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ライセンス契約
本ライセンス契約(以下「本契約」と称する)は、( )年( )月( )日付で(以下「発効日」と称する)、( )を営業の本拠地とする( )(以下「ライセンサー」と称する)と、( )を営業本拠地とする( )(以下「ライセンシー」と称する)との間で締結され、ライセンシーが、ライセンシーの特定の玩具製品を製造・販売することを目的として、ライセンサーの製品に具現された特定の知的財産権を利用することに関して双方の合意事項を明記するものである。
第1条 定義
1. 「ライセンサー製品」とは、本契約書に添付の別紙Aに明記された通りの、ライセンサーによって製造および販売される、( )などをいう。
2. 「ライセンス対象権利」とは、本契約書に添付の別紙Bに明記された通りの、ライセンサー製品に具現された、意匠、著作権、トレードドレス、商標、名称、マークおよび/または他の財産権をいう。
3. 「ライセンシー製品」とは、本契約書に添付の別紙Cに明記された通りの、ライセンシーによって開発、製造、販売および配布される、「XXX」というタイトルの玩具製品およびその続編をいう(ライセンシー製品に関連するあらゆるユーザマニュアル、宣伝広告材料を含む)。
4. 「変換キット」とは、玩具機がライセンシー製品として動作することを可能にする、ライセンシー製品のコンピュータ・プログラムが搭載されているCD-ROM、サインボードその他付属品(ある場合)をいう。
第2条 ライセンスの付与
ライセンサーは本契約により、ライセンシー製品の開発、製造、販売、配布、賃貸その他活用を目的として、ライセンス対象権利をライセンシー製品に実現し、ライセンス対象権利を利用し、ライセンシー製品をライセンシーのアーケードに営利的に設置し、第三者に、ライセンシー製品の開発、製造、販売、配布、賃貸その他活用、および、( )のみでライセンシーのアーケードにライセンシー製品を営利的に設置することを委託するための、無償の非独占的ライセンスをライセンシーに付与する。
第3条 対価
本契約に基づいてライセンサーからライセンシーに付与されるライセンスおよび権利の対価は無償(ゼロ)とする。
第4条 販売促進材料
ライセンサーは、ライセンシー製品の販売促進を目的として、ライセンシーおよび/またはライセンシーが指名した第三者が、ライセンス対象権利を実現した、取扱説明の図書、ビデオテープ、CD、DVD、音楽CD、DVD、カタログ、パンフレット、ポスター、および他の広告用材料などを含めた、販売促進材料(以下「販売促進材料」と称する)を作成・販売することに同意する。
第5条 承認
1. ライセンシーは、ライセンシー製品を記録したビデオテープを提出するものとし、ライセンシー製品の販売を開始する前にライセンシー製品についてライセンサーの承認を得るものとする。
2. ライセンシーは、販売促進材料に関してライセンサーから事前承認を得るものとする。ただし、ライセンシーが本第5条1項1に従ってライセンサーの承認を獲得済みの材料を使用する場合は除く。
第6条 ライセンシー製品のサンプル
ライセンシーは、ライセンシー製品の販売を開始すると同時に、ライセンシー製品( )点を無料サンプルとしてライセンサーに無償で提供するものとする。さらに、ライセンシーがライセンシー製品の続編を開発する場合、ライセンシーは、当該続編の変換キット( )点をライセンサーに無償で提供することに同意する。かかる提供については、両当事者が同意した( )で行うものとする。
第7条 報告義務の否定
ライセンシーは、ライセンシー製品の製造数量および販売数量に関する報告書をライセンサーに提出する義務を負わないものとする。
第8条 知的財産権
ライセンシーは、ライセンス対象権利に関して商標および他の知的財産権を一切登録してはならない。
第9条 ライセンシーの表明、保証と補償
1. ライセンシーは、ライセンシーが、本契約を締結し本契約上のライセンシーのあらゆる義務を履行する完全な権利、権限および権能を有していることを表明しこれを保証する。
2. ライセンシーは、ライセンシーが本契約において同意した規定、表明または保証の違反に関連してライセンシーが招いた、あらゆる損害、責任、損失、費用および経費につき、ライセンサーを法的責任から免責するものとする。
第10条 ライセンサーの表明、保証と補償
1. ライセンサーは、ライセンサーが、本契約を締結し本契約上のライセンサーのあらゆる義務を履行する完全な権利、権限および権能を有していることを表明しこれを保証する。
2. ライセンサーは、ライセンサーが本契約において同意した規定、表明または保証の違反に関連してライセンサーが招いた、あらゆる損害、責任、損失、費用および経費につき、ライセンシーを法的責任から免責するものとする。
第11条 契約期間
本契約の期間(以下「契約期間」と称する)は、発効日に始まるものとし、本契約の条件に従って解除されない限り、( )年( )月( )日に終了するものとする。
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