<英文契約書式集>
プラント供給のための一般条件
第1条 定義及び解釈
本一般条件及び仕様書を解釈する場合において、以下の用語は、本条の中で指定された意味を有するものとする。但し、内容又は文脈の中に、かかる解釈に矛盾する要素が含まれている場合にはこの限りでない。
a)ABCとは、入札を求め、コントラクターを雇用する( )の( )局を意味するものとする。
b)「発注者」とは、( )の( )局を意味するものとし、それには、発注者に専属的な法律上の代表者、承継人及び承認された譲受人も含まれる
c)「技術者」とは、総合的なコンサルタントでもある以下を意味するものとする:
( )
( )
( )
d)「コントラクター」とは、入札が発注者によって受諾された入札者を意味するものとし、それには、コントラクターに専属的な法律上の代表者、承継人及び承認された譲受人も含まれるものとする。
e)「契約」とは、いかなるものであれ、工事の施工に関する発注者とコントラクターとの間の合意を意味するものとし、それには、かかる合意に基づく当事者の権利及び義務を確認するために正しく参照がなされるすべての文書が含まれるものとする。
f)「契約価格」とは、契約価格として契約の中で示された金額を意味するものとし、契約に従って調整される。
g)「契約価額」とは、プラントの状態、状況及び位置、行われた工事の量、並びにその他のすべての関連する事情を顧慮するが、契約日以来工事施工費用に生じた変更は無視して、当該プラント又は工事に対して正しく割当てることのできる契約価格の部分を意味するものとする。
h)「プラント」とは、コントラクターの設備以外の、あらゆる種類の機械、装置、材料、物品及び器具を意味するものとする。
i)「コントラクターの設備」とは、コントラクターによって現場に持込まれ、工事そのものに組み入れるためではなく工事のために現場において必要とされる工具、滑車装置、倉庫及びその他の物を意味するものとする。
j)「現場」とは、プラントがコントラクターによって引渡され、工事がコントラクターによって行われるべき実際の場所、並びにコントラクターがただ単にかかる場所に立入るためという場合を除いて、コントラクターが、技術者の同意を得て、工事に関連して実際に使用する当該場所の周辺地域を意味するものとする。
k)「仕様書」とは、本一般条件に添付された又はそれと共に発行された仕様書を意味するものとする。
l)「サブコントラクター」とは、工事の部分のために契約において指定された(コントラクター以外の)者、或いは契約の何らかの部分について技術者の書面による同意を得て請け負った者、並びにかかる者の法律上の代表者、承継人及び承認された譲受人を意味するものとする。
m)「完成時の試験」とは、契約で定められ又はその他に発注者とコントラクターとの間で合意された、建設の完成時にコントラクターが行う試験を意味するものとする。
n)「工事」とは、契約に基づいて、コントラクターが提供するすべてのプラント及びコントラクターが行う工事を意味するものとする。
o)「書面」とは、場合によって、捺印又は署名のある、手書きの、タイプで打たれた又は印刷された陳述を含むものとする。
p)人を意味する用語には、会社及び法人も含まれるものとする。
q)単数形のみを意味する用語には、複数形も含まれるものとし、その逆も同様である。
第2条 コントラクターによる十分な情報収集
コントラクターが入札を行う場合、コントラクターは、現場に対する立入りが認められている時には現場を調査したものとみなされるものとし、並びに一般条件及び仕様書、並びにそれらに添付されている又はそれらの中で言及されている予定表、図面及び計画を調査したものとみなされるものとする。
第3条 正当な履行のための保証
1.コントラクターは、発注者の承認を条件とする保証人を提供するものとする。但し、その承認は、合理的な理由なく保留されてはならず、保証人は、契約の正当且つ誠実な履行のために、保証書を(2名以上の場合には連帯して)作成するものとし、かかる証書は、本一般条件に基づいて行われ、付与され、承認され又は合意された変動、改変又は期間延長、並びに必要とされる修正にもかかわらず拘束力を有するものとし、かかる証書の調達、作成、完成及び印紙貼付の費用は、発注者が支払うものとする。
2.本条に従って提出する必要のある契約の履行に関する保証書が、契約締結日後( )日以内に、コントラクターから発注者に対して正当に提出されない場合には、発注者は、その選択により、発注者がコントラクターによる本条の規定の不遵守を理由としてコントラクターに対して有している権利又は請求を侵害することなく及び前記の期間の満了後( )日以内に、コントラクターに対して書面による通知をして、直ちに、契約を終了させることができ、また発注者は、以上に基づき、その時に既に行われ又は提供された事項について、或いは契約に関連するその他のあらゆる問題又は事項について、コントラクターによる主張又は請求に対して責任を負わないものとする。また、発注者は、新たな入札者の獲得に付随して発注者が正当に負担したすべての現金支出費用を、コントラクターから払戻しを受けることができるものとする。
3.合意書の作成、完成及び印紙貼付の費用がある場合には、その費用は、発注者が支払うものとし、正当に印紙が貼付され、作成されたその副本は、契約を構成するその他のすべての文書の写しと共に、無償で、コントラクターに対して提出されるものとする。
第4条 図面
1.コントラクターは、ABC技術者から、関連の工程が含まれなければならないすべての地域を指示する標準工場配置図の提供を受けるものとする。コントラクターは、その入札の受諾により、相当期間内に、以下の図面を作成し、承認を得るために技術者に対して提出するよう要求されるものとする。
a)機械及び加工処理プラント及び設備の正しい据付けに関連する、それらの詳細を明示する図面。(図面は、入札の提出段階において提出される必要はない)。
b)関連するすべての加工処理の配置及び流れの詳細を示す図面。
c)加工処理プラント及び機械のために必要とされるピット、ダクト及び地下供給施設の詳細図。
d)電力要件を完備した電気配置図、すべての電気装荷及び電気モーターの始動方法の詳細図、配線図及び電線のサイズと共に主要制御盤の詳細図。
「図面」という用語は、コントラクターが上記の図面の中に含まれている情報を補足するために提出することを希望するサンプル、原型又は模型も意味するものと解釈することができる。かかる図面は、相当期間内に、技術者によって承認される。提出された詳細図が技術者の承認を受けられない場合、その図面は、要件を満たすように修正され、承認を得るために再提出されるものとする。承認を得た後、図面は、合意を表明するために、いずれかの当事者によって署名されるものとし、ひとつをコントラクターが保持し、技術者及び発注者もそれぞれひとつずつを保持するものとする。図面上に記されたすべての寸法は、縮尺による測定と異なることがあっても、正確なものとみなされるものとする。
2.上述の承認された図面、サンプル、原型及び模型は、第10条(変更及び省略)において定める場合を除いて、逸脱されないものとする。
3.技術者は、相当な時間であればいつでも、工事の部分に関するすべての図面を、コントラクターの構内において検査する権利を有するものとする。
4.コントラクターは、発注者が希望する場合には、第31条(引渡し後の瑕疵)において示されている期間の初めに又は仕様書の中で指定されるそれより早い時期に、発注者が工事のすべての部分を運転し、保守し、分解し、新たに組立て及び調整することを可能とするために必要な情報を、図面と共に書面にて発注者に提供するものとする。
5.第4条1項a)号及びb)号に従って提出された図面は、契約のために使用される場合を除いて、コントラクターの同意なく、発注者によって使用されないものとし、工事の適正な施工のために必要とされる場合を除いて、かかる同意なく第三者に対して伝達されないものとする。
第5条 情報の誤り
1.コントラクターは、技術者が承認したかどうかにかかわりなく、コントラクターが提供した図面及び情報の矛盾、誤り又は遺漏について責任を負うものとする。但し、かかる矛盾、誤り又は遺漏が、発注者又は技術者がコントラクターに対して提供した不正確な図面又は情報に起因するものでない場合に限る。
2.コントラクターは、自己の費用をもって、かかる矛盾、誤り又は遺漏によって必要とされる改変又は矯正工事を実行するものとし、従って、図面及び情報を修正するものとし、或いはもし、それらが、発注者によって又は発注者を代理して行われる場合には、それによって合理的に生じたすべての費用を負担するものとする。本項に基づく義務をコントラクターが履行すれば、それによって、第5条1項に基づくコントラクターの責任は十分に満たされるものとするが、その責任が、その項に基づくコントラクターの義務の不履行の結果として生じたものである限りにおいて、第27条(完成の遅延)に基づくコントラクターの責任は、免除されないものとする。
3.発注者は、発注者又は技術者が書面によって提供した図面及び情報、並びにその両者のいずれかが指定した特別工事の詳細図について責任を負うものとする。発注者は、コントラクターに対して提供した不正確な図面又は情報によって必要とされた工事の改変によってコントラクターが合理的に負担した追加費用を支払うものとする。
第6条 譲渡
1.コントラクターは、合理的な理由なく拒否されてはならない発注者の書面による同意なくして、第三者に対して、契約又は契約の利益若しくは義務又は契約の一部を譲渡し又は移転しないものとする。但し、このことによって、コントラクターが支払いを受けることができ又は支払いを受けることができるようになる金額、或いは契約に基づいてコントラクターが支払われるようになる金額を、無制限に又は責任を負担してかのいずれかにより譲渡することのできるコントラクターの権利は、影響を被らないものとする。
2.コントラクターは、合理的な理由なく拒否されてはならない技術者の書面による同意なくして、契約又はその一部を転貸しないものとし、或いは業務の一部の実行に関して第三者と下請契約を締結しないものとする。但し、本条項に含まれている制限は、材料、些細な部分又は製作者が契約の中で指定された工事の一部に関する下請契約には適用されないものとする。いかなるかかる同意も、コントラクターを、契約に基づく同人の義務から解放しないものとする。
第7条 特許権
1.コントラクターは、発注者に対して、ある国において及びプラントがコントラクターによって提供されたプラントの使用によって建設されるべき国において保護される特許状、意匠又は著作権の侵害又は侵害の申立てに起因する又はそれによって負担したすべての訴訟、請求、要求、費用、料金及び経費について十分な補償を行うものとする。但し、かかる補償は、仕様書によって指示された目的又は仕様書から合理的に推論される目的以外に、工事の使用に適用されないものとし、或いはコントラクターによって提供されなかったその他のプラントの使用による侵害に対して適用されないものとする。
2.本条項において言及された事項に起因して、請求が発注者に対してなされ又は訴訟が発注者に対して提起された場合、コントラクターは、直ちに、その旨の通知を受けるものとし、自己の費用をもって、その解決のためにあらゆる協議を行うことができ、それから生じる訴訟を遂行することができる。発注者は、コントラクターが協議又は訴訟の遂行を引継ぐことができなくならない限り及び引継ぐことができなくなるまで、その協議又は訴訟の遂行に不利となる承認を行わないものとする。コントラクターによるかかる協議又は訴訟の遂行は、発注者が責任を負うようになるかもしれない補償、損害賠償、経費及び費用についての、場合によって確かめられ又は合意され又は見積られた金額を対象とするよう発注者によって随時要求される相当な保証を最初に発注者に提供していることが条件となるものとする。発注者は、コントラクターの請求により、かかる請求又は訴訟を争うためのすべての利用可能な援助を行うものとし、それによって負担したすべての相当な費用の払戻しを受けるものとする。
3.発注者は、自己の責任として、発注者が提供した又は付与した意匠又は指示が、コントラクターが契約を履行する際に、プラントが使用される国における特許、登録された意匠、商標又は著作権の侵害を引起こさないことを保証する。
第8条 施工方法
契約に基づいて提供されるすべてのプラント及び契約に基づいて行われるすべての工事は、仕様書に規定の方法によって、又はそのような規定がない場合には、技術者が合理的に満足する方法によって製造され及び施工されるものとする。
第9条 コントラクターの設備、労働者及び役務
1.コントラクターは、自己の費用をもって、工事を施工し、完成するのに必要な、クレーン、運搬、車両、溶接プラント、ガス、電力、ポンピング等から成るすべてのコントラクターの設備を提供するものとし、特に、コントラクターは、必要とされる現場へのすべての輸送を提供するものとする。
2.技術者、機械工、整備工、熟練した又は熟練していない労働者等で構成されるよう要求されるすべての労働者は、コントラクターによって雇用され、( )の法律に従って支払いを受けるものとする。コントラクターは、労働者に関する雇用規則及び租税慣例を調査し、それに精通していなければならず、従って規則を遵守しなければならない。
3.コントラクターは、建設の過程で利用できる場合には、工事のために、電気及び水の供給を利用できるものとする。以上の供給は、最終完成まで利用できないこともあり得る。コントラクターは、溶接、穴あけ、切断、試験又はその他の目的のために必要な場合には、建設工事が行われている間に機械据付けを行えるように、また同様に、一時的使用のためにタンクによる給水運搬サービス等が提供されるように、据付け工事を開始し、自己の仮設の発電施設を提供するよう要求される。
第10条 変更及び省略
1.コントラクターは、技術者が書面によって指示する場合を除いて、工事を変更しないものとする。但し、技術者は、本契約中の以下に含まれる但書を条件として、契約の執行期間中において随時に、書面による通知をして、コントラクターに対して、工事を改変し、修正し、省略し、追加し又はその他の方法で変更するよう指示することのできる十分な権能を有するものとし、コントラクターは、かかる変更を実行し、適用できる限りにおいて、前記の変更が仕様書の中で述べられていたものとして、それと同様の条件によって拘束されるものとする。但し、コントラクターの書面による同意がある場合を除いて、かかる変更は、既に行われるように指示された変更に関して、契約価格の( )%を超える、契約価格の正味の追加又は減少を含まないものとする。もし、コントラクターがその時に又は後に契約価格の追加又は減少を含むものと判断する、技術者からの指示を受取った場合には、コントラクターは、できるだけ相当に速やかに、その旨を書面によって技術者に対して知らせるものとする。契約価格に追加され又は契約価格から差引かれる金額は、価格の一覧表の中で明示された割合が適用される限りにおいて、その割合に従って確かめられ、決定されるものとし、割合が前記の一覧表の中に含まれていない場合又はその割合が適用されない場合には、かかる金額は、当該状況下において相当とされる金額であるものとする。かかる変更によって無用となる工事の部分実行について、相当な計算がなされるものとする。
2.技術者が、工事のいずれかの部分についてかかる変更を行う場合には、コントラクターがその手配を行うことができるように、書面による相当な通知がコントラクターに対してなされるものとする。コントラクターが、かかる変更によって、契約に基づく義務の履行が妨げられ又は損なわれることになると考える場合には、コントラクターは、その旨を書面によって技術者に対して通知するものとし、技術者は、直ちに、かかる変更が、正当化される範囲まで修正されるか否かについて決定するものとする。技術者が自己の指示を確認するまで、その指示は出されなかったものとみなされるものとする。
第11条 基礎
コントラクターは、基礎の詳細図、並びに発注者が据付けを行うために必要とされるコンベヤー、ホッパー、タンク、ポンプ又は配管を含む機械、プラント及び設備に関するその他の補助必需品書を提供するものとする。以上の場合、コントラクターは、契約署名の段階に先立ち、技術者に対して、その必需品書を交付するよう要求される。
第12条 コントラクターの不履行
コントラクターが十分に誠実且つ迅速に工事を施工することを怠る場合、或いは技術者が工事に関連して書面によってコントラクターに対して与えた相当な命令の遵守を拒否し又は怠る場合、或いは契約の規定に違反する場合には、発注者は、コントラクターに対して、異議のある不履行、怠慢又は違反を正すための書面による通知を行うことができる。
コントラクターが、その通知の送達日から相当期間内に、その通知を遵守しない場合には、発注者は、他の労務者を雇用し、コントラクターが怠った工事の部分を直ちに施工する自由を有するものとし、或いは発注者が適切であると考える場合には、発注者は、契約に基づいて発注者が有しているその他の権利を侵害されることなく、工事全体又はその一部をコントラクターの管理下から排除し、発注者自身の労務者によって又は第三者と新たに契約することによって工事又はその一部を完成させることは同人にとって適法であるものとし、そのいずれの場合にも、発注者は、工事に関して現場にあるすべてのコントラクターの設備の正当な摩滅についてコントラクターに対して責任を負うことなく及びその設備に対するコントラクターの権利を排除して、その設備を自由に使用することができるものとし、並びに発注者は、当該状況が発生しなければ契約に基づいてコントラクターに対して同人が支払うべき残高又は必要とされるその一部を保持することができ、それらを、場合に応じて工事の当該部分の施工費用又は工事の完成費用の支払いに当てることができるものとする。上記の工事の完成費用又は工事の部分の施工費用が、コントラクターに対して支払うべき残高を超過する場合には、コントラクターは、かかる超過額を支払うものとする。発注者が本条に従い、工事又はその一部をコントラクターの管理下から排除する場合には、第27条(完成の遅延)に基づくコントラクターの責任は、工事又はその一部に関しては、直ちに停止するものとする。
第13条 破産
コントラクターが破産し又は支払不能となり、或いは同人に対する財産の管理命令が出され、或いは同人の債権者と示談し、或いは合併又は再建目的のために構成員による任意清算によらずに清算開始法人となり、或いは債権者又はその一部のための管財人の管理下で事業を行う場合には、発注者は、以下のいずれかの行為を自由に行うことができるものとする。
a)コントラクター又は管財人又は清算人又は契約が帰属している者に対して、書面による通知をして直ちに契約を終了させ、最後に述べた通知が第12条(コントラクターの不履行)の中で述べた通知であるものとして及び工事がコントラクターの管理下から排除されたものとして、かかる条項において定められた方法によって行動する。
b)合意された金額までの、契約の正当且つ誠実な履行のための保証を、かかる管財人、清算人又はその他の者が提出することを条件として、契約実行の選択権を同人に付与する。
第14条 製造中の検査、試験及び拒絶
1.技術者は、製造中の相当な時間であればいつでも、コントラクターの構内にて、材料及び仕上り、並びに契約に基づいて供給されるすべてのプラントの性能について検査し、調査し及び試験することができるものとし、また前記のプラントの一部が、他の構内で製造されている場合には、コントラクターは、技術者に代わって、前記のプラントがコントラクターの構内において製造されているものとして検査し、調査し及び試験するための許可を得るものとする。
2.コントラクターは、技術者と協議した後、技術者に対して、契約の定めに従ってプラントの試験の準備ができ期日及び場所を知らせる相当な通知を書面によって行うものとし、技術者がコントラクターが通知の中で示した期日に、指定された場所に出席しない場合には、コントラクターは、技術者の立会いの下で行われたものとみなされる試験を実施することができ、技術者に対して、直ちに、試験結果の正当に証明された写しを送付するものとする。技術者は、コントラクターに対して、試験に出席する意思がある旨の( )時間の書面による事前通知を行うものとする。
3.契約が、コントラクター又はサブコントラクターの構内における試験について定めている場合、別段の定めがなされている時を除いて、コントラクター又はサブコントラクターは、無償で、かかる試験を効率的に行うために必要とされ及び合理的に要求される援助、労働、材料、電気、燃料、倉庫、装置及び器具を提供するものとする。
4.契約は、現場において行われる( )日間の最終試験について定め、発注者は、無償で、かかる試験を効率的に行うために必要とされ及び合理的に要求される援助、労働、材料、電気、燃料、倉庫及び装置を提供するものとする。
5.プラントを検査し、調査し又は試験した後に、技術者がかかるプラント又はその一部に瑕疵があり又はそれらが契約に従っていないとの決定を行う場合には、技術者は、かかる決定の根拠を記載した、前記のプラント又はその一部を拒絶する旨の書面による通知を、相当期間内にコントラクターに対して行って、かかるプラント又はその一部を拒絶することができる。
第15条 引渡し
1.プラント又はコントラクターの設備は、引渡しが行われる旨の書面による通告を、コントラクターが申し込み技術者から取得するまで、現場へ引渡されないものとする。コントラクターは、契約のために引渡されたすべてのプラント及びコントラクターの設備の現場における受領について責任を負うものとする。
2.本条においてのみ、「遅延したプラント」という用語は、以下を意味する。
a)第15条1項で述べた通告の技術者の側の遅延又は不履行によって、或いは発注者又は発注者が雇用したその他の請負人に責任が認められる理由により、コントラクターが、その引渡しについて定められた期日において、或いは期日が定められていない場合には、工事が完成されるべき日を顧慮しつつ、引渡されることが合理的であるとされる時に、現場への引渡しを妨げられたプラント、並びに
b)現場へ引渡されたが、技術者の遅延又は不履行によって、或いは発注者又は発注者が雇用したその他の請負人に責任が認められる理由により、コントラクターが当面の間、据付けを行うことが妨げられたプラント。
「正規の引渡日」という用語は、上記の遅延、不履行又はその他の原因がなければ、プラントが現場へ引渡されたと考えられる日を意味する。
「実行通知」という用語は、技術者からコントラクターに対する、遅延したプラントが直ちに現場へ引渡され又は(場合によっては)据付けられる旨の書面による通知を意味する。
3.遅延したプラントが、引渡しのために準備ができ、契約に適合するように適切に及び十分にマークを付され、並びにコントラクターが、技術者に対して、その検査を行う機会を与えた場合には、或いはもし、遅延したプラントが現場へ引渡された場合には、コントラクターは、発注者に対して、第15条4項の規定がかかる遅延したプラントに関して効力を有することを要求する旨の書面による通知を行うことができる。
4.通知が、第15条3項に従って行われた場合、
a)契約価格には、前記の通知日又は正規の引渡日のうち遅い方の日からコントラクターがもはや遅延したプラントを引渡すこと又は(場合によっては)それを据付けることを妨げられなくなる時、或いはコントラクターが第15条5項に基づく責任を免れる時のうちで最初に到来する時までに生じた、損失、劣化及び損害から遅延したプラントを保護し、維持するために保管し、相当な措置を取る場合に、並びにそれらに備えて遅延したプラントに保険をかける場合に負担した合理的な追加費用が加算されるものとする。
b)コントラクターは、正規の引渡日又は前記の通知日(のうち遅れて到来する日)から( )カ月後に、遅延したプラントの契約価額を、中間証明書の中に含ませることができる。
c)正規の引渡日又は前記の通知日(のうち遅れて到来する日)から( )カ月が経過した時に、コントラクターが、依然として、遅延したプラントの引渡し又は(場合によっては)その据付けが妨げられている場合には、技術者は、コントラクターの申請に基づいて証明するものとし、かかる証明書の提示から( )カ月以内に、コントラクターは、遅延したプラントの契約価額の( )%の額から、遅延したプラントに関してこれまでに支払いを受けた金額を減じた額の支払いを受けることができるものとする。
d)前記の通知日から( )カ月が経過した後のある時に又は遅延したプラントが現場へ引渡された後のある時に、発注者が、遅延したプラントの保管について責任を負っていない場合には、コントラクターは、発注者が受取った時から( )日後に期限が到来する書面による更なる通知を行うことによって、発注者に対して、遅延したプラントを保管し、保護し及び維持する責任を負担するよう要求することができ、最後に述べた通知の期限が到来することによって、発注者は、遅延したプラントを保管する責任を負うものとする。但し、実行通知が、コントラクターが行った最後に述べた通知の受領後( )日以内になされた場合は常に、本項本号は適用されないものとする。
e)第31条6項(引取り後の瑕疵)の規定を損なうことなく、遅延したプラントに関するその規定に基づくコントラクターの義務は、第15条3項で述べた前記の通知日又は正規の引渡日がより遅い場合にはその日から( )年が経過した後に、遅延したプラントに生じる瑕疵には適用されないものとする。
5.ある時に、発注者が、第15条4項のd)号に従ってかその他の規定に従ってかを問わず、遅延したプラントを保管する責任を負担する場合には、コントラクターは、それにより、実行通知の受領後( )日経過後又は実行通知を受領したコントラクターが前記のプラントの占有を回復する時のいずれかのうち最初に到来する時まで、遅延したプラントについての責任を免れるものとする。
6.実行通知受領後、コントラクターが、第15条5項に基づく責任を免れた場合及びその他の何らかの場合には、コントラクターは、技術者に対して書面による相当な通知をした後に、技術者の要求があればその立会いの下、遅延したプラント、並びに据付けられたが、遅延したプラントの引渡し又は据付けの遅延により第29条(引取り)に基づいて引渡されなかった現場のプラントを調査するものとし、正規の引渡日又は(もしそれより遅い場合には)上記の最初に述べた遅延、不履行又はその他の理由によりコントラクターが遅延したプラントの据付けを妨げられた日の後に生じたそれらの劣化若しくは瑕疵又はその損失を修補するものとする。
7.契約価格には、瑕疵のある仕上り又は材料によって、或いは第15条4項a)号又は第22条1項(事故及び損害に関する責任)において述べられている処置をコントラクターが取らないことによって生じた場合を除いて、コントラクターが、第15条6項において述べられた調査を行う場合に負担する、或いはその中で述べられている劣化、瑕疵又は損失を修補する場合に負担する相当な費用が加算されるものとする。コントラクターが、遅延したプラントを現場へ引渡す場合に負担する、或いは遅延したプラント又はその他のプラントを据付ける場合に負担する、或いは完成に関する試験を行う場合に負担する、或いは遅延したプラントの引渡し又は据付けが上記の通り妨げられない場合には負担されない、第31条(引取り後の瑕疵)に基づく義務を履行する場合に負担する相当な費用もまた、契約価格に加算されるものとする。
第16条 関税及び輸入税
1.( )工場のために輸入されるすべての機械プラント及び設備は、税が免除される。コントラクターは、すべての申請書、書式及びその他の手続きを完成させ、物品の輸入に関して、発注者を通して、( )政府から通例の許可を取得するよう要求されるものとする。
2.すべてのコントラクターの設備、プラント、工具等もまた、税が免除されるものとするが、工事の完成時に再輸出されることになっている物品は、指定され、従って許可を取得するよう要求される。
3.コントラクターは、( )又は( )の港における手続き及び取扱いに関するすべての費用を依然として負担し、支払うものとし、出港の場合の追加の輸送費を支払うものとし、港湾管理委員会が徴収する場合には、滞船料を支払うものとする。
第17条 工事開始のための現場への立入り及び現場の占有
1.コントラクターは、工事を開始するために立入権を取得し、占有を確保するために、プロジェクトに関連する以下に掲げるその他の請負人を工事に連携させるよう要求される。
a)発注者が雇用した建設業者又は主要請負人
技術者と共同して、特に以下に掲げる事項について、手配し、調整し、並びに建設業者及び総請負人と合意する。
a)-i)保管のための及び工事を開始するための現場への立入り。
a)-ii)機械に関連するピット、ダクト又はその他の建設業者の工事の正確性についての請負人との整合。
a)-iii)機械を保管するための現場及び建設地域の使用、並びに工事の円滑な施工のためにその他の仕事及び役務が統合されるように木枠組立及び据付けの開始。
a)-iv)構内の安全確保及び工事が完成した地域の戸締り。
a)-v)小さな部品、工具等の保管のための物置又はその他の場所の使用。
a)-vi)設置するために利用できる場合には、電力又は給水の使用。
b)発注者が雇用する電気工事請負人
発注者の技術者と共同して、特に以下に掲げる事項について、手配し、調整し、並びに電気工事請負人と合意する。
b)-i)機械及び設備に関連する電気工事の連携。
b)-ii)完成時に、システムに不都合又は修正が生じないようにするための、工事の正確性について要求される図面、配置図又は情報の提供。
b)-iii)ケーブルラインのマーキング及びピット、ダクト等の要件指示。
b)-iv)利用できる場合には電力の供給又はその設置のための手配。
b)-v)完成時における試験及び引渡しの調整。
b)-vi)必要とされる設備及び電気工事の保守計画の共同作成、並びに将来の参考のためにかかる計画を発注者に対して提供すること。
2.発注者の建設業者又は電気技術者と工事を連携することによって、コントラクターのその他の契約上の義務は、示されたすべての条件に依然として従うものとする。工事の連携は、純粋に、工事の円滑な実行のためのものである。
第18条 プラント及びコントラクターの設備の帰属
1.契約に従って供給されたプラントは、以下のいずれかのうちより早く到来する時において、発注者の財産となるものとする。すなわち、
a)プラントが、契約に従って引渡される時。
b)第15条(引渡し)又は第30条(工事の中止)によって、コントラクターが、プラントの契約価額を中間証明書の中に含めるよう要求できるようになる時。
2.コントラクター又はコントラクターが支配権を有する会社若しくは法人が所有するすべてのコントラクターの設備は、現場に持込まれた時に発注者に帰属し、その財産となるものとし、もっぱら工事のためだけに使用されるものとし、コントラクターの設備が工事のために現に必要とされていない場合には、合理的な理由なく留保されてはならない技術者の書面による許可なく、コントラクターによって撤去されないものとする。コントラクターは、発注者の過失によらずに発生する、かかるコントラクターの設備の損失又は破壊、或いはそれに対する損害について責任を負うものとする。コントラクターが、契約に基づいて又は契約に関して、発注者に対して支払うべき、未払いの又は生じる金銭があり、発注者がその支払いを受けることができない場合には、発注者は、コントラクターの費用で、発注者が適切であると考える方法で自由にかかるコントラクターの設備を売却し、処分することができるものとし、その収益を、上記の金銭の満足に当てることができるものとする。上記の定め、並びに第12条(コントラクターの不履行)及び第13条(破産)に基づく発注者の権利を条件として、もはや工事の完成のために必要ではなくなったかかるコントラクターの設備及びプラントにおける財産は、それらが現場から適正に撤去された時又は工事の完成時又は契約の終了時のうちで最も早く到来する時にコントラクターに復帰するものとする。
第19条 技術者による監督
1.入札が、発注者によって受諾された後、コントラクターに対するすべての指示及び命令は、本契約中に別に定めがない限り、技術者によって与えられるものとする。
2.コントラクターは、工事の位置、水準及び寸法を定めるについて技術者の援助を受けたとしても、かかる位置、水準及び寸法が、図面に従っており正確であることを保証する責任を負うものとする。
3.すべての工事は、技術者の指示に基づいて及び技術者が相当に満足できる程度に実行されるものとする。
4.技術者は、随時、技術者に帰属する権能、裁量、職務及び権限を委任することができ、いつでも、かかる委任を取消すことができる。かかる委任又は取消しは、技術者が署名した書面によって行われるものとし、委任を行う場合には、委任される権能、裁量、職務及び権限、並びに委任される者を明示するものとする。かかる委任又は取消しは、その写しがコントラクターに対して引渡されて初めてその効力を生じるものとする。
5.契約の実行を監視するために現場監督が選任される場合には、コントラクターは、その現場監督に対して、その監視のためのあらゆる相当な施設を提供するものとするが、現場監督には、何らかの方法で契約に基づくコントラクターの職務又は義務からコントラクターを解放する権限はないものとする。プラント又は仕上りについて異議を述べる内容の現場監督からの書面による通知は、コントラクターが問題に対する決定について技術者に抗議することができる場合を除いて、第25条(引渡し前の瑕疵)に基づいて技術者が行う類似の通知と同様の効力を有するものとする。
第20条 技術者の決定
コントラクターは、本条件に従って技術者が与えた決定、指示及び命令に従って工事を続行するものとする。但し、常に、以下のことが条件となる。
a)コントラクターが、書面によらない決定、指示又は命令を与えられた後不当に遅延することなく、それらについて書面によって確認するよう要求する場合には、かかる決定、指示又は命令は、その確認がコントラクターによって受領されて初めて有効となるものとし、並びに
b)コントラクターが、書面によって又は書面による確認によって、技術者の決定、指示又は命令を受領した後( )日以内に技術者に対して書面による通知を行うことによって、理由を示しつつ、その決定、指示又は命令に異論を唱え又はそれらに対する疑問を表明する場合には、契約のいずれかの当事者は、第38条(仲裁)に従って、自由にそれを仲裁に付託することができるものとするが、但しかかる表明は、その表明の対象とされた決定、指示又は命令に従って工事を続行しなければならないコントラクターの義務からコントラクターを解放しないものとする。コントラクターは、かかる仲裁において、前記の表明の中で述べた理由に加えて他の理由に依拠する自由を有するものとする。
第21条 コントラクターの代表者及び労働者
1.コントラクターは、現場での工事の実行を監督するために、1名以上の有能な代表者を雇用するものとし、その代表者の氏名は、前もって、コントラクターから技術者に対して書面によって伝達されるものとする。かかる代表者、或いはもし1名を超える数の代表者が雇用されている場合には、その代表者の中の一人は、作業時間内において現場にいなければならず、技術者が前記のコントラクターの代表者に対して与えた命令又は指示は、コントラクターに対して与えられたものとみなされるものとする。
2.技術者は、コントラクターに対して書面による通知をして、工事の施工又は工事に関するその他に際してコントラクターが雇用した代表者又は者が品行が悪く又は無能であり又は怠慢であると技術者が考える場合、この者を拒否する自由を有するものとし、コントラクターは、かかる者を、工事から排除するものとする。
3.発注者は、コントラクターの代表者又は労働者が契約のために( )において雇用されている間法律上服さなければならない( )の法律に従って、正当に組織された当局に対して支払うべき所得税又はその他の租税を負担せず、またその支払いを行わない。
第22条 事故及び損害に関する責任
1.コントラクターは、第29条(引取り)に基づいて引渡されるまで、天候によって損傷を受けやすい工事の区画又は部分を適切に遮薇し、保護するものとし、いかなる原因による損失又は損害から、引取られていない工事の区画又は部分を保護するためのあらゆる予防措置を取るものとする。
2.現場での工事が、コントラクターが契約に基づいて責任を負わない理由に起因して又はそれによって引起こされる損失又は損害を受けた場合には、その損失又は損害は、発注者が要求する場合、コントラクターによって、但し発注者の費用で、コントラクターと発注者が合意する価格で、又はその合意がなされない場合には仲裁によって解決された価格で補修されるものとし、かかる費用は、契約価格に加算されるものとする。
3.第22条6項及び第22条7項、並びに第23条(コントラクターの責任の限定)を条件として、コントラクター又はサブコントラクターの行為に起因する又はそれによって引起こされる、或いは第22条1項によって課せられた義務のコントラクターによる不遵守に起因する又はそれによって引起こされる、第29条(引取り)に基づいて引渡されていない工事の区画又は部分のすべての損失及び損害は、コントラクターにより及びコントラクターの単独費用で、技術者が満足できる程度に補修されるものとする。
4.コントラクターは、第22条6項及び第22条7項、並びに第23条(コントラクターの責任の限定)を条件として、すべての工事が第29条(引取り)に基づいて引取られる前に生じた、ある者又は(未だ引渡されていない工事の一部を形成する財産以外の)財産に対するすべての損害又は傷害について、並びにコントラクター又はサブコントラクターによる法定義務の懈怠又は違反によって生じる、或いは(発注者が行い、提供し又は明示した設計で、コントラクターが発注者の指示の受領後相当期間内に書面によって責任を否認した設計以外の)瑕疵ある設計、材料又は仕上がり-但し、これらに限る-によって生じる、それらに関連して発生するすべての訴訟、請求、要求、費用、料金及び経費について、発注者に対して補償するものとする。但し、コントラクターは、第29条に基づいて引取られた工事の区画又は部分の瑕疵に起因する損害又は傷害に関して、本項によって責任を負わないものとする。
5.コントラクターが、第31条(引取り後の瑕疵)に従って工事の区画又は部分の瑕疵を修補するために、或いは第31条1項で示されている期間中に完成に関する試験を実行するために現場にいる間に、財産又は人に対する損失又は損害が生じた場合には、コントラクターは、以下のとおり、第22条6項及び第22条7項、並びに第23条(コントラクターの責任の限定)の定めに従い責任を負うものとする。
a)前記の区画又は部分に対する損失又は損害に関して、コントラクターの責任は、第31条で定めるとおりとする。
b)他の財産又は者に対する損害又は傷害に関して、並びにそれらに関連して発生する訴訟、請求、要求、費用、料金及び経費に関して、コントラクターは、かかる損害又は傷害が、現場にいる間のコントラクター又はサブコントラクターの法定義務の懈怠又は違反によって、或いは前記の瑕疵を修補する場合に使用された瑕疵ある材料又は仕上がり-但し、これらに限る-によって生じた範囲で、第22条1項及び第22条3項の規定を条件として責任を負うものとする。
工事の前記の区画又は部分は、第29条(引取り)に従ってそれらに関して発行された引取り証明書への照会により確定されるものとする。
6.コントラクターは、以下に掲げる事項について、発注者に対して責任を負わないものとする。
a)発注者又は(コントラクターの使用人若しくはサブコントラクターではない)その他の者の行為又は過失によって生じた又はそれらに起因する損害又は傷害。
b)コントラクターの支配が及ばない状況における損失又は損害。
7.人身傷害又は発注者以外の者に付与される財産に対する損害に関する場合を除いて、ある一つの行為又は不履行に関してコントラクターに対して提起された訴訟の十分な請求額は、契約価格を超えないものとする。
8.コントラクターが本条に基づいて責任を負うと言及された事項に起因して、発注者に対して請求がなされた場合には、コントラクターは、直ちにその旨の通知を受けるものとし、自己の費用をもって、その解決のためのすべての協議及びそれに起因して生じる訴訟を行うことができる。発注者は、コントラクターが協議又は訴訟遂行の引継ぎに失敗しない限り及びそれに失敗するまで、それに不利となるようないかなる事実の承認も行わないものとする。コントラクターがかかる協議又は訴訟を行うためには、発注者が負担するようになるかもしれない補償、損害賠償、経費及び費用の、場合によって確認され又は合意され又は見積られる金額を填補するよう発注者が随時要求する相当な保証を、コントラクターが最初に発注者に対して付与することが条件となるものとする。発注者は、コントラクターの請求により、かかる目的のために、すべての利用可能な援助を与えるものとし、それによって負担したすべての相当な費用を返済されるものとする。
第23条 コントラクターの責任の限定
遅延についての確定損害賠償額の減額に関する第27条(完成の遅延)の規定を条件として、コントラクターは、発注者に対して、補償によって又は契約の違反を理由として、発注者が被る工事の使用(全部か一部かを問わない)の損失又は収益の損失又は契約の損失について責任を負わないものとする。
第24条 工事の保険
発注者が他の取決めを書面によって承認していない限り、コントラクターは、コントラクターと発注者の共同名義で、船積日又は工事が発注者の財産となる日のいずれかのうちより早く到来する日から、引取り証明書が第29条(引取り)に基づいて発行されるまで、火災、爆発、落雷、地震、盗難、洪水、嵐、暴風雨、海難、並びに航空機及びその他の航空装置の遭難又はそれらから落下する物品による損失、損害又は破壊に備えて、また不当損害及び付属書に明示されたその他の危険が若しあれば、それに備えて、工事に保険をかけ、工事のそれぞれの部分について、その十分な填補額を得るために保険をかけるものとし、技術者が要求する場合には、随時に、満足できる保険填補の証拠を提出するものとする。かかる保険証書に基づいて受領したすべての金額は、損失を受け、損害を受け又は破壊された工事の填補及び修理のために当てられるものとするが、本規定は、契約に基づくコントラクターの責任に影響を及ぼさないものとする。
第25条 引渡し前の瑕疵
未だ引渡しがなされていない工事の区画又は部分について、技術者が、何時にても、
a)コントラクター又はサブコントラクターが行った工事又は供給したプラント又は使用した材料が、瑕疵あるものであり又は契約に従っていないとの決定を行い、或いは工事のかかる区画若しくは部分が瑕疵あるものであり又は契約の要件を満たしていないとの決定を行う場合(本条にて以下かかるすべての事項を「瑕疵」と称する)、並びに
b)合理的に実行可能な限り速やかに、コントラクターに対して、申立てられた瑕疵及びそれが存在すると申立てられた場所又は生じたと申立てられた場所の詳細を明示した、前記の決定の書面による通知を行う場合、並びに
c)必要とされる限り、プラントを、コントラクターが自由に使用できるようにする場合には、
コントラクターは、迅速に及び第15条(引渡し)において定められている場合を除いて、自己の費用で、明示された瑕疵を修補するものとする。コントラクターが、以上の行為を行わない場合には、発注者は、不当に遅延することなく行うことを条件として、コントラクターの費用で、すべての状況において、かかる瑕疵を修補するために相当であると思われる措置を講ずるものとする。瑕疵あるプラントと交換するために発注者が提供したすべてのプラントは、契約を遵守するものとし、相当な価格で取得されるものとし、合理的に実行可能であれば競争状況の下で取得されるものとする。コントラクターは、発注者がコントラクターの費用で交換したすべてのプラントを除去し、保持することができるものとする。本条に含まれるいかなる定めも、第27条(完成の遅延)に基づいて発注者が行う請求に影響を及ぼさないものとする。
第26条 完成期日の延長
入札の受諾後に生じる労働争議又はコントラクターの合理的な支配の及ばない理由により、コントラクターが、工事の完成を遅延し又は妨げられた場合に、当該遅延又は妨害が、完成に関して定められた期日前又は期日後若しくは延長期間後のいずれかにおいて発生したかを問わずコントラクターが遅滞なく発注者又は技術者に対して期日の延長を求める旨の請求通知を書面によって行うことを条件として、技術者は、かかる通知の受領に基づき、コントラクターに対して、随時、工事の完成に関して契約によって定められた合理的な期日の延長を、将来的に又は遡及的にのいずれかによって、書面によって許諾するものとする。
第27条 完成の遅延
コントラクターが、工事の完成について契約が定めた期間内に又はかかる期間の延長期間内に又はもし期間の定めがない場合には相当な期間内に、[第31条(引取り後の瑕疵)に基づく義務に関する場合を除いて及び第28条(完成に関する試験)に従って行われるべき試験に関する場合を除いて]、契約に従って工事を完成しない場合には、並びに発注者が、かかる不履行によって損失を被った場合には、契約価格は、完成期間中のそれぞれの週について、かかる不履行の結果、予定された使用ができない工事の部分のみの契約価額の付属書で指定されたパーセンテージを控除されるものとするが、その控除された金額は、いかなる場合にも、工事のかかる部分の契約価額の付属書で指定された最大パーセンテージを超過しないものとし、かかる控除は、前記の不履行に対するコントラクターの責任を十分に満足させるものとする。
第28条 完成に関する試験
1.コントラクターは、技術者に対して、完成に関する試験を行う準備ができる日の( )日前の書面による通知をするものとする。別段の定めがない限り、試験は、前記の日から( )日以内に、技術者がコントラクターに対して書面によって通知する日に行われるものとする。
2.技術者が、要求された後に、期日を指定しない場合には、或いは前記の試験を行うために正当に指定された期日又は場所に出席しない場合には、コントラクターは、技術者不在のまま試験を行うことができ、かかる試験は、技術者立会いの下で行われたものとみなされるものとする。
3.技術者が、試験が不当に遅れていると判断する場合には、技術者は、書面による通知をして、かかる通知の受領から( )日以内にかかる試験を行うようコントラクターに対して要求することができ、コントラクターは、その定める前記の( )日以内の日にかかる試験を行うものとし、コントラクターは、その旨を技術者に対して通知するものとする。コントラクターが、上記の期間内にかかる試験を行わない場合には、技術者は、自らかかる試験を行うことができる。以上のようにして技術者が行ったすべての試験は、試験が不当に遅れていないことをコントラクターが立証しない限り、コントラクターの危険及び費用によるものとし、その立証がなされる場合には、発注者の危険及び費用によるものとする。
4.発注者は、別段の定めがある場合を除いて、かかる試験を効率的に行うために不可欠及び合理的に要求される労働、材料、電気、燃料、水、備品及び装置を無償で提供するものとする。
第29条 引取り
1.第28条(完成に関する試験)に定める規定に従って試験合格後直ちに、技術者は、発注者に代わり、工事の完成及び試験の合格の日付を証明する引取り証明書を発行するものとし、また、発注者は、工事を引取ったものとみなされるものとする。コントラクター又は発注者のいずれかが工事を2つ以上の部分に分割することを要請し、且つ両者がそれに合意する場合、技術者は、工事の各部分について引取り証明書を発行するものとする。
2.工事若しくはその部分の完成期日後、コントラクターに帰すべき理由のために工事若しくは工事の部分についての引取り証明書の発行を技術者が拒否する場合、発注者は、工事若しくはその当該部分を引き継いでいない事実にもかかわらず、工事若しくは当該部分を使用する権利を有するものとする。
第30条 工事の中止
技術者又は発注者が、技術者又は発注者に帰すべき行為若しくは不作為を理由として工事若しくはその部分を中止することを決定した場合、或いは、コントラクターがかかる行為若しくは不作為を発見した場合、コントラクターは、その選択により、第28条の規定に基づきなされるべき工事及び/又は試験を中止するものとし、又は中止することができる。但し、コントラクターは、かかる行為若しくは不作為を発見した場合、かかる行為若しくは不作為を陳述する( )の事前通知を技術者に対しなすものとする。また、コントラクターが上記の理由のために工事を中止し、工事の中止のために何らかの損失又は損害を被った場合、コントラクターは、超過費用、損失又は損害及びその他、並びに発注者に対する請求を適用範囲とする救済手段を講じることができる。この場合、発注者は、技術者によって正当化されるべきコントラクターの請求が解決されることなく前記( )日が経過した後、直ちに引渡証明書を発行するものとし、また工事は、発注者によって引き継がれたものとみなされるものとする。
第31条 引取り後の瑕疵
1.コントラクターは、技術者が引取り証明書を発行した日付後( )カ月の期間、その材料又は仕上りに関する工事の瑕疵(若しあれば)を修補する責任を負うものとする。但し、かかる瑕疵が、発注者又は技術者による引取り後、発注者の行為若しくは不作為、或いは、プラントの運転の過程における通常の摩滅消耗によって発生する場合は、この限りではない。
2.かかる瑕疵が生じ又は損害が発生する場合には、技術者は、コントラクターに対して、書面によって、その瑕疵又は損害の性質を報告するものとする。コントラクターが、工事の部分を交換し又は取替える場合には、本条項の規定は、かかる交換又は取替えの日から( )カ月が経過するまで、その交換され又は取替えられた工事の部分に適用されるものとする。
3.第31条1項及び第31条2項で述べた( )カ月の期間は、本条が適用される瑕疵が発生した工事又はその部分がその瑕疵を理由として使用できない期間に等しい期間だけ延長されるものとする。
4.かかる瑕疵又は損害が、相当な期間内に救済されない場合には、発注者は、コントラクターの危険及び費用で工事を進めることができる。
5.交換又は取替えが、工事又はその部分の効率に影響を及ぼす性質を有するものである場合には、発注者は、かかる交換又は取替えから( )日以内に、コントラクターに対して、完成に関する試験を行うよう要求する書面による通知をすることができ、その場合、かかる試験は、第28条(完成に関する試験)の定めに従って実行されるものとする。
6.本一般条項は、コントラクターが本条に従って実行する、すべての検査、調整、交換及び取替え、並びにそれらによって引起こされるすべての試験に適用されるものとする。
7.本条に基づくコントラクターの責任は、第29条(引渡し)に基づいて引渡された工事の部分の特定目的のための品質又は適合性に関して法律に含まれる条件又は保証の代わりとなるものとし、本条項の中で明確に規定されている場合を除いて、コントラクターもそのサブコントラクター、使用人又は代理人も、契約によるか、不法行為によるか又はその他によるかを問わず、かかる部分の瑕疵又は損害について、或いはかかる瑕疵又は損害に起因するあらゆる種類の傷害、損害又は損失について責任を負わないものとする。本項のために、コントラクターは、自己のために、並びにそのサブコントラクター、使用人及び代理人を代理して及びそれらの受託者として契約する。条項のいかなる事項も、未だ引渡されていない工事の部分に関する、第22条1項及び第22条3項(事故及び損害に関する責任)に基づくコントラクターの責任に影響を及ぼさないものとする。
8.最終証明書が発行されるまで、コントラクターは、工事のすべての部分の作業及び実行を検査し及びそのメモをとるためにそれらの作業記録を検査する目的で、相当な工事時間であればいつでも、自己の危険及び費用で、コントラクター自ら又は事前に技術者に対して書面によって氏名が伝達されているコントラクターの正当に授権された代表者によって、工事のすべての部分に対して立入る権利を有するものとする。コントラクターは、合理的な理由なく留保されてはならない技術者の承認を条件として、自己の危険及び費用で、望ましいと考える試験を行うことができる。
第32条 中間証明書及び最終証明書
1.コントラクターは、以下で定める期日に及び方法で、船積みされたプラント及び現場に向かう途上にあるプラントに関して、並びに現場で行われた工事に関して、第35条(支払いの条件)の中で述べられる中間証明書及び最終証明書の申請を行うことができる。
2.中間証明書の申請は、プラントのそれぞれの船積みに関して及び現場での工事の進捗に応じて随時に、技術者に対して行うことができる。船積みに関するかかるそれぞれの申請は、船積みされたプラントを確認し、請求金額を示すものとし、並びにその申請には、技術者が合理的に要求する、船積み及び運賃と保険料の支払いの証拠が添付されるものとする。他のそれぞれのかかる申請は、請求金額を示すものとし、申請の中で指定された日までの及び現場での工事を含むそれ以前の最後の証明書があればその対象とされた期間以後の、契約に従って、現場で行われた工事及び現場へ引渡されたプラントの明細を価格一覧表の順序において詳細に規定するものとする。
3.技術者は、コントラクターに対して、コントラクターが行うことのできる証明書の申請を受領した後( )日以内に、中間証明書を発行するものとする。技術者が、本条の定めに従って中間証明書を発行しない場合、或いは、発注者が、かかる証明書の発行を妨げ又は妨害する場合には、コントラクターは、他の救済方法を侵害されることなく、以下のいずれかの行為を行うことができる。
a)発注者又は技術者に対して、工事又はその一部を中止する自己の意思を明示する( )日の事前通知をした後に、前記の証明書が発行されるまで、工事又はその一部を中止する。この場合には、かかる中止及びその後の工事の再開によって生じたコントラクターの費用は、契約価格に加算されるものとする。或いは、
b)発注者又は技術者に対して、契約を終了する自己の意思を明示する( )カ月の事前通知をした後に、コントラクターは、第32条3項a)号に従って工事を中止したか又は工事又はその一部を中止する自己の意思を明示する通知を行ったかどうかを問わず、契約を終了するものとする。
4.各中間証明書は、証明書の申請において指定された日までの、契約に従った、船積みされたプラントの総額又は場合によっては現場で正当に行われた工事の総額及び工事で使用されるため現場へ引渡されたプラントの総額から、中間証明書の中で以前に証明された金額の総額を減じた額を証明するものとする。但し、いかなる金額も、技術者の判断により、契約を遵守していない又は現場に時期尚早に持込まれた及び証明日において現場に時期尚早に存在しているプラントに関しては、中間証明書の中に含まれないものとする。
5.いかなる中間証明書も、その中で示されている事項の最終的な証拠として信用されないものとし、或いは第三者に対する発注者又はコントラクターの権利を侵害しないものとする。
6.最終証明書の申請は、コントラクターが第31条(引取り後の瑕疵)に基づく義務を終了した後であればいつでも、技術者に対して行うことができる。但し、引取り証明書が、工事の部分に関して発行された場合には、コントラクターは、前記の義務がかかる部分に関して終了した後であればいつでも、かかるそれぞれの部分に関する別々の最終証明書の申請を行うことができる。また、工事の部分を交換し又は取替えることがコントラクターにとって必要であるという事実を理由として、第31条に基づくコントラクターの義務がその条項の最初で述べた( )カ月の期間後においても継続する場合には、その交換され又は取替えられた部分以外の工事又はその部分に関する最終証明書の申請を行うコントラクターの権利は、その事実によって影響を受けないものとし、コントラクターが、交換され又は取替えられた部分に関して、第31条に基づく義務を終了した後においては、コントラクターは、その部分に関して最終証明書の申請を行うことができる。
7.技術者は、コントラクターに対して、コントラクターが行うことのできる最終証明書の申請を受領した後( )日以内に、最終証明書を発行するものとする。
8.最終証明書は、第32条10項において認められるその総額に対する加算又は控除を条件として、最終証明書が関係している工事又はその部分に関して以前に発行された中間証明書に含まれている金額の総額を証明するものとする。
9.最終証明書は、詐欺行為があった場合、或いは証明書の中で取扱われている事項に関する又はそれに影響を与える不正行為がなされた場合を除いて、工事及びその価額の適切性に関する最終的な証拠となるものとする。
10.ある金額が、行われた工事又は引渡されたプラントに関する以外に、契約に基づいてコントラクターに対して支払われるべきものとなる場合には、その金額は、技術者が発行する次の証明書(中間又は最終)の中に含まれるものとし、またコントラクターが、発注者に対して、契約価格からの控除によるかどうかを問わず、最終証明書の発行以前に、ある金額を発注者に対し支払わなければならない場合には、その金額は、次の証明書の中で控除されるものとする。
11.技術者は、ある証明書において、以前の証明書に関して適切に行われるべき訂正又は修正を実行することができる。
第33条 引当金及びP.C.項目
1.契約価格の中に含まれている引当金は、技術者の書面による指示に従って、そしてそれ以外の方法によることなく消費され又は使用されるものとする。引当金が消費されず又は使用されない限り、引当金は、契約価格から控除されるものとする。
2.契約価格の中に含まれているすべてのP.C.(主費用)項目は、技術者の書面による指示に従って、そしてそれ以外の方法によることなく消費され又は使用されるものとする。それぞれのP.C.項目に関してコントラクターが支払った正味の金額に対しては、かかる金額について付属書の中で指定されたパーセンテージが付加されるものとする。あるP.C.項目に関して支払われた正味の金額にその金額についての前記のパーセンテージを加算した金額が、その項目に関して契約価格の中に含まれている金額を超過し又はそれを下回っている金額は、場合に応じて契約価格に加算され又はそれから控除されるものとする。
3.P.C.金額に基づいて填補される項目は、付属書の臨時費の項目3.で定める以下のものである。
a)臨時費。
b)漸増のための最大引当。
c)オフィス家具及び設備。
d)PABXシステム。
e)防火必需品。
第34条 コントラクターから支払われるべき支払い
発注者が有する他の救済方法を侵害することなく、発注者は、契約に基づいてコントラクターに対して支払うべき又は支払うべきことになる金額から、契約に基づいて、コントラクターが発注者に対して責任を負うすべての費用、損害又は経費を控除することができるものとする。
第35条 支払いの条件
1.発注者は、コントラクターに対して、本条件の中で定められる、契約価格に対する加算及び契約価格からの控除を実行するために調整された契約価格を、以下の方法で支払うものとする。
a)それぞれの中間証明書が提示された時から( )カ月以内に、その証明書で証明された金額の( )パーセントに相当する金額、
b)引渡し証明書の中で証明された日から( )カ月以内に、上記の通り調整された契約価格の( )パーセント、
c)最終証明書の提示後( )カ月以内に、上記の通り調整された契約価格の残高。但し、コントラクターが、発注者に対して、かかる残高の請求に基づく支払いに関して、発注者にとって受入れ可能な保証を提供している場合には、コントラクターは、第35条1項b)号によって定められた支払いと共に又はその支払い後のある時に、その支払いを受けることができるものとする。
工事のある区画又は部分が、第29条(引取り)に基づいて別々に引取られる場合には、引取り時における又は引取り後における本状に定められた支払いは、引渡された区画又は部分に関して行われるものとし、契約価格の指示は、契約が存在しない場合には、技術者がその区画又は部分に割当てる契約価格の部分を意味するものとする。工事の部分に関して、本条に基づく支払いの金額を決定する場合、本条に基づくか第15条(引渡し)に基づくかを問わず、その部分に関して以前になされたすべての支払いについて、正当な勘定が設けられるものとする。
2.第35条1項b)号又は第35条1項c)号に基づいて支払期日が到来した時に、かかる支払いの申し出がなされた工事の部分に瑕疵が存在する場合には、発注者は、かかる支払いの全部を保留することができる。但し、かかる瑕疵がごく小さなものであり、重大な危険がなく、予定された目的に関し工事又は工事の前記の部分の使用に影響を及ぼさない場合には、発注者は、かかるごく小さな瑕疵を修補するために要する費用に相当する金額を超える金額を保留しないものとする。本項の規定に従って発注者が保留する金額は、前記の瑕疵が修補された場合に、コントラクターに対して支払われるものとする。
3.第35条1項に基づいて支払うべき金額の支払いが、発注者によって又は技術者がその項で定めた期間内に適切な証明書を発行しないことによって不当に遅延した場合には、遅延期間中における支払い遅延金額に対する年率( )パーセントの利子が、契約価格に加算されるものとする。
4.発注者が、本条で定められた支払いを行わない場合には、コントラクターは、他の救済方法を侵害されることなく、第32条3項(中間証明書及び最終証明書)で定められた救済方法と同様の救済方法を有するものとする。
第36条 法定規則及びその他の規則
コントラクターが契約の履行について負担する費用が、コントラクターがある国において入札を行った日の後に、法律の制定により、或いは工事に対して適用される、法律の効力を有する命令、規則又は条例により増加し又は減少した場合には、かかる増加又は減少は、場合に応じて、契約価格に加算され又は契約価格から控除されるものとする。
第37条 メートル法化
1.契約に記載のプラント又は第10条(変更及び省略)に基づく変更内容(本契約中にて以下「変更命令」と称する)が、メートル法の又は( )の測定単位によって寸法が明示されており、コントラクターが、契約に基づく他の義務の履行の遅延を回避するための十分な時間において、定められた測定単位によってかかるプラントを調達できないが、他の測定単位によって、契約又は変更命令において示された寸法に近似する寸法でかかるプラントを取得することができる場合には、コントラクターは、直ちに、技術者に対して、かかるプラントが他の測定単位によって調達可能となる寸法を明示する事実の通知を行うものとする。
2.技術者は、前項に基づく通知の受領後( )日以内に、コントラクターに対して、第10条(変更及び省略)に従った書面による通知を行うものとする。かかる通知の内容は、以下のいずれかとする。
a)コントラクターに対して、場合によって契約又は変更命令において示された寸法による代わりに、前記の通知において示された寸法によってかかるプラントを供給するよう指示する、或いは
b)コントラクターに対して、契約又は変更命令において示された寸法によってかかるプラントを供給する必要性が回避される他の変更を行うよう指示する。
契約の規定は、本条に基づいて与えられた指示が仕様書の中に含まれていたものとして、かかる指示に適用されるものとする。
第38条 仲裁
1.問題、紛争又は意見の相違が、発注者とコントラクターとの間に生じた場合には何時でも、いずれかの当事者は、合理的に実行可能な限り速やかに、相手方当事者に対して、その性質及び争点を明示する、かかる問題、紛争又は意見の相違が存在している旨の書面による通知を行うものとし、それらは、合意された人の仲裁に付託されるものとし、もし、( )週間以内にかかる合意が得られない場合には、本契約のいずれかの当事者の請求により、付属書において指名された人によって選任された人の仲裁に付託されるものとする。但し、技術者の決定、指示又は命令に関連する問題、紛争又は意見の相違は、通知が第20条(技術者の決定)に従ってコントラクターによって行われていない限り、仲裁に付託されないものとする。仲裁人の仲裁判断は、最終的なものとし、且つ当事者を拘束するものとする。あらゆる又はいずれかの付託が行われることにより、付託及び裁定それぞれの費用及びそれらに付随する費用は、仲裁人の裁量によるものとし、仲裁人は、その金額を決定することができ、或いはその金額が確定される基準を決定することができる。
2.技術者が契約の履行又はその一部の履行の停止を命じない限り、契約の履行は、仲裁手続きが行われている間も継続するものとし、また、かかる停止が命令される場合には、かかる停止によって生じたコントラクターの相当な費用が、契約価格に加算されるものとする。発注者が支払うべきいかなる支払いも、仲裁に付託されて係属中という理由で保留されることはないものとする。
第39条 能力証明書
コントラクターは、入札中のものと類似の加工処理プラントについて類似の実行でそれまでに行った工事に関する報告書を、満足できる方法で提出するよう要求されるものとし、発注者が、入札者が技術的にも、金融上も及び実行方法においてもかかるプラントを施工する能力があると納得することができるように、入札を提出する時に、発注者に対して、その証拠を提供するものとする。提供された証拠は、以前に実行したプラントの詳細、雇用者の詳細及び監督を行った技術者の証明書を明示するものとする。
第40条 言語
契約が締結され及び解釈される場合に準拠する言語は英語とする。すべての文書、図面、指示及びその他の関連情報は、英語に翻訳されるものとする。
第41条 入札の準備費用
いかなる金額も、コントラクターが、入札を作成し又は準備するために、或いは本契約に関連する申込みが受諾されるか否かにかかわりなくその申込みを作成し又は準備するために負担した費用又は経費に関して、コントラクターに対して支給されず又は支払われないものとする。
第42条 契約に適用される法律
契約は、すべての点において、( )の法律に従って解釈され、実行されるものとし、当事者のそれぞれの権利及び責任は、その当時効力を有している法律に従うものとする。
第43条 エスカレーション及び変動
1.契約価格は、それぞれの工場について、費用の一覧表において認められた、( )及び( )の最大エスカレ-ションのために含められるべきとする。
2.生産コスト、関税、租税、労働コスト、材料費、船積み、運賃、荷役の増加による、或いは通貨切下げによるエスカレーション又は変動は、認められた金額を超過しないものとする。
3.エスカレーション及び変動条項は、技術者によって確認された注文を出した時から最初の( )カ月間の入札金額に対して適用されず又は効力を生じないものとする。( )カ月の期間満了後、エスカレーション又は変動が生じた場合には、コントラクターは、( )日以内にかかる請求を提出し、技術者から、請求するための確認を得るべきとする。
4.コントラクターは、入札を準備する場合、エスカレーション及び変動要因を考慮する時に比較の基準として技術者が使用する、許容された入札相場によって提出すべきとする。
第44条 入札の評価
入札を評価する場合には、( )において一般的な操業条件に基づき申込まれたプラントの全体的な経済的成果が考慮される。以上の投資利益については、とりわけ、以下の要因が考慮される。
a)提出された入札金額の総額。
b)以前の類似のプラントの性能効率、並びに穀粒及び( )の完成品の生産におけるそのプラントの運転特性。
c)他の発注者からの、証明された実行受諾報告書。
d)運転費用の総額。
更に、多くの2次要因が考慮される。たとえば、
a)申出られた任意選択品。
b)添え状の中に含まれている特別条項、制限又はその他の関連する事項。
c)性能効率を填補するために申出られた場合の、追加の保証人及び保証の種類。
d)プラントの運転に関する保守要件。
e)職業上の健康及び安全問題。
f)環境汚染の程度。
g)電力、水、燃料、石油、潤滑油の使用及び消費(コントラクターは、入札において、以上の詳細について明示すべきとする)
h)労働者及び労働条件。
第45条 保証書の返還
技術者による最終証明書の発行により、プラントのある部分に関して、それぞれの工場における( )カ月の保持及び保守期間の満了時に、かかる部分に対応する履行保証の部分が、発注者が契約の規定に従って行うことのできる控除を行った上で、コントラクターに対して返還されるものとする。本契約に反対の定めがあったとしても、本契約に基づくコントラクターの責任は、コントラクターが発注者に対して提供した保証に限定されるものとする。
第46条 特別リスク
契約に含まれている定めにもかかわらず、
a)コントラクターは、工事若しくは仮設工事に対する又は発注者のものか第三者のものかを問わない財産に対する破壊若しくは損害について又はそれらに関して、或いは直接又は間接を問わず、戦争行為、外敵の侵略行為、謀反、革命、騒擾又は軍事的若しくは奪取された権力、内戦又は暴動、動乱又は無秩序の結果である傷害又は生命の損失について又はそれらに関して、補償によるかその他によるかにかかわらず、いかなる責任も負担しないものとし、発注者は、それらについて補償し、それらによってコントラクターが損害を被らないようにするものとし、並びにそれらに起因する又はそれらに関連するすべての請求、要求、手続き、損害賠償、費用、料金及び経費について補償し、それらによってコントラクターが損害を被らないようにするものとし、工事のために使用され又は使用される予定のコントラクターの財産の損失又は損害について、コントラクターに対して補償するものとする。
b)現場にある又は現場の付近にある又は現場へ輸送中の工事又は仮説工事又は材料が、前記の特別リスクのいずれかによって破壊され又は損害を被った場合には、コントラクターは、それにもかかわらずその破壊され又は損害を被った永久的な工事及び材料について支払いを受けることができるものとし、コントラクターは、技術者が要求する限り又は工事の完成に必要な限り、工事に対するものか仮説工事に対するものかを問わない破壊又は損害の修補の費用及びかかる材料の交換又は修補の費用を、原価ベースに技術者が合理的に証明する収益を加算して、発注者から支払いを受けることができるものとする。
第47条 契約の再調整
発注者及び技術者は、本契約から削除され及び本契約外の別の当事者によって実行される専門化された工事又はその他の工事に関して、本入札の中に含まれているセクション又は本入札において定められた規定を除去し又は削除する権利を留保する。
第48条 通貨の為替レート
入札を評価し及び/又は比較するために、入札の中で価格を表示している通貨は、( )よって評価される。かかる目的のために使用される為替レートは、入札が開封される日に類似の取引に適用される、( )銀行が公表した売り相場である。但し、決定がなされる前に通貨価値に変更が生じた場合には、落札者に対して決定通知を行うことが決められた時点における為替レートが使用される。
[付属書]
==技術仕様書及び特定関連工事の解説==
第1条 総論
本条で述べられる工事は、以下で構成される。
a)工事の範囲。
b)加工処理プラントの技術的解説及び要件。
c)協調技術者の役務。
d)任意選択品。
e)スペアパーツ。
f)作業場施設。
g)訓練計画。
第2条 契約の範囲
1.含まれる工事は、以下のとおりである。
a)( )において-年間( )の( )の生産能力。
b)( )において-年間( )の( )の生産能力。
c)( )において-年間( )の( )の生産能力。
2.工事は、完全な加工処理システムのためのプラント及び関連設備の設計、供給及び据付けから成るものとする。プラントは、あらゆる点において完全であるべきとし、( )から完成品への( )の加工処理システムのすべての面に及ぶターンキー方式であるべきとする。また、一般的に、以下は、契約工事の部分を形成すべきとする。
a)加工処理機械システム。
b)踏み台の付いたすべての必要な選別台。(建設の型及びユニットの番号を示すこと。)
c)選別区域のためのバケツ、箱及びその他の容器又は他のセクションにおける運搬ユニット。(型及び番号を示すこと。)
d)内部的な工事の適正な実行のために必要とされるトロリー、手車又はその他の機械的取扱装置。
e)完成品の包装設備。(申出られた型及びシステムを示すこと)。
f)機械の保守及び修理のための作業場。すべての機械の年次分解修理のみならず、毎日の保守のための工場の維持に関して必ず必要となる、供給される工具、設備及びその他の必要品目の一覧表を示すこと。
g)必要となる計重機。(型及び番号を示すこと。)
h)タイムレコーダーと共に労働者のパンチカードシステム。(勧告された型及び番号を示すこと)。
i)必要とされる、内部の工場労働者のための救急箱システムの提供。(勧告された型及び数量を示すこと)。
j)完全な品質管理試験室に対するすべての機器及び設備の提供。これには、少なくとも、完成品のためばかりでなく、( )のための湿度測定装置、色測定機器、温度計、湿度計、ストップウォッチ、計算機などが含まれるが、必ずしもこれらに限定されるわけではない。(入札に対してすべての設備のリストを追加すること)。
k)技術者との協議による、水蒸気と水の混合バルブ、それぞれの部署にある50メートルのホース及び調整可能なノズルから成る、要所の6つのプラントクリーニングシステムの供給及び据付け。水蒸気/水混合バルブは、十分な水圧制御を行わなければならない。水温は、冷水から摂氏約( )度まで調整可能でなければならない。システムは、( )から( )に及ぶ水圧で運転すべきであり、最大水流は、毎分20リットルを下回ってはならない。申出られたプラントが、蒸気ボイラーを含んでいない場合には、それは、クリーニングシステムの一部として付加されなければならない。(入札の中にブランド及び型を示すこと)。
第3条 加工処理期間
加工処理は、それぞれ8時間の1日2交替制で、年間270労働日の期間にわたり実行される。従って、それぞれのプラントの1日の平均能力は、平均湿度が8%を超えない状態で、( )メートルトンの加工処理された( )でなければならない。
第4条 要求される加工処理率
1.提供される加工処理システムは、以下の収量が可能であるものとする。
a)重量でプラントの( )投入量の平均して( )%を下回らない( )。前者は、湿度( )%の状態にあり、それは、ロースターの入口で測定される。
b)生産された( )の総量の品質を向上させない状態における、( )総量の平均で( )%を下回らない( )全体。
c)( )総量の( )%を下回らない白の等級。
d)重量で湿度( )%の状態における原材料の( )%を下回らない( )回収率。
2.原材料は、以下の特性を持つ、( )の標準的な品質の( )75%と標準以下の品質のもの25%とで構成される。
a)湿度が( )%を超えていない
b)異物が( )%を超えていない
c)瑕疵ある( )が( )%を超えていない
d)小粒( )が( )%を超えていない
e)中間サイズのが( )が約( )%
f)大粒( )が約( )%
3.工程は、継続的なものでなければならず、( )のための媒体として、( )要求量を自足しなければならない。
4.製品としての( )は、純良で、焦げが多すぎないものとする。
第5条 プラントの建設
1.できるかぎり、様々なユニットは、プラント全体又は個々の加工処理ユニットのいずれかを容易に拡張できるモジュールで建設されるものとする。個々のモジュールは、独立して作動するものとする。
2.コンベヤーシステムは、工程間で又はシステムを通して材料の円滑及び一様な移動を保証するために必要なそれぞれの加工処理ユニットにおいて提供されるものとする。
3.主要な加工処理プラントに加えて、すべての付属設備が表に掲げられるものとし、かかる設備の範囲に関する明確な指示が、主要な契約の中に含められるものとする。
4.すべての電気モーターは、よく起きる電圧降下に備えて余裕を持ったサイズのものでなければならない。また、スイッチ及び過負荷保護機は、設備を損傷することなくよく起きる停電に対処できるように設計されなければならない。
第6条 補助プラント
1.コントラクターが、完成品の販売又はマーケティングを容易にする品目を製作するための補助プラントについて及び/又はプラントの自足性と経済的成果を増進する工程と機械について提案を行うことが勧告される。前者の例としては、すず工場、小さな包装の製造又は厚紙製造が挙げられ、後者の例としては、( )を燃料とする、発電プラント、給水などが挙げられる。
2.かかる提案が行われた場合には、費用、建設期間及び流れシステムにおけるプラントの位置に関する明確な指示がなされなければならない。もし可能であれば、かかる追加プラントのための経済的正当化もまた含められなければならない。
3.プラント及び機械は、実行可能な範囲で、食料プラントに関する衛生要件に適合しなければならない。例えば、空気皮むきが申出られた場合には、圧縮空気は、鉱油のないものでなければならない。油分離器及びフィルターを通過した空気は、衛生加工処理空気の要件に適合していない。その代わりに、オイルレスコンプレッサーが使用されなければならない。
第7条 工程/流れ
1.コントラクターは、関連するすべての工程を明示する詳細な作業系統図を供給しなければならない。また、類似の現存するプラント、図解された作業指示及び予備のシステム図面も提供されなければならない。一般配置図は、個々の工程の作業詳細を明示するために含められなければならない。
2.入札の受諾に基づき、コントラクターは、以下の位置及び位置決めの詳細な図面を提供するものとする。
a)すべての加工処理プラントの詳細な図面。
b)要求される給水及び空気供給の詳細。
c)静荷重及び動荷重を与えるすべての設備のための基礎
d)出力要件の詳細。
e)保守スタッフが作業において十分に独立できるように
f)設備の配線図。
g)プラントの組立及び据付図面/指示書。
h)据付技術者の役務
-組立の監督。
-試験及び運転開始。
-すべてのプラント及び設備の就役及び引渡し。
i)年次分解修理において更新するよう勧告される部品のみならず、( )年間の運転にとって十分なすべてのプラントのための予備部品のリスト。
第8条 段階計画
1.コントラクターは、プロジェクトの十分な完成のために要求される期間を示す、達成の日程計画を含む詳細な計画を提供するものとする。含まれる段階は、以下でなければならない。
a)詳細な図面の作成。
b)プラントの製作及び供給。
c)現場への船積み/輸送。
d)現場組立。
e)試験/運転開始。
f)就役/引渡し。
2.入札の受諾により、本計画は、プロジェクト計画の基礎及び建設の過程で生じる確定損害賠償に関する紛争の解決のための基礎を形成するものとする。
第9条 現地製造
1.コントラクターは、申出られたプラント、設備及び付属品の中のどの品目が現地で製作できるかについて明確に指示するものとする。
2.入札の受諾により、コントラクターは、必要な図面、仕様書及び監督を提供して、( )現地でかかる品目の製作を指揮するものとする。
3.現地命令を出すこと、工事の施工及び支払いに関する契約上の義務及び責任は、コントラクターの合意に基づいて依然として存続するものとする。
第10条 車両
1.コントラクターは、本契約の一部を形成する工事の施工において要求されるフォークリフト車及びクレーン等のような移動式設備のみならず、すべての輸送貨物自動車、商業車両及び自家用車を提供するものとする。
2.コントラクターは、燃料及び石油の供給、並びに前記の車両を運転させ及び良好な状態に保つために必要なサービスについて、自ら手配するものとする。
第11条 運転のための工場スタッフ
1.コントラクターは、加工処理システムを運転するために必要な人員-上級者、監督スタッフ及び熟練工の総数を示すものとする。以上の者は、プラント内の様々な工程への割当ての指示を受けなければならない。
2.コントラクターはまた、スタッフの異なるメンバー間の報告関係を示す組織図を提示するものとする。
3.推薦されたスタッフの数及び種類は、必要な休暇及び病気交替を考慮するばかりでなく、完全な、効率的な及び安全な業務に矛盾しないプラント運転のために必要とされる最低限度のものとする。
第12条 訓練
1.コントラクターは、加工処理プラントの運転に関与する人員の訓練について提案を行うものとする。
2.入札の受諾により、コントラクターは、かかる訓練計画の策定に積極的に参加し、以下に関してABC管理者を援助するものとする。
a)スタッフの選別。
b)プラントの運転及び保守に関して予備的な指示を与える。
c)すべての人員に対して現場教育を行う。
d)人員管理、コスト管理、プラントの効率的及び安全な運転に関して、上級スタッフのために課程を提供する。
3.訓練の必要があり及び本契約の対象とされる基本スタッフは、( )の能力を持つそれぞれの工場について、以下で構成される。
a)工場長( )名。
b)生産部長( )名。
c)機械部門の検査官( )名。
d)( )部門の検査官( )名。
e)購買役員( )名。
f)倉庫保管者( )名-スペアパーツ。
g)倉庫保管者( )名-完成品。
h)倉庫保管者( )名-原材料。
i)人事部長( )名。
4.訓練の最低期間は( )カ月とし、その後、コントラクターは、訓練されたスタッフが要件について期待された個々の義務を処理する地位にあることを保証するために、( )カ月の保守期間、上記の労働者と連携するものとする。
5.訓練され及び訓練期間中コントラクターの下で働くスタッフの雇用、給与、住宅、手当、休暇手当て、交通等は、発注者が責任を負う。
6.コントラクターは、工事の完成に関係する様々な段階を示さなければならない。完成計画の全体は、技術者が作成し及び本仕様書に添付された図表に示された段階的実行に従わなければならない。
第13条 安全
1.すべてのプラント、設備、工程及び流れを設計する場合に、コントラクターは、( )の工場検査官団体が定めた安全操業慣行及び法定規則について相当の注意を払うもの
2.入札の受諾により、コントラクターは、プラント運転人員に対して支給される保護服又はその他の道具の数及び型に関して勧告を行うものとする。
3.運転における安全問題は、(第12条2項において概説された)人員の訓練において重要な局面を形成するものとする。
第14条 検収
1.検収証明書は、コントラクターが、連続して( )日間2交替の労働日当り( )以上の( )を加工処理することのできる能力及び第4条1項で概説した製品を産出する能力を証明した後に、それぞれのプラントについて発行される。
2.試験に合格しない場合には、再び繰返されるが、( )週間に一度以上行われてはならない。
第15条 保守予定表
1.プラントが完成した場合には、コントラクターは、コントラクターが決定する、一定の間隔をおいて行われる作業の詳細を示す予防保守予定表を作成するものとする。
2.コントラクターは、かかる予防保守を実施する人員の訓練を援助し、並びにすべての定期的な検査の記録及び行為について記入される書式を考案するものとする。
第16条 運転コスト
1.検収及び( )カ月の運転期間の後、コントラクターは、以下の表題にわたるプラントの運転コストを評価するものとする。
a)給与/賃金/超過勤務手当て。
b)燃料/石油。
c)電力コスト。
d)給水コスト。
e)材料。
f)その他の項目。
2.かかるコストを、理論的に得られるコストと比較した後、コントラクターは、運転コストを削減するために行うべき方法又は手続きについて、ABCの局長に対して勧告するものとする。かかるコストは、その時に、( )カ月ごとに再評価され、必要であると考えられる場合には、追加の行為が行われるものとする。
第17条 基準
すべての設備、材料及び建設は、( )又はそれと同等の米国、ドイツ、フランス、イタリア、日本、ベルギー、オランダ、スウェーデン又はデンマークの基準に従うものとする。( )の法定規則は、常に遵守されるものとする。特に、すべての機械、制御盤、スイッチ及び過負荷保護装置の内部配線のみならず、機械に対する電気及びその他の接続が、船積み前に、建設工場において行われうることが注意されなければならない。
第18条 協調技術者の役務
1.コントラクターは、機械の最初の船積みが建設工場から行われる( )週間前に開始される( )における協調技術者の役務を提供するものとする。本技術者の義務は、以下で構成されるものとする。
a)工事の計画、現場の引渡し、機械の組立及び完成に関する、建設の過程における購入技術者、建築業者及び電気技術者との間の連携。
b)コントラクターの協調技術者は、月ごとに報告書を提出しなければならず、購入技術者と共にすべての予定されている現場会議に出席しなければならない。
c)コントラクターの協調技術者は、( )カ月の保持保守期間の間、プラントの保守及び修理について連携しなければならない。
d)協調技術者は、プラントの円滑な及び効率的な運転のために定められた手続きの遵守を保証するための( )カ月の保証期間の間、訓練のためのスタッフの選別を援助し、個々の作業場において訓練されたスタッフと連携しなければならない。
2.許可証、交通、住居、給付及びその他の費用に関するコントラクターの協調技術者のすべての費用は、コントラクターによって、その入札費用の中に含められるものとする。
第19条 プラントの配置
1.すべての加工処理機械、プラント及び設備、コンベヤーシステム及び流れ方式は、ABC技術者が設計し、採用した標準建物の内部に適合するように設計されるものとし、それらの寸法を示す見取図は、本入札に添付される。
2.更に、機械間の適切な間隔のみならず、保守のための多くの入口、安全な通路が提供されるものとする。
3.コントラクターはまた、様々な設備品目を据付け又は固定させる時に認められなければならない特別要件を示すものとする。
4.建物の設計に影響を及ぼす、ピット、特殊足場、つり上げ留具又は頭上支持物等のような土木又は建築要件は、入札の中で明確に略述されなければならない。
5.コントラクターはまた、安全な及び効率的な運転のために建物の中に提供される照明の照度を定めるものとする。
第20条 システム工程
入札者は、使用される様々なユニットの工程及びこのユニットの工程間の連結の詳細な説明のみならず、申出られた工程全体の詳細な記述を提出するものとする。これらの記述は、様々な入札者によって申出られた工程について比較することができるように十分に詳しいものでなければならない。
第21条 スペアパーツ
1.コントラクターは、( )カ月の保守期間中、交換に必要なすべてのスペアパーツ又はその他の部品を、無償で現場へ提供するものとする。
2.コントラクターは、本期間中に提供されるスペアパーツの一覧表を示すべきとする。
3.コントラクターは、( )カ月の保守期間が終了した後に、使用のために推薦されたスペアパーツの選択申出を提出すべきとする。
第22条 ボイラー
ボイラーの提供が要求される場合には、コントラクターは、ボイラーに関連する地下燃料タンク、配管、取付け部品及びその他のすべての工作物が完備したボイラーを供給し、固定させるべきとする。
第23条 設備の木枠詰め及び倉庫保管
コントラクターは、設備が、船積み、輸送及び現場又は輸送中の港における倉庫保管の間に、雨又はその他の損害から適切に保護されるような方法で設備を木枠詰めすべきとする。
第24条 完了時の試験
コントラクターは、最低で少なくとも( )日間、すべての加工処理設備の試験について責任を負うものとする。本試験期間中、コントラクターは、発注者から、以下の提供を受けるものとする。
a)加工処理のための原材料。
b)缶、紙袋等の包装材。
c)工場の運転に必要な労働者、作業員及びその他のスタッフ。
d)水、電力及び石油製品。
コントラクターは、必要とされる試験が行われ、記録を作成し及び修正又は訂正を実行するそれぞれの場所に十分な監視チームを提供すべきとする。コントラクターは、本期間中、電気技術者に関係する業務について、電気工事請負人と連携するよう要求される。本期間中加工処理される完成品は、依然として、発注者の財産であるものとする。
第25条 保守
( )日の試験期間の後及びプラントが技術者及び発注者に対して引渡された後、コントラクターは、( )カ月間、プラントの保持及び保守について責任を負うものとする。本期間中、コントラクターは、必要とされる部品の一部又は全部の修理、交換について十分な責任を負うものとする。コントラクターは、完成品を生産するために要求される基準に達した、プラントの性能に関して、( )カ月間の性能保証書を発行するよう要求される。
第26条 引当金及びP.C.項目
1.コントラクターは、契約価格の中に、以下の引当金の総額を含めるべきとし、かかる契約価格は、一般条件の第33条で述べたように拡張されるものとし、その全部又は一部が使用される。
2.上記の引当金の総額は、入札費用の一覧表において再掲されるべきとする。