5a024j 譲渡契約書(特許)

<英文契約書式集>

特許譲渡契約書

本契約は、( )年( )月( )日に、その登記された営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「譲渡人」と称する)を一方とし、その登記された営業所を( )に有する( )(本契約中にて以下「譲受人」と称する)を他方として締結され、以下のことを証する。
譲渡人は、( )(本契約中にて以下「契約地域」と称する)における以下の特許の所有者であることを宣言し、
( )国特許第( )号
( )国特許第( )号
( )国特許第( )号
上記特許(本契約中にて以下「特許」と称する)を譲受人に販売することを意図しており、並びに
譲受人は、譲渡人より一定の技術援助と共に特許を購入すること、並びに特許に基づく( )(本契約中にて以下「契約品」と称する)を製造及び販売することを希望しているので、
よってここに、本契約当事者は以下のとおり合意する。

第1条 特許の譲渡
1. 譲渡人は、本契約により、本契約中にて規定される諸条件に従って譲受人に特許を売却し、譲渡する。譲渡人は、更に、技術知識、契約品の製造及び当該技術知識の使用のために必要な情報、並びに独自の目的のための及び本契約中にて規定される諸条件に従った情報を、譲受人に無償で提供し、譲渡するものとする。
2. 譲受人による特許に基づく契約品の製造及び販売を促進するために、譲渡人は、譲渡人が所有し、並びに契約品を効率的に製造できるように譲受人を援助するのに必要であると譲渡人が考える、青写真の形での契約品の設計図、仕様書、契約品の製造にあたって使用されるすべての工具及び設備の青写真での設計図、並びに製造設備に関する推薦を、譲受人に提供するものとする。

第2条 材料の供給
1. 譲受人の要請に基づき、譲渡人は、契約品の製造及び組立てに必要な構成部品及び原材料を供給することに同意するが、それらは、譲渡人の工場で製造され、入手できる範囲のものとする。
2. 譲受人は、随時当事者間で書面により別途締結される売買契約に基づき譲渡人から契約品の当該構成部品及び原材料を購入することができる。

第3条 技術援助
譲受人の要求に基づき、本契約に基づく技術援助を行うために譲渡人がその技術者を譲受人に派遣する場合、譲受人は、譲渡人の構内から出発してからそこへ帰還するまでの期間の、往復航空運賃、宿泊費及び食費に加えて各技術者に適切な、通常の及び適用可能な経費を含む、その目的のためにかかったすべての費用を、譲渡人に支払い及び償還するものとし、かかる場合、日当の料率は、派遣時に各技術者の地位に基づき合意されるものとする。

第4条 支払額及び支払条件
本契約締結及び必要とされる政府承認取得後( )日以内に、譲受人は、譲渡人が指定する銀行口座への電信送金により、返還されない金額( )を譲渡人に支払うものとする。この金額は、特許の移譲及び譲渡のためのものとし、本契約中にて規定される譲渡人に支払われるべきその後の支払いに充当されないものとする。

第5条 税金
譲受人は、契約地域内で課される源泉徴収税の控除後、本契約第4条に規定される額を譲渡人に支払うものとし、各支払いに添えて、その控除された源泉徴収税の証明書を譲渡人に提供するものとする。

第6条 特許譲渡の手続き
本契約締結後速やかに、譲渡人は、譲渡人自身の意思又は譲受人からの要求に基づいて、関連書類一式をそろえ、譲受人に提出するものとし、これにより譲受人は、契約地域において特許権者名を譲渡人から譲受人へ変更することができる。

第7条 責任免除
譲渡人は、本契約に基づいて提供された若しくは入手されたもの又はその使用から発生し、或いは結果として生じた損害に対して、いかなる場合にも、責任を負わないものとし、第三者から主張されるクレームから完全に補償されるものとする。

第8条 譲受人の約束
譲受人は、譲渡人から受領した技術書類及び情報を本契約に従ってのみ使用すること、並びに第三者による当該技術書類及び情報への接近を防止することを約束する。更に、譲受人は、この約束事項が譲受人の被雇用者及び下請けによって同じように遵守されるよう、すべての相応の努力を払うものとする。

第9条 解除
譲渡人は、以下の場合、解除及びその理由を譲受人に通知することにより、本契約を解除することができるものとする。
a) 譲渡人が、本契約第4条に規定される額の支払いを行わない場合、或いは、
b) 譲受人が、支払不能又は破産法に該当することとなった場合又は譲受人の強制清算についての命令が、管轄裁判所により発せられた場合。

第10条 留保
本契約中のいかなる規定にもかかわらず、譲受人は、譲渡人が譲受人に対するいかなる支払い又は義務なくして、契約地域において特許の対象とされる構成部品及び原材料を製造及び販売する権利を留保することを認める。

第11条 仲裁
本契約の当事者間で本契約の解釈に関し、或いは本契約に基づくいずれかの当事者の権利、義務又は責任に関し、紛争又は意見の相違が生じた場合、当事者は、紛争を友好的に解決するよう努力するものとするが、当事者がそうすることができない場合、その紛争又は意見の相違は、( )において、( )の( )規則に基づいて、当該規則に従って選定された1名以上の仲裁人によって解決されるものとする。

第12条 権利不放棄等
本契約の条件のいずれも、両当事者の署名した明示の書面による合意を除き、放棄又は修正されない。当事者の完全なる了解を表示する本契約に含まれるもの以外、何ら表示、約束、保証、約款又は約束も存在しない。

第13条 準拠法
本契約は、成立、効力、解釈及び履行を含む、すべての事項に関して、( )法により支配されるものとする。

第14条 言語
本契約は、英語で作成されるものとし、当該英語の原本は、そのいかなる翻訳にも優先するものとする。すべての通知は、同様に英語で書かれるか又は発信者の責任と費用で行われた英訳文が添付されるものとし、当該英訳文は、対応する原本に優先するものとし、各当事者は、本契約に基づいて送付された英語以外の言語の書類を無視することができる。

上記の証拠として、本契約各当事者は、その正当に授権された役員又は代表者によって、冒頭に記載された日付で本契約を締結した。
譲渡人:
譲渡人の名称( )
署名欄( )
署名者( )
譲受人:
譲受人の名称( )
署名欄( )
署名者( )