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ソフトウエア・ライセンス契約書
本契約は、( )年( )月( )日、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「ライセンサー」と称する)と、( )法に基づいて正当に設立され現存する法人で、その主たる営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「ライセンシー」と称する)との間で締結された。
第1条 定義
本契約において使用された場合:
a)「本件ソフトウエア」とは、磁気テープ又はカトリッジで引渡される( )を意味するものとし、「ソース・コード」を構成するファイルは除かれるが、機械可読書式のドキュメンテーション及びユーザーズ・マニュアル、( )のハードコピー( )部が含まれるものとする。
b)「アプリケーション・プログラム」とは、本件ソフトウエアに基づいて開発されたライセンシーのプログラムで、ユーザーズ・マニュアル第( )章に定義する( )という名称の本件ソフトウエアの一部とともにパッケージされたものを意味するものとする。
c)「ソース・コード」とは、配付テープ又はカートリッジ上の「ソース」という名称のディレクトリ内にあるファイルを意味するものとする。
d)「指定装置」とは、以下に記載する、単一の指定セントラル・プロセシング・ユニットを意味するものとする。
コンピュータ・モデル:( )
シリアル番号:( )
第2条 ライセンス
1.ライセンサーは、本契約により、本契約の規定に従って、指定装置上でのみ本件ソフトウエアを使用する譲渡不能の、非独占ライセンスをライセンシーに付与する。
2. 本契約に基づいて引渡されるソース・コードは、指定装置上での実行のために必要なオブジェクト・コードを作成するためにだけライセンシーが使用することができる。上記に従って作成されたオブジェクト・コードは、本契約に定める「本件ソフトウエア」と同一の規程に従うものとする。ソース・コードは、安全に鍵のかけられた状態で保管されるものとする。
3.ライセンシーは、商業アプリケーション・プログラムの開発を含むがそれに限定されない、いかなる目的にも指定装置上で本件ソフトウエアを使用することができるが、本件ソフトウエア又はソース・コード自体の商業バージョンを作成することは含まれない。
第3条 ライセンス料
ライセンシーは、本件ソフトウエア及びソース・コードの引渡し時にライセンシー又は同一の法主体が購入したコピーの数に応じて、以下の単価の総額として計算される一時払いライセンス料を支払うものとする。
第1コピー:( )( )
第2コピー:( )( )
第3コピー:( )( )
第4コピー:( )( )
第5コピー:( )( )
第6コピー:( )( )
第7コピー:( )( )
第8コピー:( )( )
第9コピー以後:( )( )
第4条 所有権
ライセンサーは、本件ソフトウエア、そのコピー及びソース・コードの唯一且つ排他的所有者であり、そうあり続けるものとする。
第5条 本件ソフトウエアの保護
1.ライセンシーは、第5条2項により認められる場合を除き、ライセンシー又はその被雇用者が本件ソフトウエア若しくはソース・コード又はその一部をいかなる形式でも(派生プログラムを含む)第三者に提供したり又はその他の方法でその利用に供したりしないこと、並びにかかる資材を秘密に保管することを表示する。更に、ライセンシーは、第6条により認められる場合を除き、ライセンシー又はその被雇用者が個人的使用のためでさえも、本件ソフトウエア若しくはソース・コードをコピーしたり又は複製したりしないこと、或いは本件ソフトウエア若しくはソース・コードを修正しないこと、並びに第2条2項に従ってソース・コードの利用を制限し、指定装置上で本件ソフトウエアを使用するためにそれにアクセスすることが必要な被雇用者に本件ソフトウエアの利用を制限することを表示する。
2.ライセンシーは、アプリケーション・プログラムを( )部まで第三者の利用に供することができる。
第6条 コピー
1.ライセンシーは、バックアップのためだけに本件ソフトウエアのコピー( )部を作成することができる。ライセンシーは、本件ソフトウエアに掲載されたものと同一の所有マーク及びシンボルを当該コピーに記載するものとする。
2.ライセンシーは、ソース・コードをコピーすることができない。
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