8a002j雇用契約書2

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雇用契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づき設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )籍を有する者で、その住所を( )に置く( )(本契約中にて以下「被雇用者」と称する)の間で締結され、
以下のことを証する。
会社は、( )及び( )に関連したその他の製品の製造及び販売事業に従事し、( )に在る連絡事務所を維持しており、並びに
被雇用者は、上述の業務に従事しており、豊富な経験を有しており、並びに
本契約中にて以下に記載の諸条件に基づき、被雇用者は、会社に雇用されたいという意思があり、会社は、被雇用者を雇用したいという意思があり、
会社と被雇用者は、上述の事項を理由として下記のとおり合意する。

第1条 雇用
会社は、本契約第2条で規定されているとおり会社の確認日以後被雇用者を技術販売部長として雇用し、就業させ及び賃雇いし、被雇用者は、会社の一般的な監理下で、且つ会社の命令、助言、指示どおりのかかる賃雇い、就業及び雇用を受諾し、これに同意する。被雇用者は、会社により就業させられているのと同じ若しくは類似の他の業務又は企業において当該地位にある者によって通常履行されるその他の職務を履行するものとし、更に、会社によって随時割り当てられる他の非関連の役務及び職務を追加的に遂行するものとする。

第2条 被雇用者の住居
被雇用者は、本契約に従って、本契約の締結後6カ月以内にその住居を( )に移し、就業態勢をとり、その旨を速やかに会社に通知するものとする。会社は、かかる通知の受領及び本契約に基づく雇用の開始に関する確認を書面で、被雇用者に通知するものとする。

第3条 被雇用者の最大努力
被雇用者は、いかなる時も忠実に、勤勉に自己の能力、経験、才能の及ぶ限り、本契約で明示、及び黙示される条件に従って、会社が相応の満足を得られるよう、要求されるすべての職務を遂行することに同意する。かかる職務は、( )に所在する会社の連絡事務所及び、会社が誠実に要求し、或いは会社の関心、必要性、業務又は機会が要求する他の場所で遂行されるものとする。

第4条 雇用期間
本契約に基づく雇用は、いずれかの当事者が相手方当事者に( )日前までに書面で雇用の終了を通知するまで継続するものとする。本契約第6条に従った終了を含む会社側からの終了の場合はいかなる時も、或いは、( )年の雇用期間完了後、被雇用者側からの終了の場合、会社は、被雇用者に、本契約第5条に規定されているとおり、かかる終了後( )日以内に、( )カ月分の報酬と同額の増額金を支払うものとする。

第5条 被雇用者の報酬
本契約が有効な期間、本契約に基づく被雇用者の業務に対する全給を、最初の12カ月間は年額、米ドル換算で( )を毎月1回( )日に、会社は、被雇用者に支払い、被雇用者は、会社から受領するものとし、それ以後、報酬年額は、毎年一回再検討されるものとする。会社は、被雇用者に被雇用者が会社の指示に従って負わされたすべての必要経費を返済するものとする。

第6条 営業の中止による終了
本契約に、これに矛盾するいかなる規定があっても、会社が( )での業務を中止した場合、その月の最終日が、あたかも最初から本契約の終了日に定められていたと同様の効力をもって、会社が当該所在地での業務を中止した月の最終日をもって、本契約は、終了するものとする。

第7条 その他の雇用
被雇用者は、すべての時間、注意力、知識、技術をもっぱら会社の業務と利益にささげるものとし、会社は、被雇用者のすべての労働、役務、助言から生ずる、又はそれに付随する恩恵、利益又はその他の成果を得る権利を有するものとし、また、被雇用者は、本契約期間中、共同経営者、役員、取締役、株主、顧問、被雇用者、又はその他いかなる資格であれ、会社の事業に類似する他の事業又はいかなる関連業にも、直接又は間接を問わず決して関与しないものとする。被雇用者の会社との雇用が終了した日から( )年間は、かかる終了の日付又は事由のいかんを問わず、被雇用者は、会社の( )又は( )関連事業と競争するいかなる事業においても、いかなる職も受諾したり、或いはいかなる利益をも取得しないものとする。

第8条 事業改善の推奨
被雇用者は、被雇用者が知っているすべての情報を会社に入手させるものとし、また会社及び本人の相互利益となるすべての提案及び推奨を行うものとする。

第9条 企業秘密
被雇用者は、いかなる時又はいかなる方法でも、直接又は間接を問わず、会社の業務に関連、又は影響を及ぼす事柄に関するいかなる情報、これには前期事項の一般性を制限することなく、顧客、会社製品の現行又は過去の販売価格、会社の業務に関するその他の情報、運営方法、計画、工程、或いは前記事項のすべてが秘密、本質的又は重要であるとみなされるか否かを問わず、本契約の当事者間で上述した情報が重要で、本質的で且つ秘密であり、会社の事業経営が実効を上げ、成功をおさめるため、また会社ののれんに重大な影響を及ぼすこと、並びに本条の違反が本契約の重大な違反となる旨当事者が規定しているその他のデータが含まれ、かかる情報を被雇用者は、いかなる個人、会社若しくは法人にも漏洩、開示又は伝達しないものとする。

第10条 雇用終了後の企業秘密
第9条のすべての条件は、いかなる理由にせよ被雇用者の雇用終了後( )年間、効力をもって有効に存続するものとする。
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