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契約書(和解)
本契約は、( )年( )月( )日、( )法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と( )法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
売り手と買い手は、一定の( )を継続して取引きしており、並びに
買い手は、売り手が船積みし引渡した前記製品の支払いに遅延し、且つ本契約中に規定された諸条件に基づいて支払日の再設定をすることに同意するよう売り手に要請しており、並びに
売り手は、買い手の困難な財政状況と販売活動の打開を達成するよう買い手に協力する意思がある。
よってここに、売り手と買い手は、以下のとおり合意する。
第1条 支払猶予
1.買い手が発行し、売り手が承諾した注文書に基づいた各満期日にもかかわらず、売り手は、買い手が以下の支払計画書に従い支払いをすることに同意する。
**下記の記載は、”満期日/各支払金額”の順となっている。**
( )年5月末日/( )通貨で( )
( )年6月末日/( )通貨で( )
( )年7月末日/( )通貨で( )
( )年8月末日/( )通貨で( )
**合計金額は、( )通貨で( )である。
2.買い手が、売り手の事前の書面による同意なくして支払期限のきた支払いのいずれか一つにでも不履行があった場合は、買い手は、上記に規定の支払いの猶予期間を取り消され、直ちにその時点で存在するすべての残額を一括して支払うものとする。
第2条 権原
1.売り手が買い手へ船積みした( )、モデル番号( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)( )台の権原は、すべての契約品の代金を買い手から売り手が全額受領するまで売り手の所有として存続する。
2.買い手は、契約品のすべてを買い手の保管する他の商品とは別個に、当該契約品の権原が売り手に存続することを明白に表示して保管するものとする。
第3条 販売
買い手は、契約品を顧客に販売し、売り手に販売報告を書面で毎月提出することができる。契約品の販売において顧客から買い手が受領した総額は、本契約第1条に規定されたとおり売り手に対する支払いに充当されるものとする。
第4条 在庫リスク
買い手は、買い手の保管中又は買い手の営業所にある契約品についてすべてのリスクを負うものとする。契約品のすべて若しくは一部に何らかの原因によって損失又は損害を受けた場合、買い手は、直ちにそれを売り手に報告し、当該損失又は損害について売り手に補償するか、或いは直ちに当該損失又は損害を受けた契約品の支払いを行うものとする。
第5条 金利
1.本契約に基づく買い手の義務の全面的履行を条件として、売り手は、買い手の困難な財政状況を救済するため、( )年8月31日付以前に本契約に基づいて買い手が支払うべき金額に発生する金利を買い手に請求する権利を放棄するものとする。
2.前項にもかかわらず、本契約第1条2項の場合、その時点で存在するすべての残額の支払いに加えて、買い手は、買い手が発行した注文書に規定の各支払期日から本契約第1条1項に規定の金額のすべて又は一部について買い手の全額支払日までの期間に発生する金利を売り手に支払うものとする。上記金利のレートは、月次( )%とする。
第6条 買い手の表示
1.買い手は、( )年( )月( )日付の買い手が作成した契約品の在庫リストが契約品の各品目について真実、且つ正確であることを表示する。
2.売り手に提出された( )年( )月( )日付の買い手が作成した買い手の財務諸表は、売掛金及び買掛金については言うまでもなく、損益計算書を含み、特に現金出入りを提示したすべての事項について真実、且つ正確であり、すべて買い手の監査役により証明されたことを表示する。
3.売り手が前記在庫リスト又は財務諸表に虚偽又は誤った記述を発見した場合、売り手は、買い手に対し直ちにかかる不正記載事項の修正を要請することができ、買い手は、遅滞なくそれを実行するものとするが、但し、売り手は、上記のケースの場合、本契約を自己の単独の裁量で解除する権利を保留する。
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