8a001j雇用契約書1

<英文契約書式集>

雇用契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )に登録事務所を有する( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と住所を( )に有するアダム・スミス(本契約中にて以下「スミス」と称する)との間において締結され、以下のことを証する。
会社は、同社の副社長としてスミスを雇用することを希望しており、スミスは、当該職務を引き受けることを希望しているので、
よってここに、本契約当事者は、以下のとおり合意する:

第1条 職務
会社は、本契約により、会社の副社長としてスミスを雇用し、スミスは、同人の能力の限り、当該職務を引き受け、履行することに同意する。かかる資格におけるスミスの権限及び職務は、会社の付属定款に定められるもの、並びに会社の取締役会により随時決定される追加権限及び職務とする。但し、次に掲げる事項は、会社の取締役会の事前の承認のない限り、いかなる場合も会社からスミスに授権しないものとする。
a)人事、
b)( )以上の経費支出、
c)会社資産の購入、売却又は処分。
スミスは、同人の勤務時間中、その最大の注意と能力を会社の業務に捧げるものとする。

第2条 勤務
スミスは、会社の敷地又は会社が認めたその他の場所において、本契約第1条に規定の職務を遂行するものとし、ファックス、電話又はその他の通信により会社の社長に当該職務の遂行状況を定期的に及び社長が要求した時に通知し、必要な場合、社長の指示を仰ぐものとする。

第3条 報酬
会社の副社長としてのスミスの役務に対して、会社は、本契約の第2年度から6月と12月の年2回の均等分割払いで、年俸として( )をスミスに支払うことに同意する。当該俸給には、会社の事業経営に必要な経費が含まれていないものとする。スミスの俸給は、生活費の変動及び功績等により、スミスと会社の相互の合意により毎年調整されるものとする。俸給に加えて、会社は、スミスに対し下記の付加給付を支給するものとする:
a)年( )の年金保険料、
b)会社が同社の経営陣に対して将来適用する形式及び内容の付加給付。

第4条 ボーナス
1.会社が所定の会計年度において、取締役会で決定される要求レベルの営業利益を達成した場合、スミスは、その会計年度の給料の( )%(ボーナス比率)に相当する金額のボーナスを受領することができる。但し、会社の営業利益が下表の左欄に示す割合で、要求されたレベルの営業利益を超えた場合、前記ボーナス比率は、当該表の右欄に記される比率の数字にかわるものとする。<表>
**左欄=営業利益/右欄=ボーナス**
5%超10%まで/( )%
10%超15%まで/( )%
15%超20%まで/( )%
20%超/( )%
上記ボーナスの支払いは、監査役の証明書の発行日後( )日以内に行われるものとする。
2.会社の取締役会は、各会計年度の開始に先立って特定の経営目標を定めるものとし、各会計年度の終了時に経営評価を行うものとする。取締役会が関係年度の期間中当該経営目標が実行され、会社が良好に経営されたと評価した場合、前項に規定されるボーナスに加え、スミスは、その給料の( )%[( )年の会計年度においては( )%]を限度に取締役会が決定する比率のボーナスを受領することができる。

第5条 費用の償還
会社は、会社の業務に必要且つ適切な所要経費をスミスに支給するものとし、当該経費には、接待費、航空運賃及びその他の旅費、並びに本契約に基づくスミスの職務に関連する類似の業務関連費用を含むものとする。当該経費は、会社の取締役会が定期的に見直すものとする。スミスは、当該費用のすべてについて勘定明細書を月ごとに提出するものとする。償還は、( )ごとに行われるものとする。

第6条 株式の譲渡
本契約当事者により本契約が締結された場合、会社は、会社の株式の( )%がスミスに無償で譲渡されることに同意するが、但し、本契約が終了した場合、スミスは、前記( )%の株式すべてを会社の取締役会が指定する者に無償で譲渡するものとする。

第7条 不能
スミスが病気又は無能力化により同人の役務を履行できない場合、同人は、本契約期間中、最大( )暦月間について同人のその時点での報酬を受領するものとする。その後、同人が復職した場合で且つそれに基づき同人の職務が履行される場合については、完全な報酬が再び与えられるものとする。

第8条 契約期間
雇用の当初の期間は、本契約日より( )年間とする。本契約は、いずれかの当事者がいかなる時であれ、相手方に対して本契約を解除又は再交渉する旨の( )カ月前の書面による事前の通知を与えない限り、当初の( )年間の後も1年毎に継続するものとする。

第9条 終了
1.スミスの本契約の違反又はそれと同様の原因の場合、本契約に基づくスミスの雇用は、スミスに通知すればいつでも会社により終了することができる。会社は、スミスに対し終了の根拠に関する通知を( )日前に書面をもってなすものとする。その( )日間、スミスは、同人が終了の根拠の除去を完了又は開始したことについて、会社に満足のゆく確証を示す機会を有する。
2.本契約は、スミスが死亡した場合には自動的に終了するものとする。スミスが本契約期間中に死亡した場合、会社は、発生した未払い俸給を、スミスの未亡人に対し与えるか又は同人の妻が既に死亡している場合には同額を生存している同人の子女に、生存している子女がない場合には同人の相続人に対して与えるものとする。
3.本条に従った終了の場合には、スミスは、すべての俸給及びその他の給付で終了日において発生した未払いのものを受け取る権利を有するものとする。

第10条 秘密情報及び営業秘密
スミスは、同人が関連を持つか若しくは将来持つ可能性のある会社又はその関連法人に帰属する、営業上秘密性のある秘密で財産性のある情報及び資料を極秘に取り扱い、開示しないことに同意する。同人は、本契約の終了時において、当該情報及び資料に関連するもので同人が所持するすべての資料を会社に返却するものとする。本規定は、本契約終了の後も引き続き効力を有するものとする。

第11条 通知
本契約に関するすべての通知、請求、要求又はその他の通信は、書面でなされるものとし、前述の住所又は当事者が随時相手方に知らせる他の住所に、受取証明返信票付の配達証明郵便で郵送される場合に、当該当事者に正当に与えられたものとみなすものとする。

第12条 拘束的効果
本契約は、本契約当事者を拘束し、その利益に効力を有するものとし、且つ本契約当事者の署名のある書面による場合を除き、変更してはならない。

第13条 完全なる合意
本契約は、本契約当事者間の完全なる合意を表示し、その締結に先立ち若しくは同時に行われたすべての了解又は協議は、これに併合される。

上記の証拠として、冒頭に記載の年月日に当事者は、本契約を締結した。
会社:
会社名( )
署名欄( )
署名者名及び役職( )
スミス:
署名欄( )
アダム・スミス