<英文契約書式集>
リース契約書
本契約は、( )年( )月( )日付で、( )にその主たる営業所を有する( )法人( )(本契約中にて以下「地主」と称する)と( )にその主たる営業所を有する( )法人( )(本契約中にて以下「借地人」と称する)との間で、本契約中に含まれる相互の誓約と規定を約因として、締結され、
以下のことを証する。
本契約当事者は、以下のとおり合意する。
第1条 土地
1.地主は、( )に所在し、より詳細には本契約に添付の付属書「A」に記載され、本契約中にて以下「賃貸された土地」又は「土地」と称する不動産及びそれについての改良を借地人に賃貸し、借地人は、これを地主から賃借りする。
2.賃貸された土地の第1区画は、本契約に付属書「B」として参照され、編入された( )からの第一賃借権に服する。借地人は、本契約の条件を固守することに同意する。地主は、( )に支払うべきすべての賃借料及び賃貸された土地に対する不動産税を支払うことに同意する。
第2条 期間
本契約の期間は、本契約の締結日に始まり、本契約の締結日に続く( )年間継続するものとする。
第3条 賃借料
1.本契約の最初の( )年の期間中、借地人は、以下のとおり決定された賃借料を地主に支払うことに同意する。
a)( )及び周辺を含む( )及び( )において購入されたすべての( )[( )を除く]に対し、完全一重量ポンド当たり( )に等しい金額、
b)( )のいかなる場所から購入されたすべての( )に対し、完全一重量ポンド当たり( )に等しい金額、
c)( )に運ばれ、( )及び周辺を含む( )及び( )以外の場所で購入されたすべての( )[( )を除く]及び/又は他の買い手用に注文加工されたすべての( )[( )を除く]に対し、完全一重量ポンド当たり( )に等しい金額、並びに、
d)( )のいかなる場所から購入されたすべての( )に対しトン当たり( )に等しい金額。
2.本契約の終りの( )年間中、借地人は、以下のとおり決定された賃借料を地主に支払うことに同意する。
a)( )及び周辺を含む( )及び( )において購入されたすべての( )[( )を除く]に対し、完全一重量ポンド当たり( )に等しい金額、
b)( )のいかなる場所から購入されたすべての( )に対し、完全一重量ポンド当たり( )に等しい金額、
c)( )に運ばれ、( )及び周辺を含む( )及び( )以外の場所で購入されたすべての( )[( )を除く]及び/又は他の買い手用に注文加工されたすべての( )[( )を除く]に対し、完全一重量ポンド当たり( )に等しい金額、並びに
d)( )のいかなる場所から購入されたすべての( )に対しトン当たり( )に等しい金額。
3.本契約中に含まれるこれに反する規定にかかわらず、借地人は、上記賃借料の計算対象たる( )の数量が最低賃借料保証金額を超えない年度の最低賃借料代金として年当たり( )以上の賃借料を地主に保証し、且つ支払うことに同意する。借地人は、更に、( )に支払うべき賃借料又は不動産税のいずれかのすべての将来増額分だけ最低賃借料保証を増額することに同意する。
第4条 支払い
賃借人は、前記賃借料を以下の方法で支払うことに同意する。
a)( )年操業シーズンに対し、借地人は、本契約の締結日に( )、( )年( )月( )日以前に( )、( )年( )月( )日以前に( )、並びに( )年( )月( )日以前に同年中の( )の購入から発生した賃借料の全残額。
b)本契約の期間中の( )年に続く各年度に対しては、( )月( )日以前に( )、( )月( )日以前に( )、並びに同暦年の( )月( )日以前に同年中の( )の購入から発生した賃借料の全残額。
第5条 更新選択権
1.借地人は、当初期間の満了に続き( )年の期間(「延長期間」)で、期間満了の少なくとも( )日前に地主に選択権の行使の通知(「選択権通知」)を与えることにより、本契約期間を延長する選択権を、与えられる。本契約の条件のすべては、賃借料の金額を除き、各延長期間中同一のままであるものとする。
2.地主と借地人は、延長期間の妥当な賃借料を誠意を以って協議することに合意する。地主と借地人が、延長期間の開始の日に先立つ少なくとも( )日の時点で延長期間についての妥当な賃借料につき合意できない場合は、当該賃借料価格は、地主と借地人によって合意される鑑定人によって決定されるものとする。「鑑定人」には、不動産鑑定人、( )若しくは経営コンサルタント又は当事者の相互合意により妥当な賃借料価格決定の判定を委託するいかなる者でもなることができる。
3.地主と借地人が延長期間の開始に先立つ少なくとも( )日の時点までに鑑定人指名についての合意に達せず、且つ借地人が依然として更新の選択権の行使を選ぶ場合は、妥当な賃借料価格の決定は、各当事者が証拠として自身の鑑定人の意見を提出して、当事者により仲裁に付託されるものとする。借地人が、上記に規定するところに従い、一旦( )日以上前に仲裁に付託した場合、当事者は、延長期間中、本契約に拘束されるものとする。
4.当該仲裁が係争中の間、借地人は、延長期間中、占有することができる。但し、借地人は、直前の年度中に地主に支払われる賃借料と同じ条件に基づき地主に支払う義務を本契約により負うものとする。
5.仲裁により地主に支払われるべきものと決定された追加の賃借料額は、延長期間の開始時に遡って適用され、追加賃借料の期限が到来した時地主に支払われるものとする。
第6条 平穏な享受
地主は、本契約期間の全期間中、土地の平穏な享受を借地人に対し、本契約により表示し、誓約し、保証する。土地が地主、その代理人、パートナー又は譲受人の作為又は不作為の結果として個人又は法人により負担を設定され又は権利を主張された場合、地主は、借地人が損害を受けないようにし、且つ( )の加工数量の減少により引起された損失を含むがこれに限定されない損害の全範囲を借地人に補償することに本契約により同意する。
第7条 土地の使用並びに維持及び修理
1.借地人は、賃借された土地を機器、支給品、材料及び( )製品の保管を含むがこれに限定されない( )加工工場の操業用、並びに従業員及び上記工場の操業に関連するその他の者の賄い付寄宿及び止宿用に使用することを意図している。借地人は、土地を検査しており、土地の状態に関し満足しており、土地を現状のまま受入れる。借地人は、付属書「C」として本契約に添付の目録に記載のすべての機器、装置及び動産の完全な使用権を有するものとする。借地人は、付属書「C」として列挙されている資産を検査しており、これら資産の状態に関し満足しており、これらを現状のまま受入れる。
2.借地人は、借地人が、その単独の費用ですべての公共料金の支払いを行い、土地及びすべての改良を適切な修理状態で、又は妥当な摩耗及び通常の減価償却を除き、地主からの受領時と実質的に同じ状態及び行動可能状態で維持することに同意する。各操業シーズンの終わった時点で、借地人は、妥当な摩耗及び通常の減価償却を除き、土地を受領時と実質的に同じ状態及び機能で維持するに十分な清掃と修理を行うことに同意する。本契約の終結に当たり、借地人は、妥当な摩耗及び通常の減価を除き、受領時と同じ状態で土地を返還することに同意する。本契約の期間中、借地人によってなされ又は取付けられた改良及び変更は、借地人の財産であるものとする。但し、借地人は、当該改良又は変更の撤去により引起された土地のいかなる変容も修理しなければならない。
第8条 地主の土地検査権
地主は、本契約の期間を通じ、すべての、いかなる妥当な時期においても土地を検査する権利を本契約により留保する。地主に留保された検査の権利は、土地の状態を確かめるため検査を行う義務を地主に課するものではなく、当該検査を行わないことに対し地主に何らの責任も負わせないものとする。
第9条 会計
借地人は、一般的に認められる会計慣行に基づき正確且つ最新の会計記録を保持し、妥当な通知に基づき、妥当な時間と場所で、賃借料支払いの正確なことを確認するため必要な帳簿及び記録を地主が自由に閲覧できるようにすることに同意する。
第10条 先取特権及び負担
1.地主と借地人は、土地をいかなる先取特権又は負担の制約もないように維持することに、相互に、即ち一方が他方に対し同意する。本契約の期間中の何らかの時に、土地又はその一部に対し先取特権又は負担が設定された場合、先取特権等設定のもとである本契約の当事者は、自己の費用で、前記先取特権及び負担の解放及び免除を求める他の当事者からの通知受領後( )日以内に、支払い、保証契約又はその他の方法により、当該解放及び免除を得るものとする。
2.先取特権等を生じさせた当事者が、当該先取特権又は負担の免除を実現しない場合、相手方当事者は、自己の選択で、当該先取特権又は負担の支払い、保証又はその他解放又は免除を行い、当該免除等を実現しない当事者からそれらについて即時の返済又は場合により支払うべき金額からの控除を要求することができる。但し、上記中のこれと反対の規定にかかわらず、地主は、その選択で貸出機関に対し、その下の不動産を含む賃貸された土地における地主の利権に資金を補充するに足る当該機関からの借入れを確保するため第一順位の信託証書を付与することができる。その場合、本契約中に含まれる負担に対する制限は、当該信託証書の地主による付与には適用されないものとする。
第11条 保険
1.借地人は、その経費で、土地が占拠されている建物及びその他の改良に対し、蛮行又は故意による破壊についての裏書条項付で、少なくとも全価額の範囲内で、地主と借地人それぞれの利益が表示された、保険証券が両者のために発行される標準火災及び拡張担保の保険を維持するものとする。
2.借地人は、その経費で、少なくとも( )以上の身体傷害責任限度付、人の傷害又は死亡及び破壊又は損害を蒙った財産に関する組合せ単一責任限度付の、借地人による土地の使用又は占有から及びこれに関連して発生する借地人及びその授権された代表者のすべての責任を保証する、一般賠償責任保険及び対物賠償責任保険を維持するものとする。地主は、当該すべての保険証券に追加被保険者として指名されるものとする。
3.当事者は、土地又は土地が占拠されている建物及びその他の改良に対する、並びに土地又は土地が占拠されている建物又はその他の改良における又はその上のいずれかの当事者の据付品、動産、改良及び変更に対する、借地人が保持し当該損害の時点で有効な保険証券により担保された危険により又は危険の結果により引起された損害についての一切の主張から相互に及びそれぞれの授権された代表者を、解放する。借地人は、その取得した各保険証券に、保険会社が証券によって填補される損害に関連していずれかの当事者に対する代位による回復の権利を一切放棄する旨規定させるものとする。いずれの当事者も、火災、拡張担保保険によって担保される災害、蛮行及び/又は故意の破壊、或いは本契約によって要求される保険によって担保される危険によって引起こされるいかなる損害についても、相手方に対して責任を負わないものとする。
4.借地人は、保険証券が地主に対する( )日の書面通知なしに修正又は解約されてはならないこと、及び不更新の通知が地主に送達されるべき旨の裏書条項を含む保険証書を地主に提供するものとする。
第12条 補償
借地人は、借地人、その代理人、従業員及び譲受人の作為又は不作為、或いは工場の借地人による操業により引起される又はこれらから結果として生じるすべての損失若しくは損害から地主が損害を被らないようにさせ、並びにこれらに対して地主に補償することに同意する。
第13条 譲渡
地主は、いつにても土地を売却する権利を保有する。但し、新所有者が本契約に従い地主の利権を取得すること、更に土地の売却は、更新権を含むがこれに限定されない本契約に基づく借地人の権利をいかなる方法によっても妨害しないことを条件とする。借地人は、本契約の権利、利益又は利権を地主による事前の書面承認なしに譲渡しないものとする。但し、地主は、当該承認を不当に留保しないものとする。
第14条 収用、破棄又は損害
1.土地の全部又は一部が、いかなる目的のためにせよ、( )、( )、自治体又はその他の公共機関により収用又は取得された場合は、本契約の期間は、当該部分の占有が当該目的のために要求される日から、そのように取得された部分に対し終了し、賃貸料は、その日まで支払われるものとする。また、借地人は、その日から本契約を解除し、当該契約の無効を宣言するか、或いは賃借料が、所期の型及び数量における( )加工に資する土地価額の減少に比例して減額されるべきことを除き、本契約中に定められた条件に基づき土地の残部の占有を継続する権利を有するものとする。公共目的のための当該取得により生じたすべての損害は、借地人と地主との間で、土地賃借権及び所有権における彼等それぞれの利益の価値に基づき分担されるものとする。
2.土地又は建物が、いかなる原因によるにせよ本契約の期間の開始に先立ち又は期間中に全面的に破壊された場合は、本契約は、それに基づき直ちに終了し、本契約のいずれの当事者もその後、本契約によるいかなる権利も有せず又は、借地人の既発生の賃借料支払義務を除き、いかなる義務にも服さないものとする。また、借地人が、その時点で本契約に基づくいかなる義務の不履行も犯していない場合、地主は、借地人によって前払いされた未経過賃借料を借地人に返済するものとする。本契約の目的上、一シーズン年間( )加工用施設の実質的使用を妨げる損害又は損傷は、施設の全体的破壊を構成するものとする。土地又は建物がいかなる原因によるにせよ、部分的に破壊された場合、地主は、妥当な迅速さと手早さとにより、これらを修理し再建するものとする。但し、これら土地等が、( )、( )及び自治体の法律及び規則に基づき修理、再建が可能で、且つ借地人が、そのような修理又は再建の期間中、( )加工に役立つ土地部分が土地の全体に対して有する割合で賃借料を支払うことを条件とする。
第15条 通知
本契約に基づく通知、要求又は交付は、書面でなされ、本契約の各署名の反対側に記載の宛先の相手方当事者に対し、又はいずれかの当事者が随時書面で相手方当事者に提供するその他の宛先に対し、或いはいずれかの当事者の登録事務所における登録代理人宛に、手交されるか又は料金前払いの書留若しくは配達証明郵便によって郵送された時に有効となるものとする。
第16条 修正及び放棄
本契約の修正は、書面で作成され、両当事者により署名されない限り、いずれの当事者をも拘束しないものとする。本契約条件の厳格な遵守についていずれかの当事者が主張しないことは、いかなる将来の時点における当該条件又は発生事項の放棄とは解釈されないものとする。
第17条 時間
時間は、本契約における本質的要素である。
第18条 仲裁
当事者が、本契約に関連する条項、価格、条件又はその他の事項に合意できない場合、当該事項は、両当事者により( )の条件及び規定に従って( )の拘束的仲裁手続に付されるものとする。
第19条 先行条件
本契約は、地主が( )日以内に資金補充を取得すべきこと及び( )日以内に借地人が十分満足するように権原についての負担を消滅させることを先行条件として締結される。借地人は、地主が適時に資金補充を得ることができず、適時に権原負担を消滅させることができなくても、借地人は、担保権を有している金融機関及びその他の所有者が、本契約の範囲まで適切な免除を提供することを条件として、本契約の条件を受諾することに同意する。
上記の証拠として、当事者は、冒頭の日付で本契約に署名した。
地主:
地主の名称( )
署名欄( )
署名者名及び役職( )
借地人:
借地人の名称( )
署名欄( )
署名者名及び役職( )