<英文契約書式集>
雇用契約書
本契約は、( )( )年( )月( )日に、( )にその主たる営業所を有する( )の法人である( )(「会社」)と、( )にその住所を有する( )在住者の( )(「被雇用者」)との間で締結され発効し、以下のことを証する。
会社は、被雇用者を本契約に定める諸条件に基づき副社長として雇用することを希望しており、
被雇用者は、本契約に定める諸条件に基づく当該雇用の受諾を希望する。
よって、当事者は、本契約により以下のとおり合意する。
第1条 雇用
会社は、本契約に定める諸条件に基づき、被雇用者を会社の( )の施設の製造及び人事担当副社長として雇用し、被雇用者は、当該雇用を受諾する。
第2条 義務
被雇用者は、( )に所在する会社の副社長として行動するものとする。当該職能において、被雇用者は、会社の取締役会によって指図された通常の日常の職務に加えて、当該施設における生産、エンジニアリング及び人事すべての監督に責任を負うものとする。被雇用者は、これらの責務を果たすよう最善を尽くすことに同意する。
第3条 基本給
( )年( )月( )日より( )年( )月( )日迄の期間、被雇用者は、1年につき( )の基本給を受領するものとする。( )年( )月( )日より( )年( )月( )日迄の期間、基本給は、1年につき( )とする。( )年( )月( )日に始まる期間については基本給は、1年につき( )の率で増額されるものとする。( )年( )月( )日及び( )年( )月( )日に実施が予定される増額は、本契約における被雇用者の十分なる義務の履行を条件とする。基本給の支払いは、毎月( )日に行われるものとする。当該支払日が、土曜、日曜又は法定休日となる場合、その支払いは、直前の通常の営業日に行われるものとする。
第4条 ボーナスの支払い
他のすべての報酬に加えて、会社は、被雇用者に被雇用者の家屋購入に付随する売買手数料支払いの援助として、( )年に( )のボーナスを支払うものとする。
第5条 住宅手当
他のすべての報酬に加えて、会社は、被雇用者に対して毎月( )の住宅手当を毎月( )日に(当該支払日が土曜、日曜又は法定休日となる場合は、その直前の通常の営業日に)支払うものとする。
第6条 社有車
他のすべての補償に加えて、会社は、被雇用者に対して被雇用者の負担なしに社有車の使用を提供するものとする。被雇用者は、業務上はもちろん個人的に当該車を使用する権利を有するものとする。
第7条 追加的付加給付
他のすべての報酬に加え、また被雇用者の負担なしに、会社は、被雇用者に対して次の追加的付加給付を提供するものとする。
a)会社の( )の施設の他の職員に与えらえているものと同等の疾病休暇。
b)会社の( )の施設の他の職員と同等の退職給付(報酬を基本とした割合で)。
c)会社の( )の施設において他の類似の職員に対して(無料又は有料で)提示された適用範囲と同等の金額の団体生命保険。
d)会社の( )の施設において他の類似の職員に与えられることのあるその他の給付であって、それらの個人に提示されるものより不利でない条件のすべての給付。
第8条 条件
他のすべての報酬に加えて、会社は、被雇用者に対して総額( )の貸付を行うものとし、被雇用者は、これを家屋購入の頭金として使用するものとする。貸付は、貸付の行われる日より( )年間無利息とするものとし、当該( )年間、被雇用者には何らの支払いの義務もないものとする。当該( )年の期間の満了時に、被雇用者は、以後( )カ月間、月々の割賦償還額に基づいて貸付の返済を開始するものとする。また、当該支払いは、各月( )日に行われるものとする。毎月の割賦償還額は、貸付の日から、最初の( )年間の満期をもって( )の( )銀行(又はその承継人)によって課される利息の「プライムレート」で計算されるものとする。前述にもかかわらず、次に事態においては、貸付は、返済が繰り上げられ、早期に全額支払われるものとする。
a)本契約に基づく雇用についての被雇用者の任意の終了、又は、
b)被雇用者による同人の家屋販売の実行。
第9条 期間
本契約は、いずれかの当事者が相手方当事者に書面により( )年( )月( )日以前に本契約の終了の意思を通知する場合は、( )年( )月( )日に満了するものとする。当該通知が( )年( )月( )日以前与えられない場合は、本契約は、当該期間及び当事者が相互に決定する条件のもとに継続するものとする。当該延長の期間及び条件に関して相互の決定が合意に達しない場合、本契約は、1年毎に継続されるとみなされるものとする。
第10条 終了事由
会社は、本契約期間中、被雇用者の雇用を正当な理由を示すことにより終了する権利を有するものとする。いかなる終了についても、会社は、被雇用者の雇用を終了する意思の書面通知を被雇用者に与え、また当該通知には、終了の特定の理由を記載するとの要件を条件とするものとする。被雇用者は、終了についての記載理由を治癒するためその通知の受領後( )日間を有するものとする。被雇用者が当該( )日の間に当該事由を会社の満足するように治癒することができないか又はしようとしない場合には、会社は、被雇用者の雇用を前述の治癒期間満了の少なくとも( )日以後に終了する権利を有するものとする。
第11条 秘密
被雇用者は、会社又はその関連会社に属するいかなる財産権のある情報又は資料(あらゆる営業秘密を含む)も厳格に秘密事項として取扱うことに同意する。被雇用者は、更に雇用終了後、すべての当該秘密又は財産権のある資料を会社に返還し、以後当該情報をいかなる第三者にも開示しない。
第12条 通知の交付
本契約において要請又は企図されるすべての通知又は連絡は、書面によるものとし、相手方に、a)手渡し、又はb)郵便料前払の配達証明郵便によって交付されるものとする。
第13条 住所
通知は、住所を変更した当事者により別途、書面による住所変更の通知が与えられない限り、当事者の下に記載の住所宛に交付されるものとする。
会社宛:( )
被雇用者宛:( )
第14条 拘束的効果
本契約は、当事者自身の利益に効力を有するものとし、いかなる理由によってもいずれの当事者にも譲渡されないものとする。
第15条 法の選択
本契約は、( )法に支配されるものとする。
第16条 完全なる合意
本契約は、本契約において扱われる事項に関して当事者間の完全なる合意を表示し、当該契約は、書面又は、口頭にかかわらずいかなる従前の合意にもとって替わる。
第17条 改訂
本契約は、本契約両当事者による署名された書面によるものを除いて、修正又はその他変更されないものとする。
( )年( )月( )日に作成された。
会社:
会社名( )
署名欄( )
署名者氏名( )
肩書( )
被雇用者:
被雇用者氏名( )
署名欄( )