5a036j フランチャイズ契約書2

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フランチャイズ契約書

本契約は、( )年( )月( )日、( )に営業所を有する( )の法人、( )(本契約中にて以下「フランチャイザー」と称する)と( )に営業所を有する( )の法人、( )(本契約中にて以下「フランチャイジー」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。
フランチャイザーは、第1条に認められる商標、著作権及び企業秘密で本契約中にて以下で「所有物」と称するものの所有者であり、本契約第1条に認められる商品で以下本契約中にて「契約品」と称するものの( )での製造及び販売においてその所有物を利用するための実施権をフランチャイジーに付与することを希望しており、
フランチャイジーは、契約品の製造、販売、販促及び頒布に関連しての所有物を利用することを希望しているので、
よってここに、以下のとおり合意された。

第1条 定義
1. 本契約中に定義される「所有物」とは、フランチャイザーが所有しているか又は( )において( )の商標のもとに市販されている製品の、製造及び販売の事業において使用されている( )の商標といかなる商標、著作権、商号、マーク、象徴、ロゴ、意匠、製造技術、販売技術と方法、技量及び企業秘密をも意味するものとする。
2. 本契約中に定義される「契約品」とは、( )でフランチャイザーの商標のもとにフランチャイザーが現在又は将来、製造又は販売するものと同一の製品と品目及びフランチャイザーにより書面で承認されたその他の品目を意味するものとする。契約品は、フランチャイザーの販売店リストにあるいかなる品目又は製品も含むものとする。品目の選択は、本契約期間を通じて、フランチャイジーだけの自由裁量によるものとする。

3. 本契約中に定義される「契約地域」とは、( )を意味するものとする。
4. 本契約中に定義される「契約年」とは、本契約開始月から( )まで、それ以後は、本契約の各暦年の( )月1日から( )月31日までの12カ月間を意味するものとする。
5. 本契約中に規定される「純販売高」とは、フランチャイジーの総販売高から、販売コミッション及び実際に許諾される数量割引及び実際に与えられる返品戻し額、宣伝費用、輸送費用、包装費、並びにフランチャイジーが契約品の製造に使用される原料及び他の材料をフランチャイザーから購入した場合はその購入のための諸費用を、差引いたものを意味するものとする。
6. 本契約中に規定された「契約月」とは、暦月を意味するものとする。

第2条 実施権及び契約地域
1. 本契約の条件に従って契約地域で、契約品を販売し、契約品の製造、販売、販促、及び頒布に関連して前記所有物を利用する独占的実施権を、フランチャイザーは、フランチャイジーに付与し、フランチャイジーはこれを受諾する。
2. 本契約期間中、本契約第3条に規定した例外を除いて、フランチャイザーは、契約地域内でフランチャイジー以外の他の経路を通じて、契約品、原料及び他の材料、並びにそれらに類似する商品を、直接又は間接を問わず、販売せず、頒布せず、これらについて販促を行わず、販売のためのオファーをしないものとし、契約地域内でフランチャイジー以外の当該商品を扱う代理店、販売店、実施権者、フランチャイジー又は競業者を指名しないものとする。フランチャイザーは、契約地域内で当該商品を再販又は頒布しようとしているか、或いはそうする理由のある者又は会社に、契約品、原料及び他の材料を販売しないものとする。

第3条 輸出
本契約第2条2項の規定にもかかわらず、フランチャイザーは、フランチャイジーに何ら支払いをすることなく契約品を契約地域内の( )及び( )へ輸出する権利を留保した。フランチャイジーは、フランチャイザーにより授権されない限り、契約地域外へ契約品を輸出しないものとし、契約品が輸出、販売されることを又は販売のためにオファーされることを許可しないものとする。

第4条 フランチャイザーにより提供される役務
フランチャイザーは、フランチャイジーからの書面による要請に応じて又はフランチャイザーのイニシアチブで、本契約に基づいてフランチャイジーが製造するか又は製造せんとしている契約品に関する以下の役務及び/又は情報を極秘に提供するものとする。本契約に基づき提供されるすべての材料及び情報は、本契約期間中にフランチャイザーが行った改良及び修正も含めて、英語及び( )の標準度量衡で行われるものとする。フランチャイジーは、フランチャイジーが必要とするいかなる翻訳又は改変も、自費で行う責任を負うものとする。

a) 本契約中以下に規定されるロイヤルティ以外にいかなる支払いもなく、フランチャイジーに提供されるもの;本条b)号(iv)にて言及されている材料の使用に関する情報;工場の配置、仕様、設計及び図面;各々の契約品に使用されている原料の見本;各々の操業の生産能力に関する情報;各々の操業別の製造原価表;製造のための品質管理及び時間節約装置及び工程技術と手順に関係する情報;検査及び試験方法に関する情報;すべてフランチャイザーが販売人に与えるのと同じ形式のもので、本、カタログ、カード、その他の( )内キャンペーン、販促及び宣伝に使用されている材料を含む広告及び販促データ;見本を含む展示についての考案に関する情報;フランチャイザーが意図するそれらの使用についての商品化援助;及び通常の営業時間内でのフランチャイザーの販売ショールーム及び工場への立入り;並びに、
b) フランチャイジーに有料で供給されるもの:(i)契約品とその包装のすべての完全な各種見本;(ii)各々の契約品及びその原料に関する配合と成分;(iii)フランチャイジーが製造する新しい種類の契約品の見本の完全なセット、その選択はフランチャイジーが行う;(iv)製造に成功した契約品に関する数量、品質及びその他の情報を含む契約品の各構成物の見本。フランチャイジーは、(i)、(ii)及び(iv)に従って供給された各契約品の各々に関する材料費、一般諸経費及び船積費用を支払い、(iii)に従って供給された見本に関する船積費用を支払う。

第5条 保証
フランチャイザーは、以下のことを保証する。
a) 本契約に基づきフランチャイザーが提供する役務及び情報は、契約地域内でのフランチャイジーによる商品の使用、製造販売、頒布、包装及び販促に合致し、適合すること。
b) 本契約に基づきフランチャイジー用にフランチャイザーが供給及び/又は調達した契約品、原料及び他の材料は、材料及び仕上りにおいていかなる瑕疵もなく、契約品の使用、販売及び/又は製造に合致し、更に契約地域内での商品性があること。
c) 本契約に基づきフランチャイザーが提供する契約品の見本は、契約品の成功裡の販売及び製造を目的としてフランチャイジーが契約品を選択するために効率的であること。

第6条 指導
フランチャイザーは、フランチャイジーの要求で、フランチャイジーが契約品の製造及び販売を行うに際し、合理的な期間内フランチャイジーを援助するために、フランチャイジーの営業場所を訪れる人員を手配するものとする。当該人員がフランチャイジーを訪問するために本部を出発する日からその人員が当該本部に戻る日まで、フランチャイジーはその期間内に当該人員に生じた又は本契約両当事者により合意されたその他の基準に基づく旅費及び生活費をフランチャイザーに償還するものとする。

第7条 訓練
フランチャイザーは、フランチャイジーの書面による要求があり次第、所有物の使用に関してフランチャイザーによる指導及び訓練を得ることを目的として、合理的な人数のフランチャイジーの人員が( )におけるフランチャイジーの営業場所を訪問することができることに同意する。訪問する人員の数、訪問の回数、並びに提供される指導及び訓練の性質及び程度が妥当であり、本契約の目的に合致するものであることを両当事者は了解する。フランチャイジーは、当該訪問、指導及び訓練活動に関する実費のすべてを負担するものとする。

第8条 フランチャイジーの義務
本契約中、フランチャイジーは、
a) 契約品についての又は契約品に関連するもの以外の目的でフランチャイジーの社名、営業名若しくは団体名又は称号にフランチャイザーの商標若しくはその一部又はそれらに擬するものを使用しないものとし、かかる商標又は本契約に基づいてフランチャイザーにより提供される配合、見本、方法又はデータ、或いは契約品を製造する過程においてフランチャイジーによって取得されたいかなる方法、発明、工夫又はその他の知識若しくは情報も使用せず、使用することを許可しないものとする。
b) フランチャイザーの基準及びガイドラインに従って契約品が保存されるべき期間を超えてその品質保証期間が徒過した契約品の販売を一切認容しないものとする。但し、フランチャイザーの商標を除去した後は、フランチャイジーは、在庫一掃販売を行うことができる。
c) 所有物のいずれといえども損なうか又は害する可能性のある行為をしないものとする。
d) 契約品をフランチャイジーが製造するすべての場所について、継続してフランチャイザーに報告するものとする。
e) 在庫一掃の場合を除き、フランチャイジーにより製造され販売される各契約品、並びに契約品が卸売りと小売りにて販売される際のすべての箱、缶及びその他の容器に、フランチャイザーの商標及び/又はフランチャイザーが随時指定するその他の商号と商標がある場合には、かかる商号と商標を、判読しやすい形で印刷するものとする。

第9条 ラベル付け、梱包及び宣伝
1. すべての契約品には、フランチャイザーにより事前に承諾された方法で、本契約当事者の間で合意された商標のあるラベルが付されるものとする。フランチャイジーによって使用されるすべての宣伝及び販売促進材料は、フランチャイザーの事前の書面による承諾を得なければならないものとする。
2. フランチャイジーは、フランチャイザーによる事前の書面での承諾のために、所有物を含むか又は所有物に関連する、すべての新しい値札、ラベルと容器、並びに宣伝、販売促進及び展示のためのすべての材料又はそれらに類するものを、フランチャイザーに送付するものとする。

第10条 商号の使用
本契約期間中、フランチャイジーは、( )又は( )という会社名又は営業名を使用するものとし、或いはその他( )という表示が使われるべき場合には、フランチャイジーは、当該名称のいずれかを用いて子会社を設立することができる。但し、子会社の操業が再実施権によるものである場合には、フランチャイジーは、その子会社についてフランチャイザーに、保証状を発行するものとする。

第11条 商標
1. フランチャイジーは、フランチャイザーが書面にて別途同意する場合を除き、自らが製造したか又はフランチャイザーから買付けられた契約地域にて販売される契約品に「( )」という商標を用いることを、本契約により約束し、これに同意する。
2. フランチャイジーは、( )におけるフランチャイザーのかかる商標の所有権を認めるが、( )ではフランチャイジーが契約品についての商標( )の使用権を取得したこと、並びにフランチャイジーが本契約期間中及び延長期間中当該使用権を保持することを認める。

第12条 所有権
1. フランチャイジーは、所有物に関連するのれんの大なる価値を、認識し、所有物とその中にあるすべての権利及びそれらに付随するのれんが排他的にフランチャイザーに帰属することを認識する。フランチャイジーは、所有物に関するフランチャイザーの権利の保全、留保及び保護についてフランチャイザーと十分に且つ忠実に協力すること、並びにかかる所有物についてのいかなる侵害についても、フランチャイザーに通知することに同意する。
2. フランチャイザーは、その独自の選択で及びその費用にて、かかるいかなる侵害をも訴追するものとする。フランチャイジーは、本契約により、自らが所有物をいかに使用しようともそれはフランチャイザーの権益に従うものとすること、並びに所有物を自らがいかなる形で利用しようともかかる所有物に関していかなる権利も取得しないことに同意する。フランチャイジーの要求で、フランチャイザーは、フランチャイジーの契約品販売製造活動を保全するために、契約地域にて所有物及び/又は契約品に関する工業所有権の出願をするものとし、或いはフランチャイザーにかかる権利の出願の意図がない場合には、フランチャイザーは、フランチャイジーが当該権利の出願をフランチャイジー自身の費用にて行うことを許すものとする。
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