5a025j ライセンス契約書(特許・ペイドアップ)2

英文契約書データベース > 知的財産関係契約書式集 > 和文契約書

この契約書の英文へ
この契約書の中文へ
和文契約書の後半部は非公開。会員様は和文、英文、中文の全部を閲覧・利用可能。

特許・ペイドアップ・ライセンス契約書

本契約は、( )年( )月( )日に、( )にその主たる営業所を有する( )法人である( )(本契約中にて以下「会社」と称する)と、( )にその法人組織の本部を有する( )法人である( )(本契約中にて以下「ライセンシー」と称する)との間で締結され、
以下のことを証する
会社は、( )における使用に適する( )を利用した( )を設計、開発しており、
会社は、「( )」及び 「( )」という表題の下で、( )において使用するため( )の2つの異なったタイプについて特定の国で特定の特許を出願しており、
会社は、( )の生産、使用及び販売に関して、一定の技術情報及びデータ、並びに他の財産的価値ある情報の所有者であり、
ライセンシーは、( )市場に関して( )において使用するための( )を操業しており、並びに、
ライセンシーは、会社が所有する一定の特許、技術情報及びデータに基づくかかる製品に関しての製造、使用、販売及び他の権利を会社から取得することを希望しているので、
よってここに、会社とライセンシーは、以下のとおり合意する。

第1条 定義
本契約の適用上、下記に列挙する用語は、下記の意味を有するものとする。
a) 「特許権」という用語は、特許の登録前又は登録後一定の発明について会社が有するあらゆる権利を意味するものとし、あらゆる一定の発明に関して合理的に予定され及び/又は取得される特許保護の権利を含むがそれに限定されない。従って、一定の発明のうちの特定の一つについて特許出願が行われる以前は、本用語は、合理的に予定されることのできる特許保護を意味するものとする。すなわち、特許出願の係属中において、本用語は、当該出願について信義に基づき提訴又は権利請求される保護を意味する。更に、特許の登録後、本用語は、特許請求範囲により付与される権利を意味するものとする。本契約により実施許諾された特許及び特許出願は、本契約に添付の付属書Aに列記されるものとする。
b) 「契約品」という用語は、特許権の対象となる製造及び技術の原理を利用する( )を意味するものとし、その他( )を定義に加えることが適当であるときには、相互の同意により加え得ることが了解及び合意された。

第2条 実施権の付与
会社は、本契約により、特許権及び本契約に従って会社が提供した技術情報に基づき、本契約の第3条に規定される地域において契約品を製造、販売、使用及びその他取扱う譲渡不能の独占的実施権を本契約期間中ライセンシーに付与する。

第3条 契約地域
1. 地域とは、下記の諸国(本契約中にて以下「契約地域」と称する)を含むものとする。
( )
2. ライセンシーは、本契約中にて付与された実施権に基づき及びその範囲でいかなる者にも再実施許諾する権利を有するものとする。

第4条 技術情報の開示
本契約第8条1項a)号に規定される、ライセンシーによる会社への( )の支払後速やかに、会社は、ライセンシーに提出される特許明細に加えて下記からなる技術情報をライセンシーに開示するものとする。
a) 会社の契約品用原材料仕様、
b) 会社の契約品用標準製造検査及び手順、
c) 会社の契約品製造用設備のための仕様と推薦品、
d) 会社の完成された形での契約品の規格、
e) 会社の原材料及び完成品の管理のための分析方法、
f) 会社の原材料の貯蔵と取扱用手順、
g) 会社が適切とみなす、契約品の製造、貯蔵及び取扱いに関するその他の情報。

第5条 原材料等の購入
1. ライセンシーは、FOB( )港渡しで、原材料、構成部品若しくは完全な( )又はその関連装置を会社から購入することができるが、いかなる場合もそのように購入された原材料、構成部品又は完全な( )又は関連装置にはロイヤルティは支払われない。
2. 本条に関し、FOB( )港渡価格は、国際商業会議所の定める最新の国際貿易条件基準(インコタームズ)に従い、ライセンシーからの注文受領時に通常会社が販売店に請求するFOB価格を意味するものとする。

第6条 技術指導
本契約の有効期間中随時なされるライセンシーの書面による要求 で、会社がそれを必要と考えた場合に、会社は、ライセンシーの工場にて契約品を製造し、検査し及びテストする際に必要な技術上の助言及び指導を与えるために、会社とライセンシーの間で場合に応じて合意される諸条件に従い合理的な人数の技術者(本契約中にて以下「技術者」と称する)をライセンシーに派遣することに同意するが、但し、当該技術者の総派遣期間は、1年につき( )日を超えないものとする。

第7条 技術情報の習得
会社は、本契約期間中、ライセンシーの役員又は被雇用者及びライセンシーに指名されたサブライセンシーが( )及び( )の使用、並びに契約品の製造に関連する技術情報の習得のために会社の( )における工場及び施設を自費で訪問することを認めると共に、当該人員がかかる目的を達成できるようすべての必要な援助を施し、設備を調達するものとするが、但し、当該義務の履行に伴う又は当該人員により生じる費用は、ライセンシー及び/又は当該サブライセンシーにより会社へ償還されるものとする。

第8条 ペイドアップ実施料
1. ライセンシーは、ペイドアップ実施料( )を下記のとおり会社に支払う。
a) 本契約発効日から( )日以内に( )、
b) 本契約発効日から1年以内に( )、
c) 本契約発効日から2年以内に( )、
d) 本契約発効日から3年以内に( )、並びに、
e) 本契約発効日から4年以内に( )。
2. 本条の前1項に規定されたすべての料金は、( )における( )銀行の会社の銀行口座にライセンシーにより送金されるものとする。

第9条 税金
本契約に基づきライセンシーが会社に行う支払いに対して、( )の法律及び規則に従い課税される、地方源泉徴収税を含む( )税は、会社の勘定によるものとする。ライセンシーは、当該税額を直接( )政府に支払うものとし、( )語訳を添付した、当該税金の支払いに関する領収書又はその他の証拠を会社に提供するものとする。

第10条 侵害
会社は、現在開発済の契約品がいかなる( )特許も侵害していないことを表示するとともに、本表示に従い契約地域における契約品の製造及び/又は販売からライセンシーが被る又は受けるすべての訴訟、クレーム、許可、費用、賦課及び出費に対して会社がライセンシーに完全に補償することを表示する。特許の侵害又は申立てられた侵害の場合、会社は、その防禦に当たりライセンシーを援助し協力するものとする。

第11条 データ
会社は、会社が使用している技術データを、使用している形のままで且ついかなる場合でも、契約地域における顧客若しくは潜在的顧客が使用しようとする契約品の種類に関してのみ提供するものとする。両当事者間に他の合意がないかぎり、会社は会社がライセンシーに提供した技術データの使用により生じる効果及び結果に対して責任を負わないものとする。

第12条 国際販売協力
ライセンシーと会社の両者が契約地域全域であらゆる機会を利用して販売を増大させるよう互いに援助し合うことは、本契約の両当事者の意図である。広告及び販売促進用の資料は、輸送料込費用で、会社又は会社が指定した供給者によってライセンシーに供給されるものとする。
こちらのページは会員様専用です。
正会員様は、「会員ログイン」ボタンからログインの上でご利用ください。