手されなければならない。借主は、すべての保険証券又は保険証書をすべての保険料の支払いの証拠とともに貸主に交付しなければならない。借主は、各保険証券をそれらの効力満了日前に更新しなければならない。すべての保険証券は、非賦課式であり且つそれらの保険証券に基づく貸主の担保範囲に影響するあらゆる取消又は変更は、配達証明請求付の書留郵便によって貸主に対し30日前に通知されなければならない。
第33条 共同の努力
貸主と借主とは、損失が生じた場合に支払われる保険金を徴収しようとする場合に協力するものとし、借主は、保険金を取りもどすために必要となる損失の証拠及びその他の証書を速やかに作成し、貸主に交付するものとする。災害保険の証券に基づく保険金は、すべて、第26条及び第27条の定めに従って支払われるものとする。
第34条 保険の解約
賃貸物件又はその一部を対象とする保険証券が保険者によって解約され又は解約の警告が与えられ且つ借主がそれらについての貸主からの通知後48時間以内にそのような保険の解約、解約の警告又は担保範囲の縮小を生じさせる状態を矯正しない場合、貸主は、その選択に従い、i)コモン・ロー、衡平法又は本契約により利用できる救済手段を直ちに行使するか、或いはii)建物に立入り、そのような解約、解約の警告又は担保範囲の縮小を生じさせる状態を矯正することができ、それらの場合、借主は、直ちに貸主に上記行為の費用を支払い(貸主は、その費用を追加賃料として徴収することができる)且つ貸主は、上記の立入りの結果として建物内にある借主の又はその他の者の財産に生じた損害について責任を負わないものとする。
第35条 譲渡と転貸借
借主、その承継人及び譲受人は、貸主の事前の書面による同意がある場合を除いて、法律の運用による譲渡を含む本契約の全部又は一部についての譲渡、移転、抵当権設定、担保権の授与、抵当入れ若しくは質入れ、或いは賃貸物件の全部又は一部についての転貸借、使用貸借、特権の授与又は管理契約の締結(一括して「譲渡事由」)を行わないことを誓約する。何らかの譲渡事由が貸主の同意を得て生じた場合においても、借主は、本契約に基づくすべての義務について全面的な責任を負い続けるものとする。何らかの譲渡事由が貸主の同意を得ずになされた場合、貸主は、本契約を終了し及び/又は本契約により与えられるその他の救済手段を行使することができる。それらの場合でも、貸主の損害賠償請求権は影響を受けず、借主は、いかなる点でも本契約に基づく義務から免除されないものとする。1つ以上の譲渡事由についての貸主の同意は、将来の譲渡事由について貸主が同意の要件の放棄とはみなされないものとする。i)(借主又は保証人が非公法人である場合)借主又は保証人の資本金の、或いはii)(借主又は保証人が組合又は合弁事業である場合)借主若しくは保証人の組合又は合弁企業出資の総計で50%以上になる単一又は複数行為による売却は、譲渡事由とみなされるものとする。
第36条 貸主による立入り
貸主又はその被指定人は、本契約の義務を充足するために及び/又はその他の合法的な目的のために、合理的な時間帯に賃貸物件に立ち入ることができる。借主は、そのような立入りによって生じることのある借主の業務上の被害、不便又は障害、賃貸物件の占有若しくは静穏な利用の損失又はその他の一切の損失についての損害賠償請求権を放棄する。貸主は、何時でも、(借主の保管室、金庫及び借主が事前に書面で指定するその他類似の領域を除き)賃貸物件の中、上又は周辺のすべての扉を開ける鍵を保有するものとする。貸主は、緊急の場合、賃貸物件に立ち入るためにそれらの鍵のいかなるものをも使用することができ、そのような立入り手段は決して、賃貸物件の強制的若しくは非合法な立入り又は不法占有、或いは賃貸物件若しくはその一部からの借主の実際の又は推定的な追立てになると解釈され又はみなされないものとする。
第37条 適用可能性
貸主が、法律問題として、( )破産法(「破産法」)に基づく借主の任意又は強制申立ての場合に本契約を終了させる権利を持たず且つそれらに基づく手続きが申請後30日以内に却下されない場合、本条の規定が適用になる。第37条ないし第40条は、支払不能手続き、破産管財人の任命、債権者の利益のための譲渡又その他の債務者手続きにも適用にされる。但し、適用法又はそれらの手続きで下される裁判所命令が貸主による本契約の終了を禁じている場合に限られる。第37条ないし第40条に定めるいかなる条項も、契約終了権を含め、本契約により貸主に認められる救済手段の放棄又は否定と解釈されないものとする。
第38条 賃貸借契約の有効性
本条が適用になる場合(第41条参照)、本契約のすべての規定は、全面的な効力を維持し、救済命令が借主の破産事件を審理した裁判所から発せられた後に成立されたものとみなされ、借主(占有債務者又はその他として)及び/又はその破産管財人を拘束するものとする。借主及び/又はその破産管財人は、本契約に定める猶予期間を認められるが、それらの猶予期間は、借主の自発的又は強制的な破産申請により更新又は延長されることはないものとする。借主及び/又はその破産管財人が、破産法第( )条(又はその承継規定)に基づき要求される賃貸借上の義務を履行しない場合、本契約は、廃棄されたものとみなされ、貸主は、破産中の停止からの救済を取得することなくして略式手続き又は他の占有救済手段を提起することができる。貸主が自己を破産中の停止から救済する命令が適切又は必要であると考える場合、借主及び/又はその破産管財人は、賃貸物件の占有を得る目的で貸主を破産中の停止から救済する命令の発行を求めるものとする。借主及び/又はその破産管財人がそのような要求を拒否する場合、借主は、貸主が自らそのような命令の申請をするのに要した費用と弁護士報酬を、命令が最終的に発せられたか否かにかかわりなく貸主に支払うものとする。本条は、連邦破産手続きにのみ適用されるものとする。
第39条 リース契約の引受けと譲渡
借主(占有債務者又はその他としての)又はその破産管財人が本契約の引受け又は譲渡を選択する場合、破産法に基づく引受け又は譲渡要件の他に、貸主に対する将来の義務履行の十分な書面保証が要求される。将来の義務履行についての十分な保証は、譲受人又は引受人によって以下の行為がなされることを含むが、これらに限定されるわけではない。
a)リース契約の使用関係規定の遵守義務を含め、すべてのリース条件及び誓約の明示の引受け。
b)その時点で存在する金銭債務の不履行の即時治癒。
c)上記b)号に代わるものとして且つ裁判所が貸主に不履行金銭債務の繰延支払いを承認するよう要求する場合にのみ、本契約に基づく貸主への不履行金銭債務及び/又は非金銭債務の繰延救済を確保するため、貸主に支払われるべき十分な金銭の分離保有を求める命令の発行、或いは額及び種類に関連して貸主に合理的に受け入れられる財産に対する有効な完全第一順位の担保権又は抵当権の設定。
d)本契約に基づく借主の債務を充足するための、すべての被担保債務及び管理費用の支払後の十分な利用可能非担保対象財産の存在。
e)本契約に基づいてなされる他の救済支払に加えて、少なくとも月間基本賃料の2倍の金額の貸主への預託。
f)これら十分な保証の何らかがなされないことが本リース契約に基づく債務不履行を構成し、貸主に本契約所定の救済手段を与えることになるとの合意。
上記に加えて、本契約の譲受予定者は、将来の義務履行についての次のような十分な保証を貸主に与えるものとする。i)本契約に基づく借主の義務を譲受人が貸主に対して履行することの保証として十分であると貸主が判断する金額における純資産及び運転資本の存在を示す公認会計士の監査済みの当期財務報告書、ii)貸主が要求する場合、貸主が承認する1名以上の者からの貸主が満足する形式と内容での保証書、並びにiii)貸主によるそのような譲渡への同意を可能とするために貸主が拘束されている何らかのリース契約、抵当権契約又はその他の契約により要求される第三者からのすべての同意又は放棄を貸主が取得したこと。
第40条 使用及び占有料金
破産法又はその他の支払不能法により破産管財人又は借主(占有債務者又はその他)が賃貸物件の使用と占有の対価として合理的な金額を支払わねばならない場合、そのような料金は、基本賃料及び借主が支払うべき不動産税、公共料金、保険及びその他のリース関係料金の合計より低くないものとする。
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