8a008j秘密保持契約書4

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秘密保持契約書

本契約は、( )年( )月( )日付で、( )法人でその登記された営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、( )法人でその登記された営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
ABCは、一定の( )の製造及び販売の事業に従事しており、並びに
XYZは、一定の( )の製造及び販売の事業に従事しており、並びに
本契約当事者は、一定の( )用( )を共同で製造し、販売する目的のために、( )において実施される合弁事業に関する事項について交渉することを意図しているので、
よってここに、本契約当事者は、以下の諸条件に合意する。

第1条 定義
1.「本プロジェクト」とは、計画中の合弁事業契約及びそれに関する他の契約に基づいて将来ABC及びXYZによって運営されるべき合弁事業のすべてを意味する。
2.「本機密情報」とは、本契約条件に基づき、一方の当事者(本契約中にて以下「本開示当事者」と称する)から他方の当事者(本契約中にて以下「本受領当事者」と称する)へ伝達される、本契約条件に基づき明確に許可された目的以外には、本受領当事者がそれを利用せず又はいかなる第三者にも開示しないことを同意する、本プロジェクト自体の存在、並びにそれに関する交渉及び協議の内容を含む企業機密及び技術情報を意味するが、以下の情報は含まないものとする。
a)開示の時点で公知であるもの、
b)開示後、本受領当事者以外によって、公知の一部となったもの、
c)本開示当事者により、指定された第三者へ開示することが明確に許可されたもの、
d)開示の時点で既に本受領当事者に知られているもの。

第2条 情報の交換
1.本契約締結後可能な限り速やかに、ABC及びXYZは、両当事者が( )において共同で本プロジェクトを実行するための合弁事業契約を締結する交渉を開始するものとし、利用可能で、本契約において意図された目的のために相手方当事者がそれを評価し、使用するのに必要な範囲内の、意見、考案、データ及び他の情報を相互に交換するものとする。
2.いずれの当事者も、本機密情報を、いかなる第三者に対しても開示してはならず、当該情報を伝達した相手方当事者の事前の書面による同意なしに本機密情報及び他の情報を複製してはならない。
3.本契約中にて別途明確に規定されない限り、本機密情報は、当事者が( )において本プロジェクトを実現することができるか否かについて、本プロジェクトを検討し、評価するためのみに、当事者により使用することができる。
4.両当事者は、その検討、評価及び他の活動について、自身の発案により又は相手方当事者の要求に応じて、報告を行うものとする。
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