7a002j OEM供給契約書2

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OEM供給契約書

本契約は、( )年( )月( )日に( )法に基づいて正当に設立され、現存する法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「買い手」と称する)と( )法に基づいて正当に設立され、現存する法人でその主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「売り手」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する。

買い手は、買い手の規格に基づき売り手が製造する( )というブランド名をつけた製品を( )で販売すること、並びに、当該製品を調達、購入及び再販売するために契約を締結することを希望しており、

売り手は、その製品と類似する物品の製造に従事しており、買い手のために当該製品を製造し、供給することを取決める契約を買い手と締結することを希望しているので、

よってここに、買い手と売り手は、以下のとおり合意する。

第1条 契約品
本契約中で使用される「契約品」とは、買い手がその時販売している対応製品の製造を委託した時における買い手の規格を使用して、売り手自身の構内で、売り手により製造される( )を意味する。

第2条 販売
売り手は、買い手の注文に従い、契約品を製造し、それらを買い手にのみ販売するものとする。

第3条 契約地域
1. 買い手は、付属書( )に規定する諸国を除く全世界で契約品を販売することができる。
2. 売り手は、( )以外のブランド名を持つ契約品と同一の製品を( )で販売することができる。

第4条 期間
本契約は、当事者による本契約の署名と同時に発効し、本契約中の規定により早期に終了されない限り、( )年間効力を存続するものとする。最初の( )年間又は延長の最終日の少なくとも( )カ月前までに、いずれかの当事者が相手方へ書面で別段の通知をしない限り、本契約は、1年毎に自動的に更新されるものとする。

第5条 個々の契約
1. 買い手は、本契約期間中、各6カ月間の購入予測を当該期間の開始前( )日に提出するものとする。
2. 買い手は、本条1項に定められた購入予測に従って売り手に個々の注文書を出すものとし、売り手により同意された当該個々の注文書の条件によって契約品を購入するものとする。買い手のディーラー及び顧客は、個々の注文書を出すことができ、それに伴い、当該注文書の条件に従って契約品につき支払いをすることができる。当該の個々の注文書は、本契約により拘束されるものとし、買い手は、それらの義務について責任を負うものとする。

第6条 購入
1. 本契約期間中、買い手は、買い手がその顧客から受領する注文数量の( )に相当する契約品数量以上を売り手から購入するものとするが、但し、買い手は、本契約期間中、年間に契約品を
1年目( )
2年目( )
3年目( )
4年目( )
5年目及びそれに引続く各年( )
以上、売り手から購入することを保証する。
本条の目的のため、契約品は、契約品に対する代金が売り手により実際に受領された時に購入される。
2. 市場状況に著しい変化がある場合、本契約両当事者は、上に定める数量の変更を協議し、合意することができる。
3. 本条2項にかかわらず、いかなる数量の変更も、当事者の書面による合意なくして、当該数量を変更することは許されないものとする。買い手が、上に定める数量のいかなる部分をも購入しない場合、買い手は、当該買い手の不履行のために売り手が被った損失又は損害を売り手に賠償するものとする。売り手は、少なくとも買い手が購入しなかった数量部分の( )に相当する金額の賠償金を受領することができる。

第7条 価格
1. 契約品の初年度の価格は、以下のとおり設定される。
ユニット( )-( ) 各( )
ユニット( )-( ) 各( )
2. 以降の年度の価格は、各年度の始まりの( )日前に設定されるものとする。
3. これらの価格は、買い手の負担であるすべての税金、保険、運賃、関税及びその他の料金を除外する。
4. 売り手が契約品のすべてを( )までに引渡すことができない場合、ユニット( )が引渡されるまで、買い手は、本契約に引用された価格を適用できる。

第8条 支払い
各船積みの契約品の価格の110%をカバーする取消不能で譲渡可能な信用状は、本契約第5条2項に規定の各購入注文の発注と同時に売り手を受取人として開設されるものとする。一覧払手形及び船積書類(船荷証券、コマーシャルインボイス及びパッキング・リスト)に対して買取可能な上記信用状は、関連手形の買取りのため、船積月の最終日後少なくとも( )日の有効期間付で、売り手が満足する一流銀行を通じて開設されるものとする。上記取消不能信用状を修正する必要が生じた場合、買い手は、遅滞なく売り手の要請に基づいて、それらを修正するすべての必要な手段を講じるものとする。

第9条 船積み
1. 売り手は、いかなる時でも、合意したスケジュールの前に、( )ユニットまでの契約品を引渡し、船積みすることができる。但し、買い手は、合意した引渡時期前にかかる契約品の支払いをする義務はない。
2. 買い手は、売り手に対する( )月前までの書面による通知で、1つ以上の月間引渡し及び船積みスケジュールを修正することができるが、但し、修正は、本契約に基づいて引渡される契約品の全量を減らすものではない。売り手に( )カ月前の書面による通知をした場合、買い手は、月間減少分に合わせるためスケジュールを改訂することができる。
3. 契約品が合意した船積み及び引渡しのスケジュールに従って、売り手により適時に船積み又は引渡されない場合、そのユニットの価格は、( )削減される。売り手は、当該削減を回避するため、契約品の航空積みを選択することができるが、この場合、売り手は、航空積みと船積みの費用差額を負担するものとする。

第10条 法の遵守
売り手と買い手は、( )の輸出管理及び安全規制を含む( )の規制に従う。買い手は、すべての当該規制を遵守するものとし、要求される報告書を提出するに際して売り手を妥当に援助するものとする。売り手は、買い手が提出を要求される報告書に関する情報提供にあたって、同様に協力するものとする。買い手は、適用される( )の政府規制に買い手が従わなかったことに起因する損失、損害又は費用を補償し、売り手に損害のないようにするものとする。

第11条 検査権
売り手は、買い手又はその授権された代表者が、契約品及びその材料の検査のため、すべての妥当な時間に売り手の作業場、倉庫又は事務所に立入ることを許可するものとする。売り手が製造した契約品が当事者が合意した規格及び品質基準にいかなる点でも合致しない場合、買い手は、書面にてその旨売り手に通知するものとし、更に売り手は、通知日から( )日以内にその不履行を矯正しなければいけない。

第12条 適用情報
買い手は、そのとき提供できる範囲で、契約品に関する下記の英文による適用情報を無料の非独占的貸与扱いで、売り手に使用させる用意をする。
a) 契約品の詳細なる仕様書
b) 売り手が契約品の製造に使用する設計図
c) 契約品の工程に関する情報

第13条 保険
CIF又はC&I条件の場合、保険は、売り手によりかけられるものとする。全危険担保の当該保険は、インボイス金額の110%でかけられるものとし、いかなる戦争危険も含まないものとする。本契約中に定めていない保険は、買い手の特別な要請と勘定で、売り手が手配できる。

第14条 仕様
契約品の規格は、そのすべてが売り手により同意される、買い手が提供する製造仕様、図面及び情報、並びに見本に従うものとする。契約品の品質は、当事者間で確認した見本品と同一かそれ以上とする。

第15条 瑕疵
1. 売り手は、買い手の技術情報、仕様書又は図面に基づき売り手が製造した契約品の瑕疵については、責任を負わないものとする。
2. 売り手は、契約品の瑕疵について、下記の場合を除き、責任を負うものとする。
a) 買い手又はその使用者が、買い手により売り手に提供された仕様の装置以外の装置に契約品を適用した場合。
b) 買い手又はその使用者が、売り手の書面による承諾を事前に取得することなく、改変又は変更を行った場合。
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