<英文契約書式集>
サーバー使用契約書
御社名:( ) ライセンシー番号:( )
オンライン登録処理中の、下記のサーバー使用契約書の条件に同意いただくようお願いします。( )の会員になることを選択する前にそれらを注意してお読みください。
第1条 サーバー
( )(「サーバー」)は、( ) (「ライセンサー」)が提供するソフトウエア、コンピュータ・サービス、情報、及び情報サービスからなる。これらの条件は、 サーバーに対して公表された( )と共に、サーバーに関してライセンサーと貴社(「ライセンシー」)との間の、及びライセンシーがサーバーにアクセスし、使用することに関する完全な合意(「本契約」と総称)を構成し、それらの事項に関する当事者間のその他のすべての通信及び了解に代わるものである。
第2条 実施権の付与
本契約のすべての条件に従い、ライセンサーは、サーバーからなるソフトウエア、コンピュータ・サービス、情報、及び情報サービスにアクセスし、表示する非独占的実施権を、ライセンサーとライセンシーの間の別途のライセンス契約により明示的に認められたソフトウエア製品の設計及び/又は開発に関してライセンシーを支援するためにのみ、ライセンシーに付与する。サーバーの一部としてライセンサーが情報及び/又はサービスを提供することは、そこに含まれるソフトウエア、コンピュータ・サービス、情報、及び/又は情報サービスの所有権の変更を意味するものではなく、それらはすべて、ライセンサー単独の財産権であるものとする。
第3条 ライセンシーの表示
ライセンシーは、( )により明示的に認められる場合を除き、ライセンシー又はその従業員(「ユーザー」と総称)はサーバーを通じてアクセスされるソフトウエア、コンピュータ・サービス、情報、及び情報サービスを複写し、複製し、頒布し、伝達し、散布し、又はその他移転しないことを表示し、保証する。更にライセンシーは、サーバーを通じて入手できる当該品目に記載されるか又は含まれるいかなる著作権表示及び/又はその他の所有権表記を取り外さないことに同意する。
第4条 免除
ライセンシーは、内容を含むサーバーへのアクセス及び使用、並びにそこに含まれるソフトウエア、データ、及び/又は情報の蓄積又は使用はライセンシー単独の危険負担と費用負担であることに明示的に同意する。ライセンサー又はその実施許諾者、サプライヤー、従業員、代理人若しくは代行者は、サーバーが中断しないこと又はエラーがないことを保証しない。ライセンサー又はその実施許諾者、サプライヤー、従業員、代理人若しくは代行者のいずれも、本契約に適用される法律に基づき黙示される保証で、除外、免除、制限又は修正のできないもの以外に、サーバーへのアクセス又は使用から得られる結果に関するなんらの保証もしない。サーバー及びそこに含まれる情報は、所有権の保証及び/又は商品性若しくは特定使用若しくは目的適合性に関する保証を含むが、それに限られず、なんらの保証なしで”現状”条件で頒布される。ライセンサー又はサーバーを創作し、制作し、又は引き渡しに関与するその他のいかなる者も、サーバーの使用若しくはサーバーを使用することができなかったことから生じる、又は保証違反若しくはその他から生じる直接損害、間接損害、付随損害、結果損害、特別損害又は懲罰的損害につき責任を負わないものとする。本第4条の規定は、本契約の満了又は終了後も存続するものとする。
第5条 免責
ライセンサーは、直接又は間接に、サーバー(又はその一部)により引き起こされたか又は引き起こされたと主張されるいかなる請求、損失、責任、損害、費用、又は経費に関して、ライセンシーに対し又は他の者若しくは実体に対してもなんら責任を負わないものとする。この免責には、サービスの中断、逸失利益若しくは期待利益、又はサーバーの使用若しくは運用、又はサーバーのいずれかの部分を使用もしくは運用できないことから生じるいかなる種類若しくは性質の付随的、間接的その他の損害を含むものとするが、それに限られない。
第6条 ソフトウエア ライセンス
本契約の諸条件すべてに従い、ライセンサーは、ライセンシーが主要なユーザーである( )(「本件ソフトウエア」)を、サーバーを含むソフトウエア、コンピュータ・サービス、情報、及び情報サービスにアクセスし、表示するためにのみ、コンピュータ装置上で使用する非独占的実施権をライセンシーに付与する。
第7条 複製
本件ソフトウエア若しくはそれに関連する書面による資料(当該品目のいかなる改訂をも含む)又は本件ソフトウエアに統合されているか又はその他含まれているソフトウエア、データ若しくは情報の未許可の複写、複製、頒布、伝達、散布、及び/又は移転は、ライセンサーの書面による同意が最初に得られた場合を除き、明示的に禁止される。
第8条 利益
上記第6条及び第7条の規定は、ライセンサー及びその実施許諾者及びサプライヤーの利益のためであり、並びにかかる者及び実体の各々は、当該規定を実施し、且つそれらを代位して直接、当該事項に関するそれぞれの請求を主張する権利を有するものとする。
第9条 装置
ライセンシーは、サーバーにアクセスするために必要な電話及びその他の装置及びサービスすべてに責任を負い、且つそれらを提供するものとする。
第10条 補償
ライセンシーは、サーバーへのライセンシー及び/又はユーザーのアクセス及び/又は使用から生じる請求、損失、責任、損害、費用及び経費(合理的な弁護士費用を含む)から、及びそれらに対しライセンサーに補償し、害を与えないことに同意する。
第11条 権利譲渡
サーバーにアクセスして使用し、且つ許可されたユーザーを指定するライセンシーの権利は、ライセンシーに専属的なものとする。ライセンシーは、ライセンサーの書面による同意が最初に得られない限り、本契約を譲渡し、又は本契約に基づくいずれかの権利を譲渡し、再実施許諾し、若しくはその他移転し、又は本契約に基づくいずれかの義務を下請けし、若しくはその他委譲してはならない。要求される当該同意のない譲渡、再実施許諾、移転、下請、又は委譲の企図又は意図は、無効であり、且つ本契約の重大な違反とする。上記に従うことを条件に、本契約は、当事者並びにそれぞれの承継人及び認められた譲受人を拘束するものとする。
第12条 ライセンサーによる改訂
サーバーに対して公表された通知に基づき、ライセンサーは、本契約の条件のいずれか、( )、及び/又はサーバーへのライセンシーのアクセス及びそれに関連する使用に適用される価格を改訂することができる。ライセンサーは、事前の通知なしにいつでも自己の裁量でサーバーのすべての点を改訂し、改正し、及び/又は中断することができる。
第13条 裁判管轄
本契約及び ( )は、( )で作成され、履行される契約に適用される( )法により支配され、それに従い解釈されるものとする。本契約の条件を執行するために提起される訴訟又は手続きは、( )、( )若しくは( )(( )法に基づく場合)、又は( )(( )法に基づく場合)に提起されるものとし、またライセンシーは、当該裁判所の専属管轄及び裁判地に同意する。更にライセンシーは、サーバーに関連する、ライセンシー及び/又はユーザーのいずれかの請求又は訴訟原因は当該請求又は訴訟原因が最初に生じた事態又は状況の発生から( )年以内に提起されなければならず、そうでない場合には当該請求又は訴訟原因は出訴制限にかかるものとすることに同意する。
第14条 修正
本契約及び/又は( )の権利放棄、改正又は改訂は、当事者の正当に授権された代表者が書面により、署名した場合を除き、当事者の一方を拘束しないものとする。当事者間の行為の過程又は取引慣行により、当事者が本契約の規定いずれかを権利放棄し、修正し、又はその他改訂するものとはいかなる方法によっても解釈されないものとする。
上記の証として、当事者は、下記の日付で本契約を締結した。
ライセンサー:
(日付)
氏名
肩書
ライセンシー:
(日付)
氏名
肩書