<英文契約書式集>
プラント契約書
本契約は、( )によって代表され、( )に住所のある( )(本契約中にて以下「コントラクター」と称する)と( )によって代表され、( )に住所のある( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。
第1条 契約の主題
1.コントラクターは、買い手に対して、下記の物を引渡すことを約する。
a)買い手による引渡しと共に、年間( )メートルトンの能力をもつ、( )の生産のための完全且つ高度に自動化されたプラントを構成する、本契約の付属書1においてコントラクターの供給品として明示されているすべての機械、設備、装置及び材料(本契約中にて以下「契約機械」と称する)。「( )」とは、本契約の付属書2に合致する( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)を意味するものとする。能力は、年間330日の3交替の連続運転の場合として理解されるべきとする。完成品の品質及び数量に関する性能のみならず契約機械の技術特性、並びに消費割合は、本契約の付属書1及び2において詳細に示されている。
b)本契約の付属書1において明示される、本条1項a)号で述べたプラントの2年の運転期間中の予備部品(本契約中にて以下「スペアパーツ」と称する)。スペアパーツのリストは、契約の発効後( )カ月以内に買い手に対して提出される。両当事者は、買い手がそのリストを受取った時から( )カ月以内に、スペアパーツの最終仕様書について討議し、契約金額の総額に含まれるスペアパーツの総額の枠内で、その数量及び単価についての最終合意を行う。
2.コントラクターは、買い手に対して、本契約に署名した時から( )年間、現在の市場価格及び条件で、プラントの適切な運転のために必要なすべての予備部品及び材料の申込みを行うことを約する。
3.プラントの正常な連続運転を保証するために、コントラクターは、下記の行為を行うことを約する。
a)プラントの生産工程、設計並びにエンジニアリング、運転及び保守に関する、コントラクターが所有しているコントラクターのすべての知識及び経験を、買い手と共に共有する。
b)買い手に対して、世界の最も現代的な技術に基づいて実施され、コントラクターが契約時に知っていた契約品の生産工程に関する、原材料の要件に関する、並びに原材料、副産物及び完成品の分析方法に関する、本契約の付属書2において明示されている完全な技術文書を提供する。
c)本契約の付属書3に従って、土木工学の図面を作成し、それを買い手に対して提出する。
d)( )におけるコントラクターの製造工場において、それぞれ( )日間、( )名の買い手の専門家及び( )名の英語通訳の訓練のための手配を行い、彼らに、プラントの運転及び保守に関する、主要なスタッフとして使用されるために必要な知識を教授する。コントラクターは、買い手に対して、( )の( )を通して、コントラクターの国における買い手の専門家及び通訳の滞在費(ホテル代、食費等)を支払う。コントラクターは、少なくとも彼らが( )に到着する1週間前に、( )の( )の口座に、付属書7で示されている( )の金額を振込む。買い手の専門家及び通訳の( )から( )までの往復のすべての旅費は、買い手がこれを負担するものとする。
e)すべての必要な指示を与えて契約機械据付けの技術指導を行い、プラントの運転に入る指示を与え、プラントの据付中及び運転開始中に、プラントの運転及び保守のために必要な買い手のスタッフを( )(本契約中にて以下「対象国」と称する)において訓練する。
f)資格のある原産国における公式検査機関の規則に従って、大気状態において沸点を超えるガス、水蒸気又は液体の( )を超える圧力の下で作動するすべての導管を製造し及びテストする。それぞれの導管については、全体図、強度計算、材料証明、テスト場所及び行われた制御を示す溶接継手のテスト証明、X線図、並びに水圧テスト及びその他のテストの証明を含む技術文書が提供されるべきとする。
g)本契約の付属書1の仕様書の中に含まれているかどうかを問わず、据付け、運転及び保証期間の間に、コントラクターの責めに帰することのできる理由により欠けていることが立証された機械、設備、装置及び材料を、追加支払いを受けることなく供給する。但し、買い手の供給の範囲内のものとして明示された品目及び本契約の付属書1-( )、( )に基づく「除外品目」を除いて、それらが、プラントの完全性及び申し分のない運転のために必要な場合でなければならない。
h)訓練及び/又は検査が行われる国において、訓練のための買い手の専門家及び検査官のビザを取得するための措置を取る。
i)買い手に対して、無料で、据付完了後( )年間、コントラクターが契約品の生産に関連して知るすべての新たな開発について報告する。この義務は、双務的なものである。
第2条 価格
本契約第1条に従った契約機械、スペアパーツ及びコントラクターの債務の総額は、
( )
とする。
価格は、確定的なものでこれを変更することはできない。上記の価格は、( )年インコタムーズに従った、FOB( )港渡条件として理解されるべきとし、またその価格には、コントラクターの領域において支払うべきすべての費用、関税、税及び保険料、並びに貨物の海上向けの梱包、マーキングと船内積み込みの費用及び対象国における契約品の生産に関してコントラクターが買い手に対して付与したすべての権利の費用が含まれる。( )及び( )から供給される設備の価格は、それぞれ、輸送途中の( )国境にある( )及び( )国境にある買い手が選択する地点までの貨車持込み渡しと理解されるべきとする。原産国の国境における貨車持込み渡しの場合には、価格には、資格のある輸出国の国境までのすべての費用、関税、税及び保険料、鉄道梱包及びマーキングに関する費用、並びに対象国における契約品の生産に関してコントラクターが買い手に対して付与したすべての権利の費用が含まれる。
第3条 支払いの諸条件
1.本契約の第2条で示した価格は、買い手によって、コントラクターに対して、( )によって以下のとおり支払われる。
a)契約が発効した時から( )日以内に銀行口座振替によって、下記の文書の提示と引換えに、ダウンペイメントとして支払うべき、契約金額の総額の( )%、すなわち、( )。
a)-i)本契約の付属書8の本文に従って、( )外国貿易銀行(本契約中にて以下「外国貿易銀行」と称する)とコルレス関係のある( )の一流銀行が買い手宛に発行した、無条件で取消不能の銀行保証状。
a)-ii)受取った金額に関する、コントラクターの3通のインボイス。
a)-iii)機械類、設備、スペアパーツ及び技術文書の総引渡しに関する輸出許可書の写真複写。
b)本契約第12条1項に従って、来たるべき船積みに関するコントラクターの通知後最大で( )日以内に、下記の文書の提示と引換えに、外国貿易銀行とコルレス関係のある( )の一流銀行を通してコントラクター宛に銀行が開設し、その開設後( )日間有効な継続的で取消不能の信用状によって、部分引渡し及びそれに相応する部分支払いを認める一覧払いの荷為替手形と引換えに支払うべき、買い手に対して託送された設備のそれぞれの引渡しの価額の( )%。
b)-i)コントラクターの5通の明記されたインボイス。
b)-ii)5通の梱包リスト。
b)-iii)発送される製造設備の品質を保証する工場によって発行されたテスト証明書。
b)-iv)買い手又はその貨物取扱人「( )」の名で発行された国際鉄道委託貨物運送状/国境持込み渡し/の写し、或いは商品が、本契約の第10条に従った適切な梱包によって及び自由に輸出されるよう及び本契約の第12条に基づいて買い手又は( )の貨物取扱人「( )」の船積指示に従って引渡されたことを意味する( )沿いの港である( )又は( )を仕向地とする、買い手の指図人宛に発行された「完全本船積」船荷証券の全セット、或いは第12条2項が適用される場合には、( )の( )が発行する証明書。最後の場合には、倉庫保管費用は、買い手がこれを負担する。
b)-v)商品が、本船内に船積みされた/本船渡しによる引渡し/、或いは国境を横断した/国境持込みによる引渡し/、対象国の買い手に託送された旨が記載してある、( )の「( )」とコルレス関係のある貨物取扱人の証明書。
注1:
買い手は、コントラクターに対して、信用状の日付、番号及び金額について、ファックスによって知らせる。
注2:
買い手は、原則として、ファックスによって、信用状の起こりうべき修正を行う。
c)本契約第15条a)号で定める仮受入れ議定書の日付後( )日以内に、銀行口座振替によって支払うべき契約価額の総額の( )%、すなわち( )万米ドル。当該議定書が、契約発効後遅くとも( )カ月以内に提示されない場合には、買い手は、本契約の付属書10の本文に従って外国貿易銀行とコルレス関係のある( )の一流銀行が発行した、契約価格の総額の( )%に達する、履行保証に関する銀行保証状の提示と引換えに、コントラクターに対して、上記の金額を支払う。
d)契約価格の総額のうち延払いとして、信用供与期間( )年で、最初の支払期日が契約発効の( )カ月後に到来する、為替手形により担保された( )回均等半年賦払いで、その支払いスケジュールが本契約の付属書13のとおりである、契約価格の総額の( )%、すなわち( )。
e)以上の為替手形は、契約が発効した時から( )日以内に、コントラクターによって発行され、買い手の受託銀行を通して買い手に対して送付される。コントラクターは、為替手形の提出時に、買い手に対して、受託者として行動する、外国貿易銀行とコルレス関係のある( )の一流銀行の名称を通知する。買い手は、その通知の受領後( )日以内に、為替手形を引受けて、上記の号においてコントラクターが提案した受託銀行に返還し、また、それぞれの為替手形は、実行された船積みの( )%の価額が、それに相当する為替手形の価額を償うに足りる場合に、その手形の日付順に、自動的に、受託銀行からコントラクターに対して譲渡され、実行された船積みの価額が、契約価額を完全に償うに足りる時点になり次第、手形の譲渡が完了したことになる。コントラクターが、受託銀行に対して、本契約第3条1項b)号に従って船積書類を提出することが、コントラクターが問題の設備を買い手に船積みしたということの必要な証拠となる。
引受けがなされたそれぞれの為替手形がコントラクターに対して譲渡された後、それぞれの為替手形は、受託銀行に寄託され、支払いのために外国貿易銀行に提示される時まで、その寄託されたままの状態におかれる。それぞれの為替手形は、その満期の( )週間前に、受託銀行を通してコントラクターから、買い手に対して、外国貿易銀行を通して、支払のために提示されるものとする。いったん、為替手形が提出された時には、その為替手形は、( )からの輸出の金融を取扱う( )の受託銀行、公的機関及び銀行を除き、( )の国内又は国外の第三者又は銀行に対して譲渡され、売却され/買取られ/、質入れされ又は裏書譲渡されない。為替手形が買い手による引受けのために送付されると同時に、受託銀行は、引受けがなされた為替手形の受領を条件として、上記で述べた為替手形の制度を遵守することを約し及び為替手形を寄託された状態に保持し、それらを売却し、質入れし、譲渡し、裏書きしないことを記載した宣言書を、外国貿易銀行に対して送付することを約する。
2.買い手は、契約価格の総額の( )%の貸金について、コントラクターに対して、年率( )%で利子を支払い、そのパーセントには、( )における貸金についての保険及びその他に関するすべての費用が含まれる。コントラクターは、最後の引渡しを行った後に、最後の引渡しについての船荷証券[又は( )の( )(本契約中にて以下「通商代表部」と称する)が発行した証明書又は国際鉄道委託貨物運送状の写し]の日付から第1為替手形(No.A)の満期日までの、すべての為替手形の総額について支払われるべき利子を最初に計算し、それから、引き続いて、未だ支払いがなされていないすべての為替手形の総額についてのそれぞれの利子を半年ごとに計算する。上記の方法によって計算される実際の利子は、コントラクターによって計算され、最後の引渡しの時から( )カ月以内に買い手に対して送付されるものとする。未だ支払われていないすべての為替手形の総額について計算される以上の利子は、為替手形のそれぞれの満期日において、銀行口座振替によって( )で、買い手からコントラクターに対して支払われるものとする。
3.買い手は、下記の額を償う、買い手の支払いを保証する外国貿易銀行が発行する、付属書9に従った無条件で取消不能の銀行保証状をコントラクター宛に開設する。
a)契約価格の総額の( )%、すなわち、本契約第3条1項b)号、c)号及びd)号に基づく支払い、
b)( )に達する、契約第12条2項に基づく倉庫保管費用、並びに
c)本契約第3条2項に基づく利子。
本銀行保証状は、本契約第3条1項a)号に規定されたダウンペイメントの支払いと同時にコントラクターに対して提出される。
4.コントラクターは、買い手に対して、第3条1項b)号に基づく最後の信用状の利用時において、契約価格の総額の( )%に達する機械的保証に関するコントラクターの義務を償う、付属書11の本文に従って外国貿易銀行とコルレス関係のある( )の一流銀行が買い手宛に発行した無条件の銀行保証状を交付する。
5.本契約第2条及び第3条で規定されている契約価格及び利子は、買い手がコントラクターに対して支払いをする正味金額であり、また対象国の政府又は対象国の地区機関、自治体若しくはその他の政府機関が賦課する源泉徴収税、料金及びその他の手数料は、買い手がこれを負担するものとする。
第4条 重量の許容差
本契約第5条1項で述べる引渡計画において明示されたプラント用機械の正味重量は、コントラクターによって、±( )%の許容差をもって保証される。重量の減少が、( )%を超える場合には、コントラクターは、買い手に対して、それぞれのキログラム減少について、関連する機械又は設備のキログラム当りの平均価格を支払う。買い手は、引渡計画において明示された機械又は設備の重量の増加について支払いをしない。ある設備品目について重量が増加していたとしても、それによって、別の設備品目の重量減少がカバーされることはない。ある機械又は設備の重量の増減が、引渡計画において定められている重量を+( )%超過する場合には、買い手は、都合のよい時に、その機械又は設備を拒否し、その交換を要求することができる。本条の規定は、配管材料(パイプ、ヴァルブ、管継手)、ダクト材料及び配線材料には適用されない。エンジニアリングの間に及び技術進歩に従って、コントラクターが、重量の修正を要求する場合には、当事者双方は、重量の修正について合意に達することができる。
第5条 引渡期日
1.本契約の付属書1において明示されている、契約品の生産のための完全なプラント用の契約機械の引渡しは、下記のとおり実行されなければならない。
a)引渡しの開始-契約が発効した時から( )カ月後
b)引渡しの完了-契約が発効した時から( )カ月後
本契約第1条1項b)号において述べたスペアパーツは、後の方の船積みと共に引渡される。コントラクターは、買い手に対して、契約が発効した時から( )カ月後に、それぞれの品目の重量及び価格を明示する契約機械の引渡計画を提出することを約する。( )からの設備は、最大で( )回の船積みによって引渡される。当該計画は、本契約の付属書3において明示されている契約機械の据付けの順序に従って設定され、またその結果コントラクターの船積計画が妨害されないことを条件として、買い手によって同意される。
船積計画は、本契約の付属書14を構成する。引渡計画において示されている日付までに、設備は、製造され、テストされ、梱包され、並びに( )、( )、( )、( )及び( )、で引渡され又は原産国の国境持込み渡しで引渡されなければならない。引渡日は、関連の船荷証券の発行日及び/又は第12条2項に従って( )若しくは資格のある原産国の通商代表部が発行する証明書の発行日であり、また買い手が選択した国境地点持込み渡しの場合には、鉄道台車が、その国境地点を横断する時に押捺された国際鉄道委託貨物運送状のスタンプの日付である。
2.コントラクターは、買い手に対して、本契約の付属書3による技術文書を交付することを約する。但し、買い手が技術文書の修正及び/又は追加を要求する場合には、当事者双方は、それが最終引渡期間内に実行することができる限りにおいて、当該修正及び/又は追加、並びにその引渡計画について合意を行う。技術文書が入れられているすべての封筒及び/又は小包は、書留航空郵便によって又は対象国の( )空港持込み渡しの航空貨物便によって送付され、その場合の運賃は、コントラクターが支払うものとする。消印の日付及び航空貨物運送状の日付は、本契約第6条2項における日付として利用されるものとする。
3.技術文書は、英語で( )通作成され、その中の1通は、製図の場合に複写できる。
4.契約が発効した時から( )日以内に、買い手は、コントラクターに対して、本契約の付属書3において明示されている英語による買い手の技術文書を提出し、コントラクターと合意を行う。上記の( )日を超過する場合には、契約機械及び技術文書の完全な引渡計画は、それに応じて両当事者が延長のために合意する条件に基づいて延長されることができるものとする。
第6条 遅延違約金
1.付属書14を構成する引渡計画の中で示された日付に関して、契約機械の引渡しが遅延する場合には、コントラクターは、買い手に対して、下記の遅延違約金を支払わなければならない。
a)最初の完全な( )週間は、( )完全週につき( )%。
b)次のすべての完全な( )週間については( )%。
c)但し、一部が遅延した設備となっている、付属書1-( )による品目の価額の( )%を超えることはない。
2.本契約第5条2項において示された日付に関して、技術文書の引渡しが遅延する場合には、コントラクターは、買い手に対して、付属書7において明示されている技術文書の金額に基づいて計算された、それぞれの場合ごとの遅延違約金を下記のとおり支払わなければならない。
a)最初の完全な( )週間における遅延した完全週につき( )%。
b)次のすべての完全週における遅延した完全週につき( )%。
c)但し、本契約の付属書7において明示されている技術文書の金額の( )%を超えることはない。
3.遅延違約金は、仲裁によって増減されることはできない。
4.技術文書及び/又は設備の引渡しの遅れが、( )カ月以上におよぶ場合には、買い手は、別途了解に達しない場合、買い手の選択により契約の全部又は一部を解除する権利を有する。
5.買い手は、コントラクターが支払うべき遅延違約金に関するインボイスを発行し、コントラクターに対して送付する。コントラクターは、書留郵便の切手の日付から( )日以内に、買い手に対して支払うべき違約金を外国貿易銀行に送金する義務を負い、さもなければ買い手は、本契約の付属書12に従って最初の船積時にコントラクターが発行した銀行保証状から当該違約金を得る権利を有する。
6.第6条1項、2項及び4項の規定は、下記の場合には適用されない。
a)引渡しの遅延が、第7条の不可抗力によるものである場合。
b)買い手及びコントラクターが、新たな引渡期日についてお互いに合意した場合。
c)第12条2項のとおり船舶を送ることに関する買い手の遅延にかかる期間、或いは第3条1項b)号による信用状開設の遅延にかかる期間、或いは本契約の技術付属書3-( )において明示されている買い手の文書の引渡しの遅延にかかる期間。
第7条 不可抗力
不可抗力の場合及び当該不可抗力が契約の全部又は一部の履行に関して明示されている期日に影響を及ぼす限りにおいて、付属書14を構成する引渡計画において明示されている引渡期日は、契約の全部又は一部に関して、不可抗力が存在する期間だけ延長される。不可抗力事由は、戦争、国際的な性格の港湾封鎖、爆発、火災、鉄道及び海上輸送の事故、並びに地震、洪水、地すべり、嵐等のような天変地異等である。コントラクターは、買い手に対して、直ちに、契約の履行を妨げる不可抗力事由の発生及び終了について、ファックス又は電子メールによって通知することを約する。当該通知は、不可抗力が発生している国の( )によって確認されなければならない。不可抗力による引渡遅延が、( )カ月を超える場合には、両当事者は、その後( )カ月以内に、新たな引渡期日について合意しなければならない。その( )カ月以内に、当事者が合意することができない場合には、買い手は、買い手の選択により本契約の全部又は一部を解除する権利を与えられる。
第8条 輸出許可
コントラクターは、本契約において規定されているプロジェクト、技術文書、特許、実施権、経験、知識及び設備の引渡しに関する輸出許可を取得することに関しての原産国におけるすべての費用及び税を負担する。契約の有効期間中に、管轄当局が、必要がある場合に当該輸出許可を取消す場合、或いは、輸出許可の効力が終了し、コントラクターがその効力を延長することができない場合には、買い手は、別途了解に達しない場合、買い手の選択により、契約の全部又は一部を解除する権利を有するものとする。
第9条 検査及びテスト
1.買い手は、製造及び注文した設備の品質及びその製造において使用される材料の品質を証明するために、通常の労働時間内において、自己の費用をもって、コントラクター又はその下請けの工場に、専門家を派遣することができる。コントラクターは、コントラクターの国における又はその下請けの国におけるこの産業部門の要件に従って、設備及び材料の検査に必要なすべての方法を、買い手の検査官に無料で利用させることを約する。買い手の検査官及び専門家のすべての旅費及び滞在費は、買い手がこれを負担するものとする。
2.設備のテストは、コントラクターの工場及び/又はその下請けの工場において彼ら自身の費用をもって、且つ買い手の検査官立会いの下で実行されなければならない。本質的な詳細及びテストの結果及び設備の本契約の規定に対する適合性に関する指摘を含む当該テストに関して、( )時間以内に、調書に署名される。
3.設備がテストを受ける準備ができている旨のコントラクターの通知は、買い手又は買い手の検査官がテストの日の少なくとも( )日前にその通知を受取ることができるように買い手又は買い手の検査官に送付されなければならない。当該通知の日付から( )日以内に、買い手又は買い手の検査官が、コントラクターに対して、検査官が当該テストに立ち会えない旨を連絡する場合、或いは、コントラクターが、同期間内にいかなる連絡も受けない場合には、コントラクターは、買い手の検査官が欠席している状態で、その予定されていた期日において当該テストを実行することができる。機械、設備及び装置の高品質を立証する、コントラクターが作成するテスト調書は、引渡されるべき設備のリストと共に、買い手に対して送付されなければならない。
4.上記の第9条2項の中で述べたテスト調書及び第9条3項の中で述べたテスト調書は、引渡しに関する承認とみなされる。当該テスト調書の写しは、商品が引渡の準備ができている旨のコントラクターの通知書に同封されなければならない。
5.買い手の検査官及び/又はコントラクターの代表者が、設備が契約の要件及び仕様書に適合していないこと又は設備に瑕疵があることを発見した場合には、コントラクターは、引渡計画に影響を及ぼすことなく、自己の費用で瑕疵を除去し、設備を契約の要件に適合させる義務を負う。瑕疵を除去し及び/又は設備を契約の要件に適合させた後に、設備は、本9条の定めに従って再度テストされなければならない。
6.コントラクターが実行したテストに買い手の検査官が立ち会ったとしても及びテスト調書が作成されたとしても、それによって、コントラクターが設備の品質に関する義務から解放されるわけではないし、本契約第14条で定める買い手の保証権が影響を受けることもない。設備に関する性能テスト及び検収は、本契約第14条及び第15条の規定に従って、対象国において実行される。
第10条 梱包
1.設備は、(本船渡し又は国境持込み渡し条件)海上輸送及び/又は鉄道輸送のために適切に梱包された状態で、並びに当該設備にとって適切な状態で引渡されなければならない。梱包は、幾度か行われる積替え及び通常の条件における適切な保管期間を考慮して、設備を輸送中の損害及び腐食から保護するために適切になされなければならい。梱包は、小荷物の重量及び寸法が許す限りにおいて、クレーン、電気貨物自動車及び手による取扱いにとって適切なものとなるようになされなければならない。
2.梱包を行う前に、すべての機械及び設備は、輸送中における損害及び腐食からそれらを保護するために、並びに暑い夏及び寒い冬において適切な状態で保管するために、正しく注油されなければならない。
3.コントラクターは、通常の条件における適切な保管期間を条件として、不適切な梱包から生じる設備の損害及び劣化について責任を負い、並びに不十分な又は不適切な注油から生じる腐食について責任を負う。買い手は、通常の良好な状態において行われる設備の取扱い、輸送及び保管について責任を負うものとする。
4.それぞれの小荷物のすべての寸法は、本契約の付属書6で規定する鉄道輸送に関する( )の基準の制限内になければならない。コントラクターは、引渡しの前( )カ月の間に、買い手に対して、船舶に船積みする基準を超えるすべての小荷物のすべての寸法及び重量について報告する。
第11条 マーキング
それぞれの小荷物には、一般的に、(両側面及び上面の)3つの面にマークが付けられなければならない。下記の説明が、英語及び( )語で、消えないペンキによってはっきりと記されなければならない。
英語
( )
Com.No.( )
重量 総重量/正味重量
プラント:( )
駅:( )
港:( )
( )語
(省略)
必要な場合には、「ワレモノ」、「注意」、「上面」、「水濡れ禁止」等のマークを付ける。委託貨物が数個の貨物で構成されている場合には、それぞれの貨物には、貨物の数量を分子とし、貨物の番号を分母とする分数のマークが付けられなければならない。それぞれの貨物には、その貨物の中味を説明する梱包リストが入れられなければならない。外側には、それぞれの貨物にはまた、1片のブリキによって保護された梱包リストが付けられなければならない。高さが( )超の梱包容器及び重量貨物には( )のマーク及び重心を指示する消えないペンキで書かれた( )という文字が付けられなければならない。それぞれの重い又は特大の貨物には、下記の物が添えられなければならない。
a)略図
b)左右対称の縦軸のマーキング
c)左側と右側の重量の表示のある、幾何学的縦軸のマーキング。
不十分又は不正確なマーキングによる誤った住所への設備の引渡しを原因として生じる追加の保管費及び輸送費は、コントラクターがこれを負担する。
第12条 引渡し
1.コントラクターは、機械及び予備部品の引渡しが付属書14を構成する引渡計画に従って行われるべき日の( )日前に、買い手に対して、来たるべき引渡しについて通知し、また重量、中味及び価格が記載された、引渡されるべき機械及び予備部品のリストを買い手に対して提出することを約する。買い手は、上記のコントラクターの通知を受取った時から( )日以内に、( )の港又は輸出国の国境の駅(国境持込み渡し)に到着する日と共に、荷物のための十分なスペースを有する船の名称を通知することを約する。
2.買い手の船が、第12条1項で述べたコントラクターの通知の発送から( )日を超えて遅れる場合には、コントラクターは、( )の通商代表部に対して、契約第3条1項b)号で延べた船荷証券に取って代わる証明書を発行するよう要求する権利が与えられる。( )の通商代表部が発行した証明書の日付は、船積日とみなされる。上記で述べたコントラクターの通知から( )日以降の期間中における遅延違約金は、コントラクターの負担となることはない。遅延期間が、上記で述べた( )日から数えて( )日を超える場合には、保管費用は、買い手がこれを負担する。いかなる場合にも、コントラクターは、商品の適切な保管について注意を払い、並びに( )年インコタームズによる本船渡しの条件に従って船積費用及び積込費用を負担することを約し、所有権及び危険は、本船の欄干上を積み荷が通過した時に、買い手に移転する。コントラクターは、買い手に対して、上記で述べた倉庫保管費用に関するインボイスを送付し、また買い手は、そのインボイスを受取った時から( )日以内に、外国貿易銀行とコルレス関係のある( )の一流銀行を通して、上記で述べた金額を銀行口座振替によってコントラクターに支払わなければならない。
3.上記で述べた倉庫保管費用の支払いは、本契約の付属書9に従った保証状によって保証される。
4.コントラクターは、引渡日から( )日以内に、ファックス又は電子メールにより、引渡された設備の品目、総重量/正味重量、価格、船荷証券及び/又は( )の通商代表部が発行した証明書及び/又は国際鉄道委託貨物運送状の日付及び番号を明示して、引渡しが行われたことについて買い手に報告することを約する。同時に、コントラクターは、買い手に対して書留航空郵便によって、上記の日付及び梱包リストに従って引渡された設備の仕様書を含む確認状を送付する。
第13条 据付け
1.コントラクターは、その専門家を通して、プラントの据付け、保証テスト及び試運転の指示を引受けることを約する。この義務を履行するために、コントラクターは、専門家を対象国に派遣し、またその人数、階級、資格及び滞在期間については、本契約の付属書5において示されている。
2.コントラクターによる対象国への専門家派遣に関する費用及びその他の条件は、当事者双方による別個の契約において合意される。
第14条 保証
1.一般保証:
a)コントラクターは、以下のことを保証する。
a)-i)提案された生産工程、プラントの設計、並びに自動化及び機械化は、本契約の主題に適合しており、またそれらは、コントラクターが契約時において知っていた最も現代的な世界的技術に基づいて作成された。
a)-ii)供給される契約機械は、本契約に従ってプラントの説明書及び技術仕様書に適合して製造される。
a)-iii)契約機械の製造に使用される材料の高品質及び仕上げ技術の高品質。
a)-iv)供給される契約機械及び提出される技術文書が完全であり、また本契約の要件を満たしている。
a)-v)本契約で定められた品質及び数量についての履行。
b)コントラクターは、契約品の生産方法に関する発明がコントラクターの名の下に付与され及び行われた( )の特許及び( )の特許出願の主題を構成することを宣言する。以上の特許及び特許出願は、契約品の生産方法の基礎となる。
c)コントラクターは、対象国におけるコントラクターのすべての契約品特許権についての独占的な実施権、並びに対象国において契約品の製造、使用及び販売を行うための技術情報を買い手に付与する。
d)( )を除く対象国以外の国で、本契約に基づいて付与された実施権及び権利に従って買い手が製造した契約品及び同製品を使用し及び販売することは、制限されないものとする。
e)特許出願が契約品に関連して対象国において本契約の署名後に公示される場合には、買い手は、その知る限りにおいて、その公示後直ちに、コントラクターに対して通知するものとし、またコントラクターは、その問題を解決するために、買い手と緊密に協力するために必要なすべての措置を取るものとする。
f)第三者が、第14条1項e)号に従ってコントラクターに対して買い手が通知した特許権の侵害について、買い手又は買い手の顧客に対して、本契約の実行に関連して、買い手の権利に関するクレームを申立てる場合には、買い手は、直ちに、コントラクターに対してその旨を通知しなければならず、またその後は、第14条1項g)号の場合を除いて、第三者のクレームに打勝ち又はそれを解決することは、コントラクターの責任であるものとし、その費用もコントラクターが負担するものとする。
g)買い手は、買い手が第14条1項e)号に従ってコントラクターに対して通知した特許権の侵害について、対象国の市民権を有する第三者又はその組織である第三者が、契約の実行に関連して、買い手又は買い手の顧客に対して、対象国において申立てるクレームを解決することについて全責任を負担するものとする。
h)買い手は、第14条1項e)号及び第14条1項f)号において定められた規定を実行するために、コントラクターと協力するものとする。
i)買い手は、コントラクターの商号である「( )」又はそれに類似する用語を使用しないことを約する。
j)設計の完了とプラント用設備の引渡しとの間の期間に、コントラクターが本契約に導入する価値があると考える改良又は技術情報が存在することを知った場合には、コントラクターは、買い手が契約の修正を行うべきかどうかについて決定することができるように、かかる必要な技術文書を、無料で買い手に対して通知し、提出する。買い手が、修正を行うことを決定する場合には、買い手及びコントラクターは、その修正の結果生じる、価格の改変について、並びに計画がある場合にはその改変について合意するものとする。
k)買い手が供給するすべての機械及び設備は、本契約の付属書3に従った適切な機能を有する。
2.機械的保証
a)契約機械の正常運転についての保証期間は、本契約第15条1項において規定するプラントの仮検収の日付後( )カ月であるが、契約機械の最終引渡しの後( )カ月を超えることはない。この最後の期間は、仮検収が、コントラクターの過失に基づいて本契約の第14条3項a)号で定める( )カ月間に行われなかった場合には、最大で( )カ月延長される。
b)保証期間中に、コントラクターの工場又はその下請けの工場においてテストが行われている間に発見されたかどうかを問わず、設備、設計、生産について示された方法又はその他の技術文書について瑕疵、故障及び脱落が発見された場合には、或いは、設備が瑕疵のあるものであること又は契約に従っていないことが判明する場合には、コントラクターは、第14条2項g)号の場合を除いて、買い手の要請により、直ちに瑕疵ある機械、設備又は部品を修理し又は交換することによって、当該瑕疵を無料で矯正しなければならない。
c)この場合において、コントラクターが、当該瑕疵の矯正のために買い手がコントラクターに対して送付したクレーム書簡を受取った時から原則として( )日以内に、但し、( )日を超えない期間内に、買い手の要請に従わなかった場合には、買い手は、コントラクターから、違約金を請求する権利を有する。当該違約金は、本契約第6条に基づいて計算される。かかる違約金の計算のために考慮される期間は、上記で述べた( )日の期間が満了した時から、設備が修理され又は交換された日までである。かかる( )日の期間で瑕疵を除去するに不十分であると両当事者が合意する場合には、両当事者は、より長期の期間について合意する。この場合、結果として生じる違約金は、当事者双方の間で合意された期間が満了して初めて支払義務が生じる。
d)瑕疵のある又は交換された機械、装置、設備及び部品は、当事者双方の間で合意された期間内に、コントラクターの要請に基づいて、コントラクターに対して返還される。この場合、交換された瑕疵のある部品、機械、設備又は装置は、買い手によって、輸出梱包された状態で、対象国の海港において又は対象国の国境持込み渡しで引渡されるものとする。但し、輸送及び梱包のすべての費用は、コントラクターがこれを負担する。
e)上記の第14条2項a)号で定めた、修理された機械、設備、装置及び部品の保証期間、並びに交換によって供給された新しい機械等の保証期間は、それらの運転開始日から再び進行する。かかる日付は、当事者双方が署名する議定書によって確定される。コントラクターに責任がある理由に基づく不履行によって、連続して( )時間を超えて、プラント又はプラントの種々の部分が停止する場合、並びに、その停止期間の総計が、( )カ月の保証期間内において( )日を超える場合には、前記の保証期間は、その停止期間の総計分だけ延長される。
f)コントラクターが、買い手のクレーム書簡を受取った後に、上記の第14条2項c)号で定めた期間内に、瑕疵矯正義務を遵守しない場合には、買い手は、その条項において定められた買い手の権利にもかかわらず及び買い手の保証権に影響を与えることなく、コントラクターの費用で、瑕疵のある部品、機械又は設備を修理し又は新しい物と交換することによって、かかる瑕疵を矯正する権利を有する。待つことのできない小さな瑕疵は、現場又は( )において、コントラクターの代表者と協議して買い手によって矯正され、またその実際の通常費用は、コントラクターに請求される。
g)コントラクターは、下記を原因として生じる瑕疵については、機械的保証についていかなる責任も負担しない。
g)-i)通常の摩損及び劣化
g)-ii)不十分な取扱い、保管及び保守
g)-iii)運転及び保守に関するコントラクターの指示の不遵守
g)-iv)協議の結果、両当事者が原因がコントラクターの責に帰し得ないと確定したすべての場合。
h)コントラクターは、買い手によるインボイスの提示から( )日以内に、銀行口座振替によって、当該費用を買い手に対して支払い、さもなければ、買い手は、本契約の付属書11による機械的保証のための銀行保証状からの取得可能性を利用する。
3.保証の履行
a)据付けの完了から( )カ月以内に、性能テストが、プラントに関する契約上の能力、品質及び消費割合が達成されるかどうかを証明するために実行される。かかるテストは、コントラクターの専門家の指示に基づいて、買い手によって実行される。買い手は、十分な数の資格のある技術スタッフ及び熟練工を雇用し、また本契約の付属書2においてコントラクターが推薦した連続した十分な用役及び原材料を供給するものとする。コントラクターの専門家のグループの長が、ある労働者がコントラクターの指示に従って働かないと考え、またコントラクターが買い手に対してその労働者の交代を要求する場合には、その要求が合理的なものである限り、買い手は、それに同意する。買い手は、適切な運転が行われるように、コントラクターの保守指示に従った適切な方法で、契約機械の保守をするものとする。コントラクターは、性能テストが開始する日の少なくとも( )日前に、そのテスト開始日を買い手に通知する。性能テストは、1日に( )時間の正常な及び連続した運転が( )日以内の期間で行われ、最後の( )時間の連続運転の結果が、テスト結果として考慮される。コントラクターは、性能テスト期間中、プラントに関して毎日の下記の能力、品質及び消費割合を保証する。本契約の付属書2に従った
a)-i)能力及び品質
a)-ii)消費
上記で述べたテストを実行する場合に、買い手が本条に基づく買い手の義務を履行していることを条件として、性能保証のひとつ又はいくつかが達成されなかった時には、コントラクターは、直ちに、保証された性能を達成するために必要な設備の修正、交換又は新たな供給を、自己の費用で実行する。この目的のために、コントラクターは、更にテストを行い及び保証された性能を達成するために、( )カ月の追加期間を有し、またその期間中、テストの指示について責任を負うコントラクターの専門家の費用は、コントラクターがこれを負担する。性能テストの完了後、両当事者は、本契約第15条a)号に従って、そのテストの結果に関する議定書に署名する。上記の議定書の日付の日から、プラントが、本契約第14条b)号に定められたとおり稼動したとみなされる。本条で規定する検収テストが行われている間、両当事者は、どちらの当事者に過失があるか明確でない場合のような、結果として起こる紛争及びその他の紛争について相互に協議し、解決するためにプラント現場に代表者を置く。
b)コントラクターが、その能力が最高級の契約品と理解されるべきプラントの能力を証明するために、第14条1項d)号に従って性能テストを実行する権利を有する期間がすべて終了した後に、付属書2に基づいて第14条3項a)号において保証された結果が得られない場合には、コントラクターは、買い手に対して、下記の表に従って、本契約第2条において規定された価格について得られない能力の百分率又は百分率の一部について計算された違約金を支払う。
b)-i)( )%から( )%までの範囲において得られた能力については、( )%の違約金が、得られない能力のそれぞれの百分率又は百分率の一部のために支払われるべきである。
b)-ii)( )%から( )%までの範囲において得られた能力については、( )%の違約金が、得られない能力のそれぞれの百分率又は百分率の一部のために支払われるべきである。
b)-iii)( )%から( )%までの範囲において得られた能力については、( )%の違約金が、得られない能力のそれぞれの百分率又は百分率の一部のために支払われるべきである。
b)-iv)( )%を下回って得られた能力については、( )%の違約金が、得られない能力のそれぞれの百分率又は百分率の一部のために支払われるべきである。
c)第14条3項に従った能力及び品質に関する性能テストの間にコントラクターによって証明されなければならない、本契約の付属書2において保証された消費割合及びその他の割合が達成されない場合には、コントラクターは、買い手に対して、下記の表において示された違約金を支払う。
**各々「原材料;保証数量;違約金の割合」の順**
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d)コントラクターは、買い手によるインボイスの提示から( )日以内に、第14条3項b)号及び第14条3項c)号で定める違約金を支払う。さもなければ、買い手は、本契約の付属書10による履行保証のための銀行保証状からその違約金の金額を得る権利を有する。
第15条 検収
コントラクターが、本契約において定められたコントラクターの義務を履行したことを立証するために、下記の検収が行われる。
a)仮検収
コントラクターが本契約第14条3項a)号に従って送付しなければならない通知と共に、コントラクターは、両当事者の代表者によって構成される委員会によって合意された手続きに従って立案される、実行されるべき性能テストの計画を買い手に提出する。コントラクターが、本契約において明示されたプラントの能力、品質及び消費割合を得るために行う権利のある性能テストから3日間経過した後に、両当事者は、コントラクターが首尾よく能力、品質及び消費割合を得たことを内容とする、仮検収に関する議定書に署名する。保証された能力、品質及び消費割合が首尾よく証明された日及び両当事者が署名した議定書によって立証された日から、第14条2項a)号に基づく機械的保証期間が進行する。
b)最終検収
本契約第14条2項で規定した保証期間が終了した後に、両当事者は、コントラクターが保証期間中コントラクターの契約上の義務を履行したことを証明する議定書に署名する。かかる議定書の署名によって、プラントが、買い手によって最終的に検収されたものとみなされる。
第16条 仲裁
本契約、その付属書又は本契約のために署名された結果的に生じる文書の解釈又は履行に起因して生じるそれぞれの紛争は、当事者間で友好的な方法で議論される。当事者が合意に達することができない場合には、当該紛争は、仲裁によって最終的に解決されるために、パリにある国際商業会議所の管理下の、( )の( )にある国際商業会議所国家委員会の仲裁に付託される。
仲裁人団は、3名の仲裁人で構成され、当事者双方がそれぞれ1名ずつの仲裁人を選任し、判定者である第三仲裁人は、2名の仲裁人によって選任される。いずれかの当事者が、相手方当事者が請求した時から30日以内に、仲裁人を選任しない場合、或いは両仲裁人が、二人目の仲裁人の指名がなされた時から30日以内に、判定者の選任について合意できない場合には、関係当事者は、( )の( )にある国際商業会議所の国家委員会の会長に対して、二人目の仲裁人及び/又は判定人を選任するよう請求する。仲裁に付託された紛争は、本契約の明示規定及び( )民法に基づいて、パリにある国際商業会議所の仲裁規則によって確立された手続きに従って解決される。時効は、紛争の友好的な解決のための議論が終了するまで、その効力を停止する。仲裁裁定は、最終的なものであり、また両当事者を拘束する。紛争が仲裁に付託されることは、両当事者による契約上の義務の履行を停止する理由にはならない。
第17条 一般規定
1.本契約に署名されることによって、それまでになされた当事者間のすべての合意は、無効となる。
2.本契約のすべての改訂及び修正は、書面の形式でなされ及び両当事者によって署名される場合にのみ有効となる。コントラクターによって署名された本契約の修正に関する合意及び買い手の顧客の据付組織又はその他の専門家の指示は、有効ではない。
3.契約の規定に反して及び契約が効力を生じた後に、コントラクターが、一方的に契約を終了させる場合には、コントラクターは、買い手に対して契約価格の総額の( )%に相当する額の損害賠償金を支払わなければならない。
4.買い手は、本契約に基づいてコントラクターが引渡すすべての情報の全部又は一部が、対象国以外で使用されないことを約する。
5.買い手及び買い手の譲受人は、本契約に基づいてコントラクターが買い手に対して供給した技術情報及びその他の情報が公表され又は一般公衆が利用することができるようになるまで、それらの情報の秘密を保持するものとする。但し、通常の事業活動において必要とされる場合だけは除外される。
6.本契約は、両当事者の管轄当局による承認の日にその効力を生じ、また当事者は、その署名から( )日以内に、その当局の承認について相互に書簡によって通知し及び確認する。但し、この( )日という期間は、両当事者の相互合意によって延長することができる。両当事者の管轄当局の一方が、上記の期間内に本契約を承認しない場合には、本契約は、無効であるとみなされ、また当事者は、損害賠償を請求する権利を有しない。
7.コントラクターが、第14条2項a)号において規定した機械的保証期間の満了日までに、買い手の過失により、第14条3項a)号において規定した性能テストを実行することができなかった場合には、コントラクターは、下記の条件の下で、買い手の要請に基づいて、( )カ月の機械的保証期間の前記の満了日の後( )カ月の範囲においてのみ、第14条に従った性能テストを実行するものとする。
a)買い手は、コントラクターが第14条に従って契約機械を保証する状態及び状況に、契約機械を保管し及び補充する。
b)性能テストが、上記の号に基づいてコントラクターによって行われる場合に、買い手は、第14条において規定された買い手の義務を履行することを約する。
8.本契約の実行に関連していずれかの当事者が行う通知又は請求は、書面によってなされ、またそれが、下記の住所に宛てて、ファックス又は書留郵便によって送付される場合には、いつでも有効となるものとする。
買い手:
( )
ファックス番号;( )
コントラクター:
( )
ファックス番号;( )
9.本契約、並びに本契約に関連するすべての文書、技術援助及び通信には、英語が使用されるものとする。
10.本契約の中で述べられたすべての付属書は、本契約の不可欠な部分を構成する。
本契約は、( )年( )月( )日に、英文によって、6部について署名され、そのうち4部は買い手のためのものであり、残りの2部はコントラクターのためのものである。
コントラクター:
名称( )
署名欄( )
署名者氏名及び役職( )
買い手:
名称( )
署名欄( )
署名者氏名及び役職( )