8a013jリース契約書1

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リース契約書

本契約は、( )年( )月( )日付で、( )にその主たる営業所を有する( )法人( )(本契約中にて以下「地主」と称する)と( )にその主たる営業所を有する( )法人( )(本契約中にて以下「借地人」と称する)との間で、本契約中に含まれる相互の誓約と規定を約因として、締結され、
以下のことを証する。
本契約当事者は、以下のとおり合意する。

第1条 土地
1.地主は、( )に所在し、より詳細には本契約に添付の付属書「A」に記載され、本契約中にて以下「賃貸された土地」又は「土地」と称する不動産及びそれについての改良を借地人に賃貸し、借地人は、これを地主から賃借りする。
2.賃貸された土地の第1区画は、本契約に付属書「B」として参照され、編入された( )からの第一賃借権に服する。借地人は、本契約の条件を固守することに同意する。地主は、( )に支払うべきすべての賃借料及び賃貸された土地に対する不動産税を支払うことに同意する。

第2条 期間
本契約の期間は、本契約の締結日に始まり、本契約の締結日に続く( )年間継続するものとする。

第3条 賃借料
1.本契約の最初の( )年の期間中、借地人は、以下のとおり決定された賃借料を地主に支払うことに同意する。
a)( )及び周辺を含む( )及び( )において購入されたすべての( )[( )を除く]に対し、完全一重量ポンド当たり( )に等しい金額、
b)( )のいかなる場所から購入されたすべての( )に対し、完全一重量ポンド当たり( )に等しい金額、
c)( )に運ばれ、( )及び周辺を含む( )及び( )以外の場所で購入されたすべての( )[( )を除く]及び/又は他の買い手用に注文加工されたすべての( )[( )を除く]に対し、完全一重量ポンド当たり( )に等しい金額、並びに、
d)( )のいかなる場所から購入されたすべての( )に対しトン当たり( )に等しい金額。
2.本契約の終りの( )年間中、借地人は、以下のとおり決定された賃借料を地主に支払うことに同意する。
a)( )及び周辺を含む( )及び( )において購入されたすべての( )[( )を除く]に対し、完全一重量ポンド当たり( )に等しい金額、
b)( )のいかなる場所から購入されたすべての( )に対し、完全一重量ポンド当たり( )に等しい金額、
c)( )に運ばれ、( )及び周辺を含む( )及び( )以外の場所で購入されたすべての( )[( )を除く]及び/又は他の買い手用に注文加工されたすべての( )[( )を除く]に対し、完全一重量ポンド当たり( )に等しい金額、並びに
d)( )のいかなる場所から購入されたすべての( )に対しトン当たり( )に等しい金額。
3.本契約中に含まれるこれに反する規定にかかわらず、借地人は、上記賃借料の計算対象たる( )の数量が最低賃借料保証金額を超えない年度の最低賃借料代金として年当たり( )以上の賃借料を地主に保証し、且つ支払うことに同意する。借地人は、更に、( )に支払うべき賃借料又は不動産税のいずれかのすべての将来増額分だけ最低賃借料保証を増額することに同意する。

第4条 支払い
賃借人は、前記賃借料を以下の方法で支払うことに同意する。
a)( )年操業シーズンに対し、借地人は、本契約の締結日に( )、( )年( )月( )日以前に( )、( )年( )月( )日以前に( )、並びに( )年( )月( )日以前に同年中の( )の購入から発生した賃借料の全残額。
b)本契約の期間中の( )年に続く各年度に対しては、( )月( )日以前に( )、( )月( )日以前に( )、並びに同暦年の( )月( )日以前に同年中の( )の購入から発生した賃借料の全残額。

第5条 更新選択権
1.借地人は、当初期間の満了に続き( )年の期間(「延長期間」)で、期間満了の少なくとも( )日前に地主に選択権の行使の通知(「選択権通知」)を与えることにより、本契約期間を延長する選択権を、与えられる。本契約の条件のすべては、賃借料の金額を除き、各延長期間中同一のままであるものとする。
2.地主と借地人は、延長期間の妥当な賃借料を誠意を以って協議することに合意する。地主と借地人が、延長期間の開始の日に先立つ少なくとも( )日の時点で延長期間についての妥当な賃借料につき合意できない場合は、当該賃借料価格は、地主と借地人によって合意される鑑定人によって決定されるものとする。「鑑定人」には、不動産鑑定人、( )若しくは経営コンサルタント又は当事者の相互合意により妥当な賃借料価格決定の判定を委託するいかなる者でもなることができる。
3.地主と借地人が延長期間の開始に先立つ少なくとも( )日の時点までに鑑定人指名についての合意に達せず、且つ借地人が依然として更新の選択権の行使を選ぶ場合は、妥当な賃借料価格の決定は、各当事者が証拠として自身の鑑定人の意見を提出して、当事者により仲裁に付託されるものとする。借地人が、上記に規定するところに従い、一旦( )日以上前に仲裁に付託した場合、当事者は、延長期間中、本契約に拘束されるものとする。
4.当該仲裁が係争中の間、借地人は、延長期間中、占有することができる。但し、借地人は、直前の年度中に地主に支払われる賃借料と同じ条件に基づき地主に支払う義務を本契約により負うものとする。
5.仲裁により地主に支払われるべきものと決定された追加の賃借料額は、延長期間の開始時に遡って適用され、追加賃借料の期限が到来した時地主に支払われるものとする。

第6条 平穏な享受
地主は、本契約期間の全期間中、土地の平穏な享受を借地人に対し、本契約により表示し、誓約し、保証する。土地が地主、その代理人、パートナー又は譲受人の作為又は不作為の結果として個人又は法人により負担を設定され又は権利を主張された場合、地主は、借地人が損害を受けないようにし、且つ( )の加工数量の減少により引起された損失を含むがこれに限定されない損害の全範囲を借地人に補償することに本契約により同意する。

第7条 土地の使用並びに維持及び修理
1.借地人は、賃借された土地を機器、支給品、材料及び( )製品の保管を含むがこれに限定されない( )加工工場の操業用、並びに従業員及び上記工場の操業に関連するその他の者の賄い付寄宿及び止宿用に使用することを意図している。借地人は、土地を検査しており、土地の状態に関し満足しており、土地を現状のまま受入れる。借地人は、付属書「C」として本契約に添付の目録に記載のすべての機器、装置及び動産の完全な使用権を有するものとする。借地人は、付属書「C」として列挙されている資産を検査しており、これら資産の状態に関し満足しており、これらを現状のまま受入れる。
2.借地人は、借地人が、その単独の費用ですべての公共料金の支払いを行い、土地及びすべての改良を適切な修理状態で、又は妥当な摩耗及び通常の減価償却を除き、地主からの受領時と実質的に同じ状態及び行動可能状態で維持することに同意する。各操業シーズンの終わった時点で、借地人は、妥当な摩耗及び通常の減価償却を除き、土地を受領時と実質的に同じ状態及び機能で維持するに十分な清掃と修理を行うことに同意する。本契約の終結に当たり、借地人は、妥当な摩耗及び通常の減価を除き、受領時と同じ状態で土地を返還することに同意する。本契約の期間中、借地人によってなされ又は取付けられた改良及び変更は、借地人の財産であるものとする。但し、借地人は、当該改良又は変更の撤去により引起された土地のいかなる変容も修理しなければならない。

第8条 地主の土地検査権
地主は、本契約の期間を通じ、すべての、いかなる妥当な時期においても土地を検査する権利を本契約により留保する。地主に留保された検査の権利は、土地の状態を確かめるため検査を行う義務を地主に課するものではなく、当該検査を行わないことに対し地主に何らの責任も負わせないものとする。

第9条 会計
借地人は、一般的に認められる会計慣行に基づき正確且つ最新の会計記録を保持し、妥当な通知に基づき、妥当な時間と場所で、賃借料支払いの正確なことを確認するため必要な帳簿及び記録を地主が自由に閲覧できるようにすることに同意する。

第10条 先取特権及び負担
1.地主と借地人は、土地をいかなる先取特権又は負担の制約もないように維持することに、相互に、即ち一方が他方に対し同意する。本契約の期間中の何らかの時に、土地又はその一部に対し先取特権又は負担が設定された場合、先取特権等設定のもとである本契約の当事者は、自己の費用で、前記先取特権及び負担の解放及び免除を求める他の当事者からの通知受領後( )日以内に、支払い、保証契約又はその他の方法により、当該解放及び免除を得るものとする。
2.先取特権等を生じさせた当事者が、当該先取特権又は負担の免除を実現しない場合、相手方当事者は、自己の選択で、当該先取特権又は負担の支払い、保証又はその他解放又は免除を行い、当該免除等を実現しない当事者からそれらについて即時の返済又は場合により支払うべき金額からの控除を要求することができる。但し、上記中のこれと反対の規定にかかわらず、地主は、その選択で貸出機関に対し、その下の不動産を含む賃貸された土地における地主の利権に資金を補充するに足る当該機関からの借入れを確保するため第一順位の信託証書を付与することができる。その場合、本契約中に含まれる負担に対する制限は、当該信託証書の地主による付与には適用されないものとする。
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