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秘密保持契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )に主たる営業所を有する( )法人である( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)と、( )に主たる営業所を有する( )法人である( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
本契約当事者は、以下のとおり合意する。
第1条 取引関係
売り手と買い手とは、取引関係を目指して協議を行う。
第2条 必要及び要望事項
売り手と買い手との間の取引関係を促進するため、以下のことが必要であり希望される。
a)売り手は、売り手の現在、将来又は予定製品、売り手の事業予測及び調達必要量、並びに上記に関連する計画及び技術を含むがそれに限定されない秘密情報(本契約中にて以下「売り手の情報」と称する)を、必要に応じて買い手に開示することができる。
b)売り手は、営業秘密、ノウハウ、発明、技術、工程、アルゴリズム、ソフトウエア、プログラム、図式、ソフトウェア・ソース・ドキュメント、契約書、顧客リスト、財務情報、販売・市場開拓計画及び情報、並びに事業計画を含むがそれに限定されない、秘密とマークされた買い手に関する書面による情報(以下「買い手の情報」と称する)を必要に応じて買い手から開示を受けていることがある。
第3条 買い手の情報の取扱い
売り手は、以下のために必要な場合を除き、自己の組織内で買い手の情報を使用し又は配布しないものとする。
a)買い手の人員又は権限のある代表者との協議、討議及び相談、
b)買い手の注文した商品又は役務の買い手への提供、
c)買い手に提供する入札、見積り及び提案の作成、並びに
d)本契約以後買い手が書面により権限を与えることのある目的。
第4条 買い手の情報の非開示
売り手は、いかなる買い手の情報もいかなる第三者にも開示しないものとし、且つ買い手の情報を第三者へ不用意に開示しないよう最善を尽くすものとする。
第5条 売り手の情報の取扱い
売り手と買い手との間に締結されたライセンス契約又はその他の契約の諸条件に従い、買い手は、以下のために必要な場合を除き、自己の組織内で売り手の情報を使用し又は配布しないものとする。
a)売り手の人員又は権限のある代表者との協議、討議及び相談、並びに
b)本契約以後売り手が書面により権限を与えることのある目的。
第6条 売り手の情報の非開示
買い手は、いかなる情報もいかなる第三者にも開示しないものとし且つ売り手の情報を第三者へ不用意に開示しないよう最善を尽くすものとする。
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