<英文契約書式集>
供給及び据付契約書
本契約は、( )において( )年( )月( )日に、( )法に基づき正当に組織され、その郵便上の住所を( )に有する( )(本契約中にて以下「施主」と称し、その表示は、文脈がそのように認める場合、その利権の承継人及び譲受人を含む)を一方当事者とし、その登録された営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「請負者」と称し、その表示は、文脈がそのように認める場合、その利権の承継人及び譲受人を含む)との間で締結された。
前提として
施主は、( )年( )月( )日付第( )号ファックス又はレター・オブ・インテントに基づき、「( )」の設計及び建設、並びに関連の「配管取付け」の施工に関する作業を請負者に委託する意図を有する。
よってここに、本契約に含まれる相互の誓約を約因として、本契約当事者間で本契約により以下のとおり合意され、宣言される。
第1条 定義
本契約の適用上、本契約に基づき列挙された用語及び表示は、文脈が別の意味を要求する場合を除き、本契約により与えられる意味を有するものとする。
a)本契約とは、本文書、並びにその付属書「A」から「L」を意味する。
b)契約価格とは、本契約に基づき原価で施主により償還される請負者の費用を除き、付属書「K」の規定及び第13条に定めるところによる以後の変更に従って施主が請負者に支払う総額を意味する。
c)現場とは、プラントが( )に据付けられる地区を意味する。
d)事前加工ヤードとは、( )の事前加工ヤードを意味する。
e)工事とは、本契約に基づき、請負者により実施されるすべての工事及び役務を意味する。
f)物品とは、施主に引渡されるべきあらゆる、但しこれに限定されない資材、機器及び用具を意味する。
g)プラントとは、付属書「A」に詳述されている本設工事及び機器を意味する。
h)当事者(等)とは、施主及び/又は請負者を意味する。
i)工事の完了とは、本契約に基づくすべての工事が完了し、試験される日を意味する。
j)仮検収証明書とは、第14条で定義される施主により署名された証明書を意味する。
k)売り手とは、請負者に対するすべての供給者を意味する。
l)エンジニアリング請負者とは、施主が指名し、請負者の工事の管理と監督において施主を代表する( )を意味する。
第2条 契約の目的
1.目的
本契約の目的は、請負者が付属書「C」に言う工事を実施する条件を定めることにある。
2.プラント
工事が当てられるプラントは、付属書「A」に詳述される。
3.工事の範囲
請負者は、付属書「C」に詳述される工事を施工し又は施工させるものとする。当該工事の範囲は、施主の選択によりいつでも増減することができ、この場合契約価格は、付属書「K」の規定により調整されるが、他方、予定に対する変更は、若しあれば、当事者等により相互に合意される。
第3条 期間
1.効力発生
本契約の発効日は、冒頭の日付とする。
2.スケジュール
工事の施工のためのスケジュールは、「スケジュール」と題する付属書「F」に記載される。保証完了日は、本契約に記述されるところによってのみ調整をうける。予定上の基準日は、( )年( )月( )日である。
3.工事の完了
請負者の仕事は、施主による仮検収証明書の発行と同時に完了したとみなされるものとする。
第4条 調整手順
「調整手順」は、本契約に添付の付属書「D」において詳述されているとおりである。
第5条 施主による役務
1.施主は、請負者が付属書「F]に言う工事のスケジュールに従って工事の施工を開始し、続行することができるようにするため妥当に必要とされるだけの現場の占有を請負者に与える。
2.施主は、本契約に関連して( )で必要な免許、査証、就労許可、入国用書類及び人員及び機器、並びに操業の同意を確保するにあたって請負者に助力を提供するものとする。当該助力は、当該免許、査証等を取得のため請負者に提案されるガイドラインに限定される。それにもかかわらず施主は、これらの取得に際して起こる遅延に対し責任を負わない。
3.施主が提供する役務及びデータは「施主が提供する役務とデータ」という表題の付属書「E」に詳述されるところによるものとする。施主が提供したデータは、請負者を本契約に基づく義務から免除するものではない。
4.施主は、また請負者による工事の施工に必要とされるその他の適切なデータ及び情報を請負者に提供することができる。請負者は、工事の施工において当該データ及び情報に依存することができるものとするが但し、請負者が当該データ及び情報の精密性、正確性を点検するという本契約に基づくその責任に合致する妥当な措置をとることを条件とする。
5.本契約の効力発生と同時に、施主は、本契約に関し施主に代って行為する権限を与えられたそのプロジェクトマネージャーを書面で指名するものとする。
6.施主は、周辺の境界を巡察する現場及び現場周辺のための保安隊を提供するものとする。施主による当該保安役務の提供は、請負者を工事防護の責任から、或いは当該材料、機器、施設又は進行中の工事に対する損失若しくは損害に対する責任からいささかも免除するものではない。
7.施主は、請負者が自由に現場に入ることができるように必要なすべての助力を提供するものとするが、但し、請負者が( )地区で実施されている施主の規則及び/又は一般規則を遵守することを条件とする。
第6条 請負者の義務
1.総則
a)請負者は、その経費で且つ施主の助力を得て( )及びその役務のいずれかの部分が実施されるその政治上のいかなる小区画においても就労を可能にするために必要なすべての免許を取得し、すべての所要の通知を与え、工事の施工を認可する公的機関により要求される保証、担保又は預託金を提供するものとする。
b)請負者は、付属書「B」に列挙される技術仕様書において施主が提供する情報を直ちに点検し、請負者の考えで施主が提供した当該情報中に不足、省略、矛盾又はあいまいさがあると思われるすべての事項について施主の注意を喚起するものとする。
c)工事の範囲には、直接又は間接を問わず、特別に表示されていないが、当事者等が工事範囲の趣旨の適切な実施のため必要であることに相互に合意する工事が要求される場合、請負者は、当該すべての工事を提供するものとする。但し、当該工事の提供は、「変更」と題する第13条に定める契約変更によることがある。
d)施主は、工事に関連して企てられた調査から施主により又は施主に代って得られた水文学上の及び地表下の状態に関するデータを請負者に利用させるものとするが、請負者は、自身によるデータの解釈に対し責任を負うものとする。
e)法律的に又は物理的に可能である限り、請負者は、本契約に厳格に従って工事を施工し、維持し、本契約に記述されていると否とを問わず、工事に関する事項に対する施主の指示と指図を遵守し、厳格に従うものとする。但し、当該指示と指図が本契約の精神に従っていることを条件とする。
2.人員
請負者は、本契約で定める工事の施工と維持に関連して現場においていかなる雇用も行うものとする。
a)それぞれの職業における熟練した、経験のある技術補助者、並びに監督を要求する工事に対し適切な監督を与える資格のある副代理人、組頭及び指導的労働者。
b)工事の適切且つ適時の施工と維持に必要な熟練、半熟練及び未熟練労働者。
3.人員の動員別途の定めがなされる場合を除き、請負者は、必要に応じて人員の査証、免許、居住許可、就労許可及び入出国移住用の適用される免許を含む人員の動員/動員解除を手配するものとする。
4.基幹人員
請負者は、請負者の都合により、施主により承認されない限り、或いは当該人員にとってその任務を達成することが肉体的又は法律的に不能になった場合を除き、当該基幹人員をその所要の任期の存続中に変更しないものとする。
5.監督者
請負者は、工事の施工中及びその後本契約に基づく請負者の義務の適切な履行に必要とみなされる期間、すべての必要な監督者を提供するものとする。
6.公衆の便宜
工事の施工に必要なすべての作業過程は、本契約の要件遵守が可能な限り、公衆の便宜、或いは公道若しくは私道及び施主が保有していると他者が保有しているとを問わず所有地への若しくは所有地の踏み分け道への進入、これらの使用及び占有を不必要に又は不当に妨げないように実施されるものとする。
7.他の請負者
施主によって雇用された、本契約に含まれない工事の現場若しくは現場近辺での施工に際し雇用されるその他の正当に設立された機関の他の請負者に対し、或いは施主が工事に関連し又は付属して締結する契約による他の請負者に対し、請負者は、施主の要求に従ってその工事を施工するためのすべての妥当な機会を与えるものとする。但し、上記のための費用は、施主により弁済され、施主は、必要な場合、請負者に対し適時に上記に対する補償を行う。
8.現場における障害物の不存在
工事の進行中、請負者は、すべての不必要な障害物が、それらが工事の結果であり又は一部である場合を除き、現場に妥当にないようにしておくものとし、請負者の建設用設備及び工事関連の余剰資材を保管又は処分し、漂着物、がらくた又は仮設工事を、それらが請負者によりもはや必要とされない場合、現場から除去し、一掃するものとする。
9.第三者との関係
いかなる場合にも、請負者は、施主の事前承認なしに施主を代表し又はその名義で行為しない。第三者との関係をできるだけ確認することは、施主に損害を与えるものではない。
10.授権された代表者
工事の開始前、請負者は、施主に受け入れられる請負者を代表し、代理する授権された有能な代表者を指名し、当該代表者の氏名及び住所、並びにいかなる変更をも、請負者を代表し、代理するその権限範囲の明確な定義と共に施主に通知するものとし、当該権限のあらゆる限定を明記するものとする。当該代表者は、工事が実際に進行中、常時現場におり又は現場において正当に代表されているものとする。工事が中止されている期間中、施主に受入れられる授権された代表者の手配は、要求される緊急工事のためなされるものとする。授権された代表者に施主が与えるすべての通知、決定、指示及びその他の通信は、請負者に与えられたとみなされるものとする。
11.入札の充足性及び人為的障害
請負者は、本契約に基づくすべての義務を包含する料率及び価格の正確性及び充足性、並びに工事の適切な施工のため必要なすべての事項及び事柄に関し入札の前に納得したとみなされるものとする。但し、工事の施工中、請負者が、現場において人為的障害に遭遇した場合、請負者は、直ちにその旨の書面通知を施主に与えるものとし、当該人為的障害が、経験ある請負者により合理的に予見できなかった場合には、施主は、請負者が当該状態によりこうむった、適切且つ妥当な以下の経費を含む追加経費を期限内に支払い及び/又は補償するものとする。
a)当該障害に関連して施主が請負者に発する指示の遵守の経費。
b)請負者が遭遇する当該障害の結果として施主からの特別の指示がない場合にとることができる施主により承認された適切、且つ妥当な措置の経費。
12.施主による命令
a)施主は、工事の進行中、書面で随時以下のことを命令する権限を有するものとする。
i)本契約に従っていない資材の、命令で特定される時間内の現場からの撤去。
ii)その事前の試験がなされたか否かにかかわらず、本契約に従っておらず、本契約を遵守していないことが判明した不適切若しくは不適合な資材、機器、供給品、道具又は仕上げの取換え。
iii)その事前の試験又はそれに対する中間支払いがなされたか否かにかかわらず、資材及び/又は仕上げに関し、仮検収前に本契約に従っていないことが判明した工事の撤去及び適切な再施工
b)当該命令の請負者側の実施不履行の場合で且つ請負者が施主の書面通知の後適切な措置をとらなかった場合、施主は、これを実施するため他者を雇用し、支払いを行うことができるものとし、その結果として生じる又はそれに付帯するすべての費用は、施主により請負者から回復できるものとし、請負者に支払うべき又は今後支払うことになる金銭から施主により控除され得る。但し、請負者は、結果損失又は損害に対しては、責任を負わないものとする。
13.全責任及び管理
工事の開始から仮検収証明書に記載の日まで、請負者は、保管者の任務、工事の管理及び維持に全責任を負うものとする。但し、施主が工事の一部又は全部に関し仮検収証明書を発行する場合、請負者は、仮検収証明書に記載の日から当該部分の保管者の任務、管理及び維持に対し責任を負うことを止めるものとする。当該部分の保管者の任務、管理及び維持の責任は、施主に移行するものとする。但し、更に請負者の全責任は、未了工事に関しては、当該未了工事が完了し、検収されるまで有効に存続するものとする。請負者は、また未了工事完了のため又は本契約に基づくその義務の遵守のため自ら実施する作業の過程で自らが引き起したプラントに対する損害に対しても責任を負うものとする。請負者が不履行状態にない場合には、請負者が修復し、施主が補償するものとする。
14.安全
a)請負者は、蛮行、怠業若しくはその他の手段によるプラントに対する損失、盗難又は損害の危険を避ける方法で本契約に基づくすべての操作を常時行うものとする。請負者は、プラントに対する損失、盗難又は損害の危険に関係するすべての予防措置を直ちにとり、すべての工事、資材、機器及び施設を、その不完全状態を発見し、決定するため継続的に検査するものとし、当該状態の発見、決定及び修正に対し単独で責任を負うものとする。
b)請負者は、すべての適用される法律及び規則を遵守するものとする。請負者は、すべての安全事項に関し施主と協力し、安全要件に直ちに従うものとする。これらの安全要件の当該遵守は、請負者を上記の注記された項目に対する適切な安全を維持する責任から免責するものではなく、また当該遵守は、現場における安全条件の確立、維持が要求される場合に妥当な行動を引受ける請負者の義務をいかなる方法によっても制限するとは解釈されないものとする。
c)請負者は、損失、盗難又は蛮行に関する出来事について正確な報告書を作成、維持し、相互に合意されるところによりこれらの報告書を施主に提供するものとする。
15.現場の状態
a)請負者は、すべての関連検査及び調査を引受けたこと、並びに工事が施工されるすべての状態及び状況に関し請負者側に十分に知らされていないことが、本契約の条文で別途規定される場合を除き、その契約義務のいかなる部分の免除に対する理由にもならないことを表示し、保証する。
b)工事の施工中に、請負者が経験ある請負者によりその意見で妥当に予測され得なかったであろう気候以外の物理的状態に遭遇し、施主がその意見に同意する場合には、施主は、適切な変更命令を承認することができる。但し、すべては、請負者が、状況の書面通知を施主に直ちに与えることを条件とする。
16.進捗
請負者は、工事の各部分の施工のための予定に関し、事前に施主に十分な情報を与えるものとする。工事の進行中何時にても、請負者の実際の進捗が本契約の要件に合致するためには不適切である場合、施主は、そのように請負者に通知することができ、請負者は、それに基づき工事の進捗を改善するため必要とされる措置をとるものとする。妥当な期間内に請負者が、その時の承認済の予定に合致するために施工の改善を行わない場合、施主は、請負者の労働力、交替数、超過時間操業、週あたり就労の追加日数の増加、並びに建設用設備数の増加を、施主が請負者に対しいかなる追加支払いもなく、要求することができる。施主による当該通知も又は当該通知を施主が与えないことも、請負者を本契約により要求される工事の質及び進捗率を達成するその義務から免除しないものとする。請負者が、施主の指示に基づき直ちに行為せず且つ当該指示に従わないことは、請負者が工事の契約上の完了日を危くすることにより本契約の不履行を犯しているという施主の判断のための妥当な理由になり得る。
17.引渡し、積卸し及び保管
別途定められる場合を除き、請負者は、工事の施工のため要求されるすべての資材、建設用設備及び機器を受領し、積卸し、現場へ引渡し、施主が定めるところにより安全な場所に保管するものとする。外側の露出により劣化をうける資材及び機器は、請負者により準備された風雨に耐える外囲いに保管されるものとする。請負者は、施主の点検のため、工事の施工に際しての使用のため受領、保管及び配布されるすべての資材、建設用設備及び機器の施主による検査用の完全且つ正確な記録を維持するものとする。別途記述される場合を除き、請負者は、施主の( )プロジェクトに専ら関連する資材、建設用設備及び機器の輸入用として、並びにまたその他の( )の港から到着するはしけに積まれた資材、建設用設備及び機器用としても( )建設埠頭を使用するものとする。( )到着前に( )において更に事前加工される予定の資材、建設用設備及び/又は機器は、事前加工の地点に最も便利な手段によって輸入することができる。建設のため( )に陸揚げされる必要がなく、海上輸送から直接使用され得る資材、建設用設備又は機器は、( )建設埠頭に陸揚げされる必要はない。
施主は、必要に応じ水先案内役を提供し、船舶から通過ヤードへ、更に請負者の道路輸送への貨物の荷役を準備する。これらの役務は、施主の「建設埠頭運営及び管理請負者」を通じ施主により提供される。役務は、付属書「H」に列挙される「港湾運営手順」に従って提供される。これらの施主の役務の経費は、請負者に対しては無料である。請負者は、バース及び埠頭オペレーションが利用できる範囲で貨物以外の必要を満たすために( )建設埠頭の限定使用を行うことができる。建設埠頭の貨物以外の使用のための海峡水先案内役、建設埠頭水先案内役の経費及び埠頭料は、請負者の負担となる。建設埠頭の貨物以外の使用は、付属書「H」に列挙された手続きに従うものとする。加えて建設埠頭内の水先案内役は、必須とする。請負者が港の規則及び手続きを遵守しないことから生じる船舶の滞船料を含む経費は、請負者の負担となる。請負者が規則及び手続きを遵守した場合で請負者が( )日の要求の通知を与え且つ碇泊割当を( )時間前までに要請していた場合、施主は、その規則及び/又は手続きから発生する( )時間超の遅延に対し時間及び/又は金銭で補償を行う。
18.財産の保護
a)請負者は、その許可が得られるまでは、用役設備、主要道路、道路若しくはその他の財産を損傷し、閉鎖し又は遮断しないように操業を行うものとする。施設が請負者の操業により閉鎖、遮断、損傷され、安全でなくされた場合、請負者は、その費用で安全のため必要な又は要求される修理を行い、並びに仮防護物、照明及びその他の信号を提供するものとする。
b)本契約で別途特別の定めがなされない限り、請負者は、配管、電話、電気伝導線、溝又はその他の構造物の作業を乱したり、妨害したりする工事を行わず、或いは必要な承認なしに未開墾の土地に入らないものとする。その後は、及び当該工事を開始する前に、請負者は、当該工事を開始する意図の適切な通知を施主に与えるものとする。請負者は、必要な許可が施主により適時に与えられず及び/又は得られなかった場合を除き、現場における若しくはこれに近接した当該配管、溝又は構造物により引き起された延期、妨害若しくは遅延による時間の延長又は余分補償をうける権利を与えられないものとする。
19.他者との協力
a)他の請負者及び下請者は、工事の施工中現場で作業することができる。請負者の工事は、当該同時活動の結果として妨害されることがある。施主は、請負者にプロジェクトの要求に従い及び関係当事者の工事に対する妨害を最小限にするような方法で工事施工の順序の予定を組むよう要求する権利を留保する。
b)施主は、プロジェクトの順序正しい、且つ迅速な施工及び完了と矛盾しないよういかなる請負者又はその下請者の工事の妨害又は中止をも最小限にするようすべての請負者及びその下請者の活動を調整するため最大の努力を払い、請負者は、同人等の活動の不必要な遅延又は妨害を避けるため及び工事の順序正しい、且つ迅速な施工と完了を確保するため、すべての当事者と十分に協力するものとする。
c)上記に起因する及び請負者の制御を超える空き時間の場合は、付属書「K」の規定が適用される。
20.納期管理
本契約に基づき提供される機器、資材及び役務は、施主又はその代表者の納期管理に従うものとし、同人は請負者の工場、事務所若しくは工事区域、並びにその下請者及び/又は売り手の工場等に妥当に立入ることが認められるものとする。施主により妥当に要求されるところにより、請負者は、施主が納期管理に使用するための予定と進捗報告書を提出するものとし、請負者は、かかる納期管理にあたって施主に協力し、その下請者及び/又は売り手に対し施主に協力するよう要求するものとする。施主は、この権利を請負者と緊密に協力して行使する。
21.照明、防護物、囲い及び警備
請負者は、工事に関連して必要ある場合及び場所で、施主又は工事の防護のため若しくは公衆の安全のため正当に設立された機関により要求された場合、自身の経費ですべての照明、防護物、囲い及び警備を提供し、維持するものとする。
22.主要道路及び橋
a)請負者は、主要道路若しくは橋又は現場との連絡の、若しくは経路上のその他の手段が請負者又はその下請者の車両により損害をうけ又は損傷されるのを防止するためあらゆる妥当な手段を用いるものとし、特に経路を選定し、車両を選択使用し、並びに現場からの及び現場への建設資材の移動から不可避的に発生するかかる異常な交通量が合理的に可能な限り制限されるよう、並びに不必要な損害又は損傷が当該主要道路及び橋に対して引き起されないよう積荷を分散するものとする。
b)建設用設備、機械又は事前建設ユニット若しくは工事のユニットの部品の1以上の積荷を主要道路又は橋の部分の上を移動することが請負者にとって必要なことが判明し、そこでの移動が特別の防護若しくは強化が行われない限り主要道路又は橋に損害を与えそうな場合には、請負者は、当該主要道路又は橋の上で積荷を移動する前に、移動されるべき積荷の重量及びその他の詳細、並びに前記主要道路又は橋の防護若しくは強化のための請負者の提案に関し施主又は施主の代表者に通知を与えるものとする。当該通知の受領後( )日以内に施主が対応通知により当該防護又は強化が不必要である旨指示しない限り、請負者は、当該提案又は施主が妥当に要求するその修正を実施し、その経費は、施主により請負者に支払われるものとする。
23.化石等
現場において発見されたすべての化石、硬貨、有価物又は古器物及び構造物、並びに地質学的又は考古学的に興味のあるその他の遺物は、施主と請負者との間では、公的機関の絶対的財産であるとみなされるものとする。請負者は、その作業者又はその他の者が当該物品若しくは物を除去し又は損傷しないよう妥当な予防措置を講ずるものとし、それらを発見次第直ちに且つ除去する前に当該発見を施主に知らせ、施主の費用でそれらの処理に対する施主の命令を実施するものとする。
24.特別経費
請負者は、現場への立入りに関連した自身による特別又は仮の通行権のためのすべての経費及び料金を負担するものとする。請負者は、また工事のため自身が必要とする現場外の追加宿泊設備も自身の経費で準備するものとする。
25.設備、仮設工事及び資材
a)請負者が提供したすべての建設用設備、仮設工事及び資材は、現場に持込まれた場合、専ら工事の施工に向けられるものとし、請負者は、これら又はそのいかなる部分をも、現場の一部から他の部分に移動するためである場合を除き、施主の同意なしに撤去しないものとする。当該同意は、不当に保留されないものとする。
b)工事完了次第、請負者は、現場に残っているすべての前記建設用設備及び仮設工事、並びに請負者により提供された未使用の資材を現場から撤去するものとする。
c)施主は、いかなる時においても前記建設用設備、仮設工事又は資材の損失若しくはこれらに対する損害について本契約に基づき記述される場合を除き責任を負わないものとする。
d)本第6条25項の運用は、資材又は本条項において言及されるその他の事項の施主による承認を意味とするものとはみなされず、或いは当該資材を何時にても施主が拒否することを妨げないものとする。
26.立入り及び現場の道路
a)請負者は、公衆の便宜又は施主の所有であると他の者の所有であるとを問わず、所有地への立入り又は使用を不必要に若しくは不適切に妨害しないよう工事を施工するものとし、当該事項からであれ又はこれに関連してであれ発生するすべての主張、要求、手続き、損害、料金、経費及び費用に関し施主に補償するものとする。
b)請負者は、配置図に詳述されている現場の既存の道路を工事に必要な範囲で、道路及び固い砂地、並びに仮設工事と共に使用することができ、当該道路への車及び機器の交通を制限するものとする。請負者は、その費用で工事の適切な施工に必要とされる仮設の入口及び運搬道路を建設し、維持するものとする。請負者は、道路の建設に先立ち、すべての予定される道路の配置計画を提出するものとする。レイアウトは、道路の幅、交通の方向、カーブ、勾配及び関連情報を施主による点検のため十分詳細に示すものとする。施主の土地又は通行権のある場所に建設される道路は、施主の承認をうけるものとする。
27.水及び空気の汚染
a)請負者は、水を汚染し又は生命若しくは環境に有害な物質又は材料の、地層又は貯水池、或いは海を含む水のその他の母体を有する地下水への流入を防止するため、自己の費用にて適切な施設を提供するものとする。
b)請負者は、いかなる発生源からにせよ管轄権を有する政府機関の法律、規則及び規制に違反する煙、ちり又は、その他の空気汚染物を大気中に排出しないようその工事を施工するものとする。
28.応急手当
a)本契約中に別途の記載がされていない限り、請負者は、( )の区域内の工事の施工に雇用されるすべての人員のための応急手当施設及び入院加療の準備に責任を持つものとする。当該施設は、( )の適用される法律及び規則に従うものとする。
b)施主は、現場で又は( )区域内で応急手当施設を有することができ、その選択において工事の施工に従事する間に傷害を受け又は病気になる請負者の被雇用者の治療用の当該応急手当施設を利用に供することができる。応急手当施設が請負者の被雇用者の利用に供される場合には、当該施設の使用及び当該役務の受領の対価として、請負者は、本契約により次のとおり同意する。
i)請負者は、施主、その授権された代表者、承継人又は譲受人、並びにそのすべての役員及び被雇用者を請負者の被雇用者による当該役務の受領から発生するあらゆる主張、要求若しくは責務について免責し、防衛し、補償し、同人等が損害をうけないようにするものとする。
ii)施主又はその授権された代表者、承継人又は譲受人、或いはその役員又は被雇用者に対して当該主張、要求若しくは責務が追求された旨の施主からの通知の受領によって、請負者は、当該主張、要求又は責務の防衛を引受け、判決の登録時にそれらに基づく一切の支払いを行うものとする。
iii)請負者の被雇用者が医者若しくは病院に救急車サービス又は航空避難により輸送された場合、請負者は、直ちに当該役務に対し役務提供者に直接に支払いを行うものとする。
29.規格及びコード
a)本契約中に工事が実施され又は処理される規格及びコードの参照がなされる場合には必ず、別途の定めがなされていない限り、本契約の発効日に行われている規格及びコードの版又は改訂版が適用されるものとする。別途の定めがなされていない限り、当該規格又はコードの参照のみが、当該規格及びコードの技術的部分の実施用である。
b)参照されたいずれかの規格及びコードの間又は参照された規格及びコードと技術仕様書との間に抵触がある場合、両当事者は、相互の合意によりいずれが支配するかを決定する。
c)請負者は、すべての設計、仕様書、計画及び図面用に、配管資材を除き、メートル法を使用するものとする。
30.現場の清掃
請負者は、工事によって影響をうける隣接の構内、私道及び街路を含め現場を常時整然とした、清潔且つ安全な状態にしておくものとする。工事のいかなる部分でもそれが完了次第、請負者は、同じ場所で又はその近辺で工事のその後の段階において使用されないすべての機器、建設用プラント、仮設工事及び余剰資材を直ちに撤去するものとする。工事の完了次第、請負者は、その費用ですべての仮設工事、設備、くず、未使用資材及び請負者に属する又は工事の施工に使用されるその他の機器及び資材の満足のいく処理を含め、また工事への組込み用として施主により支給されたが使用されなかった回収利用可能な資材の施主の倉庫への返還を含め、稼働状態の清潔な設備を提供するものとし、請負者は、建設現場を整然とした、清潔且つ安全な状態にしておくものとする。請負者が施主の書面通知後、前記事項を遵守しない場合、前記事項は、請負者の費用で施主により完遂することができる。本項は、工事の施工に関連する物品、資材、機器、建設用設備及びその他の事項に対してのみ適用される。
31.臨時交通規制
請負者は、工事中及び工事への進入路の定められた地点に交通の指示のため必要なすべての交通標識を取付け、維持するものとし、すべての当該標識及びその上の刻字、並びに工作の大きさは、現地交通法規に従うものとし、取付け前に施主により承認されるものとする。標識は、承認された手段により反射するか又は夜間は適切に照明されるものとする。( )公共工事局により発行される「財産及び公共施設用安全規則」に詳述されるすべての関連事項が適用されるものとする。
32.標識板
請負者は、現場への入口及び事務所又は施主の指示するその他の場所に施主の定めるところにより( )語と英語で書かれた標識板を準備し、完了時に撤去するものとする。
標識板には、下記が表示されるものとする。
施主の氏名
コンサルタントの氏名
請負者の氏名
工事の性格
開始日
完了日
すべての標識板の最小の大きさは、標識板の底部を地表面上( )mに設置した( )×( )mとする。色彩の概要は、白色の背景上の黒色刻字とする。
33.仮設事務所、衛生及び宿泊設備
請負者は、自身の経費で工事の実施のため必要とされるその現場の人員のための事務所及びその他の仮設施設を準備するものとする。
34.現場人員用の輸送設備
請負者は、自身の又はその下請者の人員用の現場往復の適切な交通手段の提供に対し責任を負うものとする。
35.作業者及び公衆のための安全
a)請負者は、検認済の安全及びエンジニアリング慣行及び適用される政府の安全・衛生に関する法律及び規則に従うものとする。
b)請負者は、人員保護用の手段を提供し、警告標識及び照明、バリケード、手すり、並びに工事の状態及び進行により要求されるその他の防護物を適切に維持するものとする。
c)請負者は、そのすべての作業者及びその授権された現場の人員に対し、安全ヘルメットを支給し、配布する。
d)すべての偶発事故は、施主事務所への写しと共に、現場の施主の代表者に直ちに報告されるものとする。
36.測量標識の保護
作業点、三角測量点、水準点及び測量士による各種の境界標識は、その位置から移動してはならず、工事は、妨害の危険が発生する程の標識の近くでは、施主の許可なしには変更されないものとする。土地測量士により与えられる指図は、無条件に遵守されなければならず、妨害された又は一時的に移動された標識等の元の位置への戻しは、測量士により監督されなければならない。
37.記録
請負者は、行われた工事及び重要なすべての出来事の毎日の記録用に現場に業務日誌を備えて置くものとする。
38.工事の写真
請負者は、施主が指示する完了した及び進行中の工事部分について大きさ( )cm×( )cm以上の進行写真の台紙に張ってないカラー写真( )枚を月に1度及び施主の指示するところにより自身の費用で提供するものとする。
39.墨出し
請負者は、元の点、線及び水準に関連する工事の正確、適切な墨出しに対し、並びに工事のすべての部分の位置、水準、寸法及び心出しの上記に記述されたところに従っての修正に対し、並びにそれらに関連するすべての必要な器械、器具及び労力の提供に対し責任を負うものとする。工事の進行中のいずれかの時点で工事のいかなる部分についてもその位置、水準、寸法又は心出しに誤差が現われ又は発生した場合、請負者に責任が無い場合を除き、請負者は、自身の費用で当該誤差を施主の妥当な満足を得るように修正するものとする。但し、それが請負者に起因しない場合、当該誤差の修正の費用は、施主により負担されるものとする。施主による墨出しの又は線若しくは水準の点検は、その修正に対する請負者の責任から請負者をいかなる点においても免除せず、請負者は、水準基標、観測器具レール、合いくぎ及び工事の墨出しに使用されるその他のものを入念に保護し、保存するものとする。
40.現地手段に対し与えられる優先権
請負者は、資材、物品及び役務の必要物の調達にあたり、現地請負者及び供給者、並びに現地市場において適当な形式、品質及び競争価格で入手できる物品、資材及び役務に優先権を与えるものとする。請負者は、更に本契約に基づく義務の履行に当り( )において利用できる現地輸送手段の使用に優先権を与えるものとする。
41.ボーリング及び掘削
工事施工中、何時にても施主が、請負者にボーリング又は試掘の実施を要求する場合、当該要求は、書面で命令され、変更とみなされるものとする。
42.電気及び水
請負者は、工事の施工に使用される電気及び水の製造に必要な装置を自身の費用で据付け、操作しなければならない。請負者が、関連する用途用の装置を除き、前記電気及び水を施主から得ることが必要な場合、請負者は、以下の料率で支払わなければならない。
a)水の供給に対し:( )/立法メートル
b)電気の供給に対し:( )/kWh
施主は、いかなる場合にも、その入手可能性に従って、できるだけ上述の要請を受け入れる権利を留保し、請負者の陸上区域の境界でそれらを供給する。
43.賄い及び飯場施設
施主は、付属書「E」の記述に従い、請負者に雇用された者の員数に限定された賄い及び飯場施設を上述の付属書「E」に列挙された要件に従い無料で提供する。工事の施工中付属書Dの記載に従って請負者から施主に提出された就労図表に基づき員数が定められた場合、追加者のための賄い及び飯場施設の経費は、請負者の負担とされる。但し、工事の変更の場合、請負者の賄い及び飯場施設の要求については、合意の上認められる。
44.打たれたパイルによる掘削
工事の施工中、架台の電流パイルにより試験穴の掘削の実施が必要な場合、最長( )メートルまでは、並びにコンクリートプラグの偶発的な工事については、時間の延長は、請負者により要求されない。但し、施主は、上記工事を数量明細書に定められた単価に基づき補償しなければならない。上記最長長さを超える場合、当事者は、時間の偶発的な延長が、関係代表者間で現場において直接相互に決定されることに同意する。
45.排水
掘削排水及び試験水は、最も近い排水溝又は施主の代表者により指定されたその他の個所に捨てなければならない。いかなる場合にも、請負者は、排水ポンプ及び何らかの原因から生じる試験水、余剰水等の処理用の( )メートル以上の排出口パイプを準備すべきである。
46.電話
電話サービス接続のための申請は、現地電話管理者事務所になされるものとする。このユーティリティの接続及びサービスの料金は、請負者の勘定とする。
47.ヒューズ及び機器
いかなる状況においても、請負者は、施主に属するヒューズ又は電気機器を妨害しないものとする。
第7条 施工条件
1.
a)請負者は、類似の設備に関連する設計、エンジニアリング及び建設の堅実な慣行に従って工事を施工する所要の熟練人員を有する。
b)請負者は、構内を検査済であり、工事の施工に関連する条件に精通している。
c)請負者は、本契約における要求、条件に合致したプラントの建設を完成するための資材、機器、用具、供給品、スタッフ及び労働者の適当且つ十分な提供を常時確保するものとする。
d)請負者は、工事が一貫して施主の最大の利益になるような最も迅速な方法で完了することを常時確保するものとする。
2.施主は、請負者との間で付属書「C」に従って( )の建設のための及びその配管取付けのための設計の一般的基準を討議し、全般的に合意に達しており、請負者は、これに従って、詳細設計を完了するものとする。但し、関連のすべての設計が施主により供給される配管取付けは除く。請負者の設計は、また効率的な、均衡のとれた完全に運転可能な施設を提供するため適切なエンジニアリング慣行に基づくものとする。請負者により要求される配管取付けを除き、特殊な設計特徴のための基準に関し、請負者と施主との間に疑義が生じた場合、請負者は、詳細設計における推奨した変更の堅実性について予め、或いは場合により当該変更を行う前に施主を満足させなければならない。
3.施主は、製作に先立ち、すべての詳細図面、仕様書、土木及び機械設計計算及びデータを点検し、所見を述べる権利を有するものとする。請負者は、付属書「D」項に規定される事項に従い及び( )年( )月( )日付改訂2「( )」に定める期間内、並びに当事者により互いに調整された付属書「K」に含まれる( )年( )月( )日付改訂0「構造、土木及び配管工事の全体予定」に定める期間内に、技術仕様書に定義される書類及び図面をそれらが準備され次第施主の所見と承認を求めるため提出するものとする。施主は、上記各書類及び図面を受領後、上述の付属書「D」に規定される期間内に前記事項を点検するものとし、請負者は、施主の所見を十分に考慮し、当該所見に回答するものとする。施主の短評が、特定の期間内に請負者により受領されない場合、同項目は、満足であるとみなされるものとする。本契約に規定された請負者の義務と保証は、施主の明白な書面同意なしには、仕様書、図面、設計計算又はデータの施主による解釈、承認又は不承認によってはいかなる点においても放棄、修正又は縮小されたとみなされず、或いは、請負者は、施主により行われたこれらの変更又は追加に対し、当該変更等が本契約第13条の意味の範囲内での変更又は追加を構成し且つ当該変更又は追加が行われる( )日前に伝達された請負者の要請に関し施主により書面で受諾されない限り、追加の補償を得ることはできないものとする。
4.請負者は、その提供した図面及びその他の項目における不一致、誤り又は脱落により、若しあれば、引き起された余分経費に対し、当該図面及び項目が施主により承認されたと否とを問わず、責任を負い、支払いを行うものとする。
5.請負者は、工事の施工用のすべての資材、機械、付属品及び機器を調達し、購入し、現場及び/又は事前加工ヤードに搬入し及び提供するものとし、現場及び/又は事前加工ヤードにおける当該資材、機械、付属品及び機器の輸送、引渡し、保管、安全及び監督に対し、本契約中に別途の定めがなされていない限り、責任を負うものとする。施主により書面で事前に承認を受けてない限り、すべての資材、付属品及び機器は、新品とする。請負者は、評判のよい経験ある売り手のみを選択することに同意する。
6.請負者が付属書「I」による技術仕様書及び機器リストに特別に詳述されているもの以外の資材又は機器の使用を希望する場合、請負者は、要求されるところに従い、当該資材等を考慮に資するため施主に提出するものとし、施主による書面承認がない限り代用しないものとする。申込まれた代替物が施主により承認されない場合、請負者は、前記技術仕様書及び機器リストに従って考慮の対象となった構成品を提供する義務がある。
第8条 火気使用工事
1.「火気使用工事」とは、むきだしの炎の使用に関係する工事の型式、金属の溶接及びガス切断のすべての型式、むきだしの火花を生じる装置又は機械の使用、並びにその他の点で可燃性の環境を危険にさらす工事と定義される。
2.請負者は、現場以外で当該工事を実施するための施主の許可を下記事項を与えることにより要請するものとする。
a)施工の正確な説明及び施工の方法。
b)使用される機器。
c)工事の開始及び完了が予定される見込み時期。
d)工事の正確な場所。
3.「火気使用工事」が他の設備若しくはパイプラインの一部又は全部の運転停止を伴う場合、請負者は、施主に想定される「火気使用工事」の開始の少なくとも( )週間前に書面による通知を予め与える。特殊な「火気使用工事」が当該一部又は全部の運転停止を伴うか否かを発見する責任は、請負者にある。
4.施主は、( )の法律及び規則に従って本契約の存続中有効な「火気使用工事許可書」を発行するものとする。
5.施主は、許可書が発行された現場において起こる偶発事故に関するいかなる負担又は責務に対しても直接責任を負い請負者が損害を被らないようにする。但し、請負者は、「火気使用工事許可書」の交付の際施主により出された指図及び条件の不遵守から生じるすべての結果に対し責任を負う。
6.本第8条は、建設及び据付期間に対しては適用されない。
第9条 送り状作成、指図
1.送り状作成請負者は、以下の送り状作成指図を厳守することを約束し、請負者がそのようにしない場合、支払いの遅延については、請負者自身の危険負担とされる。
a)すべての送り状は、次の名義で作成されるものとする。
( )
( )
( )
( )
b)以下の明細が、送り状に記載されるものとする。
i)契約番号( )
ii)物品又は役務が( ):プロジェクト( )向けである旨の表明。
iii)使用される場合はいつでも、工事及び/又は物品の、個別及び総計双方の、明細正味価格。
iv)すでに送り状が作成された前払金を割当に従って及び保証のための可能な留保金用に控除することにより、支払われるべき実正味金額。
注意:前払い用の送り状には、上記で指示された明細、i)及びii)が表示されるものとする。
c)( )で受領された物品用に限りすべての送り状は、該当する場合、原産地証明が添付されるものとし、以下のとおり宣言する証明を含むものとする。
「我々は、本送り状に列挙された物品が(該当国を記載すること)の原産であり、見積もられた金額及び価格は、正確で間違いなく、物品は、( )で製造又は製作されたいかなる材料も含まないことを本送り状によって証明する」。
d)( )から供給された物品に対しては、送り状に次のとおり追加の証明がなされるものとする。「本送り状中の物品は、( )に対する( )の補償の一部分を構成するものでない。」
e)送り状の原本2通及び副本2通は、最も近い、( )大使館により公認されるものとする。( )が外交上の代表を有しない国においては、施主により同意される場合、その他の( )大使館による公認が受入れられる。
f)すべての送り状の原本及び副本は、請負者のレターヘッド入りの用紙により作成され、正当に署名されるものとする。
2.原産地証明(適用される場合)
a)当該原産地証明は、請負者により供給され、( )においてのみ受領され、設備の耐久部分となる資材及び/又は機器に対してのみ要求されるものとする。
b)原産地証明の荷受人は、以下のとおり表示されるものとする。
( )
( )
( )
( )
( )
c)原産地証明は、船積みが行われる国の商業会議所の様式によらねばならず、該当の商業会議所により証明されなければならない。( )現地の商業会議所がある国においては、請負者は、これら原産地証明の発行のためのありうる特別の指図を入手するため当該商業会議所に連絡しなければならない。すべての場合、原産地証明は、( )大使館又は( )を代表する領事により公認されなければならない。
d)原産地証明は、英語によらねばならず、すべての場合において資材の実際の製造業者の名称及び住所が表示されなければならない。製造業者の名称は、原産地証明の本文で「物品の説明」の見出しの下に表示されなければならない。製造業者の名称を様式の頭部の「荷送人」枠の中に表示することは、請負者が荷送人兼製造業者であっても十分ではない。
e)商業会議所が製造業者の名称を記載した原産地証明を証明することを拒否する場合、原産地証明に添付される別個の申告書を作ることは、これが商業会議所により証明される限り許容される。これが可能でない場合、製造業者の名称を含む別個の申告書は、公証人により認証され、次いで公認されなければならない。
f)資材が二次供給者により製造される別個の単位として供給される場合には、原産地証明に別個の製造業者の名称及び住所を表示すること。原産地国の申告書は、別個の単位が外国の供給源から入手される時に作成されなければならない。
g)資材が1個の最終製品単位への組込みのため二次供給者から購入され、二次供給者が当該種目を最終製品の生産者と同じ国で製造した場合には、最終製品の製造業者の名称と住所を申告すること。
h)資材が生産国外の供給源からの資材を含む1個の最終製品として製造される場合には、組成資材の原産地国による百分率を申告すること。
i)完全な荷印が、完全な注文番号と共に原産地証明に設けられた欄で申告されなければならない。
3.支払書類
所要の書類は、次のとおりとする。
a)前払い
i)送り状:原本( )通及び複本( )通
ii)銀行保証:原本( )通及び複本( )通
銀行保証は、( )の銀行から入手されるものとし、銀行の原文は、施主により承認される。
b)月次出来高払い
送り状:原本( )通及び複本( )通
送り状は、現場及び/又は事前加工ヤードの施主の代表者により承認されるものとする。
4.支払書類の配布
上記支払書類は、次のとおり郵送されるものとする。
a)宛先:
( )
( )
( )
[( )プロジェクト管理者宛て]第9条3項a)ii)による銀行保証原本( )通
b)宛先:
施主の代表者
( )気付
( )
( )
第9条3項a)i)による送り状複本( )通
第9条3項b)による送り状複本( )通
第9条3項a)ii)による銀行保証複本( )通
c)宛先:
( )
( )
( )
( )
第9条3項a)i)による送り状複本( )通
第9条3項b)による送り状複本( )通
第9条3項a)ii)による銀行保証複本( )通
5.支払手順
a)各送り状を受領次第、施主は、それを点検し、支払要件が本契約に従っているとみなされる場合には、施主は、前記送り状を承認し、支払いは、送り状受領後( )暦日以内に( )の請負者の銀行口座になされるものとする。
b)送り状(原送り状)の全部又は一部が施主により異議を申立てられた場合、施主は、異議を申立てた項目及び当該異議の理由を明記して改訂のため送り状を請負者に返却するものとする。請負者は、直ちに( )通の送り状を作成し、施主に返送するものとする。この送り状は、( )通は、原送り状の異議を申立てられない部分に関する送り状(異議を申立てられない送り状)で、他の( )通は、原送り状の異議を申立てられた部分に関する送り状(改訂送り状)である。異議を申立てられない送り状に関する支払いの時期は、原送り状の施主による受領の日から始まり、改訂送り状に関する支払いの時期は、改訂送り状の施主による受領の日から始まるものとする。改訂送り状の全部又は一部が異議を申立てられた場合には、上記手順は、当事者が合意に達するまで繰返されるものとする。
c)施主によりなされるいかなる支払いも、そのように支払われた送り状に異議を申立てる施主の権利の放棄とは解釈されないがそれにもかかわらず、その受領に続く( )カ月以内に施主により異議を申立てられない送り状は、施主により最終的に受諾されたとみなされるものとする。逆に、施主は、関連工事又は関連償還対象費用債務の現金化後( )カ月以内に、請負者により交付された送り状を拒否する権利を留保するものとする。但し、当該送り状が改訂された送り状でない場合に限られ、この場合、施主は、原送り状又は以前に改訂された送り状が異議を申立てられてから( )カ月を超えて提出された場合には、引渡しを拒否する権利を有するものとする。但し、実施された工事の最終部分と対照される最終支払い及び最終測定が完結された後必要とされる総契約価格の調整についてはこの限りでない。本号において言及される支払手順は、本契約の変更又はその他の条件の結果として請負者に支払うべきものとなる金額の支払いに準用されるものとする。
d)施主は、本契約に基づき請負者に支払うべき総額から、本契約に関連すると否とを問わず請負者により施主に支払うべき債務の金額を控除することができる。
6.工事の計算
工事の計算は、設備区別及び経費分類に関する限り施主の要求を考慮して実施される。必要な指示は、契約の発注後( )カ月以内に施主により与えられる。
a)単位料率により支払われる工事
計算作業は、結果的に承認された最大の修正を加えたうえで、建設用の有効な図面により実施される正味数量のため、並びに付属書「B」に基づき引用される技術仕様書に明記された測定方法を考慮して原則的に行われるものとする。当該工事の測定点検は、施主及び請負者の代表者間の討議に基づき定期的に行われる。測定簿、記録簿及び工事の最終状態は、請負者により作成され、施主の代表者に点検のため提出されるものとし、両当事者により副署され、他方計算進捗報告書は、施主のみにより署名されるものとする。上記に使用されるすべての様式は、施主により指定される様式に基づくものとする。
これらは、次のとおりとする。
-測定簿
-作業員及び機器のリスト
-会計簿の要約
-勘定元帳
-月次工事進捗状況報告書(W.P.R.)
-最終工事進捗状況報告書(F.W.P.R.)
施主は、コンピュータ用に印刷された様式を使用することができる。施主は、( )日以内に書類を検査するため立会いこれを承認するものとし、そのように検査された場合、当該書類に署名するものとする。
b)時間料金で施工される工事
時間料金で施工される工事に対しては、計算は、以下の書類を使用して実施される。
i)作業命令書
ii)要した作業員及び機器の毎日の記録。
第10条 税金及び関税
( )外で請負者により支払われるべきいかなる性格のものであれすべての税金及び関税は、請負者の負担とされる。( )で支払われるべき税金等は、若しあれば、施主により支払われるか又は関連の証拠書類の受領後( )日以内に請負者に払い戻される。
第11条 船積指図書
1.船積通知書
a)積送品の予定引渡日の( )カ月前に、請負者は、各項目毎の見積重量及び数量、並びに特大機器用の梱包の3方向の全体的寸法をファックスにより( )部気付で施主の代表者に与えるものとする。
b)物品及び梱包が成功裡に試験された場合、請負者は、ファックスは下記宛てに通知を送付するものとする。
・( )気付施主代表者
・船積代理業者
上記通知には、少なくとも下記を記述するものとする。
・契約番号( )
・船積みされる物品の説明及び品目照合
・梱包の番号、寸法、総重量及び積重ねの状態
当該通知には、また積送品が一部の船積みなのか又は最終船積みなのか及びその価格も明記するものとする。
2.船積書類
物品及び梱包が成功裡に試験された場合、下記に列挙のすべての船積書類の写し1部が以下宛てに送付されなければならない。
施主代表者
( )気付
私書箱( )
船積用の「適合証明書」を確認する施主のファックスの受領時に、請負者は、以下に記述された船積書類、並びに請負者の国の輸出規則により要求されるその他の書類を施主の指定した船積代理業者に送付するものとする。
a)送り状:原本( )通及び複本( )通
b)原産地証明:( )大使館により公認された原本( )通(第9条2項参照)及び複本( )通
c)(施主の検査人により発行された)適合証明書:( )通。当該書類に関連する船積代理業者への送付状の写しは施主の住所に送付されなければならない。
d)船荷証券:( )通
第12条 輸送及び損害をうけた物品
1.輸送
請負者は、付属書「H」による( )建設埠頭の使用条件を遵守しなければならない。
a)海上又は航空による海外輸送の実施に当っては( )ボイコット規則の特別規定が考慮されるものとする。
b)請負者は、海外輸送手段の選択に対し責任を負うものとする。輸送は、付属書「L」の規定のとおりに保険に関する場合を除き、請負者自身の危険において実施されるものとする。
c)輸送が遅延された場合、当該遅延は、請負者の勘定とされる。
d)すべての梱包は、必要であれば、工場から積込港までの輸送に及び海上/航空貨物輸送に、仕向港における荒っぽい取扱いに、内陸輸送に、現場への及び現場における移動に適したものでなければならない。
e)請負者は、付属書「L」の規定のとおりに保険に関する場合を除き、陸上げ港から現場までの現地輸送を現地の条件及び規則に従って自身の責任と監督の下に手配し、実施するものとする。
2.損害をうけた物品
いかなる方法にせよ、請負者により損害をうけた物品は、請負者自身の経費で、予定に影響を与えることなしに請負者により修理又は取替えられるものとする。本契約に基づく施主の権利を侵害することなく、請負者は、発生した損害の報告書を提出するものとする。請負者は、損害をうけた物品の修理又は取替えに関連する自身の経費について償還を受けるものとする。但し、当該経費が付属書「L」の規定に基づき施主により付保された保険に基づいて回復できることを条件とする。
第13条 変更
1.施主は、いかなる段階においても施主の意見で必要と判断する設計図面、工事又はそのいかなる部分の品質及び数量の変更をも行うものとし、またそのため又はその他の理由で変更が施主の意見で望ましいと判断する場合、施主は、請負者に変更を命ずる権能を有するものとし、請負者は、以下のいかなる事項をも行うものとする。但し、当該施主による命令は、請負者の保証をいかなる点においても減じないものとする。
a)本契約に含まれる工事の数量の増減、
b)当該工事の省略、
c)当該工事の品質又は種類の変更、
d)工事のいずれかの部分の水準、線、位置及び寸法の変更、
e)種類のいかんにかかわらず工事の完了に必要な追加工事の施工。
また当該変更は、本契約をいかなる点においても無効にするものではなく、すべての当該変更の価額は、若しあれば、契約価格の金額及び予定の確定にあたり考慮されるものとする。
2.当該変更の場合、請負者は、先ず要求を評価するため必要とされる時間の予備的見積書を作成し、前記時間の施主による承認の後契約価格及び予定に対する効果に関し書面による詳細見積書を作成するものとする。
3.変更が工事の範囲外である場合、両当事者は、契約価格及び予定が調整されるべき変更に関し、変更を行う前に書面により合意するものとする。
4.当該変更は、施主による書面命令なしには請負者により行われないものとする。
5.請負者は、工事の変更を開始する権限を有するが、請負者が署名された変更命令書を施主から受領するまでは、当該変更に対する支払いをうけることはできないものとする。
6.契約価格とスケジュールは、以下のいずれかの結果として必要な範囲内で調整されるべきことを合意する。
a)請負者の工事が施主により遅延され又は中止された場合。
b)施主により与えられ又は承認された付属書「C」に定める基本条件からの変動の結果として追加工事が要求された場合。
c)第32条に詳述されている不可抗力事由が発生した場合。
d)図面、データ及び付属書「D」に規定される事項に従った特別資材リストの引渡しに、施主の側で遅延した場合。
7.変更は、それがプロジェクトの工事の範囲内にあり、本契約を遵守するにあたっての請負者の作為又は不作為に起因する場合には、生じないものとする。
8.変更経費の決定は、数量明細書及び/又は価格一覧表に記述される料率が施主の意見で適用できる場合は、この料率で設定され、本契約が適用できる料率を含まない場合には、下記規則により、施主と請負者との間で適切な価格が合意されるものとする。
a)場合により原「価格リスト及び数量明細書」の料率が、類似の条件に基づき施工される類似の性格の工事の変更の評価について判断するものとする。
b)実施される変更が、数量明細書及び/又は価格一覧表が適用される以前の変更に類似していない場合、請負者は、付属書「K」の規定に従って当該変更の構成を明記した新価格のリストを提供するものとする。
これらの価格は、施主により点検され、承認される。
第14条 検査、試験及び検収
1.検査及び試験
a)工事のいずれかの部分が配置され又は準備されている場所において、付属書「C」によるコード及び規格に基づき要求される当該工事の検査又は試験は、請負者の責任とする。
b)施主は、本契約実施中のすべての妥当な時期に請負者、下請者及び/又は売り手の構内において、付属書「C」による検査及び試験に従う限り、資材及び仕上りに関し検査し、試験を証明することができるものとする。当該検査及び/又は試験は、本契約に基づく義務から請負者を免除しないものとする。施主は、当該検査及び試験の証明を実施するため独立の検査機関を指名することができる。
c)請負者は、工事全体にわたる検査及び試験を準備するものとする。施主と請負者とは、施主による試験及び検査への参加、並びに証明に原則として同意するものとする。請負者は、施主が証明し又は施主に代って証明させる検査、試験の( )日前までに時間と場所を明記して施主に通知するものとする。延期が必要になる場合、請負者は、延期の書面通知を当初予定された日の少なくとも( )時間前までに与えるものとする。施主は、請負者に試験に立会う旨、又は必要であれば( )時間以内の延期を要請する旨の( )時間の書面通知を与えるものとする。
d)請負者は、当該検査及び試験の実施を可能にするためすべての必要な対応する滑車装置、入口、作業員及び計器を提供するものとする。
e)施主、その代表者及び独立の検査及び試験の経費は、施主の勘定とする。付属書「C」により要求されるすべての検査及び試験に対する請負者、下請者及び/又は売り手の経費は、請負者の勘定とする。施主が特に命令する検査及び試験で、付属書「C」の範囲に追加されるものに関する請負者及び下請者、並びに/又は売り手の一切の経費は、施主の勘定とする。検査及び試験用として現場で要求される水の経費は、施主の勘定とする。
f)検査又は試験された工事のいずれかの部分が仕様書又は堅実なエンジニアリングに従っていなかった場合、施主は、その異議申立てにつき書面で請負者に通知するものとする。請負者は、当該異議申立ての原因を修復し、除去するものとし、検査又は試験は、繰返されるものとする。拒否された又は異議を申立てられた資材、機器又は仕上りは、本契約に基づく義務から請負者を免除せず、また時間の延長は、認められないものとする。
2.仮検収及び引取り
工事は、すべての所要の検査及び試験、並びに本契約に基づくすべてのその他の適用される要件を成功裡に充足した工事の全部が完了した時に仮検収書を与えられる。但し、付属書「C」によるすべての補充技術書類が施主に渡されていることを条件とする。仮検収証明書の請負者への発行時に、施主は、それに基づき証明書が適用される施設の保管、維持及び注意を引受ける。
3.最終検収
保守期間[仮検収証明書の発行後( )カ月]の終了時に最終検収証明書が施主により請負者に発行され、履行保証書は、請負者に返還されるものとする。上記にかかわらず、請負者の保証は、第16条に従って引続き有効とする。
4.引取り前の使用
a)請負者側における不履行により引取り証明書が妥当な期間内にプラントのすべての部分に関し発行されなかった場合、施主は、引取り証明書が発行されなかったプラント又はそのいかなる部分も自由に使用できるものとする。但し、上記のように使用されたプラント又はその一部が妥当に使用されることが可能で、引渡証明書の発行を認めるため必要な措置をできるだけ早く講じる機会が請負者に与えられることを条件とする。
b)施主は、プロジェクトが予定どおりであるにもかかわらず、仮検収証明書の発行に先立ち工事の一部の使用を要求することができる。このような場合、請負者は、施主又はその下請者により当該使用中に資材及び/又は機器に対して引き起されたすべての損害に対し施主が請負者に補償することを条件として当該使用を認めるものとする。
第15条 拒否
1.最終検収に先立ついかなる時期でも、工事の全部又は一部の施主による検収の拒否又は阻止をうける設計、機器、資材又は仕上りが工事に含まれることが判明した場合、施主は、その旨の書面通知を請負者に与えるものとする。それに基づき、請負者は、本契約の条件に従い自身の費用で欠陥部分を修理又は取替えるものとする。請負者が妥当な期間内に上述のようにしない場合、施主は、その意見で、請負者の費用により欠陥がある又は本契約の要件を充足しない工事の全部又は一部を取替えることができる。本項に基づく施主に対する請負者の完全且つ最終の資金的責任は、契約価格全額の施主への払い戻しに制限されるものとする。このような場合、このことは、条文(保険-税金-請求-特許)に基づく第三者に対する請負者の一般的責任から請負者を免除しない。
2.かかる拒否の場合、工事の必要な取替えが得られ、或いは修理又は変更がなされている間、施主は、プラントのあらゆるの部分をそれが操業状態になり次第及びなっている限りにおいて、工事が完全で満足なものとして検収されたか否かを問わず、操業する権利を有するものとする。但し、このことは、所要の取替え、修理及び/又は変更がなされる前に当該操業により損害をうけることになる工事の操業を認めるものとは解釈されないものとする。請負者により行われるべきすべての取替え、修理又は変更は、それらが施主による工事の使用に際し引き起す妨害を最小限にする時期と方法で請負者により実施されるものとする。
3.欠陥資材及び/又は機器の取替え後直ちに、請負者は、前記欠陥資材及び/又は機器を施主に対する経費なしに現場から撤去するものとする。
4.請負者は、施主により要求された場合、欠陥、不完全又は故障の原因を調査するものとする。当該欠陥、不完全、故障が請負者が本契約に基づき責を負わないものである場合、上記による調査で請負者により実施された工事の経費は、施主が負担するものとする。但し、当該欠陥、不完全又は故障が、請負者が責を負うものである場合、上記による調査で実施された工事の経費は、請負者が負担するものとし、請負者は、このような場合、当該欠陥、不完全又は故障を自身の費用で修理、矯正し及び修復するものとする。本項におけるいかなるものも、施主が当該欠陥又は欠損に関し別途有することができる本契約に基づくいかなる権利もこれを施主から奪い又はこれに影響を与えるものとはみなされず、或いは請負者をその契約上の義務からいかなる方法でも免除するものとはみなされないものとする。
第16条 保証
1.建設保証
a)請負者は、本契約に基づく建設が欠陥がなく、仕様書及び添付された書類に含まれるその他の要件又は相互に合意されたその他の仕様書に合致し、これらを遵守するよう実施されることを保証する。
b)仮検収証明書の日付後( )カ月の期間、請負者は、施主からの書面通知の後、自身の経費及び費用で請負者又はその下請者により提供された、仕様書から逸脱したか又はその他の点で欠陥があることが発見された資材又は仕上りを修理し又は取替えるものとする。請負者が上記に表示された当該欠陥工事を規定の期間内に取替え又は修理しない場合、施主は、当該取替え又は修理を手配し、請負者から経費を取戻すことができる。
c)本保証に従って修理又は取替えられたすべての工事は、各場合毎にその満足な操作に置かれる日から( )カ月の期間、請負者により同様に保証されるものとする。請負者は、通常の/正常の損耗により又は施主の人員による不適切な操作により必要になる場合には、合意の上定められるところにより修理又は取替えを行う義務を負わないものとする。
d)請負者が仮検収証明書発行前に施主により必要とみなされる保存又は保守工事を実施しない場合、施主は、書面による通知を請負者に与えた後で、請負者が前記工事をその後( )日以内に開始しない場合、当該保存又は保守工事を施主が適当と考える方法で実施するか又は実施させる権利を有するものとし、これに関連する経費、料金、費用及び間接費は、施主により証明されるところにより、直ちに請負者により支払われるものとする。
2.供給保証
請負者は、請負者により供給されたすべての資材に対する良好な権原及び意図された使用に対する当該資材の適合性を保証する。請負者は、請負者が設計し、特定し及び手配し、並びに工事において使用され、据付けられたすべての資材、機器、用具及び供給品が付属書「B」に基づき引用された仕様書に合致すべきこと、並びに工事において使用され、据付けられた当該資材、機器、道具及び供給品が、評判の良い、責任ある供給者及び( )に即座に提供できる供給源からのみ調達されるべきことを保証する。請負者は、売り手及び供給者により据付けられた資材、機器、道具及び供給品でその保証が施主又は施主がその旨希望する場合には施主の指定する者に与えられるものに関するすべての可能な保証を売り手及び供給者から施主のために得るよう最大の努力を払うことに同意する。当該保証は、仮検収後( )カ月まで又は当該材料、機器、道具及び供給品が後になって発見された欠陥を矯正するため供給され、据付けられる場合は、当該矯正工事が施主により仮検収された後( )カ月まで引続き有効とする。
請負者が当該保証を売り手及び供給者から取得しないことは、請負者を当該売り手及び供給者から調達される材料、機器、道具及び供給品に関する自身の義務から免除しないものとする。仕様書に基づく実施の不履行が、請負者の売り手により提供された機器の設計における欠陥から生じた場合、請負者は、その売り手から得られた当該保証を実施するため自身が可能なすべての処置をとるものとする。請負者は、自身がとっているすべての処置を施主に知らせておくものとし、施主は、請負者に当該保証の実施のすべての権利を自身に譲渡するよう要求する権利を有するものとし、その後は、施主は、請負者の名義ですべての適切な措置をとる権利を有するものとする。
3.設計保証
a)請負者は、配管取付け設計を除き、詳細エンジニアリング設計が国際的エンジニアリング会社により慣例的に採用される健全なエンジニアリング慣行及び技術に準拠していること、並びに設計された施設が本契約に定める要件に合致していることを保証する。当該保証は、最終検収証明書の発行まで引続き有効とする。
b)配管取付け設計を除き、基礎設計(義務仕様書)における欠陥の場合、請負者の責任は、適切な時期に施主に欠陥設計の通知を与えることにまで拡大されるものとする。
4.配管取付保証
請負者は、上述のすべての仕事に関連する仮検収証明書の発行日付から( )カ月の期間前記工事を保証する。
5.保守期間をこえる保証の一般条件
a)土木構造
i)仮検収証明書の日付から( )年の期間、請負者は、自身により提供された不十分な設計、仕上り又は材料により引き起された欠陥に対し、工事の基礎、屋根及び構造を保証する。
ii)当該欠陥の場合、請負者は、その経費及び費用で施主に当該欠陥を矯正するため必要な調査、専門知識、設計、エンジニアリング及び監督を提供し、プラントを対象とした施主の保険証券の控除免責歩合を支払うものとする。この( )年の保証に基づく請負者の責任は、前記の必要役務を実施し、前記控除免責歩合を負担することに制限され、いかなる場合にも1事故当り( )で最大( )事故を超えることはないことが了解される。
b)塗装の保証-陰極防食
i)仮検収証明書の日付から( )年間、請負者は、( )、配管、配管の陰極防食、( )、( )を含むがそれに限定されない工事の塗装に不十分な仕上げ又は材料により引き起こされる欠陥のないことを保証する。但し、施主が当該施設の適切な使用と保守を示すことができることを常に条件とする。
ii)当該欠陥が当該保証期間中に起きたことが証明された場合、請負者は、自身の経費と費用で当該欠陥を矯正するため必要な資材及び労力を提供するものとする。
第17条 銀行保証
1.本契約の発効から( )日以内に、請負者は、予め施主により承認された保証人からの銀行保証(付属書「G」の様式による)を施主に提供するものとする。
2.上記に従って与えられた銀行保証の金額は、以下のとおり計算されるものとする。
a)銀行保証の最初の発行は、付属書「K」に規定のとおりに当初見積もり契約価格の( )%の金額になるものとする。
b)銀行保証の有効期間中、その当初金額は、変更の金額に従って調整されるものとする。
c)これらの調整は、銀行保証の金額に対する最新調整の日以降( )カ月毎の日に行われるものとする。
3.仮検収証明書の日に、銀行保証の金額は、契約価格の( )%を基礎として調整されるものとする。
4.本保証は、最終検収証明書の発効まで有効とする。
第18条 保守及び欠陥
1.「保守期間」の定義
「保守期間」とは、すべての工事[( )及び配管取付け]に関する仮検収証明書の日から起算して( )カ月間を意味するものとする。
2.修理等の工事の施工
工事が「保守期間」の満了後できるだけ早く、「保守期間」の開始の時点と同様な良好且つ完全な状態(妥当な損耗は除かれる)で施主に引渡される意図をもって、請負者は、「保守期間」の満了前に施主により又は施主に代ってなされた検査の結果として、「保守期間」中又は「保守期間」満了後( )日以内に施主により書面で要求される欠陥、不完全、収縮又はその他のきずの修理、修正、再建、矯正、修復のすべての当該工事を施工するものとする。
3.修理等の工事の施工経費
すべての当該工事は、その必要性が、施主の意見で本契約に従っていない資材又は仕上げの使用、或いは本契約に基づく請負者側における明示又は黙示の義務の請負者における遵守の無視又は不履行に起因する場合、請負者により自身の費用で実施されるものとする。施主の意見で、当該必要性が請負者の責任を超えるその他の理由に起因する場合、当該工事の価格は、当該工事が追加工事であったかのように確認され、支払われるものとする。
4.要求された工事の請負者による不実施に対する救済
請負者が上記の及び/又は施主により要請された工事を実施しない場合、施主は、当該工事を自身の作業者又は他の請負者により実施することができるものとし、当該工事が施主の意見で本契約に基づき請負者が自身の費用で実施する責任がある工事である場合には、その結果としての若しくはそれに付随するすべての費用は、施主により請負者から取戻しできるものとし、或いは請負者に支払うべき又は請負者に支払うことになる金銭から施主がこれを控除することができる。請負者は、通常及び正常の損耗又は施主の人員による不適切な操作により必要となる修理又は取替えを行う義務はないものとする。
第19条 権原
1.プラントに対する権原
本契約に基づき請負者又はその下請者により提供されたプラントに対する権原は、仮検収証明書の日に施主に移行するものとする。工事中又は工事の完了後に残された若しくは残される予定の資材、並びに建設用具、据付け機器、仮説構造物、型枠、建設供給品、並びに請負者又はその下請者により提供される場合工事の一部を構成しないその他の付帯品は、請負者又は場合によりその下請者の財産になるものとし、完了の( )日以内又は妥当な期間内に撤去される試験用に必要な機器を除き工事の完了前又は完了時に請負者により撤去されるものとする。
2.発見された物質に対する権原
施主が諸権利及びそれらを工事の施工に使用する権利又はそれらを処分する権利をその中で又はその上で若しくはそれに関して有する地域において請負者若しくはその下請者の掘削又はその他の作業により開発され又は入手された水、土壌、岩石、砂利、砂、素材、材木、及びその他の物資に対する権原は、本契約により明白に施主により留保される。請負者又はその下請者若しくはこれらの者の代表者若しくは従業員は、前記物質に関する権利、権原又は利権を有さず、或いはこれらに関し請求権を主張したり又は申立てたりしないものとする。請負者は、施主により決定されるところにより、本契約の要件を満す物質を無料で工事に使用することを認められる。但し、施主はこれらの物質を第三者への支払いなしで使用し又は消費する権利を有するものとする。
第20条 図面の所有権、特許及び秘密保持
1.図面の所有権
a)請負者によりすでに提出され、提供されたものを含む工事に付随して又は工事の施工過程で若しくは工事の施工の結果として請負者により作成され、準備され、提供されたすべての図面、報告書又はその他の書類若しくは情報は、施主の独占的財産であるものとする。但し、上記は、本プラントとの関連においてのみ使用することができる。
b)図面の写し1部は、現場において請負者により保存され、すべての妥当な時間に施主の代表者及び施主により授権されたその他の者による検査の用に供されるものとする。
c)施主は、工事の進行中、工事の適当且つ適切な施工及び保守のため必要な追加の図面及び指図書を随時供給する完全な権能と権限を有するものとする。請負者は、「変更」と題する第13条に従いこれらを実施し及びこれらにより義務を負うものとする。
2.特許
a)請負者は、施主に代り、但し請負者の費用で、申立ての趣旨が下記に関連する( )における特許(単数又は複数)の侵害を理由として、いかなる時期においても施主に対して提起されるコモン・ロー上の訴訟又はエクイテイ上の訴訟を防御することに同意する。
i)請負者、その下請者又は売り手により工事のため提供された装置又は構造物の構成要素の一つ以上の又はそれらの組合せ若しくはそのいずれかの部分の使用、設計、合成、加工様式又はその他の明細。
ii)前記装置若しくは構造物の構成要素、又はその一部の製造に組込まれた原料、未加工若しくは未組立の材料、物質の合成、加工手順、熱処理又はその他のものの使用。
iii)工事の施工に使用される建設方法、道具、機械又は建設装置の使用。
b)施主は、当該コモン・ロー上の訴訟又はエクイテイ上の訴訟の開始を書面で直ちに請負者に通知し、請負者にその防御を行うことを認めるものとする。請負者は、その選択及び選定による専門家及び弁護士の報酬及び費用を含む当該コモン・ロー上の訴訟又はエクイティ上の訴訟のすべての経費及び費用を支払い、並びに請負者は、また施主が被った費用又は当該コモン・ロー上の訴訟又はエクイティ上の訴訟において裁定され又は査定された損害賠償又はその他の総額を支払い、施主がこれらの費用等から免れ、損害を受けないようにする。施主は、自身の選定の弁護士により代理され得るが当該コモン・ロー上の訴訟又はエクイティ上の訴訟の防御においても十分協力し、その管理にかかるすべての証拠を提供することに同意する。
c)本条の2.a)項に引用されるエクイティ上の訴訟又はコモン・ロー上の訴訟と関連して、請負者は、請負者が書面にて提供し及び/又は承認した設計、仕様書及び手順に従った施主による工事の建設、操作又は使用のために、当該エクイティ上の訴訟又はコモン・ロー上の訴訟の基礎になっている特許(単数又は複数)に基づく訴訟からの免除又は当該特許に基づく実施権を、自身の費用で取得する権利を留保する。請負者は、また申立てられた侵害を除去するために当該エクイティ上の訴訟又はコモン・ロー上の訴訟に関連して必要な工事に対する変更を請負者の費用で行う権利を留保する。但し、当該変更が工事の運営を阻害せず又は工事の継続的運営を不当に妨害せず、或いは施主に対する利益のいかなる喪失も起こさないことを条件とする。
3.秘密保持
a)請負者は、施主の事前の書面同意なしに本契約の実施に関連して施主又はその関係会社から取得した情報を、下記に該当しない限り、施主以外のいかなる者にも開示し又は利用させず、或いは本契約の実施及び履行の場合を除き、直接又は間接に使用しないことに同意する。
i)情報が施主からの入手前に又は請負者に対する施主による制限の前に請負者に知られていた場合(その書面記録により証明されるところによる)。
ii)情報が、直接若しくは間接に施主又はその関係会社から受領せず、請負者の知る限りそれに関して秘密保持の義務を有しない第三者により請負者に開示された場合。
b)施主及び請負者は、その被雇用者、代理人、代表者が本条の規定を遵守するよう必要な又は適切なすべての措置を取るものとする。本契約の目的及び意図を実行するために適当な項目は、すべての下請契約に含まれるものとする。
c)施主は、請負者の事前の書面同意なしに本契約の実施に関連して請負者、売り手又は下請者から取得した技術ノウハウを下記に該当しない限り、請負者以外の者に開示し又は利用させず、或いは設備の据付け、運転及び保守の場合を除き、直接又は間接に使用しないことに同意する。
i)前記ノウハウが請負者から当該ノウハウを入手前に又は施主に対する請負者による制限前に施主に知られていた場合(その書面記録により証明されるところによる)。
ii)ノウハウが施主に対する開示時前に公知となっていた場合。
iii)ノウハウが、請負者から直接又は間接にこれを受領せず及び施主の知る限りそれに関し秘密保持の義務を有しない第三者により施主に開示されていた場合。
第21条 下請者
請負者は、工事の施工において、施主の事前の書面同意なしに下請者を雇用せず、当該同意が得られる場合には、施主の承認のため前記工事の施工において雇用を意図する下請者のリストを提出し、下請者の現場での使用開始前に施主の書面同意を待たなければならない。但し、当該同意は、請負者を本契約に基づく責任又は義務から免除せず、請負者は、下請者、同人の代理人、使用人又は作業者の行為、懈怠及び過失に対し、それらが請負者、同人の代理人、使用人又は作業者の行為、懈怠及び過失であったかのように全面的に責を負うことを了解事項とする。
第22条 労働者
1.請負者は、労働者の契約、雇用、輸送、就労及び生活条件、並びにそれに関連するすべての事項に関し責を負うものとする。請負者は、本契約の継続中常時、工事のいずれかの部分が施工される国の適用法又は発行規則[この中には、( )の現地後援者を雇用する要件を含むすべての( )国法、規則及び要件が含まれるがそれに限定されない]の規定及び要件により課せられたすべての義務を、すべての点において遵守し、履行するものとする。
2.請負者は、( )の国籍を有する者又は請負者のため( )で就労する資格を与える有効な「無異議証明書」を所有している者のみを( )において雇用するものとする。施主は、適切な推薦状により「無異議証明書」の請負者による入手に助力する。請負者は、本状を当該証明書を受領するため労働局に提出する。施主は、請負者の人員のための「無異議証明書」の取得に対しなんらの責任も引受けない。
3.施主は、請負者により工事の実施若しくは保守にあたって又は関して雇用された者で、施主の意見で違法行為を行った者又はその雇用が別途望ましくないとみなされた者を工事から直ちに撤退させるよう請負者に抗議し、要求することができるものとする。当該者は、施主の書面同意なしに工事に対し再度雇用されないものとする。請負者は、有能な交替者により当該者を直ちに取替えるよう最大の努力を払うものとする。
4.請負者は、その時工事に又は工事に関して雇用する労働者の請負者による取扱いにおいてはすべての公認の祭、並びに宗教的及びその他の慣習に十分顧慮するものとする。請負者は、またすべての関連の現地慣習を遵守するものとする。
5.請負者は、( )内で雇用された( )国籍の労働者を( )内の同等の現場又は場所について設定されたものよりも不利でない諸条件で管理するものとする。
6.請負者は、その時有効な制定法、法令及び政府規則又は命令に従う場合を除きアルコール飲料又は薬物を輸入、販売、贈与、物々交換又はその他の方法で処分し、或いはその下請者、代理人又は被雇用者による当該輸入、販売、贈与、物々交換又は処分を認めないものとする。
7.請負者は、いかなる者又は者等に対しても、いかなる種類の武器、弾薬も贈与、交換又はその他の方法によって処分をせず、或いは上記による処分等を許可又は黙認したりしないものとする。
8.伝染性疾病の発生の場合、請負者は、これを処理し、克服するために政府又は現地医療若しくは衛生当局によって作成される規則、命令及び要件を遵守し、実施するものとする。
9.( )を訪問し又はそこで就労するすべての請負者の人員は、随時要求される有効な接種証明書を所有していなければならない。
10.請負者は、その被雇用者による若しくは被雇用者間の不法な暴動的又は無秩序な行動を阻止するため及び前記行動に対して工事の近隣地の人及び財産の平和と防護の維持のためすべての妥当な予防措置を常時講じるものとする。
11.工事に従事している請負者の被雇用者を巻き込むストライキが突発した場合、請負者は、直ちに施主にその詳細を与えるものとする。
12.請負者は、遅滞なく現場における若しくはその周辺での又は工事の施工に関連する偶発事故、或いは請負者、施主又は第三者の人員若しくは財産に対する傷害、損失若しくは損害を施主に通知し、当該報告が法律により要求される場合はいつでも主務官庁に当該発生を報告するものとする。
13.請負者は、適用される法律の許容する範囲内で施主により設定され、( )おいて任命された人員の役務に適用される労働協定の条件を遵守し、当該条件に拘束されるものとする。但し、追加経費が発生した場合、当該経費は、変更に従うものとする。
14.請負者は、本契約の実施にあたって請負者により雇用された下請者による本条のすべての規定の遵守に対し責を負うものとする。
第23条 契約の解釈
1.請負者の側における本契約の解釈又は説明に関するすべての疑義は、書面で施主に提出されるものとする。施主からのすべての決定、指図及び説明は、書面で不当な遅滞なしに[当該提出の日から及び請負者による当該決定の受領から( )就労日内に書面で異議申立てされない限り最終的なものとする]与えられるものとする。その後はいかなる紛争も、「仲裁」と題する第34条の規定に従って解決されるものとする。請負者は、常時、当該決定、指図及び説明に従って関連工事を進めるものとする。但し、請負者は、当該工事に対する報酬を受領しない関連工事を施工する義務を負わないものとする。前記にかかわらず、疑義又は解釈が本契約の変更に関する場合は、いずれの当事者も、関連工事を施工するにあたって、不当な遅延なしに行為しないことにより、「変更」と題する第13条に従ったその権利を放棄したとはみなされないものとする。
2.本契約と本契約に引用によって組み込まれた付属書又は書類間に抵触がある場合は、本契約が優先し、組み込まれた付属書と書類間に抵触がある場合は、最新の日付のある書類が優先する。
3.本契約に含まれる表題は、便宜及び参照のためにのみ記載され、本契約の一部を構成するものではなく、その解釈にいかなる点においても影響を与えないものとする。
4.本契約で引用されるすべての日付及び期間は、( )暦に一致するものである。
5.請負者は、工事の施工に必要なすべての書類及び図面を英語で作成し、施主とのすべての通信を英語で行うものとする。
第24条 不完全工事
1.工事の完了前に、請負者又はその下請者による工事の施工部分に欠陥があり又は本契約の仕様に合致せず、或いはこれらの者の施工が何らかの点において不完全であり、請負者が、下記行為を行わない場合(但し、それに限定されない)、
a)誠実且つ迅速に工事を遂行すること、
b)工事の欠陥を修正し又は修正させること、
c)本契約のその他の規定を遵守すること。
上記の場合には、施主は、請負者に工事の当該不完全部分を矯正し又は矯正させることを要求することができる。請負者が当該不完全の矯正を直ちに引受け、誠実に進めない場合、施主は、前記不完全につき請負者に通知を与えることができる。
2.請負者が当該不完全を修正しないことは、施主による「拒否」と題する第15条に基づく権利の行使を伴うことがある。
第25条 中止
1.施主は、これまでに実施されたもの又は実際に進行中のものを将来の使用のため有利に保存するようにしたうえで工事を中止するため必要な行為及び妥当な時間に関する( )時間の事前通知を書面にて与えたうえで何時にても工事の実施を中止する権能を有するものとする。
2.工事の中止は、本契約の条件の先行的違反に関するいずれの当事者の請求も侵害することなしに実施されるものとする。
3.施主は、その単独の選択権で本契約に基づき実施されるべき工事の全部若しくは一部の施工を何時にても中止することを決定することができる。請負者は、施主により書面で当該中止決定を通知される。中止期間中、請負者は、その建設用設備、機器及び中止に伴う経費を最小限にする方法を利用するよう最善の努力を払うものとする。
4.当該通知の受領後、請負者は、同通知で別途要求されない限り、
a)通知に明記された範囲で工事の施工を直ちに中断するものとする。
b)通知で要求される範囲を除き、中止工事に関して、施主の売り手及び請負者に関連する追加の措置をとらないものとする。
c)すべての契約について、それらが中止される役務の部分に関連する範囲で施主に満足な条件に基づく中止が得られるよう直ちにあらゆる妥当な努力をするものとする。本契約に基づく施主の指図を実施するにあたって請負者に発生した超過経費及び延長時間は、当該中止が以下に該当する場合を除き、施主により負担され、支払われるものとする。
i)本契約に別途の定めがなされている場合。
ii)請負者側における重大な不履行により( )日を超えない期間必要である場合。
但し、請負者は、当該超過経費を、請負者が施主の命令後( )日以内に施主に対して請求する請負者の意図の書面通知を与えない限り、取り戻すことはできないものとする。施主は、当該請求に関し請負者に対してなされるべき超過支払い及び/又は時間延長を相互合意により公正、妥当に解決し、決定するものとする。
5.工事又はその部分の進捗が施主の書面による命令に基づき中止された場合及び工事再開の許可が中止の日から( )日以内に施主により与えられない場合には、当該中止が本条第4項i)又はii)号に該当する場合を除き、請負者は、工事又は進捗が中止される工事の部分に着手するためその受領の日から( )日以内に許可を要求する書面通知を施主に送達することができ、更に当該許可がその期間内に与えられない場合、請負者は、前記のように送達される追加の書面通知により、中止が工事の部分にのみ影響を与える場合は、中止を本契約第26条に基づく当該部分の省略として、或いは中止が全工事に影響を与える場合は、施主による本契約の放棄として当該中止を選択し又は扱うことができるがそのようにする義務は負わない。
6.中止された工事を再開するための通知の受領に基づき、請負者は、実務的に可能な限り速やかに通知で要求される範囲で工事を再開するものとする。
7.請負者は、( )週間を超える期間支払いの不当な遅延がある場合、工事を中止する権利を有するものとする。
8.工事の遂行中当事者間に発生する紛争にかかわらず、請負者は、工事の施工を部分的に又は全体として中止し、或いはいかなる理由によろうと遅延しないことを誓約する。
第26条 終了
1.施主は、請負者が下記に該当する場合、本契約を終了する権利を有する。
a)工事を本契約の規定に従って実施しない場合。
b)工事を中止し又は放棄する場合。
c)支払不能になり又はその債権者の利益のため譲渡を行う場合。
当該いずれの場合にも施主は、請負者に不履行を明記した( )日の通知を与え、( )日以内に請負者により措置がとられなかった場合、施主は、本契約を終了し、工事の施工を引継ぐ権利を有するものとする。
2.請負者は、施主が本契約に定められた支払いの規定を履行しない場合、本契約を終了する権利を有するものとする。かかる場合、請負者は、その後当該不履行につき( )日の通知を与えるものとし、不履行が更に( )日の期間続く場合、請負者は、本契約を終了することができる。この場合、施主は、終了までにすでに実施された工事に加え妥当な補償を請負者に支払うものとする。
3.施主は、その絶対的裁量において及びいかなる理由も与えることなく本契約を終了することができる。この場合、施主は、請負者にその時点までに行われたすべての工事に相当する金額に加え妥当な補償を請負者に与えることを約束する。
第27条 完全なる合意
本契約は、工事に関する施主と請負者との間の完全なる合意を具現したものである。当事者等は、本契約に記載されないいかなる種類又は性質の表明、表示、約束、誘因又は了解によっても拘束されず又はそれらについて責任を負わない。本契約の条件の変更、改訂又は修正は、書面にされ、両当事者により署名されない限り有効とならないものとする。本契約は、当事者等の権利及び義務の詳細且つ明確な列挙を含むものである。いずれの当事者の追加の主張も、法的に許容される範囲で排除されるものとする。
第28条 独立の契約者
請負者は、自身が本契約中に規定される種類の工事を施工するため十分に経験があり、適切な資格を有していること、並びに自身が工事施工のため適切な装置を備えており、適切に組織され、資金調達されていることを表明する。請負者は、工事施工、その従業員及びすべての従属的下請者に対する完全な管理の維持にあたり独立の請負者として行為するものとする。本契約又は請負者により与えられる従属的下請契約に含まれるいかなるものも、請負者及び/又は従属的下請者と施主との間にいかなる契約関係も創設しないものとする。請負者は、本契約の遵守を条件としてすべての工事を自身の方法に従って施工するものとする。
第29条 利益の抵触
1.請負者は、その運営を正常な倫理基準と一致した適法な方法で行うものとする。
2.請負者又はそのいかなる関係会社も、工事に関連して、請負者が、施主に損失を与えると感じる役務を実施し、物品又は機器を供給するための契約を締結し、約束、指し値を与え、合弁事業契約を締結し、第三者との関係又はその他の取決めを有したりしないものとする。
第30条 譲渡
1.本契約のいかなる部分も、或いはそのいかなる割合又は利権も、いかなる方法又は程度によろうと直接若しくは間接に請負者により譲渡されず、施主は、本契約を、請負者の書面による事前同意なしに譲渡又は移転しないものとする。但し、当該同意は、本契約に基づく請負者の権利が完全に有効である限り、施主の会社再建の場合には要求されないものとする。
2.施主の同意が与えられた譲渡にかかわらず、請負者は、工事の品質及び適切で迅速な実施に対し引き続き単独で責任を負うものとする。
第31条 権利放棄
本契約条件のいかなるものも、当該権利放棄が相手方当事者に書面で与えられない限り、施主又は請負者により放棄されたとみなされないものとする。当該放棄は、当該放棄に明白に規定されない限り、本契約条件の過去及び将来の不履行、違反又は修正に関する権利放棄ではないものとする。
第32条 不可抗力
いずれかの当事者が不可抗力により本契約に基づくその義務を全部又は一部遵守することを一時的に不能にされ、当該不可抗力の十分根拠のある通知が書面により及び根拠となる原因の発生後( )週間以内に相手方当事者に与えられた場合、影響をうけた当事者の義務は、当該不可抗力により本不能状態が継続する限り、中止されるものとする。いずれの当事者も、不可抗力によって引き起された遅延に対し、上記で要求された通知が与えられることを条件として責任を有しないものとする。本契約中で使用される「不可抗力」という用語は、天災、請負者の人員のみにかかわるものを除くストライキ、請負者のロックアウトを除くロックアウト又は一般的性格のその他の産業上の紛争、公敵行為、宣戦布告のあるなしを問わない戦争、封鎖、騒擾、暴動、伝染病、地すべり、地震、暴風雨、稲妻、洪水、流出、内乱、爆発及び本条で列挙された種類に類似のその他の原因又はいずれかの当事者の制御内になく正当な努力の行使によってはいずれの当事者も克服できない同等の影響力を意味する。論争が生じた場合、不可抗力によって影響をうけた旨主張する当事者は、そのように影響をうけたことを立証する責を負うものとする。不可抗力の当該状態の場合、当事者は、本契約の条件を考慮して問題に対する最も効果的で衡平な解決を討議し、決定するため遅滞なく会合するものとする。
第33条 適用法
1.( )の法律、規定及び命令は、請負者による本契約の履行に適用される。( )法は、法律(国、州、自治体、地方又はその他)、政府当局若しくは機関の要求、条例、規則、布告又は規定(国、自治体、地方、その他)を含む。
2.請負者は、いかなる状況の下にあっても、施主の事前の承認なしに( )法に対する変更又は改訂の受諾を促進するため政府当局又は機関と折衝に入らないものとする。
3.請負者は、( )における工事の施工中に請負者の管理人員の作為又は不作為から発生する( )法の申立てられた違反により( )又は( )の政府当局により施主に課せられる債務又は違約金に対し施主を防衛し、施主に補償し、施主がこれらから損害をうけないようにするものとする。
4.本契約の解釈、効力及び履行、並びに本契約に対する当事者等の法的関係は、( )の法律により支配されるものとする。( )又は( )の上述第10条による税金及び関税以外の適用される法律、条例、規約、布告、告示及び規定が、これらが本契約の条件に適用される限りにおいて、本契約の発効後請負者の経費の増加を引き起こす又は本契約に基づく請負者の履行を遅延させるような方法で変更され又は制定され若しくは発行された場合、付属書「K」又はスケジュール若しくは双方に詳述された契約価格は、それに応じて調整されるものとする。
5.施主及び/又は請負者の図面及び仕様書が( )又は、請負者が工事の一部を施工する国の法律と矛盾しないか否かを確認するのは請負者の義務であるものとし、請負者は、当該違反に従ったエクイティ上の訴訟、請求又はコモン・ロー上の訴訟から施主が損害をうけないようにする。
第34条 仲裁
本契約から又はそれに関連して発生する論争、請求又は意見の相違、或いはその違反は、友好的な解決のため先ず当事者に付託されるものとし、当該付託が不首尾の場合、国際商業会議所の調停仲裁規則に基づき、前記規則に従って任命された3人の仲裁人により、( )において仲裁により最終的に解決されるものとする。手続き及びこれに関連して送付又は提示されるすべての文書は、英語によるものとする。仲裁の決定は、最終的であり、当事者双方を拘束するものとし、仲裁人の裁定に関する裁判は、その管轄権を有するいかなる裁判所にも提起することができる。仲裁の裁定は、その他の救済の代わりであるものとする。
第35条 ( )ボイコット
請負者及びその下請者、並びに譲受人は、「( )のボイコット」に関する( )により随時実施されるすべての法律、規定及び指図、特にブラックリストに載せられた会社、船舶及び人に関連するものに従い、これを厳守するものとする。すべての積送品は、それぞれの商業会議所により証明され、最も近い( )の大使館による認証付きの原産地証明を添付するものとする。全部又は一部をブラックリストの会社により製造されたいかなる資材も調達されないものとする。いかなる積送品も、ブラックリストに載せられた船舶又は( )の港に寄港する船舶に船積みされないものとする。
第36条 通知及び宛先
本契約のための通知は、いずれかの当事者により以下に列挙されたそれぞれの宛先に宛てられた書留郵便又はファックスで相手方当事者に送付することにより送達することができる。あらゆる通知は、最初の受領と同時に有効となるものとし、以下の宛先に対し差し出される。
a)施主
( )郵送先は次のとおり。
商業通信:
施主代表者/( )気付
( )
技術通信、図面及び技術的証拠資料:
施主代表者/( )気付
( )
管理通信:
施主代表者/( )気付
( )
船積通信(若しあれば):
施主代表者/( )気付
( )
b)請負者
( )
( )
又は当事者等のいずれかが本契約で要求されるところにより与える通知により変更した相手方当事者又は宛先に対して差し出される。
上記の証拠として本契約の当事者は、冒頭に記載の日付で本契約を締結した。
( )のために且つ同社に代り( )の立会いのもとで正当に授権された総支配人、( )により署名され、交付された。
署名欄;( )
( )のために且つ同社に代り( )の立会いのもとでそれについて正当に授権された( )により署名され、交付された。
署名欄;( )