<英文契約書式集>
プラント供給契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )において、( )年の会社法に基づき設立され、( )にその登録事務所を有する有限責任会社である( )(本契約中にて以下「オーナー」と称し、この表現は、その承継者、代表者及び認められた譲受人を含むものとする)を一方の側とし、( )法に基づき設立され現存し、( )にその登録事務所を有する( )(本契約中にて以下「請負者」と称し、この表現は、その承継者、代表者及び認められた譲受人を含むものとする)を他方の側として締結された。
請負者は、オーナーに対し、本契約中に含まれる仕様を基礎とし、厳密にこれに従い、且つ本契約中の諸条件により、( )に最新の設計により且つ、最高の国際的エンジニアリング水準の( )プラントを引き渡すことを申し出た。当該プラントは、水、電力、燃料ガス及び酸素供給などの、用役の施設と共に工場敷地内のこれらの各用役の端末の後ろにすべての機械及び設備、補助及び付帯施設を完備している。また、当該プラントは、それぞれのタイプ、等級及び品質の( )、( )及び( )の( )トン/年の、但し、本契約中に規定の保証目的を除き、厳密には制限されない、生産目標達成のため、本契約書中に記述の仕様に基づき、完全に統合され、据付けられる。更に、[レイアウト計画に規定された、将来( )の生産を( )トン/年に増大させるための拡張の可能性を有し]、且つ据付のための据付要員役務、試運転及び保証試運転実施のための運転要員の役務等を含めた必要な役務、( )における( )人員の訓練施設及び本契約発効日から当該( )プラントの最終検収後( )年の期間のノウハウの提供をうける権利を含むものとし、並びにオーナーは、この申し出を受託したので、
よってここに、本契約当事者は、次のとおり合意する。
第1部.総論
第1条 範囲
1.以下に述べる事項は、本契約の核心であり、且つ請負者によって、明確に了解され、同意されているものである。即ち、本契約に基づく請負者の供給及び義務は、個別的にせよ、集合的にせよ、項目又はグループ若しくは機械、設備、付帯品及び付属品自体のみに制限されることなく、供給は、各種項目の機械及び設備の工程の流れ、タイプ、モデル、性能及び能力の選定、( )工場建屋、基礎の基本設計資料付きプラントのレイアウト、( )プラント建屋内の機械、設備及び付属施設のレイアウト及び( )プラント建屋内外の公共設備及びその他の用役のレイアウトに関し、請負者により設計された全体として( )プラントの一つの完全な単位を構成して互いに補完される項目及び/又は項目のグループの機能、性能及び/又は能力を含み及び包含するものであり、また( )等の工程技術を含み、これはすべて本契約中にて想定される年間生産量を有するよう請負者により設計され、現場区域内に完全に据付けられ、且つそれらに対して、歩留り、生産、性能、及び効用並びにその他の消費並びに本契約中に規定のすべてのその他の保証及び試験に関し、ノウハウが、請負者により、提供されている。
2.本契約は、下記5部から構成される。
第1部.総論
第2部.供給物及び役務
第3部.建築及びエンジニアリング工事
第4部.保証及び違約金
第5部.契約の一般条件
3.下記のものは、本契約の付属書であり、本契約の一体部分を構成している。
付属書1:FOB価格、正味重量及び運賃の項目別明細[契約の発効日後、( )カ月以内或いは、それ以前に提供される]
付属書2:全体配置図付仕様書
付属書3:単位及び部分への再区分
付属書4:( )において試験される機械及び機器のリスト
付属書5:タイムスケジュール
付属書6:生産設備、能力及び製品
付属書7:現場における性能試験及び保証試験
付属書8:前払金保証様式
付属書9:据付要員及び運転要員費用を含む価格明細表
付属書10:消耗用品リスト[契約発効日後、( )カ月以内或いは、それ以前に提供される]
付属書11:据付用機器及び資材リスト[契約発効日後( )カ月以内に提供される]
4.以下に述べる事項は、本契約の核心である。即ち、本契約に基づく( )の支払いは、すべて( )政府と( )との間の( )に対する( )に関する貸付協定により行われる。オーナーにより、請負者に対して行われる( )の支払いは、( )政府宛( )による( )の解放を条件とすることが本契約の前提条件である。本契約の規定に従い、オーナーが請負者に課する本契約中以下に定める違約金の支払いは、( )又は( )により、請負者によってなされるものとする。
5.本契約は、( )政府、( )及び( )による承認の日より発効するものとする。全契約は、( )法に従うものとする。
第2部.供給物及び役務
第2条 価格
供給物及び役務に関し、合意に達した価格の詳細は、下記のとおりである。
1.供給物
a)機械及び設備;FOB( )( )
b)予備部品;FOB( )( )
c)付属品;FOB( )( )
d)建築用鋼材;FOB( )( )
e)海上運賃;( )
2.役務
a)据付要員費用;( )
b)運転要員費用;( )
c)ノウハウ;( )
総合計;( )
第3条 機械及び設備、予備部品、付属品、及び建築用鋼材の供給
1.請負者は、オーナーに対し、付属書1及び2に詳述されている機械、設備、予備部品、付属品、及び構造用鋼材を上記1項のa)号、b)号、c)号及びd)号におけるFOB価格を以って供給するものとする。
2.海上運賃は、第2条1項e)号のとおりとする。
第4条 支払条件
1.上記第3条の供給物に関して合意に達した最終価格、FOB( )( )及び海上運賃( )は、次のようにオーナーにより請負者に対し支払われる。
a)機械及び設備-FOB( )( )
i)承認された銀行から請負者のために、発行された上記分割払い金額の付属書8による前払金保証書のオーナーによる受領を条件として、本契約発効日後( )日以内にFOB価格の( )%
ii)各船積時における船積書類と引換えに、FOB価格の( )%
iii)すべての保証事項の履行及びプラントの最終検収後FOB価格の( )%
iv)海上運賃
各船積時船積書類と引換えに各船積みの運賃金額の( )%
b)予備部品-FOB( )( )
i)承認された銀行から請負者のため発行された当該分割払い金額の付属書8による前払金保証書のオーナーによる受領を条件として、本契約発効日後( )カ月以内に、35条に規定の見積り付き予備部品リスト受領後FOB価格の( )%
ii)各船積時、船積書類と引換えに、FOB価格の( )%
iii)海上運賃:
各船積時船積書類と引換えに各船積みの運賃金額の( )%
c)付属品-FOB( )( )
i)承認された銀行から請負者のため発行された上記分割払い金額の付属書8による前払金保証書のオーナーによる受領を条件ととして、本契約発効日後( )カ月以内に、第35条に規定の見積り付き付属品リスト受領後FOB価格の( )%
ii)各船積時、船積書類と引換えに、FOB価格の( )%
iii)海上運賃:
各船積時船積書類と引換えに各船積みの運賃金額の( )%
d)建築用鋼材-FOB( )( )
i)承認された銀行から、請負者のためオーナーに対し、発行された上記分割払い金額の付属書8による前払金保証書のオーナーによる受領を条件として、本契約発効日後( )日以内にFOB価格の( )%
ii)各船積時船積書類と引換えに、FOB価格の( )%
iii)海上運賃:各船積時船積書類と引換えに各船積運賃金額の( )%
2.支払いは、請負者を受益者として契約発効後( )日以内に契約金額の一部である( )の取消不能確認付信用状の開設により行われるものとする。当該金( )の信用状は、( )に関する第4次及び第5次( )協定の規定に従って開設されるものとする。
3.契約金額の残額( )は、( )政府、( )政府及び( )の間で、締結されるべき( )協定によって充当されるものとし、オーナーは、当該( )協定が締結された時は、当該協定に基づき得られた金額に関し、前項の規定と同様な方法でできるだけ早く取消不能確認付信用状を開設するか、或いは、( )協定に従った措置をとるものとする。
第5条 引渡し
請負者は、本契約発効日後、( )カ月以内に付属書5のタイムスケジュールにより契約機器をC&F( )条件で、引渡しを完了するもものとする。分割船積みは、オーナーに受入れられるものとする。
第6条 保険
( )において適用される保険法の規定に従い、オーナーは、請負者のために、すべての機械及び設備に関しては、( )における船積港より仕向地、( )、プラント現場、( )までの戦争危険を含めた危険を、更に現場において保管中の機械及び設備に関しては、変質、盗難、火災に対し、また、前記プラント及び機械の据付期間中には、第三者の危険を含むあらゆる種類の損失に対し危険を填補するために、更に当該プラント及び機械をオーナーが最終的に引き取るまで、試運転及び試験運転並びに保証運転の実施中の損失を填補するために付保するものとする。オーナーが、上記保険填補を取得するためのすべての保険料を支払うことを明白な了解事項とするが、請負者の責任と義務が最終の検収まで継続することが前提とされる。本項に基づくいかなる損失又は損害も、直ちに請負者によって補修されるものとし、支払請求の手続き完了次第保険填補に基づき( )で支払われる支払請求の支払いにより調整されるものとする。
第7条 請負者の義務
1.請負者は、据付要員を派遣するものとする。当該要員は、契約機器が付属書2の全体配置図面に従い現場において適切に組立てられ据付けられるようすべての技術面に対し責任を負うものとし、仕上げ塗装を含め、本据付工事をすべての点で一般技術標準に従い、付属書5の工程表に従って完成するものとする。オーナーは、電気工、組立工、溶接工及びその他の熟練、未熟練労務者のような( )の人員を、請負者の据付要員の要求に従い及び要求のあった時、提供するものとする。この要求リストは、請負者より、オーナーに対し、必要時期以前に十分な時間的余裕を以って提出されるものとする。これらの( )人員の選定は、オーナー及び請負者が共同で行うものとする。これらの( )人員の内、請負者により、不適当又は好ましくないものとみなされた者は、一人又はそれ以上にせよ取り替えられるものとする。据付要員は、自己の支配を超えた事由により、引き起こされた災難については責任を免除される。
2.資格、経験、年令等、その他詳細事項を記入した請負者の据付要員の完全リストは、オーナーが関係当局から役務に関する承認をとることができるように据付要員が、( )を出発する( )カ月前に、請負者よりオーナーに提出するものとし、請負者の据付要員及び運転要員は、( )入国から出国まで、( )の慣習法に従うものとする。
3.据付が付属書5の工程表に規定の時期内に、実行され完成されることは、オーナー及び請負者双方の利益である。但し、遅延が生じた場合は、両当事者は、その遅延理由を協議し、適切な決定を行う。
4.据付工事に必要なすべての機器及び資材は、オーナーにより、オーナーの費用にて供給されるものとする。付属書11の「据付用機器」及び「( )人員」により規定されるリストによってのみ与えられる( )人員及び据付機器並びに資材は、オーナーが管理するものとする。機器、資材及び人員は、請負者より要求のあった時、供給されるが、請負者は、十分な期間即ち約( )日間を与えるものとする。
第8条 オーナーの義務
1.オーナーは、上記第7条4項に従い、自己の費用で必要な( )人員を提供するものとする。
2.据付期間中、据付要員は、オーナーより下記の便宜の提供を無償にて受けるものとする。
a)現場における電気、水及び燃料、ガス付居住用宿泊設備
b)適切な事務用家具付現場事務所(可能な場合は電話付)
c)公用のための運送機関
d)オーナーの医師による医療
e)オーナーは、監視及び見張りに必要な人員を提供すること。
3.請負者が、据付要員及び運転要員の入出国査証並びに滞在許可を( )より、取得するに当っては、オーナーは、請負者に対し、でき得る限りの助力をするものとする。
第9条 プラント単位の始動
1.請負者は、付属書5(タイムスケジュール)に規定のすべてのユニットの据付完了後、引続きプラントの始動を行うものとする。
2.始動期間中、請負者は、当該期間中のプラントのすべてのユニットの操作に対し、責任を負うものとする。
3.オーナーは、始動期間中、無償で、主原料、副原料及び付属品を、適切な時期に、妥当な量と品質で提供するものとし、請負者は、始動及び試運転に必要な当該項目のリストを本契約発効日後、( )カ月以内に提出するものとする。
第10条 ノウハウの提供
1.請負者は、同種のプラントの操業により取得し、利用するすべての経験及び知識を含むプラントのあらゆる部門に関する完全なノウハウ及び( )工場の経済的な稼動に関する完全な技術的知識を提供するものとする。更に請負者は、想定されているすべての等級の良質な( )の生産手段に関する自己の経験と知識、並びに重要な及び/又は不可欠なプラント、機械及び設備並びに原材料の調達に関する自己の経験と知識を提供するものとする。
2.請負者は、( )人員を( )で訓練し、オーナーがプラントを満足のゆくように操業するため、十分な実地訓練を行うものとする。適切な者の人選は、オーナーが請負者と相談の上、行うものとし、これらの人員が引受ける工事期間及び工事予定は、個々の場合により、オーナーと請負者との間の相互合意により決定されるものとする。
3.本条に記述の訓練に基づく当該人員の( )における旅費及び生活費は、オーナーの負担とする。
4.訓練生は、その訓練期間中、正しくふるまい、( )の規則、法規及び慣習を遵守するものとする。訓練生の一人又は一人以上の者が十分な進歩がないと見られるか及び/又はその他の点で不適当と見られる場合、請負者は、直ちにその旨をオーナーに伝え、オーナーは、直ちに彼等を帰国させるものとする。
5.請負者は、最終検収後及び最終ユニットの保証試運転の満足な完了後プラントからの要望された品質の製品の目標生産達成に必要とみなされる情報、指示、指導及び/又は援助を提供することに同意し、更に、請負者は、そのエンジニアを最終ユニットの保証試運転完了証明書発行後、( )年間にわたり、必要とみなされる場合はいつでも、随時派遣することに同意する。請負者の技師の( )滞在に対する人/日の合計は、( )人/日を超えないものとする。人/日は、実労働日数を意味するものとする。当該請負者の技師のための、( )/( )/( )間のエコノミークラスのみの航空運賃の経費は、オーナーの負担とする。オーナーは、また当該技師に対し現場で無料の宿舎を提供するものとする。
6.プラントの各ユニットは、保証生産量及び歩留りを達成する能力を証明するため、並びに電力消費量(キロワット/トン)が請負者により提供された数値以内であるかどうかを見る各( )の電力消費量を示すため証明が行われる。請負者は、消費量証明用公式を研究、創案し、この公式に基づき、全プラントの総電力消費量、燃料ガス消費量及び酸素消費量が、請負者によって与えられた数値以内であることをオーナーに証明するものとする。
7.オーナーは、前記の規定に関し、請負者がオーナーに提供する技術ノウハウ、図面、エンジニアリング資料及び情報を他者に開示したり、本契約以外の目的に使用しないことに同意する。
第11条 役務に対する支払い
1.請負者の据付要員に対する料金:( )
支払いは、本契約の第4条2項及び3項に基づき規定の( )を通じて開設される信用状によって行われるものとする。支払いは、下記の予定に従い第1回目の為替手形並びに後続の( )カ月の均等分割為替手形をオーナーの署名を取付けた後、銀行に提示することによって行われるものとする。最終支払いの( )%は、本契約発効後( )カ月以内に行われるものとする。支払いは請負者の据付要員が当該業務開始のため、( )を出発する用意が整った時に開始されるものとする。
支払予定は、次のとおりとする:
a)本契約発効後( )カ月目の日:請負者の据付要員料金の( )%
b)本契約発効後( )カ月目の日:請負者の据付要員料金の( )%
c)本契約発効後( )カ月目の日:請負者の据付要員料金の( )%
d)本契約発効後( )カ月目の日:請負者の据付要員料金の( )%
e)本契約発効後( )カ月目の日:請負者の据付要員料金の( )%
2.始動及び保証試運転のための請負者の派遣員の料金:( )
支払いは、本契約の第4条2項及び3項に基づき規定の( )を通じて開設される信用状によって行われるものとする。支払いは、次にかかげる予定に従って行われるが、第1回目の為替手形及び後続の( )カ月の為替手形を、オーナーのサイン取付後、銀行に提示することにより行われるものとする。最終支払いの( )%は、本契約発効後、( )カ月以内に行われるものとする。支払いは、請負者の始動及び保証試運転要員が当該業務開始のため、( )を出発する用意が整ったときに開始されるものとする。
支払予定は、次のとおりとする。
a)本契約発効後、( )カ月目の日:試運転及び保証試運転のための請負者の派遣員料金の( )%
b)本契約発効後、( )カ月目の日:試運転及び保証試運転のための請負者の派遣員料金の( )%
c)本契約発効後、( )カ月目の日:試運転及び保証試運転のための請負者の派遣員料金の( )%
d)本契約発効後、( )カ月目の日:試運転及び保証試運転のための請負者の派遣員料金の( )%
e)本契約発効後、( )カ月目の日:試運転及び保証試運転のための請負者の派遣員料金の( )%
3.ノウハウ料:( )
支払いは、本契約の第4条2項及び3項に基づき規定の( )を通じて開設される信用状によって次のように行われる。
a)本契約発効後( )カ月目の日:ノウハウ料の( )%
b)本契約発効後( )カ月目の日:ノウハウ料の( )%
c)本契約発効後( )カ月目の日:ノウハウ料の( )%
d)本契約発効後( )カ月目の日:ノウハウ料の( )%
e)本契約発効後( )カ月目の日:ノウハウ料の( )%
f)本契約発効後( )カ月目の日:ノウハウ料の( )%
第3部.建築及びエンジニアリング工事
第12条 建屋及び機械の基礎工事、並びに土木エンジニアリング工事
1.すべての構造物及び土木エンジニアリング工事を含めた建屋及び機械の基礎工事は、オーナーによって施工されるものとする。請負者は、すべての基本設計資料及びその他すべてのエンジニアリング資料を提供し、それらに基づきオーナーは、設計を行い、詳細図面を作成し、請負者の点検を受けるものとする。その後土木建築工事は、オーナーによって施行される。請負者は、建築技師の設計資料の点検には責任を負わないものとする。
2.オーナーは、請負者が基本設計及びエンジニアリング資料を準備できるように付属書5のタイムスケジュールに示された期間内に請負者に対して土壌テスト結果を提供するものとする。
3.請負者は、下記の図面並びに資料を支給するものとする。
a)工場敷地内における全体配置図、各建屋には一連番号を付ける。
i)計画図:本契約発効日後( )カ月以内
ii)柱配置及び台座高の詳細を付した配置図:本契約発効日後( )カ月以内
iii)据付図:各船積時
iv)最終図:本契約発効日後( )カ月以内
b)個別ユニットの内容
[本契約発効日後( )カ月以内]
c)系統図
[本契約発効日後( )カ月以内]
d)機械配置用紙.建屋の概略平面図及び概要図面
i)計画図:本契約発効日後( )カ月以内
ii)据付図:各船積時
iii)最終図:本契約発効日後( )カ月以内
e)付属書2における機械及び設備の全体配置図並びに仕様書
[本契約発効日後( )カ月以内]
f)配管、計器並びに電気関係の配置図及び配線図
[本契約発効日後( )カ月以内]
g)建屋設計及び土木工事に必要な基本資料並びに図面。
h)土木及び建築工事設計のための寸法無しの荷重分布図、掘削平面図並びに掘削断面図に関する資料
i)主要機械掘削計画:本契約発効日後( )カ月以内
ii)掘削図:本契約発効後( )カ月目より提供を開始し( )カ月目までに完了すること。
第4部.保証及び違約金
第13条 試運転と保証試運転
1.プラントの一つ以上のユニットの建設が完了次第、請負者は、オーナーに対し本契約に規定の試運転を開始する準備が整っていることを通知するものとする。
2.プラントのユニットに関する検収証明書は、それぞれのユニットが本契約の条件に基づき与えられたすべての保証を充足したという証明がなされた時点で、且つそれぞれのユニットのすべての最終改訂図面がオーナーに手渡された後に発行されるものとする。
3.プラントの最終検収は、最後のユニットの検収証明書の受取りの時点で発行するものとする。
第14条 保証
本契約の不可欠の部分を形成する付属書3に詳述されているプラントのユニット及び/又は部分の保証は、下記の大項目に分類される。即ち
a)各ユニット及び/又は部分からの生産量-付属書7の通り。
b)各ユニット及び/又は部分セクションからの歩留り-付属書7の通り。
c)個々の機械及び/又は機器の性能
第15条 性能及び保証テスト
1.性能及び保証テストは、完全な( )プラントの各ユニット及び/又は部分の完成後( )日以内に行われるものとする。
そのテストの結果が、請負者の責に帰すべき理由により、規定要件に達しない場合は、オーナーは、更に( )日の猶予期間を与え、請負者が保証の全要件を充足していることを証明する保証テストを繰返すために必要と考える据付けたプラントのユニット及び/又は部分の設計変更及び修正を行うことができるようにするものとする。請負者は、原料及びその他の材料の無駄を避けるために、あらゆる可能な手段を取るものとする。
2.請負者は、保証テストを行う旨の通知をテストの( )日前にオーナーに与えるものとする。
3.第1回のテストが終了後、繰りのべられた( )日の猶予期間内に行われた第2回の試運転で請負者が生産量及び/又は歩留りの面で保証要件を証明することができない場合、オーナーと請負者は、更に妥当な期間を設定して、請負者にテストを繰返させるか若しくは代案として違約金を課し当該プラントのそれぞれのユニットを全体プラントの構成部分として受諾するか又は本契約の第5部第27条「欠陥のある契約機器」の規定の方法で続行するかにつき相互に協議するものとする。
4.( )日の猶予期間の後に設定された妥当な期間に行われた第3回目の保証テストで、請負者が要件を証明することができなかった場合は、違約金を課するか、又は本契約の第5部第27条の規定の方法で続行するか、オーナーにより決定されるものとする。
5.全体プラントが最終的に検収されるまでは、オーナーは、試運転及び保証試運転のために必要とされる原料、他の材料及び付属品を試運転の期間中、十分に貯蔵し、請負者に供給するものとする。
6.オーナーは、請負者より要求された時には、試運転及び保証試運転のために、相互に同意した必要員数の熟練工及び/又はその他試運転及び保証試運転の期間中、( )にて訓練を受けた人員を含む訓練された要員を試運転及び保証試運転のため提供するものとする。オーナーの人員は、請負者の要員の指示の下で作業するものとする。請負者の運転要員には、現場に滞在中は、オーナーの費用にて、第8条2項の「据付け」による便宜が与えられるものとする。
7.本契約の第14条による生産量及び歩留り要件は、同時に証明されるものとする。
第16条 違約金
1.請負者が、猶予期間中に行われた保証テストでこれらの要件を証明することができなかった場合、又は両当事者の相互の合意により設定された妥当な期間中に行われた当該テスト及びその他のテストでそれができなかった場合、問題のプラントのユニットを全プラントの構成部分として受諾するのは、オーナーの責任である。その場合請負者は、下記詳述の条件に従ってオーナーに違約金を支払うものとする。
生産量及び歩留りの不足が保証要件の( )%以内である場合には、違約金は、支払われないものとする。
2.生産量及び歩留りの不足に対する違約金、並びにその計算方式は、本契約の一体部分を形成する付属書7に述べられている。
3.課せられる違約金の総額は、請負者よりオーナーに( )又は( )で支払われるものとする。請負者より支払われる違約金の総額は、本契約総額の( )%を超えないものとする。
第5部.契約の一般条件
第17条 定義
本契約にて使用される次の用語は、以下に定義する意味を有するものとする。
a)「オーナー」とは、( )に登録営業所を有する( )を意味するものとし、その法的代表者、執行者、管理者、継承者及び認められた譲受人を含むものとする。
b)「請負者」とは、( )にその登録営業所を有する( )を意味するものとし、その法的代表者、執行者、管理者、継承者及び認められた譲受人を含むものとする。
c)「据付け」とは、本契約に基づく建設及び/又は供給された機械及び設備の据付けを意味し、請負者及びオーナーが、本契約第7条及び第8条に基づき、現場において本契約の適切な履行のために実施を要求されるすべての役務を含むものとする。
d)「据付要員」とは、本契約の適切な履行のため、( )プラントの完全な据付けのために請負者により、提供される外国の人員を意味するものとする。
e)「製造業者」とは、( )にその登録営業所を有する( )を意味し、その法的代表者、執行者、管理者、継承者及び認められた譲受人を含むものとする。
f)「プラント」とは、( )に位置し、据付けられる( )プラント全体を意味し、包含するものとする。
g)「現場」とは、( )における( )プラント用に予定された地域を意味するものとする。
h)「ユニット」とは、供給範囲にあるすべての部品を含む機械及び機器の一群を意味するものとする。
i)「契約書」とは、プラント、機械類、設備と資材の供給及び引渡し、プラントの完全な据付け及び役務の履行並びに付加される一般及び特別条件に関して、ここに合意され、以下に定義される書類を意味し、将来両当事者間で署名される合意書も含むものとする。
j)「契約機器」とは、本契約に基づいて請負者からオーナーに供給されるすべての機械及び機器を意味するものとする。
k)「試運転」とは、契約機器の適用されるいかなる無負荷又は負荷試運転を意味し、及びユニットの負荷試運転を意味するものとする。
l)「保証試運転」とは、付属書7に指定の保証要件を証明するために請負者により、実施されるユニットの試運転を意味するものとする。
m)「検査員」とは、契約機器及びその部品を検査するために、オーナーより任命される個人又は個人の集合体を意味するものとする。
n)「書面」とは、請負者又はオーナーを、それに代って代表する権限を授与された者により正式にサインされた書類を意味するものとする。
o)「消耗品」とは、付属書10に指定のすべての品目を意味し、含むものとする。
p)「運転要員」とは、試運転及び保証試運転実施のために、請負者が、提供する外国の人員を意味するものとする。
第18条 解釈
本契約に別の定めのない限り、以下の解釈は、本契約に含まれる以下の用語及び表現に適用されるものとする。
a)本契約のすべての部分及び内容は、唯一の了解及び約束から成り、本契約の部分は、独立の了解又は約束として取り扱われず又は解釈されないものとする。
b)すべての通信は、2部とし、英文とする。重量、容積及び寸法は、( )法及び適用可能な箇所は、相応する( )の双方にて表示されるものとする。プラントの計測は、( )法並びに適用可能な箇所は、相当する( )でなされるものとする。
c)文脈上、反対の意味とならない限り、単数を意味する言葉は、複数をも包含し、複数を意味する言葉は、単数を包含するものとする。
第19条 取替え
本契約は、すべての相互同意の証としての当事者間の唯一の合意を構成し、本契約の認定の日以前に取り交された合意書及び請負者が、オーナーに提出した仕様書に取って代る。
第20条 契約の転貸
請負者は、オーナーの書面による同意がなければ本契約又は本契約の利益若しくは義務、或いはそれらの一部をいかなる他の会社及び/又は個人に転貸、譲渡又は移転しないものとする。請負者がこの条件に違反した場合には、オーナーは、請負者の費用及び危険負担で、請負者以外の者に本契約を移す権利を与えられるものとし、請負者は、オーナーが本契約の当該置換えの結果として被る若しくは発生するいかなる損失又は損害に対しても、その責を負うものとする。
第21条 完全性に対する責任
契約機器の仕様書又は図面に特に記載されていないが、契約の機械及びプラント・ユニットを完全にするためには、通例であり又は必要である機械又は機器は、プラントが正常稼動の準備ができ、付属書6で合意された品質及び数量の生産が達成されるように、請負者により、オーナーに対し追加費用なしに供給されるものとする。
第22条 仕上げ
仕上げは、全面的に最高級とする。機器のすべての重要な部分は、満足すべき性能を確保するために出荷前に組み立てられ、設計及び製作が正しいかどうかを確認するために試験されるものとする。ひずみが生じ又は摩損するすべての部品は、近代的な( )工場の業務に対応するため、安全性及び過負荷に対する妥当な余裕を与えて( )の気候条件に合致するように設計されるものとする。
第23条 図面及びエンジニアリング資料
請負者は、相互に合意した妥当な期間内に下記の図面並びに技術資料を第12条3項に規定のものに加えて、オーナーに提供するものとする。
a)契約機器の据付けのための組立図複製可能の写真1セット及び青写真又はそれに準ずるもの( )部とする(各船積前)
b)契約機器の運転及び保守のための手順書( )部
c)テスト用工具及び器具のテスト及び測定寸法のマニュアル( )部
d)プラントの稼動に要する資材の仕様及び品質( )部
e)材料のバランス、熱及びエネルギーのバランスなどの工程計算資料( )部
f)訓練マニュアル( )部
g)プラントの運転に関するマニュアル( )部
h)プラントの始動及び維持に関する他のすべての詳細な情報( )部
第24条 進渉状況報告書
供給に関する進渉状況報告書は、請負者により( )カ月毎に提出されるものとする。
第25条 原料の調達
請負者は、( )工場に必要なすべての種類の( )、( )等の原料調達に関してオーナーに十分協力し、援助するものとする。
第26条 規格、検査とテスト
1.規格及び基準
契約機器は、下記の規格、基準及び規則に準じて設計及び製作されるものとする。
a)( )
b)( )
c)( )
d)( )
e)( )
f)( )
g)( )
h)( )
すべての場合において上記規格は、( )に劣らないものとする。
2.検査及びテスト
a)請負者は、請負者の国で製作される契約機器に関しては、自己の費用及び責任において、製作期間中及び製作終了後に適用される規格、基準、規則及び通常の慣行に従い、検査及び試験を実施するものとする。試験証明書は、記録として、当該各試験完了時、オーナーに提出されるものとする。
b)請負者は、機械類、クレーン、機械及び電気設備、( )等のテスト及び検査方法に関する詳細を付して各種ユニットに再分された、検査及びテストの便覧を作成し、これを船積前にオーナーに手交するものとする。
第27条 欠陥のある契約機器
1.オーナーによる最終検収以前に一つ以上の契約機器が部分的、全体的を問わず付属書2の仕様若しくはそれぞれの内容に合致しないことが判明した場合、又は欠陥があることが判明した場合、又は直接、間接を問わず、当該契約機器と不可分のいかなる若しくは全契約機器の規格外れの部分及び/又は構成部分における障害により当該欠陥に結果として生じる拡張障害であるとみなされる場合、オーナーは、いつにてもかかる欠陥/障害について詳細を記した通知を請負者に与えるものとし、請負者は、当該機器を本契約に合致せしむるために必要な場合、直ちに欠陥を除去若しくは修正し又は交換するものとする。上記修正に要する追加又は変更は、請負者の費用で行われるものとする。
2.請負者が、相互に合意した妥当な期間内に上記の措置を行わなかった場合、オーナーは、請負者の費用で、欠陥を取り除き又は欠陥のある部分を取り替える措置をとることができる。
第28条 契約機器の保証
1.請負者は、本契約に基づき引渡されるすべての契約機器は、最終ユニットの保証試験運転が満足に完了した旨の証明書の発行後( )カ月以内に、通常の使用の下で生じた劣悪な材料、又は仕上げに起因する引渡された契約機器における欠陥を理由として、クレームを行う資格があるものとする。請負者の責に帰せられない理由で、試運転並びに保証試運転の完了が付属書5記載のタイムスケジュールを超えて、延長された場合は、本条項に基づく請負者の義務は、( )港での契約機器の最終引渡しより、( )カ月後に終了するものとする。
2.オーナーは、欠陥の生じた契約機器供給に関するクレームを当該欠陥のオーナーによる発見後( )日以内にファックスにより請負者に対し行うものとし、ファックスは、発信されたファックスの日付より( )日以内に欠陥のある契約機器についての十分な詳細を与える航空便の書状にて確認されるものとする
3.請負者に起因する、当該クレームの場合、請負者は、遅滞なく自己の費用にて、修正及び/又は修繕するか若しくは状況に応じ、C&F( )港条件で交換することを引受けるものとする。当該すべての修復され、修繕され及び/又は交換された部品、構成部分若しくは機械及び機器も、本契約第28条により支配されるものとする。
4.契約機器の内、消耗部品の通常の摩損は、本保証から免除されるものとする。
第29条 梱包、識別及び荷印
1.請負者は、海上、鉄道及び道路輸送中並びにその後の工場敷地での保管中の損失又は損害を避けるように、契約機器を通常の取扱いに堪え、且つ熱帯気候、昆虫害等より、確実に保護することにより、耐候性のある梱包を確保するものとする。
2.請負者は、当該塗布が必要とみなされる契約機器及び予備品並びに付属品の品目に( )規格と同等の( )規格及び/又は製造業者の規格に準拠した、防錆塗装を施すものとする。
3.本契約に基づいて引渡される各梱包又は包装物及び非包装品目には、請負者により荷印がつけられるものとし、かかる荷印は、赤インクで明瞭に英語にてつけられるものとする。
但し、当該荷印は、番号( )に始まるケース番号、内容物の全明細と数量、荷受人の氏名及び住所、梱包物の総重量、内容物の正味重量、識別の目的に十分な明確な番号又は記号と共に請負者の氏名を示すものとする。すべての荷印は、確実に速やかに乾燥し、定着し、消えない材料でなされるものとする。各機械若しくは設備又はそれらの部品は、船積時組立図面に関連した及び部品番号に相当する荷札を付けるものとする。識別のため、請負者は、コード番号及び色分け表を使用するものとする。各梱包又は包装物には、内容物の名称及び分類名、数量、重量、寸法及び組立図の参照番号、図面番号並びに荷札番号を特に引用した梱包注記を封入するものとする。
第30条 船積覚書及び書類
請負者は、船舶が( )港に到着する少なくとも( )日前に下記から成る船積書類の先送コピーをオーナーに提出するものとする。
非流通船荷証券( )部
送り状( )部
梱包明細書( )部
第31条 通関
1.オーナーは、輸入される契約機器の( )税関からの通関入手に責任を負うものとする。但し、請負者は、本件に関し、最大の協力を与えるものとする。
2.機械、部品又は設備が仕向港で荷卸しされた後に、破壊され又は損傷を受けていることが発見された場合、オーナーは、その調査を手配し、請負者は、直ちに当該品を交換し、その価格を保険業者より回収しなければならない。
第32条 輸入関税
オーナーは、輸入される契約機器に対し( )国で課せられる( )輸入税、若しあればその他の税、通関料及び港税を含むその他の料金を支払うものとする。
第33条 輸送、開梱、点検及び貯蔵
オーナーは、契約機器を( )港にて通関し、現場まで輸送するものとする。オーナーは、請負者の指図により当該機器保管を手配するものとする。オーナーは、請負者の立ち会いの下に開梱するものとする。
第34条 現場要員
1.据付要員が工事に不適当であることが判明した場合、オーナーは、即時解任のためその旨の書面通知を、請負者に送付するものとする。
2.請負者は、( )要員の助力により、試運転及び保証試運転を開始し、実施するものとする。オーナーは、オーナーと請負者との間で、相互に合意した員数と資格の( )で訓練された者を含む運転・保守要員を請負者に提供するものとする。
3.技術要員
請負者は、プラントの効率的操業を行うため、資格及び経験を有する( )の人員を用意するものとし、これらの者は、直接雇用契約に基づき、オーナーの従業員名簿に登録されるものとする。この契約条件は、当該個人とオーナーとの間で相互に合意されるものとする。
第35条 予備品及び付属品
1.請負者は、予備品、付属品、原料、その他の材料、写真、製造業者及び供給者の名前の詳細リストを契約発効後( )カ月以内又はそれより早い時期にオーナーに提出するものとする。上記リストには、オーナーが異なった製造業者より見積書を入手できるように、運転始動の日から( )年間のプラントの正常運転に必要とするカタログとの完全照合付き仕様書、詳細図面、部品番号を付するものとする。
2.オーナーは、請負者より要請があった時は、いつでも請負者にすべての必要予備品の引き出しを認めるが、当該予備品は、直ちに請負者により、請負者の費用で補充されるものとする。
第36条 怠慢
1.請負者が適切な勤勉さ又は迅速さにより本契約を履行することを怠り又は本契約の規定に従うことを拒否若しくは無視した場合、オーナーは、訴えられた不履行、怠慢又は違反を妥当とみなされる期間内に改善するよう要求する書面通知を、請負者に与えることができるものとする。
2.請負者が当該通知受領の日からオーナーが妥当とみなす期間内に、当該通知に従わず、不履行、怠慢又は違反が当該期間内に又はその他改善するため妥当とされる期間内に改善可能な場合、オーナーは、請負者の義務を全部又は一部請負者の手から取り上げ、本契約にて想定される工事を完成させるのに必要な請負者の義務をオーナー自身又はその代理人により、実施し、或いは、他の者と再契約をして、当該工事又はその一部を実施し、工事又はその一部を完成するための材料、及びサービスを提供することができる。オーナーは、その時点で別途請負者に支払われるべき残額又は必要とされるその一部を留保し、上記請負者の義務の履行の経費に充当する権利を有するものとする。
第37条 不可抗力
1.本契約に関し相互に合意された諸条件は、本項の不可抗力を条件とするものとし、本契約の履行の進渉が天災、戦争、火災、偶発事故、同盟罷業、ロックアウト、暴動、暴風雨、洪水、地すべり、地震、伝染病、市民的反抗、革命、敵対行為、爆発、津波、台風、雪、外部電源よりの長期に亘る配電の停止、或いは、原因の如何を問わず、当事者の妥当な制御が不可能な事由により、遅延した場合、当事者は、本契約に基づく義務の不履行とは見なされないものとし、かかる遅滞又は障害が、完了時期以前又は、場合により延長された時期以前に起こったか否かを問わず、オーナーと請負者の間での相互の合意の後、妥当な期間延長が認められるものとする。
2.いずれか一方の当事者が、不可抗力により、本契約に基づく義務を履行することが、全部又は、一部不能とされた場合、かかる当事者が当てにされた原因発生の後、妥当な時期内に相手方当事者に対し、かかる不可抗力について書面による通知及び十分な詳細を与えた場合、本契約に基づく当該当事者の義務は、当該不可抗力に影響されている限りおよび、相手方当事者の承認により、そのように引き起こされた不可能の継続中中断されるものとし、当該原因は、妥当な範囲でできるだけ早く取り除くものとする。
3.本契約は、本条に基づき規定の不可抗力の生じた場合、当事者双方の相互の合意によって、全体的又は部分的に修正され、延長され及び/又は終了され得る。
4.当事者のいずれかが、上述の不可抗力のいかなるもの及び/又はかかる不可抗力から生じる事態に起因して、( )カ月の期間継続して契約上の義務を履行することを妨げられた場合、両当事者は、本契約の将来の履行に関して、相互協議を行い、上記により影響された付属書5タイムスケジュールをそれに応じて調整するものとする。
第38条 補償
1.請負者は、ロイヤルティ、特許、意匠登録、又は、商標登録により、保護された権利に関し、オーナーに対してなされるすべての請求に対して常にオーナーに補償し、オーナーが損害を被らないようにするものとする。これに関連して、オーナーは、自己に対してなされたすべての当該請求を、請負者に回付し、解決させるものとし、オーナーは、かかる請求の支払いには、責任を負わないものとする。
2.請負者は、自己の側の怠慢により引起こされた事故に対し、責を負うものとし、また据付、試運転及び保証試運転の期間中に、請負者の何らかの行動から生じる損失又は損害に対しても責任を負うものとする。
第39条 変更及び中断
1.個々の機械自体にとって又は全体配置図の変更の結果として必要とみなされる付属書2による仕様の変更及び/又は改訂は、書面による相互の合意によりいずれかの当事者によって受諾されるものとする。但し、かかる変更及び/又は改訂は、当該機械及びそれと一体を成す機械の頑丈さに不利な影響を与えず同時に、各種生産ユニットの定格生産、全般性能、歩留り、用役消費に関し、プラントの総性能にも不利な影響を与えないものとする。
2.第27条の「欠陥のある契約機器」及び第21条の「完全性に対する責任」に基づく理由による場合を除き、かかる変更及び/又は改訂が契約金額に変更を引き起こす場合、対応する調整は、契約価格内で行われるものとする。
3.上述の変更及び/又は改訂に影響を及ぼす本契約の実施の中断は、不可避とみなされる場合、相互の承諾により受諾されるものとし、付属書5のタイムスケジュールは、それに応じて調整されるものとする。
4.付属書5のタイムスケジュールに厳格に従って契約を遂行するために、双方の当事者により、最大の注意が払われることが本契約の核心である。但し、第37条の不可抗力以外の理由で契約遂行の中断が起こり、( )日を超えて継続し又は継続しそうな場合には、両当事者は、今後の遂行に関し、相互に協議し、請負者は、いずれかの当事者に対する不必要な費用を避けるために、( )に何人かの人員を呼び戻す措置を講じるものとする。( )日までの期間のすべての中断に対しては、据付要員及び運転要員の確定金額は、変更されないものとする。
5.本契約の実施のすべての中断に対し据付要員の( )からの引揚げ及び役務が必要になった場合の( )への呼び戻しのための( )/( )/( )間の航空券代は、60日を超過する中断の原因となる変更又は改訂を要求した当事者により及び/又は場合により( )日を超過する中断の責任を負う当事者により負担されるものとする。
6.中断の適切な通知は、いずれかの当事者により書面にてなされるものとする。
第40条 不履行
第36条「怠慢」で明記されている原因の発生を除き、次の出来事又は事情が生じた時、オーナーは、先ず請負者に書面で不履行を警告する通知を発送することができる。請負者が、その通知の送達後、( )日以内に欠陥を矯正しない場合、オーナーは、書面通知により、契約の一部又は、全部を終了することができる。上述の事態及び事情は、下記のとおりである。
a)請負者が、理由なくして本契約の履行を放棄し、又は中止したとオーナーが結論を下した場合
b)請負者が、本契約の履行に関してオーナーが書面で与える妥当な要求に従うことを拒否した場合
c)請負者が、本契約の履行不能又は、履行の意思のないことをオーナーに対し書面で通知した場合
第41条 事故防止及び損害
1.請負者は、据付、試運転期間及びすべての保証事項の達成中、プラントの境界の内外を問わず、プラント及び公私の財産に対する損害又は損失を避けるよう予防策を講じるものとする。
2.請負者の責に帰せられるプラント若しくは提供された資材に対する損害の費用、又は第三者に対する傷害及び死亡を含むその他の損害の費用、並びに最終ユニットの検収証明発行以前に請負者による本契約の履行に関連して発生した公私の財産に対する損害の費用は、請負者が負担するものとする。
第42条 契約の変更又は修正
本契約は、書面による相互の合意により変更又は修正することができ、本契約の規定に明記されていないいかなる事項も、両当事者間の書面による相互の合意により解決され得る。
第43条 仲裁
1.本契約の意味の明確化若しくは、解釈から又は関連して、若しくは関して、本契約の両当事者間に生じるすべての紛争、論争又は意見の相異は、友好的に解決されるものとする。このために、本契約の各当事者は、1名が各当事者により選任される2人の仲裁人に紛争を付託するものとし、紛争について2人の仲裁人の間で不一致がある場合、紛争は、この2人の仲裁人によって選任される1人の審判人に付託されるものとする。
2.審判人の裁定は、最終的で、拘束力があり、且つ決定的であるものとし、( )年の( )仲裁法及びそれに基づく規則の条項及び/又はそれらの法令による変更又は再制定は、本契約に適用されるものとみなされ且つ、本契約に組込まれるものとする。
3.書面によるオーナーの別途の指示がない限り又は仲裁人の決定が得られるまで工事が到底継続することができるようなものでない限り、本契約に基づく請負者の工事は、仲裁手続中継続されるものとする。オーナーに支払うべき又は支払い可能な支払いは、それが仲裁の主題で又は主題の一つでない限り、仲裁手続中留保されないものとする。
上記契約を証するため、本契約の両当事者は、( )年( )月( )日に( )において、本契約にそれぞれ署名捺印した。
[オーナー、第1当事者]
内部で指名された( )により署名捺印され、交付された
署名欄;( )
[請負者、第2当事者]
内部で指名された( )により署名捺印され、交付された
署名欄;( )
[製造業者]
内部で指名された( )により署名捺印され、副署された
署名欄;( )