8a023j雇用契約書4

<英文契約書式集>

雇用契約書

本契約は、( )年( )月( )日に、( )(本契約中にて以下「雇用者」と称する)と、( )(本契約中にて以下「被雇用者」と称する)との間において締結された。
本契約中に述べられた約定及び誓約を約因として、本契約の当事者は、以下のとおり合意する。
契約期間:( )カ月
雇用国名:( )
職務分類:( )
賃金:月毎に( )
(標準労働時間は、1日あたり8時間及び週あたり48時間とする。)

第1条 契約期間
本契約の期間は、被雇用者の( )出発日から( )カ月とするものとする。但し、当該期間は、本契約当事者間の合意により延長することができる。

第2条 雇用場所
被雇用者は、本契約によって指定された国のプロジェクト現場における雇用に任ぜられる。但し、雇用者は、雇用国における( )大使館の承認、並びに雇用者、被雇用者及び雇用斡旋業者間における合意により、被雇用者を別の国に移転することができる。

第3条 職務分類
被雇用者により遂行される義務の範囲は、( )としての職務の仕事に限定されることが合意される。但し、回避することができない状況が発生した場合、被雇用者の職務分類は、本契約当事者間の合意により変更することができ、その場合、支払われるべき賃金及び雇用の他の諸条件は、被雇用者の当初の職務分類の諸条件より低下させられないものとする。

第4条 賃金
月毎に( )の基本給は、1日あたり8時間で週あたり48時間標準労働に対して、各月の( )日に被雇用者に支払われるものとする。被雇用者の月毎の所得の( )パーセント以上を本国の被雇用者の銀行口座に送金することが、被雇用者には必要とされ、雇用者は、この送金過程においてあらゆる可能な協力をするものとする。

第5条 労働時間
標準労働時間は、1日あたり8時間で週あたり48時間とする。但し、本契約当事者間の合意により、被雇用者は、時間外労働を行うことを要求され得る。

第6条 時間外労働
時間外労働、夜間労働及び休日労働に対する割増報酬は、雇用国の関連法規に従って算出されるものとする。

第7条 失業補償
雇用者によって惹起される理由により被雇用者が労働することができなくなった場合、被雇用者は、その通常の賃金の( )パーセントに等しい金額の失業補償を支払われるものとする。

第8条 休日及び休暇
1.6日間の連続労働(48時間)に対し、被雇用者は、有給休暇1日を取る権利を有するものとする。
2.被雇用者は、欠勤が記録されなかった各月の労働に対し、被雇用者の選択に従い、追加の有給休暇1日を取る権利を有するものとし又は8時間の基本給分の金額を支払われるものとする。
3.その契約が、欠勤が記録されなかった1年の契約の後に更新される被雇用者は、少なくとも( )日間の有給休暇を取る権利を有するものとする。

第9条 旅費
被雇用者の往復旅費は、雇用者により支払われるものとする。但し、第15条に規定されているとおり、被雇用者が被雇用者自身の過失により送還される場合又は被雇用者が被雇用者自身の意思により帰国を決定した場合、被雇用者は、復路の旅費を支払うものとする。

第10条 福利厚生
1.雇用者は、被雇用者に費用を課すことなく、被雇用者に食事及び宿泊施設を提供するものとする。
2.雇用者は、被雇用者の傷害及び他の病気を処置する医療施設を、被雇用者に費用を課すことなく提供するものとする。

第11条 安全性
1.雇用者は、作業の安全性を確実にするために必要とされるすべての施設を提供するものとする。
2.被雇用者は、すべての安全規則及び雇用者の指示に従うものとする。

第12条 保険及び傷害補償
雇用者は、本契約の有効期間中に発生する被雇用者の事故におけるすべての傷害を対象とする保険を掛けるものとする。補償の基準及び金額は、雇用国の法律に従うものとする。

第13条 損失に対する賠償
被雇用者が、意図的に雇用者に対して金銭的損失を発生させた場合、被雇用者及びその保証人は、当該損失の回復につき責任を負うものとする。

第14条 退職手当
雇用者は、被雇用者に対し、就労1年につき( )カ月分の基本給に等しい金額の退職手当を支払うものとする。上記において述べられた率と同様の金額が、1年の就労を超える端数に対して適用され、支払われるものとする。

第15条 被雇用者の違法行為及び過失
雇用者は、以下のうちいずれか1つに携わった場合、雇用者によって解雇され得る。
a)暴行、破壊、妨害又はこれらの行為を扇動する行為。
b)本契約期間中に雇用場所において有罪と判決されること。
c)被雇用者が、雇用者の承認なしに、別の会社に雇用された場合。

第16条 契約の終了
1.被雇用者は、終了日の( )日前に書面にて通知し、本契約を終了させることができる。この場合、被雇用者は、復路の旅費を支払うものとする。
2.雇用者が、本契約の有効期間中に、被雇用者を解雇すべき場合、雇用者は、被雇用者、雇用国の( )大使館及び斡旋業者に対し、遅くとも当該解雇の( )日前に書面にて通知するものとする。雇用者が、( )日前の通知を行うことを怠った場合、雇用者は、被雇用者の( )カ月分の賃金に等しい金額の解雇手当を支払うものとする。雇用者が被雇用者に解雇手当を支払った場合、雇用者は、( )日以内に雇用国の( )大使館にその旨を通知し、解雇された被雇用者の帰国航空運賃に加えて、解雇日までに生じた賃金を支払うものとする。

雇用者:
雇用者の名称( )
署名欄( )
署名者氏名及び役職( )
被雇用者:
被雇用者氏名( )
署名欄( )