<英文契約書式集>
秘密保持契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )に主たる営業所を有する( )法人である( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と、( )に主たる営業所を有する( )法人である( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
本契約当事者は、以下のとおり合意する。
第1条 取引関係
売り手と買い手とは、取引関係を目指して協議を行う。
第2条 必要及び要望事項
売り手と買い手との間の取引関係を促進するため、以下のことが必要であり希望される。
a)売り手は、売り手の現在、将来又は予定製品、売り手の事業予測及び調達必要量、並びに上記に関連する計画及び技術を含むがそれに限定されない秘密情報(本契約中にて以下「売り手の情報」と称する)を、必要に応じて買い手に開示することができる。
b)売り手は、営業秘密、ノウハウ、発明、技術、工程、アルゴリズム、ソフトウエア、プログラム、図式、ソフトウェア・ソース・ドキュメント、契約書、顧客リスト、財務情報、販売・市場開拓計画及び情報、並びに事業計画を含むがそれに限定されない、秘密とマークされた買い手に関する書面による情報(以下「買い手の情報」と称する)を必要に応じて買い手から開示を受けていることがある。
第3条 買い手の情報の取扱い
売り手は、以下のために必要な場合を除き、自己の組織内で買い手の情報を使用し又は配布しないものとする。
a)買い手の人員又は権限のある代表者との協議、討議及び相談、
b)買い手の注文した商品又は役務の買い手への提供、
c)買い手に提供する入札、見積り及び提案の作成、並びに
d)本契約以後買い手が書面により権限を与えることのある目的。
第4条 買い手の情報の非開示
売り手は、いかなる買い手の情報もいかなる第三者にも開示しないものとし、且つ買い手の情報を第三者へ不用意に開示しないよう最善を尽くすものとする。
第5条 売り手の情報の取扱い
売り手と買い手との間に締結されたライセンス契約又はその他の契約の諸条件に従い、買い手は、以下のために必要な場合を除き、自己の組織内で売り手の情報を使用し又は配布しないものとする。
a)売り手の人員又は権限のある代表者との協議、討議及び相談、並びに
b)本契約以後売り手が書面により権限を与えることのある目的。
第6条 売り手の情報の非開示
買い手は、いかなる情報もいかなる第三者にも開示しないものとし且つ売り手の情報を第三者へ不用意に開示しないよう最善を尽くすものとする。
第7条 例外
第3条及び第4条に基づく買い手の情報のいかなる部分に関する売り手の義務、並びに第5条及び第6条に基づく売り手の情報のいかなる部分に関する買い手の義務も、当該条項に基づく義務を回避することを要求する当事者(以下「受領当事者」と称する)が以下のことを文書又はその他で証明できる場合、終了するものとする。
a)情報が相手方当事者により受領当事者に通知された時点で公知であった場合、
b)情報が受領当事者の過失によることなく相手方当事者により受領当事者に通知された時点以後に公知になった場合、
c)情報が相手方当事者により受領当事者に通知された時点で、受領当事者の所有となっていたか又は受領当事者の既知となっていた場合、
d)情報が相手方当事者により受領当事者に通知された時点以後に、秘密保持義務なく受領当事者に合法的に通知された場合、
e)情報が相手方当事者により受領当事者に通知されたいかなる情報からも独立して若しくは無関係に受領当事者の従業員又は代理人によって開発された場合、或いは
f)情報が相手方当事者により秘密保持義務なしに無関係な第三者に通知された場合。
但し、いずれの当事者も、上記a)号からf)号に定めた情報を自己の専有情報として主張しない場合に限られる。
第8条 財産
相手方当事者により一方当事者に提示され、原当事者の財産であることを書面により指示されたすべての物件(資料、図面、モデル、装置、スケッチ、意匠及びリストを含むがそれに限定されない)は、原当事者の財産であり、その請求により速やかにそれらの一切の写しと共に返還されるものとする。
第9条 第三者の所有権
いずれの当事者も、第三者の所有権を侵害して、相手当事者に情報を通知しないものとする。
第10条 技術データ
いずれの当事者も、本契約に関して相手方当事者から取得した技術データ又は当該データを利用した製品を輸出の際( )政府若しくはその関係当局が輸出許可又はその他の政府許認可を要求するような国へ、当該許可又は許認可をまず取得することなく直接又は間接を問わず、輸出しないものとする。
第11条 当事者間の交信
本契約は、( )年( )月( )日からいずれかの当事者が相手方当事者から書面により以後の交信が支配されない旨の通知を受領した日までの期間になされた売り手と買い手との間のすべての交信を支配するものとするが、但し、第3条、4条、5条及び第6条に基づく各当事者の義務は、第7条に従って終了しない限り継続するものとする。
第12条 準拠法
本契約は、法の抵触に関する原則を実峻することなくして、( )法に従って解釈されるものとする。
上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭に記載の日付で、その授権された役員又は代表者により、英文にて2通、本契約書に署名させた。
売り手:
会社名;( )
署名欄;( )
署名者名;( )
役職名;( )
日付;( )年( )月( )日
買い手:
会社名;( )
署名欄;( )
署名者名;( )
役職名;( )
日付;( )年( )月( )日