7a111j供給契約書

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当事者

買主
名称:
所在地:
電話番号:
ファクシミリ番号:

売主
名称:
所在地:
電話番号:
ファクシミリ番号:

契約対象製品
(        )

締結日 (    )年(    )月(    )日

本契約は、売主と買主の間で締結され、以下に定められた諸条件に従い、買主は下記の商品を購入することに同意し、売主は当該商品を販売することに同意する。

第1条 システムの構成要素および価格
数量   明細  価格(単位:(    ))
1. (       )
2. (       )
3. (       )
4. (       )
5. (       )
6. (       )
7. (       )
8. (       )
9. (       )
10. (       )
11. (       )

システム総価格(本条1項~11項の合計)(    )
価格はインコタームズ2000に基づきFOB(    )空港である。

第2条 原産国および製造者
原産国は(    )である。製造者は売主である。

第3条 包装
商品については、空輸および陸上輸送に適し、かつ、湿気および衝撃から十分保護された、頑丈な木製ケースまたはカートンに包装するものとする。売主は、不適切な包装に起因する商品のあらゆる損傷および費用ならびに、包装に関して売主が取った不十分または不適切な保護対策に由来するサビについて責任を負うものとする。

第4条 荷印
売主は、各荷物に以下の荷印を表示するものとする。
(    )の引き渡し場所:
契約番号:
各箱の内容:

第5条 船積時期
売主は、頭金を受領後(    )ヵ月(以内)に、装置を船積港から仕向け港まで発送するものとする。

第6条 積出空港
(    )の空港

第7条 仕向け先空港
(    )の空港

第8条 保険
買主が負担

第9条 船積通知
売主は、商品の積み込みが完了してから(    )営業日以内に、電報/手紙/ファクシミリで、船積みのあらゆる詳細(フライト番号、荷物数、総重量など)を通知するものとする。
船積通知には契約番号を記入しなければならない。

第10条 支払い
本契約の支払い条件は以下の通りである。
1. 正式な契約書に署名し、頭金請求書および(    )銀行の発行する売主の頭金保証書を受領してから(    )日以内に、買主は、契約代金の(    )%を頭金として売主に電信為替で送金するものとする。
2. 船積書類を受領してから(    )日以内に、買主は、契約代金総額の(    )%を売主に電信為替で送金するものとする。買主は、下記の書類を受領次第、当該金額を売主に支払うこととする。
a) 航空会社によるクリーン・ビル一式(3通)
b) 商業送り状(3通)
c) 包装明細書(3通)
d) 品質証明書(3通)
e) 製品の受領について買主から合理的に要求された他の書類
3. 性能試験の完了から(    )日以内に、または、遅くとも製品が現地に到着してから(    )ヵ月以内に、買主は、契約代金総額の(    )%を売主に電信為替で送金するものとする。

第11条 品質保証
売主は、設計、素材の品質、仕上がりおよび保証仕様に関する限り、本契約対象商品が本契約に適合していることを保証する。商品に関してさらなるサービスを提供することについて売主が同意済みである場合、売主は、当該サービスが本契約に従って適切に行われることを保証する。
商品に欠陥があるまたは商品が保証仕様に適合していないために、売主の商品またはサービスが本保証を満たしていない場合、売主は、欠陥のある部品を無償で修理するか、交換部品を無償で提供するか、適切に行われなかったサービスを遂行する義務を負うものとする。
売主の商品またはサービスの利用が他の状況の影響を受けた場合、本保証は適用されないものとする。本規定は、とりわけ、磨耗、化学的および機械的影響、ならびに買主による商品の不適切な設置または作動の結果に適用されるものとする。
消耗品(ヒューズ、光学部品、フィルター、レーザー調整部品など)は本保証の対象外とする。この場合、本保証に基づく修理に関して必要とされる、売主の従業員の旅費、宿泊代、食費および交通費については、本保証の対象外とし、買主が負担するものとする。
いずれの場合も、スペアパーツの関税および税金に関するすべての費用については、本保証の対象外とし、買主が負担するものとする。
保証請求が認められるためには、買主がシステムと共に提供されるログブックに適切に記録されおよび保持されていることを条件とするものとする。
売主の保証は、性能試験の日から(    )ヵ月間、または、遅くとも製品が現地に到着してから(    )ヵ月間に限定される。
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