8a021jプロジェクト契約書

<英文契約書式集>

プロジェクト契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて設立され現存する法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「当事者A」と称する)、( )法に基づいて設立され現存する法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「当事者B」と称する)及び( )法に基づいて設立され現存する法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「当事者C」と称する)との間で、( )プロジェクト(本契約中にて以下「本プロジェクト」と称する)に関して締結され、
以下のことを証する。
以下のとおり合意される。

第1条 プロジェクト
1.本契約当事者は、本プロジェクトで( )における( )パビリオンに関連する促進及び展示を目的とする( )分物の実演映画の製作を行うことを意図している。現在、( )(本契約中にて以下「本システム」と称する)の技術を、本プロジェクトに組込むことが合意されている。
2.本契約の期間中、当事者Bと当事者Cは、本プロジェクトの予算明細書、製作日程表及び資金運用計画表だけでなく、本プロジェクトの創作面及び技術面での要綱を作成するものとする。当該書類は、本契約の付属書として本契約に添付するものとし、当事者Aの最終的な承認により、本契約書の一部とするものとする。

第2条 製作及び頒布権
1.当事者Bと当事者Cは、当事者Aと( )(本契約中にて以下「会社」と称する)、並びにそのライセンシー、承継人及び譲受人に対して、本契約に基づき意図された本プロジェクトを、すべての媒体を利用して無期限に、世界のあらゆる場所で展示し、広告し、宣伝し、促進し、及びその他の方法で開拓する独占的な権利を付与する。
2.本プロジェクトの完成時には、当事者Bと当事者Cは、当事者B又は当事者Cによって所有され又は管理される本プロジェクトに関連して、これまでに創作されたすべての資料を、会社に提供するものとし、また、会社の正当な要請に従って、これら資料の複写を行うものとする。

第3条 役務
当事者Bは、当事者Aが正当に要求する製作能力の範囲で、当事者Aに対して、( )氏(本契約中にて以下「B氏」と称する)の役務を提供するものとし、また、当事者Cは、( )氏(本契約中にて以下「C氏」と称する)の役務を提供するものとする。当事者Bと当事者Cはまた、当事者A、当事者B及び当事者Cが相互に合意するところに従い、及びその合意の範囲内で、他の被雇用者及び独立の請負業者の役務を、当事者Aに対して提供するものとする。当事者Bと当事者Cによって提供されるすべての役務は、非独占的であるが、最優先で当事者Aが正当に要請する時間及び場所において、提供されるものとする。すべての当該役務は、当該役務を提供する者の能力の最大限度まで提供されるものとする。

第4条 報酬
当事者Bと当事者Cによって提供されるすべての権利、資料及び役務の対価として、且つ当事者Bと当事者Cに著しい不履行がないことを条件として、当事者Bと当事者Cは、本条に規定する報酬を受領する権利を有するものとする。
a)当事者Bと当事者Cは、本条e)号に従い当事者Aの承認を条件とした予算に従って、B氏とC氏のそれぞれの役務について、相当の報酬を受領する権利を有するものとする。
b)当事者Bと当事者Cは、本契約に基づき規定された報酬に加えて、利益として、相当の報酬を受領する権利を有する。当該利益は、本契約に基づき当事者Bと当事者Cに対する別建ての報酬とみなされるものとする。利益報酬は、本契約に基づき定められる予算明細書の中で規定されるものとする。

c)本プロジェクトの開発及び/又は製作に関連して、当事者Bと当事者Cによって負担されるすべての費用及び経費には、本プロジェクトのための承認された実費、及び当事者Bと当事者Cによって負担される最高( )を限度とした間接費又はその他の経費などを含むが、これに限定しない。
d)本プロジェクトの製作実費が、製作開始前に当事者Aが承認した最終予算額の100パーセントを超える場合は、不可抗力事由及び当事者A又は会社が要請した変更に起因する費用を差引いて、当事者Aが承認した予算額を超過するすべての費用又は経費(当事者A又は会社によって一手に負担される事前に承認済みの材料を、当事者A又は会社の要求で変更した場合以外)は、当事者Bと当事者Cに対して支払われる約定の利益差額に達するまでは、これで補うものとする。予算超過費用額は、総計で算定されるものとし、細目ベースでは算定されないものとする。

e)支出:本プロジェクトの開発及び製作期間中、毎月初めより少なくとも一週間前までに当事者Bと当事者Cは、本プロジェクトに関連する予定支出を規定する計算明細書を当事者Aに提出するものとする。当事者Bと当事者Cは、翌月中の本プロジェクトに関連するすべての予定支出を規定する計算明細書を当事者Aに提出するものとする。当事者Aによって承認された予算明細書、製作詳細日程表及び資金運用計画表と符合する当該明細書記載のすべての項目、並びに当事者Aによって承認された予算明細書、製作詳細日程表及び資金運用計画表と符合する当該明細書記載のいかなるその他の項目、並びに当事者Aの裁量により承認することが可能な当該明細書記載のいかなるその他の項目に関して充分資金を供給するため、当事者Aは、毎月初めに、当事者Bと当事者Cに対し、支払いを行うものとする。資金供給を要請する当事者B及び当事者Cの月例明細書と同時に、当事者Bと当事者Cは、前月中に作成されたすべての支出に関する明細書、並びに当事者Bと当事者Cが、製作予算及び資金運用計画の点で必要であると予測する変更事項に関する明細書を提出するものとする。当該明細書には、月間の支出を実証する文書が添付されるものとする。

第5条 製作管理及び承認
当事者Aは、概念処理、すべてのアートワーク及び製作上のその他の側面、すべてのストーリー及び脚本、すべてのデザイナー、脚本家、プロデューサー、監督、演技者、作曲家、編集者及びその他の創作人員、音楽及び完成した編集作品が含まれるが、これらに限定されない本プロジェクトのすべての創作上の要素に関し、不当に保留されてはならないが承認権を有するものとする。当事者Aは、また、自らの合理的な判断で、当事者B又は当事者Cによって雇用されている人員を解雇し、入れ替える権利を有するものとする。B氏及びC氏、並びに両氏の役務は、本契約の重要な要素である。上記に加えて、当事者Aは、本システムの使用に関して、本プロジェクトの技術的・創作的な面のすべてについて承認する権利を有する。上記に規定のとおり、当事者Aは、本プロジェクトの予算明細書、製作詳細日程表及び資金運用計画表、並びにこれらと符合しないいかなる出費も承認する権利を有する。

第6条 延期及び放棄
本契約に含まれるいかなる規定にもかかわらず、当事者Aは、本プロジェクトを製作する義務を負わないものとし、いつ何時といえども、製作を延期し又は放棄することができる。当事者Aが最終プリントの完成及び引渡し前に、本プロジェクトの製作を放棄した旨の通知を当事者B又は当事者Cにした場合、当事者Bと当事者Cは、本プロジェクトに存する及び関連する当事者Aの権利一切のすべてを、当事者Aから取得する権利を有するものとし、そのためには、本プロジェクトの開発及び/又は製作に関連して当事者Aによって負担されたすべての費用及び経費に相当する金額を当事者Aに支払い、また、当事者B及び当事者Cにより取得される権利に関連する当事者Aのすべての義務を引受ける旨の文書を、当事者Aにとって相当に満足のいく形で、当事者Aによって承認された資金面で責任ある当事者から、当事者Aに交付するものとする。

第7条 協議
当事者Bと当事者Cは、次の事項すべてに関し、開発、製作前及び製作後の適切なすべての段階で常に、相互に密接な協議を行うことに合意する。本プロジェクトのための予算、資金運用計画及び製作日程並びにこれらのいかなる変更、本システムのレンタル又は供給会社の選定及びいかなる交替、当事者Bと当事者C間の実効性のある相互作用に必要な条件、これには、プロジェクト内容の構成、本システム方式をこれと関連する従来の映写方式に転換すること、予算及び納入日程等の事項に影響しない本システムの開発が含まれるが、これに限定されない。本プロジェクトの扱い全般に関する撮影台本、及び脚本、並びにその改訂、すべての音楽、スクリーン上で与えられるクレジット、すべての小道具、セット及びその他製作デザイン及び美術監督に関するのすべての側面、すべてのデザイナー、ライター、プロデューサー、監督、写真監督、演技者、作曲家、編集者が含まれるが、これに限定されないすべての創作中心陣容の選定及び交替、すべての製作ロケーション、施設、主要機器、並びに、製作後及び編集に関するすべての側面。以上の事項のいずれかについて、当事者Bと当事者Cとの間で合意が得られない場合は、当事者Aの決定が最終的なものとする。当事者Aは、あらゆる面で、唯一独占的な創作管理権を有するものとする。

第8条 譲渡
当事者Aは、本契約の全部又はその一部を会社に譲渡することができ、また、当事者Aは、会社によって文書により引受けされた、いかなる義務も免除されるものとする。当事者Bと当事者Cは、当事者Aの文書による事前の同意なしに、本契約に基づくいかなる権利も譲渡し又はいかなる義務も委任する権利を有しないものとし、また当事者Aは、自らの裁量により、この同意を保留することができる。

第9条 クレジット
( )の内容要件を条件として、当事者Bと当事者Cは、当事者Aの正当な承認に従った方式で、本プロジェクトのタイトル中に、製作者のクレジットを表示する権利を有するものとする。但し、それは本プロジェクトのタイトルの末尾とする。更に、当事者Aによって要請される役務のすべてを完全に履行することを条件に、B氏とC氏は、本プロジェクトのスクリーン上に、適切なクレジットを与えられるものとする。すべてのクレジットの厳密な形式及び表示箇所は、当事者Aの自らの裁量により決定されるものとする。当事者A又は会社が偶然又は不注意により、必要とされるクレジットの表示を怠り、且つ当該クレジットの表示不履行がいかなる第三者によるものでもない場合は、これを本契約の違反とする。

第10条 接収
当事者B又は当事者Cが、予算又は製作日程及び資金運用計画の範囲内にとどまれないと、当事者Aが決断した場合、或いは当事者B又は当事者Cが本契約に著しく違反した場合、或いは何らかの理由で、B氏又はC氏が、役務を提供することが不可能となった場合、当事者Aは、他の諸権利又は救済措置について制限を受けることなしに、本プロジェクトの製作を接収する権利を有するものとする。接収の場合には、当事者B及び/又は当事者Cは、プロジェクト関連のすべての資料、施設及び機器を、当事者Aに引渡し、及びそれに対する独占的接近を提供するものとし、並びに本プロジェクトに関するすべての約定は、自動的に当事者Aへ譲渡されるものとする。

第11条 表示及び保証
当事者Bと当事者Cは、それぞれ、自社が本契約に意図された事業に従事することを認可された設立州又は地域の法律をよく遵守している、正当に組織され、有効に現存する法人であること、及び無資格状況下に置かれておらず、また、本契約に基づく義務の完全履行を阻害する又はその可能性を有するいかなる誓約も交さず、又はいかなる負債も負っていないことを表示し、保証する。更に当事者Bと当事者Cは、当事者Bと当事者Cによって本プロジェクトに関連して提供されるすべての資料が、完全にオリジナルであること、その資料がいかなる個人、会社又は法人の著作権又はその他の権利を侵害するものでないこと、その資料が( )及び( )のすべての適用法及び規則に適合していること、並びに当事者Bと当事者Cは、本契約に従って当事者Bと当事者Cが当事者Aに譲渡し、移管し又は引渡そうと意図している資料に対するいかなる権利、権限又は利権も、いかなる人又は実体に売却、譲渡、移管又は引渡しを行なっていないこと、現在及び将来のいかなる時点においても、当事者B若しくは当事者Cに対して係争中若しくは提起されそうな請求又は訴訟が存在しないこと、或いは本プロジェクトにおける及び契約に基づく当事者Aと会社の権利をそれらが完全に享受することの障害となる若しくはその可能性を有するいかなる種類の先取特権又は不動産上の負担が存在しないこと、を更に保証する。各当事者はそれぞれ、相手方、そのライセンシー、承継人及び譲受人に対してその表示、保証又は契約に違反し、又は違反の申立てを受けたために発生するいかなる種類又は性質の債務、費用又は経費(相当の弁護士報酬を含む)から及びそれに対し、防禦し、補償し、害を与えないことに同意する。

第12条 所有権及び期間
本契約の期間中、当事者B又は当事者Cによって創作されたキャラクター及び資料の著作権は、当事者B又は当事者Cによって所有されるものとするが、但し、本契約に規定の諸条件に基づき、本プロジェクトに関連して使用するため、当事者Aに対して独占的に実施が許諾されるものとする。完成した本プロジェクトに関連して使用される当該キャラクター及び資料の実施権は、無期限であるものとするとする。

第13条 名称及び肖像
当事者Aは、本プロジェクトの宣伝、広報及び促進に関連する権利、並びに当事者B及び当事者Cの名称及び商標、B氏及びC氏、本契約に基づき役務を提供する当事者B又は当事者Cのその他の従業員及び独立した請負業者の名称、肖像、経歴及びその他の個人的な属性を使用し、他の者が使用することを許可する本契約に基づき当事者Aに付与された、その他の諸権利を行使することに関連する権利を有するものとする。

第14条 秘密保持
当事者Bと当事者Cは、本契約に基づく履行以外の目的に、当事者Aの事業に影響を及ぼし又は関連する事項に関するいかなる種類、性質若しくは記述の秘密情報をも、本契約の期間中又はその後かを問わずいかなる時も、いかなる様式、形式若しくは方式においても、当事者Aによって特に文書により同意されない限り、直接又は間接を問わず使用しないこと、また、いかなる個人、会社又は法人に対して、いかなる方法においても、これを漏洩、開示又は連絡しないことを明白に同意する。秘密情報には、前記の一般性に限定することなく、いかなる当事者Aの顧客の名称、要求、計画、プロジェクト、予測、又は業務、当事者Aのマーケティング方法及び関連データ、当事者Aがその製品又は役務を販売する若しくは販売した価格、或いはそのことで取得する若しくは取得した価格、プロジェクト又は販売原価、内部原価、依頼人又は顧客名簿、或いは当事者Aの事業におけるその他の書面若しくはそれ以外の記録類等が含まれる。

第15条 営業の継続性
当事者Bと当事者Cは、本契約に基づく両者の履行が、当事者Aの長期的な営業及び当事者Aの顧客関係を条件とするものであることを認める。当事者Bと当事者Cは、本契約に基づく当事者Bと当事者者の履行の過程で、当事者A又は当事者Aの顧客の正常な営業を、いかなる形であろうと、干渉又は妨害しないことに同意する。

第16条 通知
いずれかの当事者が相手方に送付する必要があり又は送付を希望する通知及びその他の文書はすべて、頭書記載の宛先において、当事者B又は当事者Cに対しては、それぞれ、B氏又はC氏気付に送付されるものとし、当事者Aに対しては、頭書記載の宛先に送付伝達されるものとする。本契約に別途規定しない限り、宛先への郵送日が、通知又は陳述が行われた日とみなされるものとする。いかなる当事者も、随時相手方に対し文書で通知することによって、通知の宛先を変更することができる。

第17条 差止命令による救済
当事者Bと当事者Cは、当事者Aが本契約に違反した場合において、当事者Bと当事者Cの唯一独占的な救済方法はコモンロー上の損害賠償請求訴訟であり、その際の衡平法上の救済又は差止命令による救済を求める権利を放棄することに同意するが、但し、前記第3条により当事者B若しくは当事者Cにより留保され又は第5条により当事者B若しくは当事者Cによって取得されることのある権利を保護する場合は、この限りではない。当事者Bと当事者Cは、本契約に基づく彼らの義務が、特殊で、類のない、並はずれた性質のものであること、また本契約に基づく当事者Aの権利の損失又は損傷が、当事者Aの回復不能の損害に帰結するものであることを認める。従って、当事者B又は当事者Cが本契約に違反した場合、当事者Aは、その権利を守るため、差止命令による救済、特定履行又はその他の衡平法上の救済措置を求める権利を有するものとする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その正式に授権された役員又は代表者により、本契約に署名及び捺印させた。
当事者A:
当事者Aの名称( )
署名欄( )
署名者の氏名( )
役職( )
当事者B:
当事者Bの名称( )
署名欄( )
署名者の氏名( )
役職( )
当事者C:
当事者Cの名称( )
署名欄( )
署名者の氏名( )
役職( )