<英文契約書式集>
プラント供給及びエンジニアリング条件書
第1条 定義
文の前後関係から他の解釈が必要な場合を除き、本契約(本書中にて以下に定義する)において、下記の用語と表現は、以下に与えられた意味を有するものとする:
a)「本契約」とは、入札とその受諾を構成する書類及びそこにおいて言及されている、本条件書、仕様書、料率表と図面を含む書類を意味するものとし、これらすべての書類は、併せて一つの契約を構成するとみなされ、且つ交互に補足的であるものとする。
b)「管理委員会」とは、( )管理委員会を意味するものとするものとする。
c)「監督官」(又は、頭文字S.O.)とは、そのように指名された職員及びその職務の継承者、並びにその職員により書面にて本契約の目的のため彼に代わり行為するよう委任された者をも意味するものとする。
d)「承認された」及び「指図された」とは、状況に応じて監督官から書面にて承認された又は指図されたことを意味するものとする。
e)「コントラクター」とは、本工事のための入札書が受諾され、本契約に署名した人、組合、企業又は会社で、且つその後継者、遺言執行者、管財人、譲受人、承継人及び正当に指名された代表者を意味するものとする。
f)「本工事」とは、建設現場にあると否とを問わず、どこで製造又は準備されようが本契約実施のために使用される工事、材料及び物品のあらゆる部分を意味するものとする。
g)文脈上必要な場合は、単数のみを意味する語は複数を、複数のみを意味する語は、単数を含むものとする。
h)図面に表示され、また料率表及び仕様書に述べられているすべての寸法と計測は、( )法定標準度量法であるとみなされるものとする。
第2条 契約範囲
1.コントラクターは、監督官が合理的に満足の行くよう及びその指図に基づきすべての観点で本契約に従って本工事を遂行し完了するものとし、監督官は、随時自己の絶対的な裁量により更なる図面、詳細及び/又は書面の指導、書面による指示、並びに書面による説明(これらは本書中にて以下「監督官の指図」と総称する)を下記の項目につき発行することができる。
a)本工事の設計、質又は量の変更又は改良、或いは、何らかの工事の追加、削除又は代替、
b)図面間の又は図面と仕様書間の不一致、
c)コントラクターが現場に搬入した材料の現場からの搬出及びその代りの他の材料の代替、
d)コントラクターが施工したあらゆる工事の撤去及び/又は再施工、
e)本書第11条に記載された本工事に雇用された者の本工事からの解雇、
f)検査のため被覆されたいかなる工事の開放、
g)第18条に基づくいかなる瑕疵の訂正及び補修。
2.コントラクターは、直ちに監督官の指図に従い、監督官の指図に含まれるいかなる工事も正当に施工するものとするが、但し、監督官からコントラクター又はその職長に口頭で与えられた本工事に関する指図、指示及び説明は、変更を伴うものである場合、監督官からコントラクターに( )日以内に書面にて確認されるものとし、更に( )日以内にコントラクターから監督官に書面にて反対意見が提出されなければ、これらは、監督官の指図とみなされるものとする。上記の監督官の指図に従うことがいかなる変更を伴うものである場合、当該変更は、第13条の規定により認められた変更として扱われ、当該変更の価額は、契約金額へ加えられ又は契約金額から控除される。
3.上記で述べた監督官の指図に従うことが、本契約によって合理的に意図された範囲を超えて費用又は損失を伴った場合には、当該指図がコントラクターによる本契約のある違反のために発行されたのではない限り、上記費用又は損失の額は、監督官により確認され、契約金額に追加される。
第3条 通知
コントラクターは、本契約に基づきコントラクターに送達されるであろう通知及び監督官の指図の宛先を監督官に通知するものとする。コントラクターが監督官に上記宛先を通知できなかった場合には、通知は、本契約に記載の宛先に書留郵便にて送られたとき、または、現場のコントラクターの事務所に届けられコントラクターの代表者から受取証を受領したときにコントラクターに送達されたとみなされるものとする。
第4条 図面及び仕様書
本契約、契約図面、仕様書及び上述した料率表の金額が表示された写しは、管理委員会の保管下におかれるものとし、コントラクターの要求のあった場合に提出されるものとする。監督官は、コントラクターに署名済本契約の写し1部及び料率表の写し1部を無償にて、並びに本工事の進捗中に発行された更なる図面の写し1部を提供するものとする。コントラクターは、現場にすべての契約図面及び仕様書を保管するものとし、監督官又はその代理人は、すべての合理的な時間に上記書類を使用できるものとする。管理委員会は、本契約の目的以外に金額が表示された料率表の写しに含まれているどのような情報も漏洩又は使用しないものとする。
第5条 コントラクターによる、必要なすべてのものの提供
コントラクターは、必要なものすべてが特別に示され又は説明されていると否とを問わず図面、料率表及び仕様書の真に意図する及び意味するところに従い、これらを合せ考えて本工事の適切な施工のため必要なすべてのものを提供するものとするが、但し、これらは、合理的に図面、料率表と仕様書から推測されるべきものであり、コントラクターが図面、料率表と仕様書に不一致を発見した場合には、コントラクターは、直ちに何に従うべきかを決定すべき監督官にその旨書面にて照会するものとする。数値を付した寸法は、いかなる図面に記載された又は添付された縮尺に優先して扱われるものとする。
第6条 現地及びその他の当局の通知と料金
1.コントラクターは、いかなる成文法、規則及びいかなる現地当局及び/又は本工事に関係する或いはその機構と本工事が関連しているか関連するであろう公共事業会社又は当局の条例に従い且つこれらにより要求される通知を与えるものとし、本工事についてそれらに基づく法により要求されるいかなる料金又は課税金を支払いまたこれらにつき管理委員会に補償するものとする。但し、当該料金又は課税金が契約金額に暫定金額若しくは他の方法にて明示的に含まれていない場合には、これらは、契約金額に加えられるものとし、コントラクターにそれに応じて支払われるものとする。
2.コントラクターは、上記の遵守により必要とされる図面又は仕様書の変更をする前に、変更の理由を示し且つ与え、当該事項につき指示を求める書面通知を監督官に与えるものとする。
3.コントラクターは、( )日以内に指図を受領しない場合には、当該規定、規則又は条例に従って工事を続行するものとし、必要とされたいかなる上記変更も、本書第13及び14条に基づく変更とみなされ、そのように扱われる。
第7条 設定
コントラクターは、本工事の設定を行うものとし、本工事の進捗中、監督官が他の決定をしない限り、自己の費用において不正確な設定から発生したいかなる間違いをも訂正するものとする。監督官がコントラクターに設定につきどの様な援助を提供したとしてもそれは、コントラクターをすべての設定の正確さに関する全体責任から免責するものではない。
第8条 規定に合致した材料と仕上り
すべての材料と仕上りは、調達可能な限り仕様書に規定してある個々の項目に見合うべきものとし、コントラクターは、監督官の要請により、材料がこれらに合致していることを証明する証拠書類を監督官に提出するものとする。コントラクターは、監督官が書面にて要求し得るいかなる材料の試験を用意し及び/又は実施するものとし、その費用は、仕様書に暫定金額により若しくは他の方法にて規定されていなければ、或いは当該材料及び/又は仕上りが本条に基づいていないことを試験が示さない限り、契約金額に加えられるものとする。
第9条 作業の日と時間
以下の日と時間に監督官の書面による許可なく作業はなされないものとする:
a)日曜日、又は
b)いかなる祝日、又は
c)夕方5時から翌朝7時までの間
第10条 職長とアシスタント
コントラクターは、常に本工事の現場において能力ある総合職長と各要熟練手仕事において必要であり( )又は英語にて口頭による指導を受ける能力がなければならないアシスタントを常駐させておくものとするが、それができない場合には、アシスタントは、管理委員会により提供されるものとし、これに関するすべての費用は、本書第15条に規定されるところにより回収されるものとする。職長とそのアシスタントになされたすべての指示と説明は、本書第2条によりコントラクターに与えられたとみなされるものとする。
第11条 解雇
コントラクターは、十分能力があり良好な性格の技術要員、職長、熟練工及び労働者のみを本工事につき雇用するものとする。監督官の単独の意見により、コントラクターに雇用された人物が自分自身で違法行為をなし、又は喧嘩又は遅延を生じさせ若しくは適切な能力に欠けるとされたときは、コントラクターは、監督官により書面にて指示された場合には、直ちにその人物を本工事から離して、監督官の書面による許可なく再びその人物を本工事につき雇用しないものとする。
第12条 監督官の本工事への立ち入り
監督官及び/又はその代理人は、すべての合理的な時間に本工事及び本契約のため作業が準備されているコントラクターの作業所又は他の場所に立ち入ることができる。
第13条 変更と特別追加
1.監督官は、本工事の進捗中いつでもその管理に基づき書面による命令で当初の図面及び仕様書への追加又は削除又はその他それらからの偏差によりそれらからのいかなる変更をなしたり又はなさしめたりすることができ、本工事は、監督官の指示に基づき及びその満足のいくように、恰もそれらが当初の図面と仕様書に含まれていたかのように、当該変更又は偏差に従い施工されるものとする。また行わないよう又は使用しないよう命令されたいかなる工事又は材料も、コントラクターにより省略され又は使用されないものとする。
2.監督官は、前項にて規定されているように図面及び仕様書を変更することによりコントラクターの同意なしにいかなる項目の量をも増加又は減少させ、又はいかなる項目をも省略し、或いは追加項目を挿入する権利を有するものとする。但し、契約金額は、これにより( )パーセント超の価格で増加又は減少しないものとする。
3.契約金額が( )パーセント超減少した場合、他の契約が締結されないということを条件に、当該( )パーセントを超えて契約金額が減少した金額の( )パーセント以下の額がコントラクターに支払われるものとする。
第14条 変更及び特別追加に対する支払い、最終評価
1.変更により本契約は、無効とはならないものとする。本書に規定されているように認められた又は今後監督官により書面にて是認されるすべての変更と特別追加は、監督官により評価されるものとし、コントラクターは、その評価中、立会い、コントラクターが必要とするメモをとり、評価をする機会を与えられるものとする。コントラクターは、監督官のそのような変更及び特別追加についての証明書の日付又はそれ以前に、評価調書の写しを提供されるものとし、その時までに又は他に合意がなければ、それらの査定価格は、以下の規則により決定される。
a)本書第4条に規定される料率表にある料率での調整が必要な場合は、調整後の料率がそのなかで値決めされた工事と同様の状況下で施工される同様の性格の特別工事の査定価格を決定するものとする。
b)前記料率は、特別工事が前述の工事と同様の性格でなく又は同様の状況下においてなされたのでない場合は、それが合理的である限り特別工事の料率の基礎とされるものとする。それができない場合は、その公平な査定は、特別工事が施工された時点で行われているその地方の同様な工事の料率に基づきなされるものとする。
c)特別工事が適切に評価又は査定できない場合、コントラクターには、一日工事価格にその( )パーセントを加えた価格が許可され、これには通常の設備、道具、足場の使用、監督業務及び利益が含まれるものとするが、但し、費やした時間と材料を明記した証憑が確認のため、その工事が行われた週の次の週の終わりかそれ以前に監督官に引渡されているものとする。本契約の目的のため一日工事価格とは、関係作業についてのコントラクターの材料、運送及び労働者のコンタラクターに対する実際の仕入原価を意味し、監督官から要求があれば、コントラクターは、これを支持するコントラクターの領収書と賃金台帳を提出するものとする。
d)料率表の前記料率は、省略された項目の査定を決定するものとするが、但し、省略が工事の残りの項目の施工状況を変える場合、当該残りの項目の料率は、本項b)号により査定されるものとする。
2.コントラクターは、コントラクターが特別な支払いを受ける権利があると考えるいかなる工事又は状況に対し、そのような工事の開始又は状況の発生から( )週間以内に請求書を提出するものとし、すべてのこのような請求は、十分な明細を添付しなければならず、本契約のどの規定に基づき支払い請求がなされるのかを述べなければならない。
3.変更と特別追加に関し、いずれかの側に認められた金額は、上記に記載されたように確認された後、場合により契約金額に加えられるか又はこれから減じられるものとする。
4.本工事の評価及び査定は、本条件書の付属書に規定されている「最終評価期間」内に完了するものとし、又はそのように規定されていない場合には、本工事の完了から( )カ月以内になされるものとする。監督官が本書第39条に基づく証明書を発行できるようにするため、中間評価と査定は、必要なときはいつでも行われるものとする。
5.本書中に明確に規定してある場合を除き、管理委員会からコントラクターに本工事の施工と完了のために支払われる金額に変更はないものとする。コントラクターに発生した金額でコントラクターの入札日以降に( )又は他の地域のどのような法律又は、命令、規則、若しくは法律の効力を持っている条例が制定されたことを理由とする、或いは労働者へ支払うべき賃金料率の又は材料費若しくは運送費の、或いはその他入札の日に支配的であった上記当該費用の上昇を理由として増加した金額は、管理委員会により考慮されないことが了解される。
6.前項にもかかわらず、コントラクターの入札の( )日前かそれ以降及び本契約期間中に材料又は設備に課せられる輸入関税、輸入税の新設、増加、減少、又は停止の結果によりコントラクターの入札( )日前に支配的であった材料又は設備の上記当該費用の増加又は減少があった場合、そのような増加又は減少は、場合に応じて契約金額に加えられ又は控除されるものとする。コントラクターは、そのような材料又は設備の支払いから( )日以内に当該増加又は減少を書面にて通知するものとする。
第15条 コントラクターに支払われる金銭から控除
監督官は、コントラクターが本契約に基づき管理委員会に対して支払う責任のあるいかなる金銭も本書第38条で言及の保証金から又は本書に基づきコントラクターに支払われることになるいかなる金額からも控除する権利を有するものとし、監督官は、本書第39条に規定するその証明書の発行の際コントラクターに対し請求できる金額を考慮するものとする。但し、本規定は、管理委員会がその金額の回収のために付与されているコモン・ロー上の訴訟による又は他の方法によるその他の救済措置に影響を与えるものではない。
第16条 数量
見積作成のためにコントラクターに提供された工事量にかかる記載事項は、本契約を構成せず又構成するとみなされない。契約金額に含まれる工事の質と量は、それが契約図面に示されているか又は仕様書に記載されているものであるとみなされるものとする。
第17条 固定されていない材料
コントラクターが支払いを受領したいかなる証明書において監督官が本工事に組み入れる目的で現場若しくは現場の近辺に搬入された固定されていない材料に関し金額を含ませた場合、その損失又は損害に対してコントラクターが責任を負っているそのような材料は、本工事に使用される場合を除き、監督官の書面による許可なしに搬出されないものとする。
第18条 完了後の瑕疵
1.屋根の防水工事及び塗装工事に対する保証に関する仕様書の条項を条件として、本条件書の付属書に規定されている瑕疵担保期間内に又は何も記載していなければ本工事の完了から( )カ月以内に本工事の他の部分にいかなる原因からにせよ生じるどのような瑕疵、収縮又は他の欠陥は、監督官の書面による指図を受けた後合理的な期間内にコントラクターによりコントラクターの経費にて監督官に満足のいくように修理されるものとする。
2.コントラクターが、前項に規定されている監督官のそのような指導を、命令に記載された合理的な期間内に実施できない場合には、そのように影響をうけた材料又は工事は、監督官の選択により監督官が適当と思う方法にて修理されるものとし、そのような場合それにより発生した経費は、コントラクターに支払われるべき残りの金額から支払われるものとし、当該残額がない場合には、当該経費は、確定金額の債務支払請求として金銭で回収されるものとする。
3.そのような瑕疵が、監督官の意見によりその瑕疵を直すのが非現実的か又は不都合な場合には、監督官は、当該瑕疵の存在により本工事の価値の減少を確認し、そのような減少額をコントラクターに支払われるべき残りの金額から控除するものとし、当該残額がない場合には、当該減少額は、確定金額の債務支払請求として金銭で回収されるものとする。
第19条 下請け
コントラクターは、監督官の書面による同意をまず得ることなく本契約を譲渡したり又は本工事の全部又は一部を下請けしないものとする。但し、かかる同意は、コントラクターの不利益となるように不合理に留保されないものとする。監督官の書面による同意を得て、いずれかの本工事の部分が下請けされた場合、コントラクターは、そのような認可された下請業者の本書に明示してあるすべての取決め、規定及び条件の十分な遵守につき単独且つ個人的に責任を負うものとする。
第20条 差押通知
コントラクターは、コントラクターに対して与えられる又は与えられるべき管理委員会の占有するコントラクターの所有物を拘束する差押通知を、いかなる法令、判決又は他の命令を充足するに当り発行させたり、発行を認めたり若しくは許容したりしないものとする。
第21条 指名下請業者
1.仕入原価若しくは暫定価格が仕様書に含まれているいかなる工事の遂行若しくは物品の供給及び/又は据付けをする、監督官により指名又は選択されるすべての専門家、商人、貿易商及びその他の者は、コントラクターに雇われた下請業者であることが本書により宣言され、本書中にて「指名下請業者」と称される。
2.監督官又はコントラクターが書面にて監督官にそのように指図された場合、上記で述べたような仕入原価又は暫定価格が仕様書に含まれている下請人業務の入札をするものとし、コントラクターは、監督官の書面による指図により当該下請けを指名下請業者に発注するものとする。
3.合理的であると監督官が考える異議をコントラクターが唱える指名下請業者、又は監督官が提示した以下に定める形にて下請契約を締結しない(監督官とコントラクターとが別途合意した場合を除き)下請業者は、本工事に対し又は本工事に関連して、雇用されないものとする。
a)指名下請業者が、下請業者に関連して本書に明示されているすべての条項、規定及び条件を正当に遵守すること。
b)指名下請業者が下請業者、その使用人若しくは代理人による過失、不作為若しくは不履行に関する請求に対し、又は下請業者による又はその使用人若しくは代理人による足場若しくはコントラクターの所有物である他の工場設備の誤用に関する請求に対し、或いは、効力ある労働者災害賠償法に基づくいかなる責任に対しコントラクターを補償すべきこと。
c)コントラクターが割引又は減額のない支払いを、本書第39条に基づく指名下請業者の工事の金額を記載した監督官の証明書をコントラクターが監督官から受領した後( )日以内に指名下請業者にすること。
4.当該署名済み下請契約の写し一部は、当該下請けを指名下請業者に発注する指示の発行後( )日以内にコントラクターから監督官へ提出されるものとする。
5.コントラクターにいかなる当該証明書が発行される前に、コントラクターは、監督官から要求があれば、前回の証明書に含まれていたすべての指名下請業者の勘定は適切に支払われたという合理的な証明を監督官に提出するものとする。それが不履行の場合、管理委員会は、当該金額を監督官の証明書をもって支払い、その金額を、コントラクターに支払われるべき金額から控除することができる。この権限の行使があったとしても、それは、管理委員会と指名下請業者間に契約関係を創設するものではない。
6.監督官が、コントラクターへの最終支払時期が到来する以前に、いかなる指名下請業者への最終支払いを確保したい場合で指名下請業者がコントラクターにいかなる隠れた瑕疵に対しても満足に補償している場合は、監督官は、本書第39条に基づく証明書に当該最終支払いを含む金額を含ませ、当該金額の指名下請業者への支払いをもって、上記の隠れた瑕疵を除きコントラクターは、それによって対象とされた工事又は材料に対するすべての責任を免除されるものとする。コントラクターは、指名下請業者に(本書第37条の規定を条件として)そのように証明された金額を支払い、これにより保留金の限度は、当該証明された金額だけ減額されるものとする。
第22条 公平な賃金
1.コントラクターは、すべて自己の労働者に産業別労働組合のメンバーとなる自由があることを認識するものとする。
2.(以下に定義される)確立した産業別賃金料率及び雇用条件が( )にある場合、コントラクターは、コントラクターにより本契約履行に当り及び本契約履行のため雇用されたすべての労働者に関し、当該確立された産業別賃金料率、労働時間及び雇用条件を下回らない有利な賃金料率を支払い、労働時間及び雇用条件を遵守するものとする。
3.( )に確立された産業別賃金料率と条件がない場合、コントラクターは、当該労働者について、コントラクターが携わっている職業又は産業における一般的状況が類似している雇用者側若しくは労働者側どちらか一方により遵守されている一般の賃金料率、労働時間及び雇用条件を下回らない有利な賃金を支払い、労働時間及び雇用条件を遵守するものとする。
4.本条においての表現「確立された産業別賃金料率と条件」とは、その当事者が当該職業又は産業に携わっている実質的な部分の雇用者及び労働者を各々代表する雇用者若しくは労働組合の組織である関連職業又は産業のため合意、交渉若しくは仲裁により確立された賃金料率、労働時間及び雇用条件を意味する。
5.コントラクターは、要求がある場合、労働監督官にすべての下請業者の名称と住所を通知するものとする。
6.コントラクターは、本契約に基づき労働者が雇用されるすべての場所に、労働時間、食事と休憩時間、残業の料率、休日の日付及び総報酬及び総雇用条件に影響を与えるようなその他の条件の詳細を記載した告知を人目につくように掲示させるものとする。
第23条 賃金に係る紛争
本契約に従って支払われるべき賃金料率又は遵守されるべき雇用条件に関しいかなる紛争若しくは意見の相違が生じた場合も、別途処理されない限り、その紛争若しくは意見の相違は、労働監督官の決定に付託されるものとする。但し、解決が得られない場合には、本件は、随時改訂される仲裁法に基づき指定された独立した裁定機関の決定に付託されるものとする。
第24条 賃金台帳及び時間表
コントラクターは、本契約遂行に当り又は遂行のため雇用したすべての労働者に支払った賃金及び労働した時間を示した適切な賃金台帳及び時間表を保持するものとし、監督官又は監督官に代わり労働監督官により正当に授権された者による検査の要求があった場合、当該賃金台帳及び時間表を提出するものとし、且つ監督官若しくは労働監督官又はその正当に授権された代理人が随時要求する当該労働者の賃金及び雇用条件に関する情報を監督官又はその正当に授権された代理人に提出するものとする。
第25条 14歳以下の子供
英国式勘定にて14歳以下の子供は、本契約に基づき遂行されるどの様な仕事にも雇用されないものとする。
第26条 賃金支払い不履行
本契約遂行に当り又は遂行のためコントラクターが雇用したすべての労働者の賃金に関し金銭の支払いの不履行がある場合、並びにそれに対する請求が労働局に提出され、更に上記労働局の担当官に満足がいくようにその証明が提供された場合には、監督官は、コントラクターがその金額の支払いを行わないときは、本契約に基づき、コントラクターに支払うべきいかなる金額から、当該請求の支払いを労働監督官又はその代理人に行うものとし、当該支払いは、本契約に基づき及び本契約によってコントラクターになされる支払いであるとみなされるものとする。
第27条 人及び財産に対する損害
1.人に対する傷害-コントラクターは、本工事の施工の過程で又はそのため発生したいかなる者の人的傷害或いは死亡に関し制定法に基づき又はコモン・ロー上起こる責任、損失、請求若しくは訴訟に関し単独で責任を負い、管理委員会に補償し、並びにこれらに対し防衛措置をとるものとする。
2.財産に対する損失又は損害-コントラクターは、当該損失又は損害が本工事の施工の過程で又はそのため発生する限り、いかなる不動産又は動産に対する損失若しくは損害に関する責任、請求若しくは訴訟に責任を負い、管理委員会に補償し、並びにこれらに対し防衛措置をとるものとする。コントラクターが本条の規定に基づき支払いの責任を負うことになる金額は、本契約の条件に基づきコントラクターに支払うべきとなった金銭から、並びに保留金及び保証金の金銭から管理委員会により回収され得るものとし、その金額は、コントラクターが監督官に満足がいくように、当該損害又は損失が、コントラクター、コントラクターの使用人又は代理人若しくはいかなる下請業者、その使用人又は代理人の過失、不作為又は不履行によるものではないことを証明しない限り、本条に基づきコントラクターにより支払われる金額を明示した項目別証明書の管理委員会の責任ある担当官からの提示により控除されるものとする。コントラクターは、当該控除がなされるべきではない理由を表示するため( )週間の期間を認められる。但し、本書に基づきコントラクターが責を負う金額が、本契約に基づきコントラクターに支払われるいかなる金額の支払い時期到来の時点で確定できなかった場合(これ等には、保留金と保証金の金額が含まれる)、管理委員会は、かかる金銭から監督官の合理的な判断にて当該経費を埋め合わせるのに十分とされ、それ以上でない金額を保留し、監督官は、当該経費をできるだけ早く決済し、いかなる超過額も不当に遅延することなく返却するものとする。管理委員会により回収できないいかなる金額も、適切な裁判管轄を持ついかなる裁判所においても負債としてこれを請求することができる。損害を受けた財産が第三者の財産である場合、コントラクターは、管理委員会が当該損害につきその第三者に対し法的に責任を負うか否かは関係ないものとし、管理委員会は、上記目的につきすべての必要な権限を有するとみなされるものとする。
3.コントラクターは、本契約に基づくいかなる工事をも開始する前に、上記危険と事項から管理委員会、コントラクター及びすべての下請業者を補償する保険証券が有効であることを保証するものとする。当該保険は、監督官により監督官がその合理的な裁量にて適当と考える会社に、適当と考える金額及び条件にて付保されるものとする。但し、監督官又は管理委員会は、当該保険を付保しなかったことから又は本書に基づき付保されたいかなる保険の不十分さから発生するであろうコントラクターの損害につきコントラクターに対し責任を負わないものとする。すべての保険証券は、監督官により保有されるものとし、監督官は、要求が有れば無償にて写しをコントラクターに提供するものとする。
第28条 労働者災害補償
コントラクターは、本契約に基づくいかなる工事をも開始する前に労働者災害補償法又は法令による変更若しくは再立法及びそれに付随する又はその結果によるすべての費用と経費から管理委員会、コントラクター及びすべての下請業者を補償する保険証券が有効に存在するすることを保証するものとする。当該保険は、監督官により監督官の合理的な裁量にて適当と思う会社、金額及び条件にて付保されるものとする。但し、監督官又は管理委員会は、当該保険を付保しなかったことから又は本書に基づき付保されたいかなる保険の不十分さから発生するであろうコントラクターの損害につきコントラクターに対し責任を負わないものとする。すべての保険証券は、監督官により保有されるものとし、監督官は、要求が有れば無償にて写しをコントラクターに提供するものとする。
第29条 火災保険
1.コントラクターは、本契約に基づくいかなる工事をも開始する前に本契約の履行に当り又は本契約の目的のため建設された若しくは建設途上のすべての工事と建物及び現場に搬入され監督官により許可され上記工事及び建物に組み入れられようとしているすべての材料と他の物品の火災による損失又は損害から管理委員会及びコントラクターを補償する保険証券が有効に存在することを保証するものとする。
2.当該保険は、現場にあるすべての材料と共に管理委員会から提供されたいかなる材料若しくは管理委員会の財産をも含み、且つ火災その他による損失又は損害の場合のコントラクターの下請契約に基づく下請業者への責任を含む遂行された工事の全価値に対して、監督官により、監督官が合理的な裁量により適当と思う保険会社に、適当と思う条件にて、付保されるものとする。但し、監督官又は管理委員会は、当該保険を付保しなかったことから又は本書に基づき付保された保険の不十分さから発生するであろうコントラクターの損害につきコントラクターに対し責任を負わないものとする。すべての保険証券は、監督官により保有されるものとし、監督官は、要求が有れば無償にて写しをコントラクターに提供するものとする。
3.上記保険証券には、その証券に基づき支払われるすべての金銭は、すべての場合、それが別途コントラクターに支払われたか否かを問わず、管理委員会に支払われるべき主旨が裏書されるものとし、管理委員会による受領は、保険会社に対する完全且つ最終的な免責となるものとする。当該金額は、管理委員会により受領されたとき、監督官が合理的であるとみなす分割方式により監督官からコントラクターに支払われ、コントラクターにより、破壊され若しくは損害を受けた工事、建物、材料又は物品の再建設、修理又は取り替えに又はそれらのために使用されるものとし、コントラクターは、当該金額の受領次第、かかる再建設、修理又は取替えをすべての適切な誠実さにより実施し又は実施させるものとし、コントラクターは、支払いを受けたその金額を超えて本件に関する支払いに対する請求を有しないものとする。但し、上述の火災による損失又は損害が生じた場合には、監督官は、コントラクターに本契約遂行のための公正で合理的な期間延長を認めるものとする。管理委員会は、保険証券に基づき支払われるすべての金額の回収に関連するすべての事項において及び目的のためコントラクターからの保険会社と交渉をするのに必要な及び取消不能の権限を有するとみなされ、更にコントラクターは、管理委員会が必要な場合にコントラクターの名称を使用するのを認め及びその他この目的のため要求されるすべての援助を管理委員会に提供するものとする。
第30条 占有と完了の日付
1.どのような工事も、本書第38条に規定される保証金が管理委員会に与えられるまで開始されないものとする。
2.合理的に可能な範囲での完全な、但し、不動産権を構成しない現場の占有が、本条件書の付属書に記載された「占有の日付」か又はそれ以前にコントラクターに与えられるものとし、コントラクターは、それに基づき且つ直ちに本工事を開始し、整然とこれを続行し本工事(監督官が遅らせる旨指図することのある塗装又は他の装飾的工事は除く)を本条件書の付属書に記載された「完成の日付」か又はそれ以前に完了するものとする。但し、本書中にて以下に規定される時間延長規定を条件とする。
3.現場の占有を与えるのが遅延した場合、現場占有を与えた日は、監督官により証明され、その証明された日が開始日とみなされるものとする。コントラクターは、そのような占有の必要により引起こされた損失又は損害に関し請求することはできないものとする。
4.本工事が本契約の規定に従って完全に且つ監督官の満足のいくように施工された場合、その完了日が監督官によって証明され、その日が本書第18条に規定の瑕疵担保期間の開始日となるものとする。
第31条 部分的完了
本工事の完了前にいつでも監督官が、コントラクターの同意を得て本工事のどの部分(このような部分は本書中にて以下「当該部分」と称せられる)でも占有する場合には、本契約のいずれかに明示又は黙示を問わず規定されているいかなる規定にかかわらず、
a)監督官が当該部分を占有した日から( )日以内に監督官は、その部分のおよその総額の見積もりを記載した部分完了報告を発行するものとし、本条のすべての目的のため(他のためでなく)そのように記載された価格は、その部分の総額とみなされるものとする。
b)本条e)号及び第18条の目的のため、当該部分の完了は、監督官が当該部分の占有をした日に行われ当該部分の瑕疵担保期間は、同日に始まるとみなされるものとする。
c)コントラクターは、第29条に基づき付保された価額から当該部分の全額を減じるものとし、当該部分は、監督官がそれを占有した日付から第29条にいう偶発事故に関しては、監督官単独の危険負担となるものとする。
d)監督官は、監督官が当該部分を占有した日付の後発生した工事が未了のままになっている期間に関し第32条に基づきコントラクターが支払う又は認める金額を、当該部分の概算総額を考慮した後全くの自己裁量により変更することができる。
e)当該部分に関する保留金は、当該部分の完了後、本条件書の付属書に記載されている月数の期間は、コントラクターに支払われることにならず、その後すべての縮小、その他の欠陥と損害が本書第18条の規定によって修正され修繕されたときにのみ支払われることとなり、そして支払われるものとする。
第32条 未完了に対する損害賠償
1.コントラクターが本工事を本条件書の付属書に記載の期日又は本書第33条の規定による延長期日までに完了することができず、監督官が書面にて自己の意見で本工事は、合理的に見て期日までに完了されるべきであったと認証した場合には、コントラクターは、本条件書の付属書に記載された料率によって計算された金額を本工事が完了せずに残っている又は残っていた日曜日と公的祭日も含めた期間の、約定の及び確認された損害賠償金として管理委員会に支払うか又は管理委員会に認めるものとする。監督官は、コントラクターが管理委員会にそのように支払うべき当該金額又はそのいかなる部分を本書第38条にいう保証金から及び本契約に基づきその時点でコントラクターに支払うべき又はその後支払い時期が到来する若しくは支払われるすべての金額から控除し、且つそのように控除されなかった金額若しくはその一部を直ちにコントラクターに請求し、コントラクターから回収することが自由にできるものとする。当該金額の支払い又は控除は、コントラクターを本工事の完了義務又は本契約に基づく他の義務と責任から免除するものではない。
2.本工事の全体が完了する以前に、本工事のいずれかの部分が監督官により本書第31条の規定に従って完了し、管理委員会により占有され使用されているものと証明された場合には、遅延に係る約定の及び確認された損害賠償金は、当該証明の後の遅延期間、本工事全体の価格に対してそのように証明された部分の価格が占める割合にて減額されるものとする。
第33条 遅延及び期日延長
1.監督官の意見にて、本工事が不可抗力により若しくは例外的に厳しい天候の理由により又は監督官により近隣の所有者との紛争の結果として与えられた指図を理由にして若しくは本書第2条に従ってあたえられた監督官の指示により、或いはコントラクターが特別に書面により、申請した監督官からの必要な指図を適切な期間内にコントラクターが受領しなかった結果により、又は本工事に雇用された業界労働者に影響を与える内乱、労働者の地域的連合、ストライキ、若しくはロックアウト又は仕様書で言及されていない管理委員会により使用されている他のコントラクター又は熟練工の工事により本工事が遅延した場合、そのような場合、監督官は、本工事完了のため公平で合理的な期日延長をなすものとする。ストライキ又はロックアウトの発生した場合、コントラクターは、直ちに書面にて監督官にその旨通知するものとするが、コントラクターは、それにもかかわらず常に遅延を防ぐ最善の努力をするものとし、本工事を施工するために監督官に満足のゆく合理的に要求されるであろうすべてを行うものとする。
2.コントラクターが本工事の施工又は完了につき管理委員会又は監督官のいかなる作為又は不作為を理由として、或はその結果として、本書の真の意図と意味に反して、妨げられ、実質的に妨害され又は遅延された場合、そのような妨害、障害又は遅延は、本契約を無効にせず、或いは本契約に影響を与えないものとする、但し、このような場合いかなる又は何の補償若しくは斟酌がコントラクターに支払われるか又は行われるべきか、並びにどのような方法で当該補償又は斟酌が支払われ又は行われるべきかという問題は、その決定が最終になる管理委員会により決定され、解決されるものとする。
第34条 コントラクターから本工事を取り上げる権限
監督官から( )日以内の遵守を要求した書面通知を受領後、コントラクターが追加図面及び/又は監督官の指図に従わない場合、監督官は、上記指示を実施するために必要ないかなる工事をも施工させるため他の者を雇用し、これに支払うことができるが、本件に関連して発生するすべての経費は、監督官によりコントラクターから債務として回収されるか、或はコントラクターに対し支払われるいかなる金額から又は支払い期が到来することになるいかなる金額から監督官により差し引かれ得る。
第35条 監督官による本契約の終了
1.債務不履行-コントラクターが以下の点のいずれかに債務不履行を起こした場合、即ち
a)完了前に合理的な原因なしに本工事を全体的に中断する場合、
b)合理的な誠実さをもって本工事を続行しない場合、
c)書面による監督官からの通知後、瑕疵のある工事又は不適切な材料の除去に関し拒否、或は実質的に頑固に無視する場合、
そのような債務不履行が監督官からコントラクターに債務不履行を述べた通知を書留郵便で送付した後、( )日間継続した場合は、監督官は、(本書に含まれている他の権利を侵害することなく)直ちに書留郵便にてその旨通知を出すことにより、本契約を終了することができる。但し、本書に基づく通知は、不合理に又は濫用して与えられないものとし、管理委員会が通知の時点で本契約に違反している場合は、当該通知は、無効となるものとする。
2.破産又は譲渡-コントラクターが以下の場合、
a)破産の行為を犯した場合、又は
b)支払不能となるか若しくはその債権者と和解した場合、又はその債権者のため譲渡を行った場合、或いは
c)監督官の書面による許可なく本契約又はそのいかなる部分を譲渡又は下請けに出した場合、
そのいずれかの場合、監督官は、本書に含まれている他の権利を侵害することなく書留郵便にて送付された通知により、本契約を終了することができる。
3.管理委員会は、以下の場合本契約に基づくコントラクターの雇用を取りやめ当該取りやめから生じる損失額をコントラクターから回収することができるものとする。コントラクターが管理委員会との本契約を受注すること又は遂行することに関連していかなる行為をするため又は行為をすることを差し控えさせるため、又はしたため若しくは差し控えさせたため、或いは本契約又は管理委員会との他の契約に関連していかなる人に対しても好意又は不興を示す又は示す態度を取るために、誘引又は謝礼としてどのような種類のいかなる贈り物又は報酬をいかなる人物にも申し出た又は与えた若しくは与えることに合意した場合、或いは同様な行為がコントラクターにより雇用されているいかなる者によって又はコントラクターに代って行動している者によってなされた場合(コントラクターが知っていると否とを問わず)、或いは本契約に又は管理委員会との他の契約に関連してコントラクター又はコントラクターにより雇用されているいかなる者又はコントラクターに代って行動している者が刑法[( )章]又は賄賂防止法令[( )章]に基づく違反を犯した場合、或いは、そのような違反を教唆したり又は試みたりした場合、又は受領することが上記法令に基づく違反となるいかなる報酬又は謝礼を与えた場合。
4.上記いかなる場合にも、以下が適用されるものとする。すなわち、
a)管理委員会は、部門により本工事を施工し完了するか又は本工事を遂行し完了させるため請負業者又はその他の者を雇用し支払いを行うことができ、彼等は、現場に入り、そこにあるすべての材料、仮設物、工場設備及び道具を使用し、上記目的のため必要なすべての材料を購入することができる。
b)監督官の要求があった場合、コントラクターは、本契約に基づき使用される意図のある材料及び/又は工事の供給にかかる又はいかなる工事の施工にかかるいかなる契約の利益を追加支払いなしに管理委員会に譲渡するものとし、管理委員会は、当該終了後(支払がすんでない場合は)供給される材料と施工される工事のため合意した金額を支払うものとする。
c)コントラクターは、本条に基づく本工事の施工中又はその完了後、要求があれば、仮設物、工場設備、道具及びいかなる材料をも監督官が書面通知により指定する合理的期間内に現場から搬出するものとし、不履行の場合、管理委員会は、(損失又は損害に責任を負うことなく)これらを搬出し売却することができ、発生したすべての経費を差し引いた収益をコントラクターの貸方に記入する。
d)本条に基づく本工事の完了まで本契約に基づくコントラクターへの支払いはなされないものとする。但し、上記完了とそれに対する合理的な期間内における勘定書の検証後直ちに、監督官は、管理委員会に適切に発生した経費の額を認証するものとし、当該終了以前にコントラクターに支払われた金銭に加えられた当該金額が、正しく完了したときに支払われるべき総額を超過したときは、その差額は、コントラクターから管理委員会に支払われる債務となるものとする。並びに上記金銭に加えられた上記金額が上記総額より少ない場合、その差額は、管理委員会からコントラクターに支払われる債務となる。
e)本工事の完了が管理委員会の部門により引受けられた場合には、コントラクターが本工事を遂行した場合に発生するであろう監督の原価、金利及び工場設備に対する減価償却の経費、並びにその他のすべての通常の間接費と利益に対し管理委員会に適切に発生した経費として証明される金額を確定するときは、酌量がなされるものとする。
第36条 戦争、暴動、洪水その他の影響
本契約の履行中に本契約の充足に実質的に影響を及ぼすような政府が巻き込まれる戦争状態、或いは反乱、内乱、又は総罷業の状態、若しくはいかなる地震、洪水又は暴風雨が発生し又は存在した場合、本契約の継続、中断又は終了にかかる問題は、監督官とコントラクター間の相互の合意により解決するものとし、そのような合意にいたらない場合は、本書第41条に規定されるところにより解決されるものとする。
第37条 仕入原価、暫定金額及び熟練者
1.仕様書においてコントラクターにより取得され、取り付けられる物品に適用される用語「仕入原価」又はその頭文字「P.C.」とは、前記仕様書に別途記載されていない限り、引渡しの通常の過程で当該物品に対するすべての卸売割引を差し引いたが現金払い割引は差し引かない卸売商人に支払われる正味金額を意味する。
2.仕様書にある、用語「仕入原価」又はその頭文字「P.C.」を含んだ項目は、以下のように取扱われる。すなわち監督官は、すべての実行される項目につき仕様書の金銭欄のコントラクターの借方に記入する。次に監督官は、コントラクターにより実際に支払われたいくつかの「仕入原価」又は「P.C.」の金額に対応する金額[1項に定義されている]、並びに項目の実施に当り若しあればコントラクターにより加えられたそれぞれの金額に比例する各場合の金額を上記金銭欄のコントラクターの貸方に記入するものとする。但し、監督官の意見でコントラクターが特別な包装又は特別な運送のための費用を被った場合は、監督官は、その金額をコントラクターが実際に支払った金額として認めるものとする。契約金額に含まれるべき仕様書に規定されている「P.C.」金額の物品又は工事は、監督官がそのように決定した場合、暫定価格として取り扱われ次の3項に基づき処理される。
3.供給される材料又は指名下請業者により施工される工事若しくはその他の工事又は本工事のための付属品について仕様書に記載されている暫定価格は、監督官が指示する時期に指示する金額にて指示する者のため支払われ費やされるものとし、そのように費やされた金額は、割引又は控除なしにコントラクターにより支払われるか或いは(本書第21条にいう本契約に基づくコントラクターの権利を損なうことなく)管理委員会によりその指名下請業者又は供給業者に支払われるものとする。暫定金額に関し又は追加工事においてコントラクターにより遂行された工事の価額は、本書第14条の規定により確認されるものとする。勘定の清算時に、コントラクターがその指名下請業者又は供給業者に支払った金額及びコントラクターにより施工された当該工事の金額は、すべての暫定価格又は追加工事のために規定されたいかなる金額に対しても比較され、料率表(本書第4条参照)に含まれる料率にてコントラクターの利益を比例的に認めた後の残額は、契約金額に加えられ又は契約金額から控除されるものとする。但し、いかなる指名下請業者からコントラクターに支払われた又は認められたいかなる損害賠償金に関しては管理委員会により又は管理委員会に代っていかなる控除も行われないものとする。これは、当該損害賠償金の利益は、管理委員会でなくコントラクターが得るためである。
4.コントラクターは、指名下請業者でなく、監督官が契約する熟練者又は職人による工事の施工を許可するものとする。
5.コントラクターがその暫定価格が仕様書に含まれている工事をその通常の業務の過程にて直接実施した場合、及び当該工事が本条件書の付属書に規定されており、且つ監督官がコントラクターからその工事のための入札を受け入れる用意がある場合、コントラクターは、最低価格又はいかなる入札を拒否する管理委員会の権利を損なうことなく、上記工事又はその何れかの部分に付き入札することを許可されるものとする。暫定価格に含まれている工事に対するコントラクターの入札が受諾された場合、当該入札価格には利益が含まれるものとみなされるものとし、且つコントラクターは、本項のこれに反する規定に拘らずコントラクターの入札に記載されている金額に対する比例による利益を得られないものとする。
第38条 保証金
1.契約金額の( )パーセントと同額で利子のつかない保証金(現金又は管理委員会により規定された諸条件に従い管理委員会に受け入れられる高名な銀行から発行される取消不能の償還請求権なしの銀行保証状のいずれかによる)は、管理委員会の指示に基づき及び管理委員会に満足のいくように本契約の適切な履行のための入札の受諾日から( )日以内に落札したコントラクターにより管理委員会に与えられるものとする。
2.コントラクターがその申し入れの受諾後撤回した場合は、コントラクターは、他の受諾したより高い入札とコントラクターの入札間の差額に対する損害につき責任を負う。
3.本条の規定は、本書に含まれている規定、条件及び合意のコントラクターによる違反の場合に、本書に明示的に管理委員会に留保された権利と救済に決して影響を与えるものではなく又は管理委員会に発生した若しくは被ったすべての費用、損失及び損害金を管理委員会が請求することを禁ずるものではない。
第39条 出来高払い
1.コントラクターは、監督官の証明書により、( )パーセントの保留金(本書中にて以下保留金と称する)を条件として月々以下の額の支払いを受ける。前月末までに施工された恒久部分工事の見積もり契約金額に付きコントラクターに支払うべき金額。これと共にコントラクターにより現場に搬入された恒久工事部分の材料に付き監督官が適当と思う金額(若しあれば)、並びに更に仮工事用として監督官が公平で合理的と思う金額。
2.( )パーセント保留金の半分は、監督官が書面にて本工事が実質的に完了したことを認証したとき、支払い時期が到来したことになり、コントラクターに支払われるものとする。
3.監督官の証明書は、その証明書が関連するいかなる工事又は材料が十分であるという結論的な証拠とは考えられず、或いはその証書は、本契約に規定されるコントラクターのすべての瑕疵、収縮、その他の欠陥又は損害の修正及び修繕義務からコントラクターを免除しないものとする。
第40条 保留金と保証金の支払い
1.( )パーセントの保留金(又はコントラクターの貸方として残っているその残高)は、本工事完了後本条件書の付属書に述べられている月数の期間保持され、支払うべきものとならないものとし、その後、本書第18条の規定に基づきすべての収縮、瑕疵、その他の欠陥及び損害が修正され修繕された場合にのみ支払われるべきものとなりコントラクターに支払われるものとする。
2.保証金(又はコントラクターの貸方として残っているその残高)は、本契約に包含されている本工事全体の完了をもって解除されるものとし、直ちに償還されるものとする。
第41条 仲裁
1.指名下請業者及びコントラクターが直接契約している認可された下請業者により雇用されている労働者を含む本契約の遂行において及び遂行のため雇用されている労働者の賃金料率又は雇用条件に関する紛争又は意見の相異を除き、本工事の進行中、又は完了後を問わず、又は本契約の終了、放棄若しくは違反の後に、本契約の解釈、又は本契約に基づき生じたいかなる事項若しくは事柄に関し、或いはコントラクターが権利があることを請求できる証明書を監督官が保留することに関し、いかなる紛争又は意見の相異が管理委員会又は管理委員会に代り監督官とコントラクター間に発生した場合は、監督官がその紛争又は意見の相異をコントラクターに対して与えられる書面の決定により解決するものとする。上記決定は、コントラクターが当該決定を受領した後( )日以内に監督官に対する書面通知により、これを争わない限り最終となり当事者を拘束するものとする。争った場合又は監督官がコントラクターの書面による要求受領後( )日間上記決定を与えない場合は、そのような紛争又は意見の相異は仲裁に付託され監督官とコントラクター間の合意により指名され任命された者の、又はこの者の死亡、この者がそうすることを希望しない若しくはこの者にそうする能力がない場合、或いは監督官とコントラクターが仲裁人に付き合意できなかった場合は、( )の会長の指名による仲裁人の最終決定及び当該仲裁人の裁定が最終であり両当事者を拘束するものとする。
2.上記の付託は、証明書の問題を除き、監督官とコントラクターの書面による同意がない限り、本工事の完了又は本工事完了の申し立て後まで開始されないものとする。仲裁人は、いかなる証明書、意見、決定、要求又は通知を見直し、改訂し並びに仲裁人に提出され、その通知が、恰も当該証明書、意見、決定、要求又は通知が与えられていなかったように上記により同じ方法で与えられる紛争になっているすべての事項を決定する権限を有するものとする。すべての又はいかなる当該付託に際しても付託及び裁定の経費及びこれらに関連する経費は、仲裁人の裁量とし、仲裁人は、その金額を決定することができ、若しくはその金額を、ソリシターと訴訟依頼人間にて、或いは当事者間にて負担させることができ、並びに仲裁人は、誰により及び誰に、並びにどのような方法にてその金額が負担され支払われるのか指示するものとする。この仲裁付託合意は、( )において当面効力のあるいかなる仲裁法の意味内における仲裁への付託合意とみなされるものとする。