<英文契約書式集>
技術役務契約書
第1条 付属書
本契約は、( )年( )月( )日付で施主と請負者との間で締結された( )(「工場」という)に関する契約書(「主契約」という)の付属書であり、その不可欠部分として有効なものとする。
第2条 目的
請負者は、施主に対し次の責任を負う。
a)本契約第3条及び第4条の規定に従い工場の据付けに関しその技術的監督と指導。
b)本契約第5条に規定のとおり工場の操業開始、試運転、並びに原料、化学薬品、用役等の保証生産能力、品質及び消費量に対する技術的監督と指導。
c)本契約第7条の規定に従い工場の据付、操業開始及び正常操業に必要とされる知識について施主の要員の訓練。
第3条 据付-遂行
1.請負者は、工場の据付に関する技術的監督と指導を引受ける。請負者は、その責任遂行のため、本契約第8条に記載の十分な人数と資格を有する監督者を据付現場に派遣する。
2.監督者の任務は、施主の要員に対し工事施工に必要な指示を与えることと据付工事を監督することである。施主の現場職長の任務は、監督者の指示に全面的に従うことと監督者の監督のもとに厳正、正確且つ適切に据付工事を行うことである。請負者は、本契約の発効後遅くとも( )カ月以内に据付予定表を施主に提出するものとする。施主は、据付予定表の受領後( )カ月以内に審査し、受諾を請負者に与えることを約束する。( )カ月経過しても受諾通知がない時は、受諾されたものとみなされる。据付予定表が変更され、又は据付の途中で適切且つ必要な変更が予知された場合は、据付現場の施主管理者と監督者が合意する。
3.施主は、据付開始の( )カ月前に請負者に対し建屋が据付予定表に従って据付準備が整った旨通知する責を負う。施主は、据付に必要な熟練工及び補助者を集める。請負者は、少なくとも主契約発効日後( )カ月以内に施主が集めるべき熟練工及び補助者につき、その人数、期日、並びにこれらの者がもつべき資格を示すリストを施主に提出する責を負う。
第4条 据付用機器及び資材
1.監督者が要求する据付に必要とする特殊な機器及び特殊な工具並びに特殊な資材(溶接棒等)は、請負者側にて無料で準備すること。
2.据付用機器、工具及び資材の保管のため、施主は、乾燥した鍵のかかる保管場所を必要な広さと数だけ据付現場近くに準備するものとする。
3.据付工事完了後、施主は、請負者が提供した据付用機器及び工具を請負者に返却するものとする。据付用機器及び工具の供給国から据付現場までの輸送、並びに据付現場からの返送に要する運送費用は、施主が負担するものとし、施主は、それら品目の免税輸入及び再輸出の手配をするものとする。返却されない工具又は施主が保有しておく工具については、請負者より代金請求されるものとする。
4.据付に必要なその他のすべての工具及びウインチ、クレーン、溶接器具等の据付補助機械及び補助工具、建設及び運転用資材、並びに電力、水、ガス、アセチレン及びその他通常必要な据付用補助資材は、施主より無料で供給されるものとする。
5.請負者は、遅くとも主契約発効後( )カ月以内に施主が供給すべき必要な据付補助用機器及び補助資材についてその能力、数及び量に関する詳細且つ十分な説明のある仕様を施主に通知するものとする。
第5条 試運転
1.請負者は、工場の操業開始、試運転及び保証の証明についての技術的監督と指示に責任を負う。
2.請負者は、施主に対し機械、器具及び装置の運転開始及び正常運転のための必要な指示について通知する。
3.監督者の任務は、各部門及びすべての機械、並びに工場全般の操業開始に当たって技術的監督を行い、試運転中及び保証証明中、施主の現場管理者及び要員に対し提出済みの工場の各項目にわたる作業指導書に基づき指示を与えることである。主契約第( )条に記載された生産能力、製品の品質及び消費量に関連する最終検収の際、請負者は、更に必要な特別な指示と指導を与える。
4.施主は、監督者の指示に全面的に従うものとする。
第6条 操業用資材
施主は、必要な原料、操業用資材及び操業手段等を請負者の要求する品質と数量で監督者に提供する。他方、請負者は、上記資材等の明細表を主契約の発効日後遅くとも( )カ月以内に施主に送付するものとする。
第7条 施主熟練者の訓練
1.工場の操業開始及び保証の証明の際、請負者は、施主の要員に対し、工場の適切な機能化に必要な指示と指導を与える。
2.請負者は、施主により指定された熟練者( )名の( )における同程度の生産能力を有する( )工場で( )カ月間以内、教育を行う用意がある。このための施主要員の( )との往復のすべての輸送経費及び滞在費は、施主により負担されるものとする。
第8条 監督者の派遣
1.据付け、工場の操業開始、試運転及び保証の証明のため請負者は、主契約の付属書( )のとおり監督者を派遣する。
2.監督者の派遣は、請負者と施主間に適当とする時期の指定がなされた後行われるものとする。監督者は、建設現場において建設指示の作業規定に従うものとする。
3.施主は、建設現場において上記作業規則に従わない監督者を帰還させる権利を有する。このような場合、当該本人の帰還に要する旅費は、請負者の負担とする。請負者は、できるだけ短期間に帰還した者の新交代者の派遣の責を負う。
第9条 価格
1.施主は、本契約第8条の規定に従って据付、工場の操業開始、試運転及び保証の証明のため派遣された監督者に関し、請負者に対し、総額( )の支払いを引受ける。
a)据付けのための監督者
( )×( )日×( )人/月(全般監督)
金額( )
( )×( )×( )(エンジニア)
金額( )
( )×( )×( )(据付工)
金額( )
b)操業のための監督者
( )×( )日×( )人/月(上級エンジニア)
金額( )
( )×( )×( )(計器専門部員)
金額( )
( )×( )×( )(職長/電気専門部員)
金額( )
( )×( )×( )(分離スイッチ職長)
金額( )
2.請負者の制御不可能な事由によって据付け及び工場の開始が、本契約第8条に規定の総期間及び/又は人数を超えて延長された場合、施主は、上記確定数字に比例して監督者の超過した人数及び超過した期間に対し補償を支払う義務を負う。この目的のために施主及び請負者は、( )の総額を留保することに同意する。
3.施主は、本契約第10条に規定の往復旅費として、( )の総額を支払うことを引受ける。
4.上記1項、2項及び3項の総価格は、( )である。
5.上記金額の支払条件は、主契約第( )条に規定される。
6.主契約第( )条に規定の最終検収後、施主及び請負者は、暦日に基づいた監督者の実人員及び実滞在期間に応じて上記価格を調整する。
7.上記金額は、通常の労働時間、時間外労働、夜業及び日曜労働を含むものとする。但し、監督者の合計労働時間は、週( )時間即ち1日( )時間に限定される。
8.この支払いは、賃金並びに要員の派遣に関連するその他の費用、例えばパスポート料金及びビザ手数料などを含む。
9.上記に加えて施主は、監督者に対し、建設現場において生活施設の無料提供の外、滞在1日当り下記の料率により生活費及びポケットマネーを支払うものとする。
上級エンジニア( )
エンジニア( )
上級エンジニア( )
据付工( )
10.施主は、上記料率に従い監督者の建設現場到着の際、前払いを行う。その後の支払いは、毎月末に行われる。
11.据付開始前及び/又は監督者の( )滞在中に( )における生活費に変動があった場合、上記の日単位の金額に必要な調整を行うものとする。上記金銭は、免税であるが送金はできない。
第10条 交通費
1.本契約第9条に規定のとおり、施主は、往復旅費として合計( )を本契約第9条に規定の監督者の金額と共に現金により支払う。但し、同伴家族がいればこれに対しては支払わない。計算基準は次のとおり。
1人当り( )×( )人
2.( )年( )月現在の率に基づいて運賃率が変更された場合、又は請負者の制御不可能な事由及び/又は施主の要求により据付け及び工場の操業開始が本契約第8条に規定の人員の増加を必要とする場合には、施主は、上記固定額に比例した相当額を監督者の追加交通費として支払う義務を負う。
3.航空機輸送においては、請負者の監督者は、その私物のみを携行する。業務目的に必要なその他の物品は、船便で送るものとする。この場合、輸送費は、施主に請求されるものとする。監督者の( )空港と建設現場間の交通費及び( )国内滞在中の交通費も、工場管理者が承認した場合に限り施主により支払われるものとする。
第11条 期限
本契約第8条に記載の役務実施の期限については、主契約の付属書( )に記載の据付、操業開始、試運転及び保証の証明のための期限が適用される。不可抗力については、主契約第( )条が適用される。
第12条 病気に対する医療及び保険
監督者の( )滞在中の病気又は事故の場合、施主は、医療確保の責を負う。請負者は、( )の建設現場に入る監督者に対しては( )滞在期間につき傷害保険を( )において付保する責を負う。これに関連する費用は、第9条の合計金額に含まれるものとする。監督者が病気のため長期間就業不能の場合、請負者は、当該患者の新交代者を派遣し、据付、操業開始、試運転及び保証の証明が成功裡に実施できるようにする。交代に要する旅費は、施主に請求される。
第13条 休日
監督者は、その( )滞在中、( )の法律に従って休暇を取る権利を有する。各人の希望によっては、休暇は、工事の終了時に取ることができる。
第14条 請負者の責任
1.請負者は、施主の要員又は施主により雇用された助手並びに据付、工場の操業開始、試運転及び保証の証明に従事した第三者の誤った作業により引起されたすべての事故損害又は損害については、その損害が監督者により与えられた不適当な又は軽率な指示に起因し、且つそれが証明できる場合、責任を負う。
2.請負者は、据付、工場の操業開始、試運転及び保証の証明から生じた人に対する直接及び/又は間接の損害に対しては責任を負わない。
第15条 施主の責任
1.施主は、その要員又は施主により雇用された助手及び据付、工場の操業開始、試運転並びに保証の証明に関連する第三者の誤った行為による事故損害又は損害については、その損害が施主要員の監督者の指示に従わなかった又はその指示に不注意で従わなかったことに起因する場合は、責任を負う。
2.施主は、据付、工場の操業開始、試運転及び保証の証明による直接及び間接の人の損害に対しては、責任を負わない。
第16条 補足合意
本契約の締結に際し、( )の法律に基づき支払われる料金は、請負者の負担とする。他方、本契約の締結に際し、( )の法律に基づき支払われる料金は、施主の負担とする。
[付属書-1]
1.予定及び期日
記述を簡略にするため、全工場はA、B、C、Dで表される下記の4群より構成されるものとする。
A=( )工場
B=( )工場
C=発電所及び配電部門
D=給水及び硬水軟化処理
主契約に従って工場の完成に必要とされる引渡し及び技術役務に対しては、下記の予定と期日が合意される。
2.技術書類提出期日
主契約第( )条に記載のエンジニアリング図面及び技術書類は、( )年( )月( )日より起算し、下記に規定された期限内に引渡されるものとする。
a)液体、化学薬品、蒸気、凝結液、電気エネルギーその他の収支量付記の設備規模の決定に要する基本資料付き各部門別予備フローシート。
-主契約に添付済-
b)各部門別機械及び器具の予備配置図
-請負者宛提出済-
c)予備工場レイアウト
-請負者宛提出済-
d)工場設置に関する質問書
-施主宛提出済-
e)主契約発効日から工場の正常運転までの部門別及び主要建設段階の最終予定表
-主契約に添付済-
f)工場の各部門別据付けの最終詳細予定表
-( )カ月-
g)各機械及び器具の基本特性及び液体、化学薬品、蒸気、凝結水、電気エネルギー等の収支量付き、すべての配管、弁、計器の記載された各部門別最終フローシート
-( )カ月-
h)各機械の開口部、荷重及び動荷重係数、照明並びに換気、暖房、消防等の土木エンジニアリング設計に要するすべてのその他の資料の表示付き部門別、機械及び器具の最終配置図
-( )カ月-
i)屋外配管、被覆電線、排水、廃水等の設計付き工場レイアウト
-( )カ月-
j)変電所及び動力室の電気部分に関する土木エンジニアリング設計に要するすべての資料
-( )カ月-
k)接続部の寸法付き、機械、器具及びその他の装置の寸法図
-( )から( )カ月-
l)すべての特性付きの、並びに最終的には購入に際して必要となる図面及びその他の情報付きの、施主により提供される材料のリスト
-( )カ月-
m)屋内の機械基礎及びすべての開口部の土木エンジニアリング図面の作成用図面及びすべての所要資料
-( )カ月-
n)施主負担で建設されるコンクリート容器、水槽、タンク等の設計に要する図面及びすべての図面
-( )カ月-
o)配管、配線路、配線渠及び配線棚の図面
-( )カ月-
p)すべての技術データ付きすべての配管の据付け図面
-( )カ月-
q)屋内外の設計用汚水システムに関する資料
-( )カ月-
r)( )のボイラー検査官の要求するすべての書類
-( )カ月-
s)各機械の保守指導書及び部品表
-( )カ月-
t)各機械の始動指導書
-( )カ月-
u)各機械の注油説明書
-( )カ月-
v)配電、配線、電力設備の施工に必要なすべての資料付き電動機リスト
-予備:主契約に添付済-
-最終:( )カ月-
w)基本資料付きすべての電気機器の単極図表
-予備:主契約に添付済-
-最終:( )カ月-
x)機器の寸法及び配置、詳細な配線図表及び内部結線図表付きのすべてのスイッチ、配電盤、制御盤、配電盤入れ、デスク及びその他のパネルの図面
-( )カ月-
xa)x)と同様すべての測定、制御、管理用盤及びキャビネットの図面
-( )カ月-
xb)すべての高圧、低圧電気機器の詳細据付図面
-( )カ月-
xc)施主により最終的に引渡される電気機器用のすべての鉄構造材料の詳細リスト付き作業場図面
-( )カ月-
xd)すべての技術データ付き、電力設備と各工場部門間に設置する配線の図面
-( )カ月-
xe)平面図、断面図、材料表、技術的明細、計算及び稼動フローシート付きの動力設備及び工場部門の電力施工の投影図
-( )カ月-
xf)xe)と同様すべての電気機器の完全接地の投影図
-( )カ月-
xg)上記各項に列挙の技術書類、図面、投影図に対する機能上及び技術的説明及び計算
-( )カ月-
3.機械、器具、装置及び部品の納入
A:( )カ月
B:( )カ月
C:( )カ月
D:( )カ月
予備部品:( )カ月
4.据付けの完了
( )カ月
5.試運転の完了
( )カ月
6.達成される各部門毎の原料、化学薬品、用役等の保証生産能力、品質及び消費。
( )カ月
7.原料の品質、仕上げ、適切な据付及び工場全体としての適切な機能に関する完成工場の最終検査
( )カ月
8.期限
a)上記の3、4、5、6及び7に規定のすべての期限は、主契約の発効日より起算されるものと了解される。
b)上記の4、5及び6に規定のすべての期限は、( )及び( )工業関係の第一級の( )の技術者及び作業員が請負者が要求する人数を以て据付け試運転、工場操業開始及び保証事項の証明中の操業に従事するという事実を条件とする。