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技術援助下請契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づき設立され現存し、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「ABC」と称する)と、(日本)法に基づき設立され現存し、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「XYZ」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。
ABCは、( )における( )システムと( )機械の製造及び販売の目的で、( )(本契約中にて以下「会社」と称する)、( )及びXYZ間の合弁事業契約に従って設立され組織されており、
XYZは、数年来( )機械の製造に従事しており、機械類の正確な加工と設計に関する及びこれに役立つ種々の技術知識、情報、ノウハウを所有しており、並びに
ABCは、本契約中にて以下に記載の諸条件に従って、XYZをしてABCの下請業者としてABCの製品の製造に協力せしめることを必要とみなすので、
よってここに、当事者は、上記前提と下記に記載する諸条件を了解し、本契約により以下のとおり合意する。
第1条 定義
本契約において使用される場合、下記の用語は、以下の意味を有するものとする。
a)本件製品
「本件製品」とは、( )のエネルギーを利用する( )、( )、( )、( )及びその他の類似の加工機械のような( )機械で、これにはABCが望ましいとみなす場合、( )を発生させることができる( )システム及び( )を除くその付属品が含まれる。
b)特別な技術知識、情報及びノウハウ
「特別な技術知識、情報及びノウハウ」とは、本件製品の製造においてABCが所有し、使用する、書面、非書面双方による、会社の営業秘密があればこれを含む、技術知識、情報、ノウハウ及び特許実施権を意味する。
第2条 援助の範囲
1.ABCは、本契約期間中,会社により提供される本件製品の特別な技術知識、情報及びノウハウを使用する権利と実施権を、XYZに対し付与し、譲渡する。
2.XYZは、ABCにより定められる生産計画に従って、当事者間の交渉を通じて定められるべき合理的な価格にて、ABCの下請業者としてABCの代わりにのみ本件製品の製造に従事することに同意する。
第3条 技術者の訓練
1.ABCは、本契約期間中及び書面により与えられたXYZの要請により、資格のあるエンジニアリング従業員の指導及び訓練を提供するためABC及び/又は会社の妥当な人数の有能な技術者をXYZのプラントに派遣することに同意する。ABCは、更に、書面によりなされたXYZの要請により、特別な技術知識、情報及びノウハウの使用につき会社の指導と訓練を受ける目的で、妥当な人数のXYZの従業員が要求される会社の承認を条件として、( )の会社のプラントを訪問できることに同意する。
2.訪問の回数と提供される指導及び訓練の種類と範囲は、合理的で本契約の目的に合致していることが両当事者により了解されている。XYZは、当該訪問及び指導と訓練活動に関連して両当事者に発生したすべての実費を負担するものとする。
第4条 秘密保持
1.XYZは、いかなる競争者もXYZの会社と提携することになることを認めないことに同意し、本契約に基づき且つ本契約に従ってXYZに提供されたいかなる特別な技術知識、情報及びノウハウを秘密に保持し、第三者に開示しないことに同意し、更にXYZは、自己の被雇用者に当該特別な技術知識、情報及びノウハウを開示又は使用しない義務を負わせることに同意する。
2.本契約のいかなる終了にも拘らず、本条の義務は、有効に且つ効力をもって継続することが了解され、XYZは、XYZの過失によらずに当該個々の、特別な技術知識、情報及びノウハウが公知の事実となるまで本条により拘束されることに同意する。
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