<英文契約書式集>
コンピュータ・ソフト・ライセンス契約書
本ライセンス契約は、( )年( )月( )日、( )に主たる営業所を有する( )法人である( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )に主たる営業所を有する( )法人である( )(本契約書中にて以下「ライセンシー」と称する)との間で締結され、以下のことを証する。
会社は、( )及び( )業界に適用され且つ望ましいものであるように、独創的に設計されたコンピューター・プログラム・システムの開発、促進及び実施許諾事業に携わっており、それから得られた貴重な体験を有しており、
会社は、高品質で( )及び( )業界にとって比類なきコンピューター・プログラム・システムであることを認識し、明確にするために使用される商標および商号( )の所有者及び使用者であり、
会社は、( )と世界的な非独占的マーケティング契約を以前に締結しており、それにより会社は、世界的規模の取引でシステムを販売するため努力しており、それは会社にとって第一義的な重要性を有することであり、
ライセンシーは、ライセンシーの地域において個々の契約に基づいて会社又は他者によって販売されたシステムのいずれかについて、必要となるもの及び継続的援助を与えることに同意しており、
ライセンシーは、ライセンシーの地域における会社による販売努力を援助し、支援し、当該努力又は先に記載した( )と会社との契約と両立しないような行為を差控えることに同意しており、
ライセンシーは、本契約中にて以下定められる一定の規定および制限に基づいて、( )及び( )業界にとって比類なきコンピューター・プログラム・システムの宣伝、販促及び販売に関連して会社によって所有されている前記商標及び商号を使用する非独占的実施権を会社から取得することを希望しており、並びに、
会社は、本契約中にて以下に定められる一定の規定及び制限に従い、限定的な実施権をライセンシーに付与する意思があるので、
よってここに、本契約中に含まれる相互の誓約を約因として、当事者により以下のとおり合意された。
第1条 付与
会社は、本契約により、上記の商標および商号を使用する非独占的権利、更に、以下に記載された( )及び会社によって行われる将来のすべての追加品又は修正品(本契約中にて以下「契約品」と称する)を使用、促進および販売する権利をライセンシーに付与し、そのすべては、( )及び( )業界にとって比類なきものである。
( )
( )
前記商標、商号及び契約品を使用する非独占的権利は、本契約中に明示された諸条件に従い、契約品を、下記の地域(本契約中にて以下「契約地域」と称する)において宣伝、促進および販売する事業のためにライセンシーに付与される。
( )
第2条 販売促進
ライセンシーは、契約品、並びに契約品の再実施許諾のために必要となるもの及び継続的援助についての注文を仲介し、受領するものとする。会社は、ライセンシーの買注文及び契約受領に引続く後の( )日間、ライセンシーに対する書面若しくはファックスによる通知で、ライセンシーの考えていた顧客による契約品の購入または所期の実施権を拒絶する、独自の裁量で行使し得る権利を有するものとするが、そのように拒絶されない限り、当該買注文及び契約は、受諾されたとみなされるものとする。会社は、要求により、本契約に基づいてライセンシーに実施許諾されたすべての契約品の最新版を出荷させるものとする。
第3条 係争
ライセンシーは、本契約中にて規定される付与が、本契約中にて規定される終了を条件とする期限つきの実施権であることを認める。更にライセンシーは、本契約中に記載された商標、商号、ロゴタイプまたは契約品における及びそれに対する会社の独占的所有権及び権利につき、争わないことを約束する。前記商標、商号、ロゴタイプ又は契約品のすべての使用は、あらゆる点に関して会社の支配及び事前承認を条件とする。
第4条 料金
さまざまな顧客に援助を提供すること、並びに会社の商標および商号に基づき、本契約において規定される会社の援助を得て、契約品を販売することについての継続的特権に対し、ライセンシーは、以下の表に従って会社に料金を支払うことに同意する。
( )
( )
( )
( )
( )
第5条 会計及び記録
本契約期間中、ライセンシーは、本契約に関するまたはそれから生じる取引を対象とする正確な会計帳簿及び記録を保持することに同意し、会社又はその授権された代表者に本契約の主たる事項及び条件に関して、ライセンシーの所有にかかるか又は支配下にある会計帳簿及びすべての書類、並びにその他の資料を検査する権利を許諾すると共に、本契約第6条に従い会社に送付される報告書の正確さを確定するために、ライセンシーの前記営業所が営業している時間中のいつでも、前記会計帳簿及び書類から抜粋を行う目的で、自由に且つ完全にそれらを閲覧することを許諾する。更にライセンシーは、本契約の終了後( )年間はそれらに関連するすべての当該会計帳簿、書類、契約書およびその他のデータを保存し、会社の利用に供することに同意する。
第6条 報告
ライセンシーは、本契約が効力を有する各年度末後( )日以内に、会社及びライセンシーの各経営陣によって承認された会計士が作成した、ライセンシーの活動に関する当該会計及び経営報告書を、以下を記載して会社に送付するものとする。
a) ライセンシーが前年度中に生み出した収入たる総販売合計額で、( )業界への販売に帰せられるもの、
b) ( )業界での稼動によってライセンシーに生じた利益と損失、並びに
c) ライセンシーの財政状態。
会社による本契約の終了の場合、会社は、本契約の終了時に本契約に基づいて弁済期が到来し、支払われるべきであるあらゆる料金及びロイヤルティを回収することができるものとし、ライセンシーは、前記の金額を要求があり次第、支払うことに同意する。
第7条 商標の使用
前記商標、商号および契約品を使用するライセンシーの権利、並びに本契約に基づき契約品を開発、販売促進及び販売する権利、並びにそれに関連したすべての付随的利益は、本契約に規定される条件及び制限に従うものとする。
第8条 適応化
ライセンシーは、本契約締結後( )日以内に、本契約に基づき実施許諾された契約品を、契約地域内の( )業界でのその使用を支配するすべての適用制定法、命令及び規制に適合するように変更するものとし、更に契約品のあらゆる部分を( )に変換するものとする。当該変更、変換、修正又は向上は、会社の専有の財産となるものとし、本契約において別途特に規定されない限り、ライセンシーのみの使用に供せられるものとする。
第9条 最低販売額
ライセンシーは、本契約の初年度の有効期間中に、前記契約品の使用に必要となるもの及び継続的援助に関する完全に締結され拘束力のある( )の契約を締結するものとするが、但し、ライセンシーは、本条が発効するまでに本契約日から3カ月を与えられるものとする。前記の数の契約を締結できない場合、本契約は、下記第21条の終了規定に該当することとなる。本契約が延長される第2年度及びその後の年度に対する割当ては、かかる会計年度に先立って年次的に協議されるものとする。
第10条 サブライセンシーに対する役務
ライセンシーは、ライセンシーが何らかの額の料金を受領する再実施許諾される契約品の使用に必要となるもの及び継続的援助に対して、自己の費用負担で、独自に責任を負うものとし、更に、ライセンシーが契約上当該役務を提供することに同意する契約品の使用に必要となるもの及び継続的援助に対して、自己の費用負担で独自に責任を負うものとする。
第11条 検査
会社は、契約品の品質、並びに効率的な開発、促進及び販売を保証し、維持するため、本契約の期間中ライセンシーの社内をいつでも検査する権利を留保する。ライセンシーは、契約品の開発、促進及び販売に関するものである限り、その施設、手続き及び操業を検査するために、会社の授権された人員がライセンシーの社内に妥当な時期にいつでも立入ることを認めることに同意する。
第12条 秘密保持
ライセンシーは、本契約期間中及び更新期間中、並びにその後も、ライセンシーによる契約品の取扱品の取扱上、オブジェクトコード及びソースコード、或いはそのいずれかを伝授しなければならない場合、ライセンシー又はライセンシーによる若しくはライセンシーを通じてのいかなる者も、契約品の基本となるいかなるオブジェクトコード若しくはソースコード又はそれらに対する将来の追加若しくは変更も、開示しないものとすることに同意する。更にライセンシーが個人、企業又は団体に当該開示を行った場合には、ライセンシーはこの約束のあらゆる違反に対し、ライセンシーによる又はそれらを通じての当該開示に関する違約金ではなく確定損害賠償額として、金額( )ドルを会社に支払うことに同意された。ライセンシーは、権限のない個人、会社、企業、団体又は法人により習得されるか又は取得されることのあるソースコード又はオブジェクトコードに対し、すべての相当な予防措置を講ずることに同意する。
第13条 制限
ライセンシーは、( )及び( )業界における顧客に対し、前記商標、商号又は契約品を使用しないものとする。
第14条 非独占主義
本契約中のいかなる規定も前記商標または商号に基づいて何らかの形態で契約品の開発、促進、取引及び販売を行うに際して前記の商標、商号又は契約品を使用すること、或いはそれらを使用若しくは行使し又はそれらを売却し又は譲渡する実施権を、その他の個人、会社、企業、団体又は法人に付与することについての会社の権利に影響を与えないものとし、並びに本契約中のいかなる規定も、契約地域内の( )業界に関連する顧客に対する契約品の宣伝、マーケティング及び販売についての使用権を除き、前記の商標、商号又は契約品における何らかの利益をライセンシーに与えるものではないものとする。
第15条 当事者関係
本契約中のいかなる規定も、ライセンシーを会社の代理人、被雇用者、パートナー又は子会社であるとは、いかなる意味においても解釈されないものとし、更に本契約に含まれるいかなる規定も、ライセンシーに会社の信用を損なう権限を与えるものとは、いかなる意味においても解釈されないものとする。
第16条 譲渡
ライセンシーは、いかなる個人又は企業にも、直接、間接を問わず、書面によるか口頭によるかを問わず、前記の商標、商号若しくは契約品を使用することを実施許諾せず又は実施許諾しようとしないものとし、或いはいかなる方法にても許可しないものとし、会社の書面による同意を最初に得ることなくして、いかなる個人に対しても、本実施権又はそのいかなる部分も譲渡しないものとする。
第17条 宣伝
ライセンシーは、本契約にて言う契約品の宣伝と販売促進およびライセンシーの事業の確立、並びに前記の契約品の運用、促進及び販売のために( )業界への総年間売上げの( )パーセント以上を費すことに同意する。すべての当該宣伝は、承認された広告代理店によって準備され、行われるものとし、会社の宣伝用製作品を使用することについて、本契約にて会社によりライセンシーに付与されるいかなる権利も、会社が製作したものと同じ製作品を変更、修正又は改変なく再生産する権利のみを対象とするとみなされるものとする。
第18条 訓練
会社は、会社による契約地域への最初の据付けを行うための出張が行われるときに、ライセンシーの一定の人員に対する訓練をライセンシーに提供することを約束するが、その費用は、前記の据付けのための出張が実際に行われるときに協議される。さもなければ、ライセンシーは、妥当な通知を持って、ライセンシーの( )名の人員についての訓練を、会社の主たる営業所で受けることができる。出張、宿泊及び当該訓練に関するすべての費用は、ライセンシーにより負担されるものとする。
第19条 使用者用マニュアル
会社は、契約品の各段階についての使用者用マニュアルの完全セットを( )部、ライセンシーに提供することに同意する。ライセンシーは、当該使用者マニュアルを( )語に翻訳するものとし、いかなる形態であれ契約品が販売される各顧客に対し、前記の使用者用マニュアルを提供するものとする。会社は、ライセンシーに対し使用者用マニュアルの完全セットを、そのとき適用している会社の料率で、前記セットを顧客に提供する目的で供給する。ライセンシーは、会社の事前審査及び明示の書面による同意に従い、代わりの使用者用マニュアルを顧客に提供することができる。
第20条 期間
本実施権は、本契約の日付から( )年の間、並びに本契約のいずれかの当事者が相手方当事者に対し、第21条に従い、本実施権を終了する旨の( )日の書面による通知を与える時まで、完全な効力及び効果を持って存続するものとし、かかる期間の終了時に、本実施権は、完全に停止し効力が終わるものとする。
第21条 終了
会社は、以下の事態のいずれかが発生した場合、本契約を終了することができる。
a) ライセンシーが最低年次販売高を含む何らかの義務を果たさず又は本契約中にて明記された何らかの約束若しくは条件を履行しない場合。
b) ライセンシーが、支払いをしない際、ライセンシーに送付される未払いの通知後( )日以内に、弁済期にある本契約に基づく支払いをしない場合。
c) ライセンシーが支払不能となるか又は破産を宣告される場合、或いはライセンシーの営業が、一時的と言えども破産管財人の所有又は管理下におかれる場合、或いは仮管財人がライセンシーのために選任される場合、或いはライセンシーが債権者のために包括的譲渡を行う場合、本契約中のいかなる利益も、当該事態のいずれにおいてもライセンシーの資産とはみなされないものとし、本契約中のいかなる利益も、会社の同意を得ることなく法の作用により移行することはないものとする。
第22条 終了後の調整
いかなる理由であれ本契約の終了と同時に、本契約中にてライセンシーに付与されたすべての権利及び特権は、直ちに停止し、終了するものとし、ライセンシーは、会社に対して、終了日までに本契約に基づく支払うべきすべての金銭を支払うものとし、会社に対して、終了日付で第6条に規定される会計報告書を提出するものとする。ライセンシーは、本契約終了後直ちに自らを契約品のライセンシーと表示することを止めること、いかなる形態であれ会社のサービスマーク、商標、商号、ロゴタイプ、方法又は技術の使用を一切中止すること、並びに適用される場合には( )、( )という語、他の名称若しくはロゴタイプ又は本実施権の主題若しくはその付随物を除去することにより、ライセンシーが営業を行う際の名称を変更することを誓約し、これに同意する。ライセンシーは、更に、いかなる理由であれ本契約が終了したあと( )年間、会社の書面による同意を得た場合を除き、単独か合同かを問わず、いかなるその他の個人、企業若しくは会社の代理人か又は従業員とを問わず、直接か間接かを問わず、契約地域内にて( )業界及びその顧客に対しコンピューターシステムを開発、宣伝、促進、マーケティング又は販売する事業についてこれを遂行若しくはこれに従事関係し又は利害関係を有するのを差控えることを誓約し、同意する。
第23条 破産
破産宣告、管轄裁判所による破産管財人による破産管財人の選任、債権者のための譲渡又は直接ライセンシーに関係する差押えの場合、本契約は、それと同時に直ちに終了するものとし、それ以降は効力及び効果を有しないものとする。
第24条 責任
本契約の発効日以前に、ライセンシーは、本契約期間中、会社の満足のゆく額の、その営業に関連する一切の責任保険を用意し維持することに同意する。ライセンシーは、本契約後のいかなる時期にもライセンシー又はライセンシーを代行する者の側におけるいかなる行為又は懈怠から生じる、第三者により会社に対して提起されるいかなる損害賠償請求についても、会社に対して一切補償し、害を与えないことに同意し、当該行為又は懈怠が故意に行われたか、偶然にか又は結果としてそうなったかを問わず、当該請求が虚偽であるか、根拠のないものであるか又は有効であるかを問わない。ライセンシーは、また、当該請求の調査及び防禦の費用を含めて、当該請求のため会社又はその代理人に生じたいかなる類の費用についても、会社又はその代理人に補償し、害を与えない。
第25条 改良
会社は、契約品に関するすべての最新版及び改良品につき、速やかにライセンシーに通知するものとし、当該最新版及び改良品が会社の顧客又はその他の実施権者一般に提供されるのと同じ諸条件にてライセンシー及びその顧客のために、当該最新版と改良品及びそれらについて準備された文書を、ライセンシーに提供されるものとする。
第26条 税金
ライセンシーは、輸入税、物品税、付加価値税、売上税及び所得税を含むがそれらに限定されない、すべての適用される( )税の支払いにつきいかなる税も( )の所得税に対するクレジットとして取戻せない限り、独自に責任を負うことに同意する。ライセンシーはすべての( )税制についての対策を講じること及び協議を行うにあたって会社に助力し、援助をすることに同意する。
第27条 競合
ライセンシーは、会社により書面にて承諾される場合を除き、本契約又はその延長が有効である間は、直接又は間接を問わず、本契約中にて言う契約品と直接に競合する( )業界に申込まれるいかなる他のコンピューター・プログラム・システムも開発、促進、マーケティング、実施許諾又は販売しないことに同意する。当該システムを会社が承諾しないことは、最終的であるものとするが、但し、会社は、これを不当に承諾しなかったり又は不当に承認を留保しないものとする。
第28条 通知
本契約に基づきいずれかの当事者により相手方当事者に対して与えられることが要請され又は認められる通知は、書面によるものとし、本契約に定める住所又は本条の規定に従った通知により本契約当事者が特定するその他の住所における相手方当事者宛の、料金前払書留郵便により送付されるものとし、当該通知は、投函後( )日が満了したときに発効し、送達されたとみなされるものとし、更に当該送達の証明にあたっては、通知を封入した封筒が適切に名宛され料金前払書留郵便により投函されたことを示すことで十分であるものとする。
第29条 権利放棄等
時間は、本契約及びそのあらゆる規定における要素である。本契約中におけるライセンシーの不履行又は違反についての会社による権利放棄又は容認は、以降の不履行又は違反についての権利放棄又は容認とは解釈されないものとする。
第30条 仲裁
本契約から若しくは関して本契約当事者間に発生するすべての紛争、論争又は意見の相違、或いはその違反は、日本国東京にて、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁人によってなされた仲裁判断は、最終的なものであり且つ両当事者を拘束するものとする。
第31条 準拠法
本契約は、( )において締結および交付され、( )法が本契約の解釈、効力及び効果を支配するものとする。
第32条 強制不可性
本契約に含まれるいかなる一以上の規定でも、何らかの理由で( )又は( )の法律に関連して強制できないと判断された場合、当該規定の強制不可性が、それ自身本契約を無効にするものではなく、本契約は、当該規定が本契約に含まれていなかった場合と同じく、最大限に実行可能であると解釈されるものとする。
第33条 表題
本契約の本文、条文及び節の前にくる表題は、便宜および参照のためにのみ挿入されており、本契約の意味、解釈又は効果に影響を与えるとは解釈されないものとする。
第34条 言語
本契約の公用語は、英語とするものとし、いかなる翻訳も、本契約の解釈にあたっては考慮されないものとする。
第35条 完全なる合意
本契約は、本契約の主たる事項に関して本契約当事者間の完全なる合意を構成し、本契約において明示的に述べられている場合を除き、それに関する従前のすべての了解、表示、保証、免責又は合意に取って代わる。本契約は、本契約で特に言及する書面であって、各当事者の授権された代表者による署名されたものを除くほか、いかなる方法によっても修正、改訂又は変更されてはならない。
上記の証拠として、本契約当事者は、冒頭記載の日付をもって本文書に署名し、捺印した。
会社:
会社の名称( )
署名欄( )
署名者( )
証人:
氏名( )
署名欄( )
資格:( )
ライセンシー:
ライセンシーの名称( )
署名欄( )
署名者( )
証人:
氏名( )
署名欄( )
資格:( )