7a010j プラント建設下請契約書

<英文契約書式集>

プラント建設下請契約書

本下請契約は、( )年( )月( )日付で、登記された営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「請負人」と称する)を一方の当事者とし、登記された営業所を( )に有する( )法人である( )(本契約中にて以下「下請人」と称する)を相手方当事者として作成され、
以下のことを証する。
請負人は、本契約中以下に定義されるプロジェクトの建設及び完了のため本契約中以下に定義されたオーナーと契約を締結しており、並びに
下請人は、本下請契約及び本契約の付属書( )に記載の書類に記述され、本契約中以下に定義される主契約に基づき請負人が施工すべき作業の一部を構成する作業を施工することに同意しているので、
よってここに、次のとおり合意される。

第1条 定義
本下請契約中において、次の表現は、文脈上他の意味を必要とする場合を除き、本契約により各々に与えられた意味を有するものとする。
a)「プロジェクト」とは、オーナーの( )装置で、その全部又は一部が本契約に基づき下請人により建設されるもので、その詳細な仕様が本契約に添付の付属書( )に記載されているものを意味する。
b)「主契約」とは、本下請契約に関係する請負人とオーナー間の契約を意味する。
c)「下請契約」とは、本下請契約書及びその付属書、並びに本下請契約書及び付属書に記載されているその他の書類を意味する。
d)「下請工事」とは、下請人の活動に必要な又は要求されるすべての労働と人員及び当該活動の完了に必要な又は要求されるすべての材料、供給物及び装置の提供と監督を含むがそれに限定されない、本下請契約により明記、記述、指示又は意味されたとおりの、下請人が履行すべきすべてのフィールド・エンジニアリング、調達、建設役務及び責任で、その実質的部分は、特に、本契約付属書( )に記述されているものを意味する。

e)「主工事」とは、主契約に定義された請負人により履行される作業を意味する。
f)「オーナー」とは、( )を意味し、場合によっては、エンジニア及びコンストラクション・マネージャーを含む。
g)「エンジニア」とは、主工事の監督を代理する( )及び/又はオーナーが指名した他の技術者を意味する。
h)「コンストラクション・マネージャー」とは、プロジェクトの建設の管理を代理する( )及び/又はオーナーが指名した他の管理者を意味する。
i)「下請人」とは、本契約に基づき下請工事を遂行する( )及びその被雇用者、技術者、代理人及び他の人員を意味する。
j)「請負人」又は「請負人の代理人」とは、( )及び請負人が指名するその他の者で、下請工事の管理及び監督において代理する者を意味する。

第2条 総則
1.下請人は、下請契約及び請負人と下請人との間で合意された諸条件に従い、下請工事を施工し、完了し且つ保証するものとする。
2.第4条を条件とし、下請人は、下請工事の施工、完了及び保証に必要とされる恒久的な又は一時的な性質のすべての労働、材料、施設、道具及びあらゆるものを提供するものとする。
3.下請人は、書面による請負人の事前承認後、自らの全責任で下請工事の一部を再下請させることができる。

第3条 下請人の一般責任
1.下請人は、遭遇することのある物理的、気候的、地表下の及び水質的条件、人工の障害又はその他のものを含む、下請工事の適正な遂行に必要なすべての事物を自らの価格の中に見込んだものとみなされるものとする。
2.下請人は、下請契約の仕様及び要件に厳格に従って、下請工事を施工し、完了し及び保証するものとする。
3.請負人が調達し、支払い又は負担する旨が下請契約に別途明示的に規定されていないかぎり、下請人は、自らの経費で、本契約中に規定の下請工事を実行又は完了するために必要な、材料、機械、装置、道具、ユーティリティ、施設、労働、車両その他を含むがそれに限定されないすべてのものを調達するものとする。
4.下請人は、下請人の下請契約の違反のために、請負人が他者に対して負ったいかなる責任、並びに請負人に対して生じた又は請負人が蒙った費用を請負人に補償するものとする。
5.下請人は、本契約により、下請契約の下請人の違反は、請負人が主契約の違反を犯したこと及び主契約に基づく損害賠償金に責任を負うことになり、主工事に関連して請負人に更なる損失又は費用が発生する可能性があることを認める。

第4条 下請人の施設
1.下請人は、下請工事の成功裡の且つ適時の完了に必要なすべての適正な場所、構内、装置及びそれに類するものを準備するものとする。
2.下請人は、下請工事が施工されるすべての場所について請負人に通知するものとする。
3.下請工事の遂行中、下請人は、請負人の通知に基づき若しくは自発的に、テスト検査後に仕様書又は他の契約書類に一致していないことが判明したあらゆる材料又は作業を自己の費用で撤去し、取換え又は修繕するものとする。
4.下請人が請負人の指示に従わなかった場合、請負人は、請負人の有する他のいかなる権利をも損うことなく、下請人に支払う又は支払うことになる金額を保留する権利を有するものとする。

5.下請人は、請負人より与えられた参考の原ポイント、原ライン及び原レベルに関する正しく且つ適切な下請工事の設定、並びに下請工事の全部分の位置、レベル、寸法及び芯出しの正確さにつき責任を負うものとする。下請工事進行中のいつにても、下請工事部分の位置、レベル、寸法又は芯出しに誤差が現われるか又は発生した場合、請負人の要請により下請人は、自己の費用で、請負人の満足のいくよう当該誤差を矯正するものとする。
6.下請人は、下請工事に関連して、下請工事及び下請人自らの又は他者のものかを問わず財産を保護するため、或いは公の又は下請契約がそれを支配できる範囲の事物の安全性及び便宜のために、請負人又は正当に設置された当局が要請する若しくは必要とする時及び箇所に下請人の費用ですべての電燈、守衛、囲い及び見張りを提供し、維持するものとする。

7.下請工事の進行中、下請人は、現場にすべての不必要な障害物が存在しないようにしておくものとし、プロジェクトに不必要なもの及び余剰材料を保管又は処理し、更にもはや必要でなくなった残存物、廃物又は仮設物をその場所から取除き且つ撤去するものとする。
8.下請工事の完了時に、下請人は、プロジェクトに不必要なすべてのもの、余剰材料、廃物及びあらゆる種類の仮設物を現場から取除き且つ撤去し、更に現場と製作物の全体を請負人の満足のいくように清潔且つ手ぎわのよい状態にしておくものとする。

第5条 下請人の代理人
下請人は、下請人を代理して請負人又は請負人の代理人からすべての指示及び指図を受ける代理人を指名するものとする。当該代理人は、下請工事に関するすべての事項について下請人を代理する十分な権能と権限を有するものとし、請負人の事前の書面による同意なくして他の仕事につかせるか又は交替されないものとする。

第6条 下請人の人員
1.下請人は、下請工事に適格な人員を当てるものとし、健全なる業界慣行に従って下請工事を履行するものとし、下請契約の書類に記述のすべてのコントラクターの要請を満たすものとする。
2.請負人は、下請工事の施工において又はそれに関して下請人が雇用した者で、品行が悪いか又は能力のない若しくは怠慢な者に対して自由に異議を申立てるか又は即刻解任を要請することができるものとする。
3.下請人は、請負人が要請する場合、プロジェクトの現場において下請人が随時雇用する監督スタッフ及び労働者の各組の人数につき請負人が指示する形式及び間隔で、詳細な報告書を、請負人に対して又は下請人の営業所においてに引渡すものとする。

第7条 法律の遵守
1.下請人は、下請工事が遂行される場所で適用されるすべての法律及び特に労働賃金率、作業時間及びそれらに類するものに関するすべての規範及び規則を遵守し、これらに従って下請工事を遂行するものとする。下請人は、請負人及びオーナーが発行したものがあればそれも含めて、すべての適用される安全規則を遵守するものとする。
2.下請人と請負人は、相手方当事者による法律又は規則の違反又は違反の疑いを理由として、政府、地方又はその他の当局が当事者に課すことのある責任又は制裁から相互に相手を防御し、補償し且つ害を与えないものとする。

第8条 立入り及び検査
1.下請人は、就業時間中、請負人、オーナー、エンジニア及びコンストラクション・マネージャーが下請工事及びそれらのためのいかなる工事又は材料が施工され、準備され又は保管される場所に適度に立入ることを許可するものとし、更に下請人は、下請工事に関連して下請人により若しくはそれに代って工事が施工又は準備されているその他の場所にエンジニアの代理人、及び請負人の代理人が適度に立入ることを許可するか又は立入らせる手続きをとるものとする。
2.下請人は、自己の経費で、検査目的のために下請工事の場所に派遣された請負人及び/又はオーナーの代理人に対してすべての施設が整った事務所設備を提供するものとする。

3.検査及び試験は、下請工事の現場で行われるものとし、下請工事の各部分について請負人が発行するすべての証明書は、請負人と下請人間で合意されるプログラムに規定した当該部分に相当する各々の仕様に従って提供されるものとする。
4.いかなる作業も、請負人又は請負人の代理人による検査以前に遮蔽せず又は見えないところに置かないものとするが、かかる検査は、準備できたという下請人の通知を受領後請負人と下請人間で合意された合理的時間内に行われるものとする。但し、請負人又は請負人の代理人がそれらの合意された通知後試験に出席できなかった場合には、下請人は、請負人が立合ったものとしてその試験を進めるものとする。

5.下請人は、すべての試験を実施し、下請契約に明記されたすべての証明書、報告書及びそれらに類するものを提出するものとし、試験において下請人が支出したすべての費用及びいかなる遅延も、下請人の勘定とする。すべての試験報告書は、不当に遅滞することなく、請負人の代理人により承認されるものとする。

6.下請工事のすべてが完了し、請負人の最終検査を満足のいくよう合格した場合、下請人は、プロジェクトの試運転期間中に未完の作業を終えることを引受けることを付加して、その旨請負人に通知することができる。当該通知及び引受けは、書面により行われるものとし、下請工事に関する完了の証明書を発行することを請負人に対して下請人が要請したものとみなされるものとする。請負人は、当該通知の交付日から( )日以内に、請負人の意見で、下請工事が下請契約に従って完了された日付が記載されている完了証明書を下請人に発行するか、又は請負人の意見で、当該証明書の発行前に下請人が行うべきすべての作業を明記して書面により指示を与えるものとする。請負人はまた、当該指示の後で且つそれらに明記された作業の完了前に現れることのある下請工事における瑕疵について下請人に通知するものとする。下請人は、そのように明記され、その旨通知されたいかなる瑕疵をも矯正した作業を請負人の満足のいくよう完了した日から( )日以内に、完了証明書を受領することができるものとする。

7.下請人が、下請契約で要請された作業を行わなかった場合、請負人は、その作業を遂行するために他の人員を雇用し、支払いを行うことができるものとし、当該作業が、請負人の意見で、下請人が下請契約に基づき自己の費用で行う責任のある作業である場合には、それらの結果としての又はそれらに付随するすべての費用は、請負人により下請人から回復されるものとするか、或いは下請人に支払われる又は支払われることになる金額から請負人が控除できるものとする。

8.下請人は、請負人が書面にて要請した場合、下請工事の進行中又はプロジェクトの試運転の期間中現われる瑕疵、不完全若しくは欠陥の原因を請負人の指図に基づき調査するものとする。当該瑕疵、不完全又は欠陥が、下請人が下請契約に基づき責任のあるものでないかぎり、上記のとおり調査することにおいて下請人が遂行した作業の費用は、請負人により負担されるものとする。当該瑕疵、不完全又は欠陥が上記のとおり下請人に責任のあるものである場合、上記の調査のために遂行された作業の費用は、下請人により負担されるものとし、下請人は、かかる場合、自己の費用で当該瑕疵、不完全又は欠陥を修正、改正及び矯正するものとする。

9.下請工事の施行中又はプロジェクトの試運転の期間中のいずれかにおいて、下請工事又はその一部において若しくはそれに関連して発生する事故、故障、又は他の事態の理由により、いかなる材料、他の作業又は修理が、請負人の意見で、下請工事の安全性のために至急必要な場合で、且つ下請人が当該工事若しくは修理を直ちに行うことができないか又はそうする意思がない場合、請負人は、請負人が必要とみなす作業又は修理を行うために他の者を雇用し、支払いを行うことができる。請負人がそのように行った作業又は修理が、請負人の意見で、下請人が下請契約に基づき自己の費用で行う責任のある作業である場合、そうするために請負人が適正に支出したすべての費用は、請負人により下請人から回復されるものとするか、又は下請人に支払われるか若しくは支払われることになる金額から請負人が控除することができる。但し、常に請負人は、場合により、当該非常事態の発生後、現実的に妥当な速やかさで、それらについて下請人に通知するものとする。

第9条 下請工事計画
1.請負人の指示を受けた時、下請人は、下請工事の施工を開始するものとし、その後請負人が明示的に承認又は命令する場合を除いて、誠実且つ遅滞なく作業を続行するものとする。本条の規定に従って、下請人は、本契約に添付の付属書( )に明記された下請工事計画期限内に下請工事を完了するものとする。

2.下請人が以下の事項により下請工事の施工に遅滞した場合、
a)下請人による本下請契約の違反による以外のオーナー、エンジニア又はコンストラクション・マネージャーが引き起こした遅滞で、請負人が主契約に基づいて主工事の完了のため自己の期限を延長することができる場合、又は
b)本2項a)号が適用されない下請工事の変更命令による場合、又は
c)請負人による本下請契約の違反による場合、これらの場合には、下請人は、すべての状況で公平で合理的な下請工事計画の延長を行うことができるものとする。但し、下請工事が下請人の過誤若しくは過失又は下請契約の要件に下請人が従わない場合を含むその他の原因により影響されている場合、下請工事計画のいかなる延長も認められないものとする。但し、常に、本2項a)号が適用される場合、最初に発生した当該遅滞から( )日以内に下請人がその遅滞の理由を請負人に書面で通知しておくことは、下請工事計画を延長する下請人の権利に先行する条件であるものとするが、かかる場合、その延長は、請負人が主契約に基づき正当に行うことのできる期限の延長をいかなる場合も超えないものとする。

3.本条は、本条1項に基づく請負人の書面による指示を受領する以前のいかなる時にても下請工事の施工に必要な作業を下請人が開始することを妨げると解釈されないものとする。
4.下請人は、下請工事計画に記述の下請工事の一部が各完了日又は本第9条に従って請負人が許容した延長期限に間に合わなかった場合には、以下の予定損害賠償額を請負人に支払うものとする。
金額:( )但し、上記の予定損害賠償額の支払いは、本下請契約に基づく下請人の義務を免除するものではないものとし、請負人は、下請人が差入れた銀行保証又は他の保証から予定損害賠償額の金額を回復する権利を有するものとする。
5.請負人が要請する場合、下請人は、下請工事の進行を説明した進行報告書の完全な2部を請負人に提出するものとし、請負人が要請するそれらに関する補足情報を提供するものとする。

第10条 指示及び決定
1.本契約第11条を条件として、下請人は、下請工事に関して、請負人が下請人に対して書面で通知し確認した請負人のすべての指示及び決定に従うものとする。
2.かかる場合、契約価格の調整は、本契約第12条に従って行われるものとする。前記の指示が下請工事計画を遅らせた場合には、新しい計画が、請負人と下請人間で協議され、合意されるものとする。

第11条 変更
1.下請人は、追加、修正又は省略により、請負人が書面にて命令することのある下請工事の変更を行うものとする。
2.下請人は、オーナー、エンジニア又はコンストラクション・マネージャーから直接受取った下請工事の変更の未確認命令に基づいて行動しないものとする。当該直接命令を受けとった場合、下請人は、即刻請負人又は請負人の代理人に通知するものとし、当該直接命令が書面で与えられた場合には、その写しを同人に提供するものとする。下請人は、請負人が書面で指示した命令に基づいてのみ行動するものとするが、請負人は、それらに関しては妥当な速やかさで指示を与えるものとする。
3.上記の場合を除き、下請人は、下請工事にいかなる変更又は修正も行ってはならないものとする。

第12条 変更の評価
1.下請工事のすべての認められた変更は、本条に規定された方法により評価されるものとし、その価格は、場合により本下請契約の付属書( )に明記の最初の価格に追加されるか又はそれらから控除されるものとする。
2.すべての認められた変更についての価額は、それと同様又は類似する作業のため、本下請契約に添付の付属書( )の価格調整その他に明記されてあるならばその比率及び価格を参照することにより確定されるものとするが、当該比率及び価格がない場合、又はそれらが適当でない場合には、当該価額は、請負人と下請人間で事前に合意されるとおりとし、請負人と下請人が当該価額について合意できなかった場合は、請負人が自らの意見で合理的かつ正当とする暫定的価額を決定するものとする。当該不一致にもかかわらず、下請人は、遅滞なく変更命令を履行するものとする。

第13条 通知及びクレーム
1.その作業に応じた材料及び仕上りに関するすべての事項についての検査及び試験の通知、証明書、報告書及びそれに類するものの通知を含む下請契約に含まれる下請工事に対するすべての返答及び通知並びに契約価格の調整又は新しい価格比に関する請求通知は、明記又は合意された時間を厳守して行われるものとする。
2.下請人による本条1項の規定の違反を理由として、請負人が主工事に関して主契約に基づきオーナーからいかなる金額でも回復することを妨げられた場合、当該違反に対する請負人の他の救済権を損うことなく、請負人は、本下請契約に基づき下請人に支払うべきはずの金銭から当該金額を控除できるものとする。

第14条 補償
1.第1条の規定にかかわらず、本条の目的のため、
a)「請負人」とは、オーナー、エンジニア、コンストラクション・マネージャー、請負人、請負人の他の下請者、それらの各々の被雇用者及び代理人を意味するものとする。
b)「下請人」とは、下請人及びその各々の被雇用者と代理人を意味するものとする。
2.請負人は、下請人が所有、リース又は運営しているかを問わない下請人の施設、機器に起こった損害又は損失に関して、或いは請負人の過失を含むいかなる原因のため下請人の人員が蒙った人身障害又は死亡に関して責任がないものとし、下請人は、それらから生じるいかなるクレームに関しても請負人に害を与えず且つ補償するものとする。
3.本条の2項に別途明示的に規定される場合を除き、下請人と請負人は、常時、下請契約に規定の契約義務の履行により生じることのある人身障害、財産の損害又は他の損失に対して、請負人及び下請人の代理人を含む人員に対するすべての責任、並びに請負人に発生することのあるすべての費用、経費及び出費に対して互いに補償するものとする。

第15条 保険
1.本下請契約に基づくその義務及び責任に制限されることなく、下請人は、その他規定されていないかぎり、開始から保証期間の満了までの下請契約の全期間中、自己の費用で以下に関する保険をかけ又は保険をかけさせるものとする。
a)自動車、第三者、乗員責任
下請工事の施工に関連して下請人が使用する自動車に関しての人員の死亡若しくは障害及び/又は財産の損失若しくは損害に関しての自動車、第三者及び乗員客責任保険、更にその再下請人が使用する自動車に関して再下請人が当該保険を維持することを保証する。当該保険は、人員の死亡又は障害に対しては( )以上と同等で、財産の損失又は損害に対しては下請工事がなされる国の制定法が要請するいかなる追加分をも填補するのに必要なだけ拡大される、無制限の補償を与えるものとする。
b)下請工事保険
原因のいかんを問わず建設の開始から請負人へ引渡す時点までの下請工事の全取り換え価額までのすべての付保し得る損失又は損害に対して、下請工事、材料、若しあるならば、下請人が提供するものを含み下請工事に組込まれるための又は組込まれることが意図された事物。

2.前記の保険に適用されるべきすべての控除額は、下請人の勘定とする。
3.上記に述べた保険証券すべてには、保険会社は、本下請契約により規定された下請工事に関連してのみ追加的に付保されるものとして請負人とオーナーを含める、という規定を含むものとする。

4.要請に応じ、下請人は、現行の保険料の支払い受領書と共に、上記の要件に従って発行された保険証券の写しを請負人に提供するものとする。本条5項に記述の場合を除き、下請人が当該保険を付保することをいかなる時にても拒絶又は懈怠した場合、請負人は、下請人の義務及び責任を限定することなく、当該保険をかけ、下請人からその関連費用を回復することができる。
5.下請人は、請負人の事前の承認をもって、上記本条1項に規定されたものよりも小さい範囲の保険を選ぶことができる。請負人が同意する場合、下請人は、保険者として行為するものとし、前記の保険が最大限に提供されたものと同一の補償を請負人に与えるため、あらゆる請求、損害、費用及び経費から請負人を補償し、害を与えないようにするものとする。
6.下請工事は、下請工事が請負人により受諾されるまで、専ら下請人の危険負担であるものとし、下請人は、それ以前の下請工事に発生したすべての損失又は損害を修補するものとする。取り換え又は修理の時期及び手段は、下請人と請負人間で合意されるものとする。

第16条 保証
1.下請人は、下請人が遂行する下請工事のいかなる部分にも瑕疵がなく、仕様及び他の契約書類に適合し、それらに従って運転することを保証する。
2.下請人が遂行した下請工事を請負人が検収した日又は下請人を通じて請負人により施工された主工事をオーナーが検収した日のいずれか遅い方から( )年間、下請人は、請負人からの書面通知により、自己の経費で、下請工事の瑕疵部分を修理又は取り換えるものとする。下請人が合意された合理的時間内に上記に示された瑕疵ある作業を取り換え又は修理できない場合、請負人は、当該取り換え又は修理を手配し、下請人からその費用を回復することができるものとする。

3.本保証に従って修理又は取り換えられたすべての作業は、各場合、満足のいく稼動にはいった日から( )年間下請人により同じく保証されるものとする。下請人は、通常のさび、通常の摩耗のため又はオーナーの人員による不適切な運転のためにかかるものが必要となった場合には、修理又は取り換えを行う義務はないものとする。但し、かかる場合、下請人は、そのための合理的価格を提案して請負人より請求があったときには、修理又は取り換えを拒否しないものとする。

第17条 価格及び支払い
1.請負人は、本契約に基づき下請人が遂行した下請工事の価格を下請人に支払うものとする。価格、支払い及びそれらの調整は、本下請契約の一部として本契約に添付の付属書( )に規定の記述に従うものとする。
2.付属書( )に規定の終了、中断、省略及び/又は銀行の追加料の決済の場合、請負人は、勘定書と共に請負人によって受諾された下請人の決算報告にある日付から( )日以内に下請人が指定した銀行に、下請人に対して支払われるべき報酬金額を送金するものとする。

第18条 終了
1.請負人は、下請人に書面で通知することにより、いかなる時にでも下請契約を即刻終了できる。
2.下請人の不履行以外による下請契約のかかる終了時に、本下請契約の他の規定は、効力がなくなり、本条3項に従うものとし、下請人は、下請人がその価格ですでに受領した金額を差引いて、下請人が正当に行ったすべての作業及び正当に購入したすべての材料について、付属書( )に規定の比率と価格を参照することにより計算された価額が支払われる権利を有するものとする。
3.当該終了日において、下請人が、下請工事においてその後の組込みのために物品を正しく準備又は組立てている場合及び下請人が請負人の合理的に指示した場所に当該物品を引渡した場合には、下請人は、同人が正当に引渡した材料としてかかる物品に関する支払いを受けるものとする。

4.本契約中には、当該終了以前に相手方が本下請契約に違反したことに関してのいずれかの当事者の権利、或いは価格に関係なく又は価格のためでない支払いで、請負人と下請人との間で協議され、下請人の直接的不利益及び損失に当てられる支払いを、当該終了を理由として、下請人に発生する権利に影響を与えるものはないものとする。
5.主契約が下請人による本下請契約の違反の結果としてオーナーにより終了された場合には、支払いに関する前4項の規定は、適用されないものとするが、本契約に基づく請負人と下請人の権利は、下請人が当該違反により本下請契約を拒否し、かつ請負人が本条1項に基づく終了通知により、当該拒否を受諾することを選んだものと同一のものとする。

第19条 下請人の不履行
1.下請人が:
a)請負人の要請にも拘らず、誠実に下請工事を続行しなかった場合、或いは
b)請負人の書面による要請にも拘らず、下請契約に従って下請工事を履行しなかった場合又はその他の義務を履行しなかった場合、或いは
c)請負人の書面による指示にも拘らず、瑕疵ある材料を取除き若しくは瑕疵ある作業を修復することを拒絶するか又は無視した場合、或いは
d)破産行為を侵すか若しくは債権者と債務整理に入るか、又は再建の目的のための任意清算以外に会社が清算になる場合、かかる場合、その他の権利又は救済方法を損うことなく、請負人は、下請人に書面で通知することにより、即刻本下請契約を終了できる。

2.当該終了時に、請負人と下請人の権利と責任は、第18条5項を条件として、下請人が本下請契約を拒否し、請負人が第18条5項に基づく終了の通知により当該拒否を受諾することを選んだものと同一のものとする。
3.請負人は、本条に基づき終了通知を与えるかわりに、下請人の行えない下請工事の部分のみを行うことができ、自ら又はその代理人により、当該部分を施工、完了及び保証でき、かかる場合、請負人は、下請人からそのように行った合理的費用を回復でき、又は下請人に支払うことになったはずの金銭から当該費用を控除できる。

第20条 中断
1.下請工事の中断は、本下請契約条件の先行する違反に関するいずれかの当事者の請求権を損うことなく行われるものとする。
2.請負人は、自らの単独の選択権により、本下請契約に基づき履行される下請工事のすべて又はいかなる部分の履行をいかなる時にても中断する決定を行うことができる。下請人は、最も早い手段でかつ請負人が書面で確認した通知により当該中断決定を通知される。中断の期間中、下請人は、中断に関連した経費を最小にするよう最善を尽くすものとする。当該通知の受領によって、下請人は、それに含まれている請負人のすべての要請に従うものとする。

3.本条に基づいて請負人の指示を実行するために下請人が蒙った追加費用及び時間の延長は、当該中断が以下のものでないかぎり、請負人により負担され、支払われるものとする。
a)下請契約に別途規定のもの、
b)下請人側の重大な不履行のため必要なもの、又は
c)請負人に帰さない理由で、主契約に基づき、請負人にいかなる補償もなくオーナーにより要請されるもの。
当該中断に関して下請人に対して行われるべき中断及び/又は時間の延長から生じる保管料、利子その他のごとき追加費用を下請人に補償するための当該追加支払いは、請負人と下請人間で相互に合意されるものとする。当該補償は、月毎に下請人により請負人に請求されるものとする。
4.中断された下請工事を再開する通知の受領により、下請人は、出来るだけ速やかに、その通知により要請された範囲で下請工事を再開するものとする。

第21条 紛争
1.本下請契約に関連して請負人と下請人間に紛争が生じた場合、本条の規定に従い、( )の仲裁規則に従って行われる仲裁により最終的に解決されるものとする。当該仲裁は、( )において開催されるものとする。
2.主契約に関連して紛争が生じ、当該紛争が下請工事に影響を与えるか又は関連すると請負人が判断し、その時点で前記1項に従って仲裁人が未だ合意され又は指名されていないことを条件として、請負人は、書面により下請人に通知することにより、本下請契約に基づくいかなる紛争も、主契約に基づく紛争が付託された仲裁人に付託されるものとし、当該仲裁人がその行為をする意思がある場合、本下請契約に基づく当該紛争は、そのように付託されるものとする。

第22条 準拠法
本下請契約の解釈、効力及び履行、並びにそれに対する当事者の法的関係は、( )法により支配されるものとする。

第23条 独立した契約者
下請人は、1つの独立した契約者であり、その被雇用者、その代理人又はその再下請人は、いずれも請負人の使用人、代理人又は被雇用者ではないことが明示的に了解される。

第24条 通知
本下請契約に基づき要請されるすべての通知は、英文書面にて行われるものとし、次の各々の住所又は各当事者が書面にて指示した住所に、各当事者宛書留郵便で送付されるものとする。
請負人:
( )
下請人:
( )
上記のとおり送付されたいかなる通知も、投函後7日で有効となるものとする。

第25条 完全なる合意
本下請契約は、本下請契約の主題に関して両当事者間の完全なる、且つ唯一の合意を構成するものとし、本下請契約のいかなる修正、変更及び改訂も本契約各当事者の授権された役員又は代表者によって署名された後日の書面での双方の明示的同意による場合を除いて、請負人及び下請人の両者を拘束しないものとする。

第26条 分離可能性
本下請契約に規定していない限り、本下請契約の諸規定は、分離可能であり、成文法、規則、裁判所の命令又は本契約に対して管轄権を有するいかなる政府若しくは政府所属機関によってとられるその他の行為により、本契約のいかなる規定でも無効とされるか又は違法を宣告される場合には、その規定は、効力のないものとし、且つその規定が本下請契約に含まれていなかったと同様に取扱われるものとする。但し、当該成文法、規則、裁判所の命令又はその他の行為が本下請契約の経済的債務を消滅させるか又は履行を不可能とする場合においては、それにより影響を受けた当事者は、本下請契約を終了する権利を有するものとする。

第27条 不可抗力
1.いずれかの当事者が不可抗力により下請契約に基づく自己の義務に従うことが全体的又は部分的に一時期できなかった場合で、当該不可抗力の十分根拠のある通知がその原因の発生後( )日間以内に書面にて相手方当事者に与えられた場合、影響を受けた当事者の当該義務は、この不能が当該不可抗力の理由により継続する間にかぎり中断されるものとする。
2.いずれの当事者も、不可抗力により引起された下請工事の遅滞、不履行、破壊、及び/又は悪化に対して責任がないものとするが、但し、その通知が、上記の要請のとおり与えられていることを条件とする。

3.本契約中にて使用される「不可抗力」という用語は、天変地異、下請人の人員が関係する場合を除いたストライキ、下請人のロック・アウトを除いたロック・アウト、全面的な産業紛争、公敵の行為、宣戦布告のあるなしを問わない戦争、封鎖、騒擾、暴動、伝染病、地すべり、地震、嵐、雷、洪水、流失、内紛、爆発、及び本契約中に列挙した種類のものに類似するその他の原因又は同等の効果で、いずれかの当事者の支配が及ばず、誠実な行動によっても、いずれの当事者も乗り越えることのできないものを意味する。
4.いかなる紛争の場合も、不可抗力により影響を受けたことを主張する当事者は、影響を受けたことを証明する責を負うものとする。当該不可抗力の状況にある場合、両当事者は、遅滞なく、本下請契約の諸条件を考慮し、本問題の最も効果的で公平な解決策を協議し決定するものとする。

第28条 譲渡又は協力の禁止
本下請契約又は本契約に基づく権利は、当事者のいずれかにより、合併又はその他の方法で、各相手方の事前の書面による同意なくしていかなる第三者にも譲渡されないものとする。当該同意のないいかなる譲渡又は協力も無効で効力のないものとする。

第29条 権利放棄
いずれかの当事者が、本下請契約の規定を、いかなる場合又はいかなる期間においても強制しないことは、あらゆる当該規定を強制するその後の当事者の権利を放棄したものと解釈されないものとする。

第30条 表題
本下請契約中に使用される条項の表題は、参照の便宜のためにのみ挿入されており、本下請契約の各々の条項の解釈に影響を与えないものとする。

第31条 言語
下請工事に関連し及びそれから発生する通知、情報、書類及び/又は書面又は口頭を問わない通信を含むがそれに限定されない下請工事の履行のための言語は、( )とする。

上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭の日付で、その正当に授権された役員又は代表者により、本下請契約に署名させた。
請負人:
請負人の名称;( )
署名欄;( )
署名者氏名及び役職;( )、社長
下請人:
下請人の名称;( )
署名欄;( )
署名者氏名及び役職;( )、社長